ご家族が亡くなり、相続手続きを進める中で、相続人の一人に成年後見人がついている場合、遺産分割協議は通常とは少し異なる配慮が必要になります。特に、成年後見人から「被後見人(ご本人)の相続する財産額が、法律で定められた割合(法定相続分)以上になるようにしてください」と指摘を受け、どうすれば良いか悩んでいませんか?「不動産があるけど、必ず共有にしないといけないの?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、成年後見人が関わる相続において、不動産を共有せずに、かつ後見人も納得できる円満な遺産分割を実現する方法を、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。
成年後見人が遺産分割協議に参加する理由
まず、なぜ成年後見人が遺産分割について意見を述べるのか、その基本的な役割から理解していきましょう。後見人の役割を知ることで、指摘の意図がわかり、話し合いがスムーズに進められるようになります。
成年後見人の役割とは?
成年後見人とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどが理由で判断能力が十分でない方の代わりに、法的な手続きや財産の管理を行う人のことです。家庭裁判所によって選任され、ご本人が不利益を被らないように財産を守り、生活を支援する法的な責任を負っています。遺産分割協議も重要な財産に関する法律行為ですので、被後見人に代わって後見人が参加することになります。
被後見人が相続人になる場合の注意点
相続人の中に判断能力が不十分な方(被後見人)がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。もし、後見人が参加せずに相続人だけで行った遺産分割協議があったとしても、その内容は法的に無効となってしまいます。必ず成年後見人が協議に参加し、被後見人の代理人として署名・押印する必要があります。
なぜ後見人は「法定相続分以上」を求めるのか?
成年後見人が「被後見人の取り分を法定相続分以上に」と主張する最大の理由は、被後見人の財産を守るという職務上の義務があるからです。法定相続分とは、民法で定められた相続人の最低限の権利ともいえる取り分です。もし、法定相続分を下回るような不利な内容で合意してしまうと、後見人がその義務を果たしていないと見なされ、家庭裁判所から指導を受けたり、最悪の場合、損害賠償を請求されたりする可能性もあります。そのため、後見人は客観的な基準である法定相続分を確保することを強く求めるのです。
「平等以上」の考え方と不動産の分け方
それでは、本題である「平等以上」の分け方について見ていきましょう。「不動産は共有するしかない」と考えているなら、それは誤解かもしれません。もっと柔軟な解決策があります。
「平等」の基準は法定相続分
遺産分割における「平等」の基準となるのが「法定相続分」です。これは、誰が相続人になるかによって割合が法律で決められています。例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が1/2、子どもはそれぞれ1/4ずつとなります。成年後見人は、この法定相続分を被後見人が確保できるかを厳しくチェックします。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
配偶者と子ども | 配偶者:1/2、子ども:1/2(子どもが複数いる場合は均等に分ける) |
配偶者と親 | 配偶者:2/3、親:1/3(親が複数いる場合は均等に分ける) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける) |
結論:不動産の共有は必須ではない
ここが最も重要なポイントです。成年後見人からの指摘は、「不動産を共有しなさい」という意味ではありません。重要なのは、被後見人が最終的に受け取る遺産の総額が、法定相続分以上に相当する価値になることです。例えば、不動産を他の相続人が相続する代わりに、被後見人にはその価値に見合うだけの預貯金や現金を渡す、という方法でも全く問題ありません。財産の種類ごとではなく、相続財産全体で見て公平性が保たれていれば良いのです。
不動産を共有しない分割方法
不動産を共有せずに分ける方法には、主に以下の3つがあります。これらの方法を活用すれば、後見人の納得を得ながら、各相続人の希望に沿った分割が可能になります。
分割方法 | 内 容 |
代償分割 | 特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して法定相続分に相当する現金(代償金)を支払う方法。 |
換価分割 | 不動産を売却して現金化し、その現金を相続人間で法定相続分に応じて分ける方法。 |
現物分割 | 不動産が複数の土地に分かれている場合などに、土地Aは長男、土地Bは次男(被後見人)というように、現物のまま分ける方法。 |
特に「代償分割」は、自宅に住み続けたい相続人がいる場合などに有効な手段です。
【具体例】後見人も納得する遺産分割案
言葉だけでは分かりにくい部分もあるかと思いますので、具体的な事例で遺産分割案の立て方を見ていきましょう。
遺産分割の計算例
【前提条件】
- 相続財産:自宅不動産(評価額3,000万円)、預貯金(2,000万円)
- 相続人:長男、次男(被後見人で成年後見人がついている)の2人
- 遺産総額:5,000万円
- 法定相続分:長男 1/2(2,500万円)、次男 1/2(2,500万円)
このケースで、長男が親と同居していた自宅に住み続けたいと考えているとします。
【後見人が同意しやすい分割案(代償分割の活用)】
- 長男が自宅不動産(3,000万円)を相続します。
- 次男(被後見人)が預貯金(2,000万円)を相続します。
- このままでは、長男が500万円多く相続することになり、次男の法定相続分(2,500万円)に足りません。
- そこで、長男が自己資金から500万円を代償金として次男に支払います。
【分割結果】
- 長男の取得財産:不動産3,000万円 – 代償金500万円 = 2,500万円
- 次男(被後見人)の取得財産:預貯金2,000万円 + 代償金500万円 = 2,500万円
この方法であれば、次男(被後見人)は法定相続分である2,500万円を現金で確保でき、財産が守られたことになります。不動産の管理という負担もなくなるため、成年後見人にとっても受け入れやすい合理的な分割案と言えるでしょう。
後見人との協議を円滑に進めるポイント
後見人との話し合いをスムーズに進めるためには、いくつか押さえておきたいコツがあります。感情的にならず、客観的な事実に基づいて協議を進めることが大切です。
客観的な資料を準備する
成年後見人は、遺産分割協議の結果を家庭裁判所に報告する義務があります。そのため、「なぜこの分割案になったのか」を客観的な資料で説明できることが非常に重要です。特に不動産については、価値の評価が争点になりがちです。
- 不動産の査定書:不動産会社に依頼し、複数の査定書を取得しておくと、評価額の妥当性が高まります。
- 預貯金の残高証明書:金融機関で相続開始日時点の残高証明書を取得します。
- 遺産目録:すべての財産を一覧にまとめ、評価額を記載したものを作成しましょう。
これらの資料を提示しながら、「この評価額に基づき、法定相続分を確保するとこのようになります」と具体的に提案することで、後見人の理解を得やすくなります。
専門家への相談も検討する
遺産分割協議が複雑でまとまりそうにない場合や、代償金の支払いが難しい場合などは、相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士といった専門家に相談することも有効な手段です。専門家が間に入ることで、法的に妥当で公平な分割案を作成してもらえ、後見人との交渉もスムーズに進むことが期待できます。
まとめ
成年後見人から被後見人の相続分について指摘を受けた場合でも、慌てる必要はありません。大切なのは、「被後見人が相続する財産の総額が、法定相続分以上になること」であり、不動産を必ずしも共有する必要はないということを覚えておきましょう。
不動産については「代償分割」や「換価分割」といった方法を活用し、預貯金など他の財産と組み合わせて調整することで、すべての相続人が納得できる分割が可能です。後見人との協議では、不動産の査定書などの客観的な資料を準備し、誠実な姿勢で話し合うことが円満解決への近道です。もしご自身での対応が難しいと感じたら、専門家の力も借りながら、適切な相続手続きを進めていきましょう。
参考文献
被後見人の相続と不動産分割に関するよくある質問まとめ
Q.成年後見人から被後見人の相続分を法定相続分以上にするよう言われました。不動産は必ず共有にしないといけませんか?
A.必ずしも不動産を共有にする必要はありません。預貯金など他の財産で調整したり、不動産を相続する他の相続人が被後見人にお金(代償金)を支払ったりして、相続財産全体の価額が法定相続分以上になれば問題ありません。
Q.不動産の共有を避けた方が良いのはなぜですか?
A.不動産を共有にすると、将来、売却や賃貸に出す際に共有者全員の同意が必要になります。特に被後見人が共有者にいる場合、家庭裁判所の許可が必要になるなど手続きが複雑化し、スムーズな資産活用が難しくなる可能性があります。
Q.不動産を共有にせず、相続分を調整する方法はありますか?
A.「代償分割」という方法があります。これは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して自己の資金から金銭(代償金)を支払うことで、公平な遺産分割を実現する方法です。
Q.なぜ成年後見人は被後見人の法定相続分を確保するように主張するのですか?
A.成年後見人には、被後見人の財産を適切に管理し、その利益を守る義務があるためです。被後見人が不当に少ない財産しか相続できないような事態を防ぎ、正当な権利を守るために法定相続分の確保を主張します。
Q.被後見人が関わる遺産分割協議で注意すべきことは何ですか?
A.成年後見人が被後見人の代理人として遺産分割協議に参加する場合、その協議内容について家庭裁判所の許可を得る必要があります。裁判所は、その分割案が被後見人にとって不利益な内容でないかを審査します。
Q.被後見人に支払う代償金が用意できない場合はどうすればよいですか?
A.代償金の支払いが難しい場合は、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」も選択肢の一つです。どの方法が最適かは状況によりますので、他の相続人や専門家とよく相談することをおすすめします。