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知らないと損!二世帯住宅で小規模宅地の特例を使うための留意点

2025-06-15
目次

二世帯住宅にお住まいの方にとって、親御さんからの相続はいつか訪れる重要な出来事ですよね。特に、ご自宅の土地にかかる相続税は大きな負担になりかねません。そんなときに心強い味方となるのが、土地の評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地の特例」です。しかし、二世帯住宅の場合、建物の造りや登記の方法によって「特例が使えるか、使えないか」が分かれてしまう、とてもデリケートな問題があるんです。知らずにいると、数百万円、数千万円もの節税チャンスを逃してしまうかもしれません。この記事では、二世帯住宅で小規模宅地の特例を賢く使うための重要な留意点について、わかりやすく解説していきます。

二世帯住宅で小規模宅地の特例を適用するための基本要件

まず、基本となる「小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)」の概要を確認しましょう。これは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地を、特定の親族が相続した場合に、土地の評価額を大幅に下げてくれる制度です。二世帯住宅であっても、この基本ルールが土台になります。

土地や建物の状況に関する要件

特例の対象となる土地や建物には、以下のような要件があります。

対象となる土地 被相続人や、被相続人と生計を一つにしていた親族が住んでいた宅地
限度面積と減額割合 330㎡(約100坪)までの部分について、評価額を80%減額
建物の所有者 被相続人、または被相続人と生計を一つにしていた親族

つまり、親御さん名義の土地に建てられた二世帯住宅であれば、この要件を満たす可能性が高いということです。

取得者に関する要件

次に、誰が土地を相続するか(取得者)によって、満たすべき要件が変わってきます。主な取得者ごとの要件は以下の通りです。

配偶者 特に要件はありません。相続するだけで特例を適用できます。
同居していた親族 相続開始時から相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後)まで、その土地と建物を所有し、かつ居住し続ける必要があります。

二世帯住宅の場合、多くの方がこの「同居していた親族」に該当するかどうかがポイントになります。そして、その「同居」の判定に、二世帯住宅ならではの落とし穴が潜んでいるのです。

【重要】建物の登記方法で適用可否が変わる

ここが最も重要なポイントです。二世帯住宅が「同居」とみなされるかどうかは、建物の物理的な構造よりも、法務局に登録されている「登記」の方法によって大きく左右されます。平成25年度の税制改正により、この点が非常に重要になりました。

区分所有登記されていない場合(単独登記・共有登記)

建物全体を一つの家として登記している場合です。例えば、「建物全体が親名義(単独登記)」や「親と子で2分の1ずつなどの持ち分で登記(共有登記)」といったケースがこれにあたります。
この場合、たとえ玄関やキッチンが別々で内部で行き来ができない「完全分離型」の二世帯住宅であっても、税法上は「一つの建物」として扱われます。そのため、そこに住む親子は「同居親族」と認められ、敷地全体について小規模宅地の特例を適用できる可能性が非常に高くなります。これは大きなメリットですよね。

区分所有登記されている場合

一方で注意が必要なのが「区分所有登記」です。これは、マンションのように「1階部分は親名義」「2階部分は子名義」という形で、それぞれの部分を独立した不動産として登記している状態を指します。
この場合、親子はそれぞれ別の家に住んでいると判断され、「同居」とはみなされません。その結果、子が親の住んでいた1階部分の土地を相続しても、「同居親族」の要件を満たせないため、原則として小規模宅地の特例は適用できなくなってしまいます。

二世帯住宅の構造パターン別の適用可否

登記方法と建物の構造を組み合わせると、適用できるかどうかがより明確になります。一般的なパターンを見ていきましょう。

内部で行き来できる「非分離型」

昔ながらの、内部の階段などで親世帯と子世帯がつながっているタイプです。

登記方法 適用可否
単独登記・共有登記 ○ 適用できます。文句なしの同居とみなされます。
区分所有登記 × 原則、適用できません。登記上は別々の家と判断されるためです。

内部で行き来できない「完全分離型」

玄関も水回りもすべて別々で、プライバシーが保たれた現代的なタイプです。

登記方法 適用可否
単独登記・共有登記 ○ 適用できます。これが税制改正による大きなポイントで、登記が一体であれば同居とみなされます。
区分所有登記 × 適用できません。登記も構造も独立しているため、同居とは認められません。

別棟を渡り廊下でつないでいる場合

同じ敷地内に親の家と子の家が別々に建っていて、渡り廊下でつないでいるようなケースではどうでしょうか。この場合、建物はそれぞれ独立した「別棟」として登記されていることがほとんどです。そのため、渡り廊下があっても「一棟の建物」とはみなされず、同居とは認められないため、特例の適用は難しいでしょう。

生計が別でも特例は使える?

「うちは生活費を完全に分けているから、『生計が別』だけど大丈夫?」と心配される方もいらっしゃいます。ご安心ください。小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の「同居親族」の要件には、「生計が同一であること」は含まれていません。
つまり、お財布が別々でも、先ほど解説した「登記」の要件をクリアし、同じ建物に住んでいれば「同居親族」として特例の対象になります。この点はよく勘違いされるポイントなので、覚えておいてくださいね。

特例適用後の注意点

無事に特例を適用できた後にも、注意すべき点があります。

申告期限までの居住・所有が必須

配偶者以外の同居親族が特例の適用を受ける場合、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月後)までは、その土地と家屋を所有し、かつ、そこに住み続ける必要があります。
もし、申告期限より前にその家を売ってしまったり、引っ越してしまったりすると、特例の適用が取り消され、多額の税金を追加で納めることになってしまいます。申告期限を過ぎれば、売却や引っ越しは自由です。

生前にできる対策はある?

もし、ご自宅が「区分所有登記」になっていて、このままでは特例が使えないと分かった場合、生前であれば対策を打てる可能性があります。
具体的には、区分所有登記を解消し、建物全体を親の単独名義や親子の共有名義にする「建物合併登記」を行う方法です。これには、子の持分を親が買い取ったり、子から親へ贈与したりといった手続きが必要になります。
ただし、この方法には贈与税や不動産取得税、登記費用などのコストがかかります。本当にメリットがあるかどうかは、相続税額の試算と比較して慎重に判断する必要があるため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。

まとめ

二世帯住宅で小規模宅地の特例が使えるかどうかの最大のカギは、「建物の登記が区分所有登記になっていないこと」です。これさえクリアしていれば、内部の構造が完全分離型でも、親子で生計を別に立てていても、同居親族として土地評価額の80%減額という大きなメリットを受けられる可能性がぐっと高まります。
ご自身の家の登記がどうなっているか、一度、登記簿謄本(登記事項証明書)で確認してみてはいかがでしょうか。もし区分所有登記になっていたとしても、生前であれば対策が可能な場合もあります。
小規模宅地の特例の要件は非常に複雑で、判断が難しい部分も多々あります。大切な財産を守るためにも、少しでも不安な点があれば、お早めに相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。


【参考文献】

二世帯住宅と小規模宅地の特例に関するよくある質問まとめ

Q. 二世帯住宅でも小規模宅地の特例は使えますか?

A. はい、使えます。ただし、被相続人と相続人が生計を共にしていたか、建物の構造がどうなっているかなど、満たすべき要件があります。これらの要件をクリアすれば、土地の評価額を最大80%減額できます。

Q. 建物が「区分登記」の二世帯住宅だと特例は使えないのですか?

A. 原則として、親子それぞれの所有権が独立している「区分登記」では特例の適用が難しくなります。特例を受けるためには、建物全体を一つの家屋として「共有名義」などで登記しておくことが望ましいです。

Q. 玄関が別々の二世帯住宅でも「同居」とみなされますか?

A. はい、玄関が別でも建物内部で行き来できる構造であれば「同居」とみなされ、特例の対象となる可能性が高いです。完全に独立している場合は「同居」と認められず、適用できないケースがあるので注意が必要です。

Q. 特例を受ける相続人(子供など)に何か条件はありますか?

A. はい、被相続人の同居親族が特例を受けるには、相続税の申告期限までその土地と建物を所有し、かつ居住し続ける必要があります。途中で売却したり、引っ越したりすると特例が使えなくなるので注意しましょう。

Q. 土地が親と子の共有名義の場合、特例はどうなりますか?

A. 親(被相続人)の持分に対してのみ、小規模宅地の特例を適用できます。子の持分については、もともと相続財産ではないため特例の対象外となります。

Q. 事前にできる対策はありますか?

A. まずは建物の登記状況を確認しましょう。もし区分登記になっているなら、共有名義への変更を検討することが有効な対策です。また、生計が同一であることを客観的に証明できるよう、公共料金の支払いなどをまとめておくことも有効です。詳しくは税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

事務所概要
社名
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対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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