ご家族が亡くなられた後、故人が契約していた個人年金保険を相続することになったら、税金について気になりますよね。実は、個人年金の相続は少し特別で、誰が保険料を払い、誰が年金を受け取るかといった契約の形によって、かかる税金の種類が「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかに変わるんです。この記事では、どのケースでどの税金がかかるのか、評価額の計算方法や手続きの流れまで、分かりやすく解説していきます。
個人年金の相続でかかる税金は3種類
個人年金保険を相続した場合、かかる税金は一つではありません。契約内容によって、主に3つのパターンに分かれます。誰が保険料を負担し、誰が年金を受け取るかという関係性が、税金の種類を決めるカギになります。まずは、ご自身の状況がどれに当てはまるか確認してみましょう。
相続税がかかるケース
被相続人(亡くなられた方)がご自身で保険料を支払い、年金の受取人も被相続人自身だったというケースです。この場合、亡くなられたことで、その年金を受け取る権利(年金受給権)を相続人が引き継ぐことになります。この年金受給権が相続財産とみなされ、他の預貯金や不動産などと同じように相続税の課税対象となります。
所得税がかかるケース
保険料を支払っていたのは被相続人だけれども、年金の受取人は相続人(例えば配偶者やお子さん)に指定されていたというケースです。この場合、相続が発生する前から相続人が年金を受け取っており、被相続人が亡くなった後も引き続き同じように年金を受け取ることになります。この受け取る年金は、相続財産ではなく、年金受取人自身の所得とみなされます。そのため、税金の種類は所得税(雑所得)となり、毎年確定申告が必要になる場合があります。
贈与税がかかるケース
保険料を支払っていた人、保険の対象となる人(被保険者)、年金を受け取る人がそれぞれ別人であるケースです。例えば、「夫が保険料を支払い、妻が被保険者で、子どもが年金を受け取る」といった契約です。この場合、保険料を支払った夫から年金を受け取る子どもへの贈与とみなされ、年金を受け取り始めた年に贈与税がかかります。相続とは少し異なりますが、個人年金に関わる税金として知っておくと良いでしょう。
相続税がかかる場合の評価額の計算方法
相続税の対象となる場合、その個人年金を「いくらの財産」として評価するのかを計算する必要があります。この評価額は、年金の種類や契約内容によって変わってきます。ここでは、その評価方法について詳しく見ていきましょう。
年金受給権の評価額
相続税の計算のもとになる年金受給権の評価額は、以下の3つのうち、最も金額が高いもので評価されることになっています。
| ① 解約返戻金の額 | 相続が開始した日(亡くなられた日)に、もしその保険契約を解約したとしたら払い戻される金額です。 |
| ② 一時金として受け取れる金額 | 年金に代えて、一時金で受け取ることができる契約の場合、その一時金の金額です。 |
| ③ 予定利率などを基に計算した金額 | 今後受け取る年金の総額を、現在の価値に換算して計算した金額です。計算方法は少し複雑で、「1年間の年金額 × 残りの受取期間に応じた複利年金現価率」で算出します。 |
どの方法で評価するかは、ご自身で選ぶことはできません。保険会社に問い合わせて、相続開始時点でのそれぞれの金額を確認し、最も高い金額を相続財産として申告する必要があります。
所得税がかかる場合の注意点
次に、年金が所得税(雑所得)の対象となるケースです。この場合、相続税はかかりませんが、毎年受け取る年金に対して所得税が課税されるため、確定申告が必要になる可能性があります。注意点を確認しておきましょう。
雑所得の計算方法
年金による所得は「雑所得」に分類されます。雑所得の金額は、以下の計算式で求められます。
雑所得の金額 = その年に受け取った年金の総額 - その年金額に対応する払込保険料
「その年金額に対応する払込保険料」とは、受け取った年金額のうち、元本である保険料に相当する部分のことです。この計算方法は保険会社が発行する支払調書などに記載されていることが多いので、そちらを参考にすると良いでしょう。
確定申告は必要?
年金を受け取ったからといって、必ずしも全員が確定申告をしなければならないわけではありません。例えば、会社員の方で給与以外の所得(この年金を含む)が年間20万円以下の場合や、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下の場合などは、確定申告が不要になることがあります。ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、この年金の所得も忘れずに申告する必要があります。
個人年金の相続手続きの流れ
実際に個人年金を相続することになった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。一般的な流れをご紹介します。契約している保険会社によって細かな違いはありますが、大まかなステップは同じです。
保険会社への連絡
まず最初に、被相続人が亡くなられたことを、契約している保険会社のコールセンターや担当者に連絡します。その際、保険証券の番号が分かると手続きがスムーズです。連絡すると、今後の手続きに必要な書類一式が送られてきます。
必要書類の準備と提出
保険会社から届いた請求書類に必要事項を記入し、以下の書類などと一緒に提出します。何が必要かは保険会社から案内がありますが、一般的には次のような書類が求められます。
- 保険証券
- 死亡診断書または戸籍謄本(死亡の事実がわかるもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合など)
保険会社による審査と支払い
提出された書類に不備がないか、保険会社で審査が行われます。審査には通常1~2週間程度かかります。審査が完了すると、指定した口座に年金(または一時金)の支払いが開始されたり、名義変更の手続きが完了したりします。
個人年金の相続と相続放棄
もし被相続人に借金などのマイナスの財産が多く、相続放棄を検討している場合、個人年金の取り扱いには特に注意が必要です。年金の受け取り方によっては、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
「相続財産」となる個人年金
相続税の対象となる年金受給権は、預貯金などと同じく相続財産に含まれます。そのため、この権利を相続して年金を受け取ってしまうと、「財産を相続する意思がある」とみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。相続放棄を考えている場合は、保険会社に連絡して手続きを進める前に、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。
「受取人固有の財産」となる個人年金
一方で、生命保険の死亡保険金のように、あらかじめ年金受取人として特定の個人(相続人)が指定されていた場合、その年金を受け取る権利は「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まれません。この場合は、年金を受け取っても相続放棄をすることが可能です。契約内容によって扱いが大きく異なるため、まずは保険証券などで契約形態をしっかりと確認することが非常に重要です。
まとめ
今回は、被相続人の個人年金を相続した場合の税金について解説しました。ポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 個人年金の相続にかかる税金は、契約形態によって相続税、所得税、贈与税のいずれかになります。
- 相続税の対象となる場合は「年金受給権」という財産として評価額を計算し、他の財産と合算して申告します。
- 所得税の対象となる場合は「雑所得」として、毎年の確定申告が必要になることがあります。
- 相続放棄を検討している場合は、年金を受け取る前に契約内容を確認し、専門家に相談することが大切です。
個人年金の相続は少し複雑に感じられるかもしれませんが、まずは保険証券などで契約内容を確認することが第一歩です。もしご自身での判断が難しい場合や、相続税申告が伴う場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考文献
国税庁 No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
個人年金相続の税金に関するよくある質問まとめ
Q. 被相続人の個人年金を相続した場合、相続税はかかりますか?
A. はい、かかります。被相続人が保険料を負担していた個人年金を受け取る権利は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
Q. 個人年金の受け取り方(一時金/年金)で税金の種類は変わりますか?
A. はい、変わります。年金を受け取る権利自体には相続税がかかります。その上で、一時金で受け取ると「一時所得」、年金形式で受け取ると「雑所得」として、それぞれ所得税の対象になります。
Q. 個人年金を一時金で受け取った場合の税金について教えてください。
A. まず年金受給権に相続税が課税されます。その後、受け取った一時金はご自身の「一時所得」として所得税・住民税の対象となり、確定申告が必要です。
Q. 個人年金を年金形式で毎年受け取る場合の税金は何ですか?
A. まず年金受給権に相続税が課税されます。その後、毎年受け取る年金はご自身の「雑所得」として所得税・住民税の対象となり、原則として毎年確定申告が必要です。
Q. 個人年金の相続に、生命保険のような非課税枠はありますか?
A. いいえ、ありません。生命保険金の死亡保険金にある「500万円×法定相続人の数」という非課税枠は、個人年金保険の相続には適用されません。
Q. 個人年金を相続したら確定申告は必要ですか?
A. はい、必要です。相続税の申告とは別に、一時金で受け取った場合は「一時所得」、年金形式で受け取る場合は「雑所得」として、所得税の確定申告を行う必要があります。