税理士法人プライムパートナーズ

保険の解約返戻金と一時所得、申告は必要?相続税納付後のタイミングも解説

2025-08-22
目次

ご加入の保険のなかには、解約するとこれまで支払った保険料の総額よりも多くの「解約返戻金」が受け取れるものがありますよね。この差額の利益は「一時所得」として、税金の対象になる可能性があります。「税金はかかるの?」「確定申告は必要?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。また、銀行の担当者さんから「保険の解約は、相続税の納付後に」とアドバイスされたとのこと、解約のタイミングも気になるところですよね。この記事では、保険の解約返戻金にかかる税金の仕組みから、確定申告の必要性、そして税務の観点から見た最適な解約のタイミングまで、わかりやすく解説していきます。

解約返戻金にかかる税金のキホン

まず、解約返戻金を受け取ったときに、どのような税金がかかる可能性があるのか、基本的なところから見ていきましょう。誰が保険料を支払い、誰が解約返戻金を受け取るかによって、かかる税金の種類が変わってきます。

所得税(一時所得)になるケース

最も一般的なのが、この「所得税(一時所得)」がかかるケースです。これは、保険料を支払ってきた人(契約者)と、解約返戻金を受け取る人が同じ場合です。ご自身で保険料を支払い、ご自身が解約返戻金を受け取るという、ごく普通のケースですね。この場合、支払った保険料よりも受け取った解約返戻金が多い、つまり利益が出た部分だけが所得税の対象となります。

贈与税になるケース

次に、まれなケースですが「贈与税」の対象になることもあります。これは、保険料を支払ってきた人と、解約返戻金を受け取る人が違う場合です。例えば、夫が保険料を支払っていた妻名義の保険を解約し、妻が解約返戻金を受け取った、といったケースが該当します。この場合、夫から妻へ「解約返戻金相当額の贈与があった」とみなされます。贈与税の場合は、利益が出ているかどうかは関係なく、受け取った解約返戻金の金額そのものが課税対象となり、年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えると申告と納税が必要になります。

税金がかからない(非課税)ケース

もちろん、税金が全くかからないケースもあります。それは、受け取った解約返戻金の額が、これまで支払ってきた保険料の総額を下回る場合です。いわゆる「元本割れ」の状態ですね。この場合は利益が出ていないため、所得税も贈与税もかかることはありません。

一時所得の計算方法と確定申告の要否

ここからは、最も一般的な「一時所得」になるケースに絞って、具体的な計算方法や確定申告が必要かどうかを詳しく見ていきましょう。実は、利益が出たからといって、必ず税金がかかるわけではないんですよ。

一時所得の計算式

一時所得の金額は、以下の計算式で求めます。ポイントは「特別控除額50万円」があることです。

一時所得の金額 =(解約返戻金額 - 支払保険料総額)- 特別控除額50万円

つまり、解約による利益(解約返戻金額-支払保険料総額)が50万円以下であれば、特別控除額を差し引くと一時所得の金額は0円かマイナスになるため、税金はかかりません。

課税対象額の計算方法

もし、上記の計算で一時所得の金額がプラスになった場合でも、その全額に税金がかかるわけではありません。実際に課税の対象となるのは、一時所得の金額をさらに半分にした金額です。

課税対象額 = 一時所得の金額 × 1/2

この「課税対象額」を、お給料などの他の所得(給与所得など)と合計し、その年の所得税率をかけて最終的な税額が決まります。これを「総合課税」といいます。

具体例でシミュレーションしてみましょう

言葉だけだと少し分かりにくいので、具体的な数字で計算してみましょう。

【ケース1:利益が50万円以下で税金がかからない場合】

支払保険料総額 300万円
解約返戻金額 340万円

利益:340万円 – 300万円 = 40万円
一時所得の金額:40万円 – 50万円(特別控除)= -10万円 → 0円
この場合、一時所得は0円なので、税金はかからず、確定申告も不要です。

【ケース2:利益が50万円を超えて税金がかかる場合】

支払保険料総額 300万円
解約返戻金額 380万円

利益:380万円 – 300万円 = 80万円
一時所得の金額:80万円 – 50万円(特別控除)= 30万円
課税対象額:30万円 × 1/2 = 15万円
この場合、15万円が他の所得と合算されて所得税が計算されます。確定申告が必要になる可能性があります。

確定申告が必要になるのはどんなとき?

さて、先ほどのケース2のように課税対象額が発生した場合、必ず確定申告をしなければならないのでしょうか。実は、会社員の方など、条件によっては確定申告が不要になる場合があります。

原則:一時所得が発生したら確定申告が必要

計算の結果、課税対象となる一時所得の金額が1円以上発生した場合は、原則として確定申告が必要です。個人事業主の方や、もともと毎年確定申告をしている方は、この一時所得も忘れずに申告に含める必要があります。

例外:給与所得者で確定申告が不要になるケース

会社にお勤めで、年末調整で税金の精算が完了している給与所得者の方には特例があります。それは、給与所得以外の所得の合計額が年間20万円以下の場合、確定申告をしなくてもよい、というルールです。

先ほどのケース2では、課税対象額は15万円でした。もし他に副業などの所得がなければ、20万円以下ですので、この方は確定申告をしなくても良いことになります。
確定申告の要否をまとめると、以下のようになります。

条   件 確定申告の要否
給与所得者で、課税対象の一時所得が20万円以下(他に給与以外の所得がない場合) 不要
給与所得者で、課税対象の一時所得が20万円を超える場合 必要
個人事業主など、もともと確定申告が必要な人 一時所得の金額に関わらず申告が必要

保険を解約する最適なタイミングは?

ここからは、もう一つのご質問である「解約のタイミング」について考えていきましょう。銀行の担当者さんが「相続税の納付後に」とアドバイスされたのには、税務的な観点も含め、いくつかの理由が考えられます。

なぜ「相続税の納付後」が良いと言われるの?

相続が発生すると、相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)をはじめ、様々な手続きが必要になり、とても慌ただしくなります。そんな中で保険の解約を急ぐと、冷静な判断が難しくなるかもしれません。担当者さんのアドバイスには、以下のような意図があると考えられます。

  • 手続きの整理:相続税の申告という大きな手続きを終え、精神的・時間的に落ち着いてから、保険の見直しや解約といった次のステップに進む方が、手続きを混同せずスムーズに進められるため。
  • 納税資金の確保:もし解約返戻金を相続税の納税資金に充てる場合でも、まずは遺産分割協議で誰が保険契約を引き継ぐかを決め、名義変更を済ませる必要があります。一連の相続手続きが終わってからでないと、解約は進められません。
  • 税務処理の簡素化:保険を解約して一時所得が発生するのは、解約した年の所得になります。相続があった年は、亡くなった方の所得税申告(準確定申告)や相続税申告など、税務手続きが複雑になりがちです。解約を翌年以降にずらすことで、その年の税務処理をシンプルにできるというメリットもあります。

これらの理由から、まずは相続税の申告・納付を無事に終え、一息ついてから保険の解約を検討するのが賢明な判断と言えそうです。

所得税の観点から考える解約タイミング

ご自身の所得税という観点からも、解約のタイミングは重要です。一時所得は他の所得と合算される「総合課税」のため、ご自身の所得が少ない年に解約する方が、低い税率で済む可能性があり有利です。

例えば、退職金を受け取る年に解約すると、所得が多くなり税率が上がる可能性があります。それよりも、退職した翌年など、他に大きな所得がない年に解約する方が、税負担を抑えられるかもしれません。

また、もし利益の出る保険を複数契約している場合は、さらに注意が必要です。同じ年にすべて解約してしまうと、それぞれの利益が合算されてしまい、50万円の特別控除が一度しか使えません。もし可能であれば、年を分けて解約することで、毎年50万円の特別控除枠を活用でき、結果的に税金を抑えられる可能性があります。

解約する前に確認したい注意点

最後に、解約手続きを進める前に、知っておいていただきたい注意点を2つご紹介します。

金融類似商品に該当しないか確認

一時払いの養老保険などで、保険期間が5年以下の契約など、一部の貯蓄性が高い保険は「金融類似商品」として扱われることがあります。この場合、一時所得とはならず、受け取った利益に対して一律20.315%の税金が源泉徴収(天引き)されて課税が完了する「源泉分離課税」という扱いになります。ご自身の保険がどちらに該当するか、保険会社に確認しておくと安心です。

契約者貸付を利用していないか

解約返戻金の範囲内でお金を借りられる「契約者貸付」制度を利用している場合、解約時には、受け取る解約返戻金から借入額と利息が差し引かれます。思ったより手取り額が少なくなった、ということがないように、事前に利用状況を確認しておきましょう。

まとめ

保険の解約返戻金と税金の関係について、ご理解いただけましたでしょうか。最後にポイントをまとめます。

  • 解約返戻金で出た利益は「一時所得」となり、所得税の対象になる可能性があります。
  • 課税対象額の計算式は「(利益 - 50万円)× 1/2」です。利益が50万円以下なら税金はかかりません。
  • 会社員の方なら、課税対象額が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
  • 解約のタイミングは、相続税の納付後など、手続きや気持ちが落ち着いてからがおすすめです。
  • ご自身の所得が少ない年に解約したり、複数の保険がある場合は年を分けて解約したりすることで、税負担を抑えられる可能性があります。

解約返戻金にかかる税金は、仕組みさえ分かれば決して難しいものではありません。この記事を参考に、ご自身にとって最適なタイミングで手続きを進めてくださいね。もしご不明な点やご不安なことがあれば、税務署や税理士などの専門家に相談することも検討してみてください。

参考文献

国税庁  No.1490 一時所得

国税庁  No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

国税庁  No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合

生命保険の解約返戻金と税金に関するよくある質問まとめ

Q. 保険を解約して受け取ったお金(解約返戻金)は、税金がかかるのですか?

A. はい、解約返戻金がこれまで支払った保険料の総額を上回る場合、その差額(利益)が「一時所得」として所得税の課税対象になる可能性があります。

Q. 「一時所得」の課税対象額はどのように計算するのですか?

A. 「(解約返戻金額 - 支払保険料総額) - 特別控除50万円」で計算します。この計算結果がプラスの場合、さらにその金額の1/2が他の所得と合算されて税額が決まります。

Q. 解約返戻金で利益が出た場合、必ず確定申告が必要ですか?

A. いいえ、必ずしも必要ではありません。例えば、給与所得者の方で、一時所得の課税対象額(利益から50万円を引いた額の1/2)と他の給与以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。

Q. なぜ「相続税の納付後に解約した方がよい」とアドバイスされたのでしょうか?

A. 相続が発生した際、納税資金として現金が必要になるケースがあるためです。相続税の支払いや遺産分割などが完了し、全体の資金計画が固まってから解約を検討する方が、急な出費に備えやすいという観点からの助言と考えられます。

Q. 税金の負担を考えると、解約するのに最適なタイミングはありますか?

A. 一時所得は他の所得と合算して税率が決まるため、退職した年など、年間の所得が少ない年に解約手続きをすると、税負担を抑えられる可能性があります。ご自身のその年の所得状況に合わせて検討するのがおすすめです。

Q. 解約返戻金の税金について、一番の注意点は何ですか?

A. まずは「解約返戻金が支払保険料総額を50万円以上、上回るか」がポイントです。上回る場合は課税対象となる可能性が高いため、ご自身の所得状況と合わせて確定申告の要否を確認しましょう。

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