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夫の生命保険金、どう受け取る?手続きと税金の基本を解説

2025-05-07
目次

夫が亡くなり、生命保険金を受け取ることになったけれど、何から手をつけていいかわからない…そんな不安を抱えていませんか?このページでは、生命保険金を受け取るための手続きの流れから、気になる税金の話まで、わかりやすく解説します。落ち着いて一つずつ進めていきましょう。

まず確認!生命保険金を受け取るための第一歩

夫が亡くなられた後、まず最初にすべきことは、加入していた生命保険の内容を確認することです。慌ただしい時期かとは思いますが、手続きをスムーズに進めるために大切なステップになります。

生命保険証券を探しましょう

まず、夫が保管していた生命保険証券を探してください。証券には、保険会社名、証券番号、保険の種類、保険金額、そして最も重要な保険金受取人が誰になっているかが記載されています。もし見つからない場合は、郵便物や預金通帳の引き落とし履歴などから保険会社を特定し、問い合わせてみましょう。

保険会社へ連絡(死亡の報告)

保険証券が見つかったら、記載されている保険会社に連絡し、被保険者である夫が亡くなったことを伝えます。その際、証券番号を伝えると手続きがスムーズです。担当者から、今後の手続きの流れや必要書類について詳しい説明がありますので、メモを取っておくと安心です。

誰が受取人になっていますか?

生命保険金は、保険契約で指定された「受取人」固有の財産です。これは、原則として遺産分割の対象にはならず、他の相続人と分ける必要はありません。まずは、ご自身が受取人になっているかを確認することが重要です。もし受取人が亡くなった夫本人になっていた場合など、例外的なケースでは相続財産として扱われることもあります。

生命保険金請求の具体的な手続きと必要書類

保険会社への連絡が終わったら、次は保険金を請求するための書類を準備します。少し手間がかかりますが、漏れなく揃えることが大切です。

請求に必要な主な書類

保険会社から請求書類一式が送られてきます。一般的に必要となる書類は以下の通りです。保険会社によって異なる場合があるので、必ず案内を確認してください。

書類の種類 主な内容と取得場所
生命保険金請求書 保険会社から送られてくる書類です。
死亡診断書または死体検案書 医師に発行してもらいます。役所に死亡届を提出する際にコピーを取っておくと便利です。
被相続人(夫)の住民票の除票 夫の最後の住所地の役所で取得します。
受取人の戸籍謄本 受取人の本籍地の役所で取得します。
受取人の印鑑証明書 受取人の住所地の役所で取得します。
保険証券 紛失した場合は、その旨を保険会社に伝えます。

書類の提出から保険金受け取りまでの流れ

必要書類がすべて揃ったら、保険会社に提出します。書類に不備がなければ、保険会社での審査が行われ、通常は約1週間から10日程度で指定した口座に保険金が振り込まれます。ただし、契約内容の確認などで時間がかかる場合もあります。

気になる税金の話。生命保険金にはどんな税金がかかる?

受け取った生命保険金は、契約形態によってかかる税金の種類が変わります。特に相続税については、非課税の枠があるのでしっかり理解しておきましょう。

契約形態で変わる3つの税金

生命保険金にかかる税金は、「契約者(保険料を支払っていた人)」「被保険者(保険の対象だった人)」「受取人(保険金を受け取る人)」の関係によって決まります。夫が亡くなった場合の典型的なケースを見てみましょう。

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 税金の種類
妻(あなた) 相続税
妻(あなた) 妻(あなた) 所得税(一時所得)
相続税
妻(あなた) 贈与税

多くの場合、夫がご自身の保険料を支払っていた(契約者=夫、被保険者=夫)ケースが多いため、相続税の対象となることが一般的です。

相続税の非課税枠を賢く活用

死亡保険金には、残された家族の生活を守るという大切な役割があるため、税制上の優遇措置が設けられています。相続人が受け取る死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額があります。

例えば、法定相続人が妻と子2人の合計3人だった場合、非課税枠は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。受け取った保険金のうち、1,500万円までは相続税がかかりません。この非課税枠は、相続放棄をした人には適用されないので注意が必要です。

相続税全体の基礎控除も忘れずに

生命保険金の非課税枠とは別に、相続税には財産全体に対する基礎控除があります。基礎控除額の計算式は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です。

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」です。預貯金や不動産など他の相続財産と、非課税枠を超えた生命保険金の合計額がこの基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告も納税も不要です。

生命保険金は相続財産?他の相続人との関係

生命保険金は原則として受取人固有の財産ですが、他の相続人との間でトラブルにならないよう、その性質を正しく理解しておくことが大切です。

原則として遺産分割の対象外

前述の通り、生命保険金は保険契約に基づいて受取人が受け取るものであり、民法上の相続財産には含まれません。そのため、遺産分割協議で誰がいくらもらうかを話し合う対象にはならず、受取人が全額を受け取ることができます。これは、被相続人が特定の相続人に確実に財産を残したい場合に活用される理由の一つです。

不公平感が大きい場合は「特別受益」になることも

ただし、例外もあります。受け取った保険金の額が、他の相続財産の総額と比較して著しく大きいなど、相続人間で極端な不公平が生じる場合には、その生命保険金が「特別受益」とみなされることがあります。特別受益とは、生前贈与などと同じように扱われ、相続財産に持ち戻して(加算して)各相続人の相続分を計算することになります。これは非常に例外的なケースで、裁判所の判断が必要になることがほとんどです。

手続きで困ったときの相談先

相続の手続きは複雑で、専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。一人で抱え込まず、専門家に相談することも検討しましょう。

保険の手続きは保険会社へ

生命保険金の請求手続きそのものに関する疑問点は、契約している保険会社のコールセンターや担当者に問い合わせるのが一番確実です。必要書類や記入方法など、丁寧に教えてくれます。

税金のことは税務署や税理士へ

相続税の申告が必要かどうか、計算方法がわからないなど、税金に関する不安は税務署の無料相談を利用したり、税理士に相談したりするのがおすすめです。特に相続財産が多岐にわたる場合や、評価が難しい財産がある場合は、専門家である税理士に依頼すると安心です。

相続人同士のトラブルは弁護士へ

万が一、生命保険金の受け取りなどをめぐって他の相続人とトラブルになってしまった場合は、弁護士に相談しましょう。法的な観点から、適切な解決策をアドバイスしてくれます。

まとめ

夫が残してくれた生命保険金は、これからの生活を支える大切なお金です。手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ着実に進めていきましょう。まずは保険証券を探して保険会社に連絡することから始めてください。そして、受け取った保険金がどの税金の対象になるかを確認し、非課税枠を正しく理解することが重要です。もし手続きや税金のことで不安な点があれば、決して一人で悩まず、保険会社や税理士などの専門家に相談してくださいね。

参考文献

国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき

夫の生命保険受け取りに関するよくある質問まとめ

Q.夫が亡くなりました。生命保険金を受け取るには、まず何をすればよいですか?

A.まずは保険証券を探し、加入している保険会社を確認してください。その後、保険会社のコールセンターや担当者に連絡し、被相続人が亡くなった旨を伝え、請求手続きを開始したいと申し出ましょう。

Q.生命保険金の請求にはどのような書類が必要ですか?

A.一般的に、保険金請求書、保険証券、死亡診断書(または死体検案書)、被相続人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本と印鑑証明書などが必要です。保険会社によって異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。

Q.保険証券が見つからない場合は請求できませんか?

A.いいえ、保険証券がなくても請求は可能です。保険会社に連絡し、契約者や被保険者の氏名、生年月日などの情報から契約を特定してもらい、手続きを進めることができます。

Q.保険金は請求してからどのくらいで受け取れますか?

A.必要書類を保険会社に提出してから、不備がなければ約1週間から10日程度で指定の口座に振り込まれます。ただし、調査が必要なケースなどでは、それ以上の日数がかかることもあります。

Q.受け取った死亡保険金に税金はかかりますか?

A.はい、税金がかかる場合があります。妻や子など法定相続人が受け取る場合は「相続税」の対象となります。契約者と受取人の関係によっては所得税や贈与税の対象となることもあります。

Q.死亡保険金には相続税の非課税枠があると聞きました。

A.はい、「500万円 × 法定相続人の数」で計算される金額までが非課税となります。例えば法定相続人が妻と子2人(合計3人)の場合、500万円 × 3人 = 1500万円までは非課税で受け取れます。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

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