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もしもに備える認知症対策|家族で始めたい財産管理と相続の準備

2025-10-13
目次

「親がもし認知症になったら、実家の預金はどうなるの?」「介護費用は親の年金から払える?」そんな不安をお持ちではありませんか?実は、認知症によって判断能力が不十分だと判断されると、ご本人の銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりする「財産凍結」のリスクがあるんです。今回は、そうなる前に家族で取り組める認知症対策について、優しく解説していきますね。

なぜ認知症対策が必要なの?財産凍結のリスクとは

認知症対策と聞くと、まだ先のことだと思われるかもしれません。しかし、認知症と診断され、医師などから「意思能力がない」と判断されてしまうと、法律上、様々な契約行為ができなくなってしまいます。これが「財産凍結」と呼ばれる状態で、ご家族の生活にも大きな影響を及ぼす可能性があるんですよ。

銀行口座が凍結されるとどうなる?

ご本人の意思確認ができないと判断された場合、銀行は口座を凍結します。そうなると、たとえご家族であっても、預貯金の引き出し、振り込み、定期預金の解約などが一切できなくなります。ご本人の年金が振り込まれていても、介護費用や生活費を引き出せなくなってしまうため、ご家族が費用を立て替えなければならないケースも少なくありません。

不動産が売却・活用できなくなる

介護施設への入居費用を捻出するために、ご実家を売却したいと考えることもあるかもしれません。しかし、不動産の売買契約は重要な法律行為です。ご本人の意思能力がなければ、不動産を売却したり、賃貸に出したり、担保に入れて融資を受けたりすることができなくなってしまいます。計画していた資金計画が、大きく狂ってしまう可能性があるのです。

相続税対策もストップしてしまう

相続税の負担を軽くするために、元気なうちから計画的に行う「生前贈与」。これも、贈与する側(あげる人)と受贈者(もらう人)双方の合意があって成立する契約です。ご本人の判断能力が低下してしまうと、新たな生前贈与や、生命保険契約を活用した相続税対策などができなくなってしまいます。せっかくの対策が途中で止まってしまうのは、避けたいですよね。

自分でできる!認知症になる前に行うべき3つの対策

財産凍結のリスクを避けるためには、ご本人の意思がはっきりしている「元気なうち」に準備を始めることが何よりも大切です。ここでは、代表的な3つの対策をご紹介します。

任意後見制度

将来、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ支援してくれる人(任意後見人)と、その人に任せる内容(財産管理や身上監護など)を公正証書による契約で決めておく制度です。ご自身で後見人を選べるのが最大の特長ですね。

メリット 自分で信頼できる人(家族など)を後見人に選べる
任せる仕事の内容を契約で具体的に決められる
デメリット 家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督を受ける
医療行為への同意など、一身専属的な権利は代理できない

家族信託(民事信託)

ご自身の財産を、信頼できるご家族に託し、契約で決めた目的に沿って管理・運用・処分してもらう制度です。「委託者(本人)」が「受託者(託される家族)」に財産を託し、「受益者(利益を受ける人)」のために財産を管理します。任意後見制度よりも柔軟な財産管理ができるのが魅力です。

メリット 裁判所の監督を受けず、柔軟で迅速な財産管理が可能
二次相続(親から子、子から孫へ)の資産承継先を指定できる
デメリット 身上監護(介護契約や施設入所契約など)はできない
信託できる財産は金銭や不動産などに限られる

遺言書の作成

認知症対策と直接的な関係はないように思えますが、ご自身の財産を誰にどのように遺すかを決めておく「遺言書」の作成も、意思能力がはっきりしているうちに行うべき大切な対策です。特に、法的な不備がなく、偽造の心配も少ない「公正証書遺言」で作成しておくことをお勧めします。相続が起きた際の、ご家族間のトラブルを防ぐことにつながります。

認知症になった後でも利用できる?法定後見制度とは

すでにご本人の判断能力が不十分になってしまった場合には、「法定後見制度」を利用することになります。これは、ご家族などの申立てにより、家庭裁判所がご本人を支援する人(成年後見人など)を選任する制度です。ご本人の意思ではなく、法律に基づいて手続きが進められます。

法定後見制度の3つの類型

ご本人の判断能力の程度に応じて、支援の内容や権限が異なる「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプに分けられます。

後見 判断能力が常に欠けている状態の方。成年後見人が財産管理や身上監護のすべてを代理します。
保佐 判断能力が著しく不十分な状態の方。保佐人が重要な財産行為について同意・取消・代理をします。
補助 判断能力が不十分な状態の方。補助人が申立ての範囲内で特定の法律行為について同意・取消・代理をします。

申立て手続きと費用

申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。手続きには、申立手数料(収入印紙800円)、登記手数料(収入印紙2,600円)、郵便切手代(数千円程度)などの実費がかかります。また、ご本人の判断能力を医学的に判断するために「鑑定」が必要になった場合は、別途5万円~10万円程度の費用がかかることがあります。

誰が後見人になるの?

申立ての際に、ご家族を後見人の候補者として希望することはできます。しかし、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。財産額が多い場合や、親族間に争いがある場合などは、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家が選ばれるケースが多いです。専門家が後見人に選任された場合、ご本人の財産の中から、月額2万円~6万円程度の報酬を支払う必要があります。

任意後見と家族信託、どっちを選べばいい?

元気なうちにできる対策として「任意後見」と「家族信託」をご紹介しましたが、どちらが良いかは、ご家庭の状況や目的によって異なります。それぞれの特徴を比べてみましょう。

比較項目 任意後見制度
目的 財産管理 + 身上監護
監督 家庭裁判所が選任する監督人が監督する
開始時期 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任後
柔軟性 法律の範囲内での支援に限られる
比較項目 家族信託
目的 柔軟な財産管理・運用・資産承継
監督 監督は必須ではない(信託監督人を置くことも可能)
開始時期 契約後すぐ、または契約で定めた時点から
柔軟性 契約内容を自由に設計できる

介護施設への入所手続きなども含めて幅広くサポートしてほしい場合は「任意後見」、不動産活用や相続まで見据えた積極的な財産管理をしたい場合は「家族信託」が向いていると言えるでしょう。両方を組み合わせることも可能です。

認知症対策にかかる費用はどれくらい?

対策を始めるにあたって、費用のことも気になりますよね。ここでは、各制度を利用する際の一般的な費用の目安をご紹介します。

任意後見制度の費用

契約時には、公正証書作成のための公証人手数料(約11,000円~)や、専門家に依頼した場合はその報酬がかかります。実際に効力が発生した後は、家庭裁判所への申立費用(約1万円)と、後見人や後見監督人への報酬(月額数万円~)が継続的に発生します。

家族信託の費用

信託契約書はご自身でも作成できますが、専門家にコンサルティングを依頼するのが一般的です。その費用は、信託する財産の評価額の1%前後が目安とされています(最低30万円~)。その他、公正証書にする場合は公証人手数料、不動産を信託する場合は登録免許税(固定資産税評価額の0.3%~0.4%)などの実費がかかります。

遺言書作成の費用(公正証書遺言)

公正証書遺言を作成する際の手数料は、法律で定められており、相続させる財産の価額によって変動します。専門家への相談料は別途必要です。

財産の価額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
1,000万円超 3,000万円以下 23,000円
5,000万円超 1億円以下 43,000円

まとめ:元気なうちから始める家族のための認知症対策

今回は、認知症による財産凍結のリスクと、その対策についてお話ししました。認知症対策は、ご本人の財産を守るためだけでなく、介護や生活を支えるご家族の負担を軽くするためにも、非常に重要です。どの制度がご自身の家族にとって最適なのかは、財産の状況や家族構成によって異なります。少しでも不安に感じたら、まずは専門家に相談し、ご家族で話し合う機会を持つことから始めてみてはいかがでしょうか。元気なうちに一歩を踏み出すことが、未来の安心につながります。

認知症対策に関するよくある質問まとめ

Q.認知症を予防するために日常生活でできることは何ですか?

A.バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠が基本です。また、読書やパズル、人との交流など、脳に刺激を与える活動も効果的とされています。

Q.認知症の初期症状にはどのようなものがありますか?

A.同じことを何度も聞く、物の置き忘れが増える、日付や曜日がわからなくなる、好きだったことへの興味を失うなどの変化が見られます。気になったら専門医に相談しましょう。

Q.家族が認知症かもしれないと思ったら、まず何をすべきですか?

A.まずはかかりつけ医や、もの忘れ外来、認知症疾患医療センターなどの専門機関に相談することが重要です。早期の診断と適切な対応が、その後の生活の質を大きく左右します。

Q.認知症の人が利用できる公的なサービスはありますか?

A.介護保険サービス(デイサービス、訪問介護など)や、地域包括支援センターでの相談支援、成年後見制度など、様々なサポートがあります。お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

Q.認知症になると、お金の管理はどうすればよいですか?

A.判断能力が低下すると、預金の引き出しや契約が難しくなります。対策として、判断能力があるうちに任意後見制度や家族信託などを検討することが有効です。

Q.認知症予防に効果的な食べ物はありますか?

A.青魚に含まれるDHA・EPA、緑黄色野菜やナッツ類のビタミン類、ポリフェノールを多く含む食品などが良いとされています。特定の食品に偏らず、バランスの良い食事が最も重要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。