「子どもや孫に学費や生活の足しになるお金を渡したいけれど、贈与税はかかるのかな」と気になったことはありませんか。結論からお伝えすると、扶養義務者から受け取る生活費や教育費のうち「通常必要と認められるもの」には贈与税がかかりません。これは国税庁のタックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」に挙げられている非課税財産のひとつです。国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
ただし、非課税になるのは必要な都度、直接その支払いに充てるために渡したお金に限られます。同じ「生活費」「教育費」という名目でも、数年分をまとめて渡して預金や投資に回してしまうと、その部分には贈与税がかかります。この記事では、扶養義務者の範囲、「通常必要」の考え方(いくらまでなのか)、課税される側に回ってしまう境界線、そして奨学金の肩代わりのような迷いやすいケースまで、順にご説明しますね。
贈与税が非課税になる生活費・教育費の基本ルール(国税庁No.4405)
相続税法では、扶養義務者相互間で生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものを贈与税の非課税財産と定めています。生活を支え合う関係にある人どうしの、暮らしや学びに欠かせないお金のやりとりにまで税金をかけるのは適当ではない、という考え方に基づくものです。e-Gov法令検索 相続税法
「扶養義務者」に含まれるのは誰か
意外と取り違えやすいのが「扶養義務者」の範囲です。国税庁は、次の人を扶養義務者としています。なお、扶養義務者に当たるかどうかは贈与の時の状況で判断します。国税庁 No.4405 妊娠・出産・子育てに関する費用
- 配偶者
- 直系血族(父母・祖父母・子・孫など)または兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
- 三親等内の親族で生計を一にする者
最後の一つがポイントです。たとえば義理の親(配偶者の父母)は直系血族ではありませんが、三親等内の親族にあたるため、生計を一にしていれば扶養義務者として扱われます。同居しているかどうかではなく、生活費の出どころが同じかどうかで判断される点に注意してください。
「通常必要と認められる」はいくらまで?
「年間いくらまでなら非課税ですか」というご質問をよくいただきますが、生活費・教育費の非課税に金額そのものの上限はありません。国税庁は「通常必要と認められるもの」を、受け取る人(被扶養者)の需要と、渡す人(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産と説明しています。国税庁 No.4405 妊娠・出産・子育てに関する費用
つまり、一人暮らしの大学生に毎月十数万円を仕送りするような場合と、都心の私立医学部に通う子の学費を負担する場合とでは、非課税で渡せる金額はまったく違ってきます。家庭の事情に応じて個別に判断されるため、「月◯万円までなら安全」という一律の線引きは存在しません。逆にいえば、実際にかかっている費用をまかなうための援助であれば、金額が大きくても非課税になり得ます。
一方で、生活に必要とは言えない贅沢品、たとえば高級車やブランド品の購入資金、趣味のコレクションに充てるお金などは「通常必要」の範囲を超えていると判断され、贈与税の課税対象になる可能性が高いので注意が必要です。
生活費として認められる費用の具体例
ここでいう生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費や養育費、子育てに関する費用も含まれます。具体的には次のような費用です。
- 家賃、食費、光熱費などの日常的な生活費
- 病気やケガの治療費、入院費
- 子どもの養育費
- 新生活のための家具・家電の購入費用
さらに国税庁は、妊娠・出産・子育てに関する費用も生活費に含まれることを明らかにしています。人工授精などの不妊治療費、妊婦健診の費用、分娩費・入院費、産後ケアの費用、子の予防接種や乳幼児健診の費用、入園料・保育料・ベビーシッター代などが挙げられています。ただし、保険金や損害賠償金で補てんされる部分は生活費の範囲から除かれます。国税庁 No.4405 妊娠・出産・子育てに関する費用
教育費として非課税になる範囲
教育費とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費などをいい、義務教育の費用に限られません。幼稚園から高校、大学、専門学校、各種学校や職業訓練にかかる費用まで幅広く含まれます。
- 入学金、授業料、施設設備費など学校に直接納めるお金
- 教科書代、教材費、文房具代
- 通学のための交通費
- 学習塾や習い事の月謝
- 海外留学の費用
これらの費用を、親や祖父母が子や孫のために必要な都度直接支払ってあげる分には、基本的に贈与税の心配はいりません。
非課税のポイントは「必要な都度」渡すこと
生活費や教育費を非課税で渡すための最も重要なポイントは、「必要な都度、直接その支払いに充てる」ことです。たとえば「将来の学費のために」と一括で1,000万円を子どもの口座に振り込んでしまうと、それは「必要な都度」の支払いとは認められません。そのお金が本当に教育費として使われるか分からず、預金したり投資に回したりできてしまうからです。
ここで押さえておきたいのは、課税されるのは一括で渡した金額の全部ではなく、生活費や教育費に充てられなかった部分だという点です。国税庁も、数年間分の生活費を一括で受け取り、その財産が生活費に充てられずに預貯金等となっている場合は、その生活費に充てられなかった部分について贈与税がかかると説明しています。授業料なら学校へ、家賃なら大家さんや管理会社へ直接振り込むなど、使途が明確になるように渡すのが安心です。国税庁 No.4405 妊娠・出産・子育てに関する費用
あとから説明できるように記録を残す
生活費・教育費の非課税は、申告も手続きも要らない代わりに、「実際にその費用に充てた」と後から説明できるかが勝負どころになります。相続税の税務調査で親の預金の出金が問われたときに、そこで初めて困ってしまうケースが少なくありません。難しいことをする必要はなく、次の3点を習慣にしておけば十分です。
- 現金の手渡しではなく、銀行振込で渡して記録を残す
- できるだけ学校・病院・管理会社などの支払先へ直接振り込む
- 授業料の納付書や領収書を、送金の記録とセットで保管しておく
子ども側の口座にいったん入れる場合も、入金と支払いの時期が近ければ「必要な都度」であることを説明しやすくなります。まとめて渡して残高が積み上がっていく形が、いちばん説明しづらい形だとお考えください。
生活費・教育費以外で贈与税が非課税になるケース
「必要な都度」渡す以外にも、贈与税がかからずにお金を渡せる方法がいくつかあります。計画的に利用すれば、将来の相続税対策にもつながります。
年間110万円以下の暦年贈与
贈与税には、誰でも使える年間110万円の基礎控除があります。1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからず申告も不要という制度です。この110万円の枠は、先ほど説明した生活費や教育費の非課税とは別枠で使えます。たとえば、祖父母が孫の大学の授業料300万円を直接大学に支払ったうえで、お小遣いとして別途100万円を渡しても、どちらも贈与税はかかりません。国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
ただし、贈与した人が亡くなった場合、亡くなる前の一定期間内の贈与は相続財産に加算される「生前贈与加算」というルールがあります。この期間は2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から段階的に3年間から7年間へ延長されていますので、相続対策として暦年贈与を行う場合は気をつけましょう。国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
関連コラム暦年贈与とは?110万円の非課税枠と7年加算の注意点▸
相続時精算課税制度の活用
「相続時精算課税制度」は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫へ贈与する際に選択できる制度です。この制度を選ぶと、贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除が使えます。2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税がかかりますが、この制度で贈与した財産は、将来贈与者が亡くなったときに相続財産に加算して相続税を計算します。つまり、税金の支払いを将来の相続時まで先送りする制度です。国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
さらに、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与からは、この2,500万円の特別控除とは別に年間110万円の基礎控除が設けられました。この110万円以下の部分であれば申告も不要で、将来の相続財産にも加算されません。まとまった資金を早めに渡したい場合に有効ですが、一度選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税には戻れないため、慎重な判断が必要です。
まとまったお金を渡せる特例制度
特定の目的のためであれば、一括でまとまった資金を非課税で贈与できる特例制度もあります。いずれも期間限定の措置で、教育資金の一括贈与は令和8年3月31日をもって終了しました。利用を検討する際は、まず期限から確認しましょう。
| 制度の名称 | 非課税限度額と適用期限 |
|---|---|
| 教育資金の一括贈与に係る非課税措置 | 子や孫1人につき最大1,500万円まで。適用期限の令和8年(2026年)3月31日が延長されずに終了し、同年4月1日以後は新たに適用を受けられません |
| 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置 | 子や孫1人につき最大1,000万円まで(うち結婚に際して支払う費用は300万円まで)。令和9年(2027年)3月31日までの贈与が対象 |
| 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置 | 省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで。令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象 |
教育資金の特例は、令和8年3月31日までに適用を受けた分については引き続きこの特例が適用されます。国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税結婚・子育て資金の特例は18歳以上50歳未満の人が対象で、贈与を受ける前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合は使えません。国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税住宅取得等資金の特例を利用するには、贈与を受けた翌年に贈与税の申告が必要です。国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
関連コラム教育資金の一括贈与、令和8年で非課税終了後の贈与対策▸
要注意!贈与税がかかってしまうケース
良かれと思ってした援助が、思わぬ形で贈与税の対象になってしまうこともあります。よくある間違いやすいケースを知っておきましょう。
生活費・教育費の名目でも使途が違えば課税対象
たとえ「生活費として」「授業料として」という名目でお金をもらっても、そのお金を本来の目的以外に使った場合は贈与税の対象になります。たとえば、授業料として親から200万円を受け取ったけれど、実際には奨学金で支払ったため、もらったお金は使わずに預金している、または株式投資に充てた、というようなケースです。この場合、その200万円は生活費や教育費とは認められず、贈与税の課税対象となります。
親が奨学金や借金を肩代わりした場合
社会人になった子の奨学金の返済を親がまとめて肩代わりする、あるいは子の住宅ローンやカードローンを親が代わりに返済する。いずれも、実質的にお金を贈与したのと同じとみなされます。相続税法では、対価を支払わないで債務の免除・引受け・第三者による弁済という利益を受けた場合、その債務の金額に相当する金額を贈与により取得したものとみなすと定めているためです。e-Gov法令検索 相続税法
ここで大切なのは、例外が条文に用意されていることです。債務者である子が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に、その扶養義務者が債務の引受けや弁済をしたときは、弁済することが困難である部分の金額については贈与とみなされません。失業や病気などで返済不能に陥った子を親が助けるケースがこれにあたります。逆に、子に十分な収入があるのに親が残額を一括返済した場合は、原則どおり贈与税の対象になるとお考えください。
肩代わりではなく親から借りる形にする方法もあります。ただし、返済能力や返済状況からみて本当に金銭の貸し借りといえる実態が必要で、「ある時払いの催促なし」「出世払い」といった借り方をすると、借入金そのものが贈与として取り扱われます。借用書を作り、返済期日を決めて実際に返済していくことが欠かせません。国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合
親が保険料を払った生命保険金
たとえば、父親が保険料を支払い、被保険者も父親、満期保険金の受取人が子ども、という生命保険契約があったとします。この場合、父親が生きている間に満期を迎え、子どもが満期保険金を受け取ると、それは父親から子どもへの贈与とみなされ、贈与税の対象となります。保険料を負担していた人とお金を受け取る人が違うため、実質的な贈与と判断されるのです。国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
こんな場合はどうなる?贈与税のQ&A
贈与税に関する疑問は、家庭の状況によってさまざまです。ここでは、特によくあるご質問についてお答えします。
妻(夫)の両親からの援助は?
夫が妻の両親(義父母)から生活の援助を受けた場合はどうなるでしょうか。義父母は直系血族ではありませんが、三親等内の親族で生計を一にする者にあたれば扶養義務者に含まれます。そのため、二世帯同居などで生計を一にしていれば、通常必要と認められる範囲の生活費に贈与税はかかりません。
一方、別居していて生計も別という状態であれば扶養義務者にあたらず、贈与税の対象となります。その場合でも、妻が自分の親から援助を受け、それを家族の生活費に充てるのであれば問題ありません。誰から誰への援助なのか、お金の流れを明確にしておくことが大切です。
子ども名義の口座に親がお金を入れたら?(名義預金)
「子どもの将来のために」と、子ども名義の銀行口座を作って親がコツコツお金を貯めているケースはよくあります。しかし、子どもがその口座の存在を知らず、通帳や印鑑も親が管理していて自由にお金を引き出せない状態の場合、それは贈与とは認められません。税務上は「名義預金」とみなされ、親の財産として扱われます。そのため贈与税はかかりませんが、将来親が亡くなったときには相続税の課税対象となってしまうので注意が必要です。
学費を出してもらった分を、あとから親に返したら?
「学費は親に出してもらったので、働き始めたら返すつもりです」というご相談もよくあります。もともと贈与として受け取ったものを任意で返す場合、その返済自体は子から親への贈与と評価される余地がありますが、金額が年間110万円以下であれば基礎控除の範囲内で贈与税はかかりません。
はじめから返すことを前提にするのであれば、贈与ではなく貸し借りとして整理しておく方が明快です。親子間の金銭の貸借であっても、返済能力や返済状況からみて真に金銭の貸借と認められれば、借入金そのものは贈与になりません。借用書を残し、無理のない返済計画を立てておきましょう。国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合
贈与税がかかる場合の申告と納付
年間110万円を超える贈与を受けた場合や、各種特例制度を利用して申告が必要な場合は、必ず手続きを行いましょう。贈与税の申告と納付は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に行います。申告書は、贈与を受けた人(もらった人)の住所を所轄する税務署に提出します。もし申告を忘れてしまうと、本来の税金に加えて加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまうので、期限は必ず守るようにしてください。国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
まとめ
ご家族への生活費や教育費の援助について、贈与税の不安は解消されたでしょうか。ポイントをまとめると以下のようになります。
- 扶養義務者から「通常必要と認められる」生活費・教育費を「必要な都度」受け取る場合は非課税。金額の上限は決まっておらず、需要と資力その他一切の事情で判断される。
- 扶養義務者には、配偶者・直系血族・兄弟姉妹のほか、三親等内の親族で生計を一にする者も含まれる。
- 一括でまとまったお金を受け取り、目的以外のこと(貯蓄や投資)に使った場合は、充てられなかった部分が課税対象になる。
- 生活費・教育費とは別に、年間110万円の基礎控除や各種特例制度も活用できる。教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で終了した。
- 奨学金や借金の肩代わり、名義預金など、贈与とみなされるケースに注意が必要。
お金の渡し方ひとつで、税金がかかるかどうかが変わってきます。大切なご家族を安心してサポートするためにも、正しい知識を持つことがとても重要です。もし判断に迷うことがあれば、税務署や税理士などの専門家にご相談くださいね。
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参考文献
- 国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
- 国税庁「No.4405 妊娠・出産・子育てに関する費用」
- 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
- 国税庁「No.4420 親から金銭を借りた場合」
- 国税庁「No.4429 贈与税の申告と納税」
- 国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
- 国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
- 国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- e-Gov法令検索「相続税法」
生活費・教育費と贈与税のよくある質問まとめ
Q.親から子への生活費や教育費の仕送りは贈与税の対象になりますか?
A.通常、扶養義務者(親など)が必要な都度支払う生活費や教育費には贈与税はかかりません。これは「通常必要と認められるもの」に限られます。
Q.贈与税が非課税になる「生活費」や「教育費」の範囲を教えてください。
A.生活費は食費・家賃・光熱費のほか治療費や妊娠・出産・子育てに関する費用、教育費は学資・教材費・文具費などが該当します。ただし、これらは社会通念上適当と認められる範囲内である必要があります。
Q.生活費や教育費の援助は年間いくらまで非課税ですか?
A.金額そのものの上限は定められていません。受け取る人の需要と渡す人の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲であれば非課税です。年間110万円の基礎控除とは別の枠として使えます。
Q.生活費や教育費をまとめて前渡ししても非課税になりますか?
A.いいえ、非課税の対象となるのは「必要な都度、直接その支払いに充てるもの」です。数年分をまとめて渡し、生活費や教育費に充てられずに預貯金等になっている部分は贈与税の課税対象となります。
Q.仕送りされた生活費や教育費を使い残して貯金したらどうなりますか?
A.生活費や教育費の名目で受け取ったお金を、本来の目的以外(貯金、株式投資、不動産購入など)に使用した場合、その部分は贈与税の課税対象となります。
Q.親が子の奨学金を代わりに返済したら贈与税はかかりますか?
A.原則として、肩代わりしてもらった債務の金額を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象になります。ただし、子が資力を喪失して返済が困難な状態にあり、扶養義務者がその債務を引き受けたり弁済したりした場合は、弁済が困難な部分について課税されません。
Q.「教育資金の一括贈与」の非課税制度とは何が違いますか?
A.都度贈与は金額の上限がなく手続きも不要ですが、教育資金の一括贈与は金融機関で専用口座を開設して将来分をまとめて前渡しする制度でした。この特例は令和8年3月31日をもって終了し、令和8年4月1日以後は新たに適用を受けられません。
Q.祖父母から孫へ直接学費を支払ってもらった場合も贈与税はかかりませんか?
A.はい、祖父母も孫に対する扶養義務者に含まれるため、孫の教育上必要な学費などを必要な都度直接支払う場合は、原則として贈与税の対象にはなりません。


