大切な方が亡くなったとき、ご遺族の生活を支えるために受け取る生命保険金や死亡退職金。これらのお金には、相続税が一定額までかからなくなる「非課税枠」という制度があるのをご存知でしょうか。「生命保険と死亡退職金、両方もらった場合、非課税枠はどちらか一つしか使えないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。結論からお伝えすると、生命保険の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は、それぞれ別々に利用することができます。この記事では、それぞれの非課税枠の仕組みや計算方法、そして2つの枠を併用したときの具体的なシミュレーションまで、わかりやすく解説していきますね。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠は併用できる!
相続税を計算するとき、生命保険金と死亡退職金は、どちらも「みなし相続財産」として扱われます。これは、亡くなった方が直接持っていた財産(本来の相続財産)ではないけれど、亡くなったことをきっかけにご遺族が受け取るため、実質的に相続財産と同じように考えましょう、というものです。そして、残されたご遺族の生活保障という大切な役割を考慮して、それぞれに特別な非課税枠が設けられています。この2つの非課税枠は、相続税法という法律で別々の制度として定められているため、両方の条件を満たしていれば、それぞれで非課税の恩恵を受けることができるのです。つまり、生命保険金で非課税枠を使ったからといって、死亡退職金の非課税枠が使えなくなる、ということはありません。
生命保険金の非課税枠とは?
まずは、生命保険金の非課税枠について詳しく見ていきましょう。故人が保険料を負担していた生命保険契約で、亡くなったことを理由に支払われる死亡保険金が対象となります。
非課税限度額の計算方法
生命保険金の非課税限度額は、次の計算式で求められます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
ここでいう「法定相続人」とは、法律で定められた相続人のことです。例えば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいれば、法定相続人は3人になります。この場合、非課税限度額は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。
非課税枠を使えるのは「相続人」だけ
とても大切なポイントですが、この非課税枠の適用を受けられるのは、実際に財産を相続する「相続人」が死亡保険金を受け取った場合のみです。例えば、相続人ではないお孫さんが保険金を受け取った場合、この非課税枠は使えません。また、相続人であっても相続放棄をした人が保険金を受け取ることはできますが、その場合は非課税枠の対象外となってしまうので注意が必要です。
具体的な計算例
それでは、具体的な例で計算してみましょう。
【前提】
・法定相続人:妻、長男、長女の3人
・非課税限度額:500万円 × 3人 = 1,500万円
・妻が受け取る死亡保険金:2,000万円
この場合、受け取った保険金2,000万円のうち、1,500万円までは非課税となります。残りの「2,000万円 – 1,500万円 = 500万円」が、他の相続財産と合算されて相続税の計算対象になります。
死亡退職金の非課税枠とは?
次に、死亡退職金の非課税枠です。故人が勤めていた会社から、亡くなったことを理由にご遺族に支払われる退職金や功労金などがこれにあたります。こちらも生命保険金と同じ「みなし相続財産」です。
非課税限度額の計算方法
死亡退職金の非課税限度額の計算方法は、生命保険金と全く同じです。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
先ほどの例と同じく、法定相続人が3人なら、非課税限度額は1,500万円となります。生命保険金とは別枠で、この金額までが非課税になります。
対象となる死亡退職金
この非課税枠が適用されるのは、故人が亡くなってから3年以内に支給額が確定した死亡退職金です。また、会社から支払われる「弔慰金(ちょういきん)」も、一定の非課税限度額を超えた部分は死亡退職金とみなされ、この非課税枠の計算に含めることがあります。弔慰金の非課税限度額は、業務上の死亡かそうでないかによって異なります。
| 死亡の原因 | 弔慰金の非課税限度額 |
| 業務上の死亡 | 死亡時の普通給与の3年分相当額 |
| 業務外の死亡 | 死亡時の普通給与の6か月分相当額 |
非課税枠を使える人も「相続人」だけ
死亡退職金の非課税枠も、生命保険金と同じく、実際に財産を相続する「相続人」が受け取った場合にのみ適用されます。相続を放棄した人や、相続人ではない人が受け取った場合は、非課税の対象にはなりません。
【シミュレーション】2つの非課税枠を併用してみよう
それでは、生命保険金と死亡退職金の両方を受け取った場合に、2つの非課税枠を併用するとどうなるか、具体的なモデルケースで見ていきましょう。
モデルケースで計算
【前提】
・亡くなった人:夫
・法定相続人:妻、長男、長女の3人
・受け取った財産:
– 妻が生命保険金2,500万円を受け取った
– 妻が死亡退職金1,000万円を受け取った
– その他の相続財産は5,000万円
ステップ1:それぞれの非課税限度額を計算する
法定相続人は3人なので、それぞれの非課税限度額は以下のようになります。
| 生命保険金の非課税限度額 | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
| 死亡退職金の非課税限度額 | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
ステップ2:課税対象額を計算する
次に、受け取った金額から非課税額を引いて、相続税の計算対象となる金額を算出します。
【生命保険金】
2,500万円(受取額) – 1,500万円(非課税限度額) = 1,000万円
【死亡退職金】
1,000万円(受取額)は、非課税限度額1,500万円の範囲内なので、課税対象額は 0円 です。
ステップ3:相続税の課税遺産総額を計算する
最後に、課税対象となった金額を他の相続財産と合算します。
1,000万円(生命保険金の課税対象額) + 0円(死亡退職金の課税対象額) + 5,000万円(その他の相続財産) = 6,000万円
この6,000万円から、相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いた金額に対して、相続税が課税されることになります。もし非課税枠がなければ、合計8,500万円が課税対象となっていたところ、非課税枠を併用することで課税対象額を6,000万円まで抑えることができました。
「法定相続人」の数え方の注意点
非課税枠の計算でとても重要な「法定相続人の数」ですが、少し注意が必要なケースがありますので、確認しておきましょう。
相続放棄があった場合
法定相続人の中に相続を放棄した人がいても、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には含めます。例えば、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をした場合でも、計算は「500万円 × 3人」で行います。ただし、先ほどもお伝えした通り、相続放棄をした人自身は非課税枠の適用を受けることはできません。
養子がいる場合
亡くなった方に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。
・亡くなった方に実子がいる場合:養子は1人まで
・亡くなった方に実子がいない場合:養子は2人まで
この人数を超えて養子がいても、非課税枠の計算に含めることはできないので注意してくださいね。
まとめ
今回は、生命保険金と死亡退職金の非課税枠について解説しました。最後に大切なポイントを振り返っておきましょう。
・生命保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は、それぞれ独立した制度なので併用が可能です。
・それぞれの非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。
・この非課税枠を使えるのは、実際に財産を相続する「相続人」に限られます。
・法定相続人の数え方には、相続放棄や養子がいる場合に注意が必要です。
これら2つの非課税枠を正しく理解し、最大限に活用することは、ご遺族の負担を大きく減らすことにつながります。相続は手続きが複雑で分かりにくいことも多いですが、一つひとつ確認していくことが大切です。もしご自身での判断に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することも検討してみてくださいね。
参考文献
生命保険と死亡退職金の非課税枠に関するよくある質問
Q. 生命保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は、併用できますか?
A. はい、併用できます。これらは相続税法上、別々の非課税枠として設けられているため、それぞれ適用することが可能です。
Q. 生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、それぞれいくらですか?
A. どちらも「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人なら、生命保険金で1,500万円、死亡退職金で1,500万円、合計で最大3,000万円が非課税となります。
Q. 非課税枠が適用されるのは、誰が受け取った場合ですか?
A. どちらの非課税枠も、相続人が受け取った場合にのみ適用されます。相続を放棄した人や、相続人以外が受け取った場合には適用されません。
Q. 死亡退職金がない場合、その非課税枠を生命保険金で使えますか?
A. いいえ、使えません。生命保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠は、それぞれ独立しているため、一方の未使用分をもう一方に流用することはできません。
Q. 生命保険金の非課税枠を使う上で、契約形態に注意点はありますか?
A. はい、あります。被保険者(亡くなった方)と保険料負担者が同一である契約が対象です。例えば、夫が亡くなり、保険料も夫が支払っていた生命保険金が該当します。
Q. 死亡退職金が、故人の死亡後3年以内に支給が確定しなかった場合はどうなりますか?
A. 故人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金が非課税枠の対象となります。それを超えると、非課税枠は適用されず、受取人の一時所得として所得税の対象となる場合があります。