複数の証券会社で株式投資をしていると、「A証券では利益が出たけど、B証券では損失が出てしまった…」なんてことがありますよね。こんな時、利益が出た口座だけで税金を計算されてしまうのは、なんだかもったいない気がしませんか? 実は、そんな時に確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってきたり、翌年以降の税金の負担を軽くできたりする可能性があるんです。この記事では、複数の証券口座で上場株式を売却し、利益と損失が混在している場合の確定申告の必要性や、気になる翌年の住民税への影響について、わかりやすく解説していきます。
複数の証券口座、利益と損失が出たらどうする?
まず大切なのは、何もしなければ各証券会社の口座内で計算された損益にもとづいて税金が計算される、という点です。つまり、A証券の利益とB証券の損失は、自動的に合算(相殺)されることはありません。そこで重要になるのが、ご自身で確定申告を行い、年間の損益を正しく申告することです。
まずは証券口座の種類を確認しましょう
確定申告を考える前に、ご自身が利用している証券口座の種類を確認することが大切です。口座の種類によって、確定申告の手間や考え方が少し変わってきます。
| 口座の種類 | 特徴と確定申告の考え方 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 利益が出るたびに証券会社が税金を計算し、源泉徴 見(天引き)してくれます。原則、確定申告は不要ですが、複数の口座の損益を合算(損益通算)したい場合は、確定申告が必要です。 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が年間の損益を計算した「年間取引報告書」を作成してくれますが、税金の源泉徴収はされません。給与所得者の方で年間の利益が20万円を超える場合など、ご自身で確定申告が必要です。 |
| 一般口座 | ご自身で1年間の全取引について損益を計算し、確定申告を行う必要があります。 |
多くの方が利用している「特定口座(源泉徴収あり)」でも、複数の口座の利益と損失を合算して節税するためには、確定申告をすることを選ぶことができます。
確定申告で「損益通算」をするのがカギ
複数の口座の損益を合算することを「損益通算(そんえきつうさん)」と言います。これが節税の最大のポイントです。例えば、年間の取引でこんな結果になったとします。
- A証券の口座:50万円の売却益
- B証券の口座:30万円の売却損
確定申告をしない場合、A証券の利益50万円に対して約10万円(50万円 × 20.315%)の税金が源泉徴収されます。しかし、確定申告で損益通算を行うと、利益50万円と損失30万円が相殺され、課税対象となる所得は20万円(50万円 – 30万円)にまで減ります。その結果、税金は約4万円(20万円 × 20.315%)となり、払いすぎていた約6万円が還付されることになるのです。
確定申告は義務?それとも任意?
給与所得者の方で、株式の売却益などの給与以外の所得が年間20万円を超える場合、確定申告は義務となります。しかし、今回のように損益通算を目的とする場合、確定申告は「義務」ではなく、「権利」と考えるとわかりやすいでしょう。確定申告をしなくても罰則はありませんが、申告しないと損益通算ができず、税金を多く支払ったままになってしまう可能性があります。お得な制度を活用するために、任意で確定申告を検討することが大切です。
確定申告をすると具体的にどうなる?【損益通算と繰越控除】
確定申告をすることで得られる節税メリットは、主に「損益通算」と「繰越控除」の2つです。どちらも賢く税金を管理するためには欠かせない制度ですので、しっかり理解しておきましょう。
「損益通算」で年間の税金を減らす
先ほども触れましたが、損益通算は同じ年(1月1日~12月31日)に発生した上場株式等の利益と損失を合算できる制度です。これは、異なる証券会社の口座間だけでなく、同じ年の上場株式等の配当金(配当所得)とも合算することができます。例えば、売却損が出てしまったけれど配当金を受け取っている場合、その損失と配当金を損益通算することで、配当金から源泉徴収された税金を取り戻すことも可能です。
損失が残ったら「繰越控除」で翌年以降も節税
年間の利益と損失を損益通算しても、まだ損失の方が大きい場合があります。例えば、利益が30万円、損失が80万円だった場合、50万円の損失が残ってしまいます。この残った損失を、翌年以降最大3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度が「繰越控除(くりこしこうじょ)」です。
この繰越控除の適用を受けるためには、損失が出た年に確定申告をすることが必須です。さらに、その後、株式の取引がない年があったとしても、損失を繰り越している期間中は毎年、連続して確定申告を行う必要がありますので、忘れないように注意しましょう。
確定申告の課税方式【分離課税】について
株式を売却して得た利益(譲渡所得)は、給与や事業で得た所得とは少し違う、特別な方法で税金が計算されます。これを「申告分離課税」と呼びます。
申告分離課税とは?
申告分離課税とは、お給料などの他の所得とは合算せずに、株式の譲渡所得だけで独立して税額を計算する方式のことです。お給料が高い人でも低い人でも、株式の利益にかかる税率は変わらないのが特徴です。
税率はどのくらい?
上場株式等の譲渡所得にかかる税率は、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて、合計で20.315%です。内訳は以下の通りです。
| 税金の種類 | 税率 |
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% (所得税額の2.1%) |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
確定申告が住民税に与える影響
確定申告をすると、その内容が税務署からお住まいの市区町村に共有され、翌年度の住民税の計算に反映されます。税金の還付が受けられる一方で、住民税に関連する部分で注意すべき点もあります。
住民税の計算方法と申告の関係
株式の譲渡所得は、住民税においても申告分離課税の対象となり、税率は5%です。確定申告をすれば、改めて住民税の申告をする必要はありません。損益通算をして課税所得が減れば、もちろん翌年の住民税もその分だけ安くなります。
注意点:合計所得金額が増えることによる影響
ここが最も注意したいポイントです。通常、「特定口座(源泉徴収あり)」で得た利益は、確定申告をしなければ(申告不要制度を選択すれば)、住民税の計算のもとになる「合計所得金額」には含まれません。しかし、損益通算などのために確定申告をすると、申告した株式の所得がこの「合計所得金額」に加算されます。
合計所得金額が増えると、以下のようなことに影響が出る可能性があります。
- 国民健康保険料(税)や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定
- 配偶者控除や扶養控除の適用判定
- 児童手当などの各種公的サービスの所得制限
- 医療費の自己負担割合
つまり、確定申告で税金の還付を受けたとしても、それ以上に国民健康保険料などが上がってしまい、結果的に損をしてしまうケースもあり得るのです。損益通算や繰越控除で最終的な所得がマイナスになる場合は心配いりませんが、プラスの所得を申告する際は慎重な判断が必要です。
令和6年度からの変更点:所得税と住民税の課税方式統一
以前は、所得税は確定申告し、住民税は申告不要制度を選択するという、別々の課税方式を選ぶことが可能でした。しかし、税制改正により、令和5年分の確定申告(令和6年度の住民税)から、所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。つまり、所得税で確定申告をした所得は、住民税でも必ず申告したことになります。この変更により、先述した「合計所得金額」への影響をより一層考慮して、申告するかどうかの判断をする必要が出てきました。
確定申告の手続きと必要なもの
「確定申告って難しそう…」と感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫です。最近はオンラインで簡単に申告を済ませることもできます。
準備する書類
申告の際には、主に以下の書類が必要になります。
- 特定口座年間取引報告書:利用しているすべての証券会社から、翌年の1月頃に送られてきます。
- マイナンバーカード:e-Tax(電子申告)を利用する場合に便利です。なければ通知カードと本人確認書類(運転免許証など)の組み合わせでも可能です。
- 源泉徴収票:お勤め先から受け取るもの(給与所得がある場合)。
- 還付金の振込先口座がわかるもの:ご本人名義の銀行口座情報。
申告書の書き方(ポイント)
確定申告書には、第一表、第二表のほか、株式の譲渡所得がある場合は「申告書第三表(分離課税用)」や「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」といった書類を添付します。
手書きで作成するのは大変ですが、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って数字を入力していくだけで、必要な計算や書類の作成が自動でできます。初めての方でもスムーズに進められるので、ぜひ活用してみてください。
まとめ
複数の証券口座で上場株式を売却し、利益と損失が出た場合の対応について、ポイントを振り返ってみましょう。
- 複数の証券口座で利益と損失があるなら、確定申告で「損益通算」をすることで節税できる可能性があります。
- 損益通算しても損失が残る場合は、「繰越控除」で翌年以降最大3年間、損失を繰り越せます。
- 株式の売却益は、他の所得と分けて計算する「申告分離課税」が適用され、税率は合計20.315%です。
- 確定申告をすると、申告した所得が「合計所得金額」に含まれ、翌年の国民健康保険料や扶養の判定などに影響が出る可能性があるため注意が必要です。
- 申告するかどうかは、税金の還付額と社会保険料などの負担増を比較して、総合的に判断しましょう。
少し複雑に感じるかもしれませんが、確定申告は大切な資産を守るための重要な手続きです。ご自身の状況に合わせて、最適な選択をしてくださいね。
参考文献
国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
株の損益通算と確定申告のよくある質問まとめ
Q.複数の証券口座で利益と損失が出ました。確定申告は必要ですか?
A.「源泉徴収ありの特定口座」だけであれば確定申告は不要です。しかし、複数の口座の利益と損失を相殺(損益通算)して、払いすぎた税金の還付を受けるためには確定申告が必要です。
Q.株の利益と損失を合算(損益通算)して確定申告するメリットは何ですか?
A.最大のメリットは節税です。例えばA口座で50万円の利益、B口座で20万円の損失があった場合、確定申告で損益通算すれば利益は30万円に圧縮されます。これにより、利益が出た口座で源泉徴収された税金の一部が戻ってくる可能性があります。
Q.確定申告すると、翌年の住民税は上がりますか?
A.はい、原則として上がります。確定申告で申告した株式の所得は、翌年の住民税を計算する際の所得に含まれるためです。
Q.複数の口座を合計しても損失が出た場合、確定申告は不要ですか?
A.確定申告の義務はありませんが、申告した方がお得です。確定申告をすることで、その年の損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる「繰越控除」という制度を利用できます。
Q.確定申告はいつまでに、どのように行えばよいですか?
A.原則として、取引した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出します。各証券会社から送付される「特定口座年間取引報告書」をもとに、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して作成するのが便利です。