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相続税の障害者控除、残りの年齢はどう計算?1年未満の端数も解説

2025-06-10
目次

ご家族の中に障害をお持ちの方がいらっしゃる場合、相続税の負担を軽くできる「障害者控除」という制度があります。この控除額は、ご本人の年齢によって変わるのですが、「85歳までの残りの年齢ってどうやって計算するの?」「1年に満たない月や日はどうなるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、相続税の障害者控除における年齢の計算方法や具体的な計算例を、わかりやすく解説していきますね。

そもそも相続税の障害者控除とは?

相続税の障害者控除とは、相続人の中に法律で定められた障害のある方がいる場合に、納める相続税の額から一定の金額を差し引くことができる制度です。これは、相続によって近親者を亡くされた後の、障害のある方の生活を支えるための大切な仕組みなんですよ。

障害者控除の目的

この制度は、障害のある方が相続税の負担によって生活が苦しくなってしまうことがないように、という配慮から設けられています。残されたご家族が安心して生活を続けていくための、税金面でのサポートと考えると分かりやすいかもしれませんね。

控除額は2種類ある

障害者控除の金額は、障害の程度によって2つの区分に分けられています。控除額の計算に関わる大切なポイントなので、覚えておきましょう。

障害の区分 1年あたりの控除額
一般障害者 10万円
特別障害者 20万円

特別障害者の方が、より手厚い控除を受けられる仕組みになっています。どちらに該当するかは、お持ちの障害者手帳の等級などで判断されます。

障害者控除の適用を受けるための4つの要件

障害者控除は、障害のある方なら誰でも受けられるわけではなく、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。一つずつ確認していきましょう。

要件1:相続時に日本国内に住所があること

まず、相続が発生した時点(被相続人が亡くなった日)で、日本国内に住所があることが必要です。

要件2:法定相続人であること

障害者控除を受けられるのは、法定相続人に限られます。法定相続人とは、法律で定められた遺産を相続する権利のある人のことです。例えば、遺言によって財産を受け取ったお孫さんが障害をお持ちの場合でも、そのお孫さんが法定相続人(例えば、親が先に亡くなっていて代襲相続人になっている場合など)でなければ、原則としてこの控除は使えません。

要件3:相続時に障害者であること

相続が発生した時点で、法律上の「障害者」に該当している必要があります。先ほど少し触れましたが、「一般障害者」と「特別障害者」の区分は以下のようになっています。

区分 主な該当例
一般障害者 ・精神障害者保健福祉手帳2級または3級
・身体障害者手帳3級~6級
・知的障害者と判定された方 など
特別障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級
・身体障害者手帳1級または2級
・重度の知的障害者と判定された方 など

お手元の障害者手帳などで等級を確認してみてくださいね。

要件4:85歳未満であること

この控除は、相続が発生した時点で85歳未満の方を対象としています。85歳以上の方は、残念ながら障害者控除の対象にはなりません。そして、この「85歳まであと何年あるか」が控除額の計算のキモになります。

【本題】障害者控除の残年齢の計算方法

それでは、この記事のメインテーマである、障害者控除の控除額を計算する際の「残りの年齢」の計算方法について詳しく見ていきましょう。ルールはとてもシンプルですよ。

基本の計算式

まず、障害者控除額を求める基本の計算式は以下の通りです。

  • 一般障害者の場合
    控除額 = (85歳 - 相続開始日の満年齢) × 10万円
  • 特別障害者の場合
    控除額 = (85歳 - 相続開始日の満年齢) × 20万円

ポイントは「満年齢」で計算すること

年齢計算で最も大切なポイントは、「相続開始日(亡くなった日)時点での満年齢」を使うという点です。つまり、1年に満たない月や日は切り捨てて計算します。

国税庁の資料には「年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します」という少し分かりにくい表現がありますが、これは「85歳から満年齢を引いた年数をそのまま使ってくださいね」という意味合いです。難しく考えず、「誕生日を迎えていない月齢は切り捨てて、満年齢を出す」と覚えておけば大丈夫です。

具体的な計算例を見てみよう

実際に2つのケースで計算してみましょう。

【ケース1】相続開始日に50歳8か月の方が一般障害者の場合

まず、満年齢を計算します。50歳8か月なので、1年未満の「8か月」は切り捨てて満50歳となります。
次に、85歳までの年数を計算します。
85歳 - 50歳 = 35年
最後に、控除額を計算します。
35年 × 10万円(一般障害者) = 350万円
この場合、障害者控除額は350万円になります。

【ケース2】相続開始日に62歳1か月の方が特別障害者の場合

満年齢は、1か月を切り捨てて満62歳です。
85歳までの年数は、
85歳 - 62歳 = 23年
控除額は、
23年 × 20万円(特別障害者) = 460万円
この場合の障害者控除額は460万円となります。

障害者控除のよくある疑問

ここでは、障害者控除についてよく寄せられる質問にお答えします。

控除額が本人の相続税額より大きい場合はどうなる?

計算した障害者控除額が、ご本人が納めるべき相続税額よりも大きい場合があります。その場合、控除しきれなかった金額は、その方の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
扶養義務者とは、配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹など、生計を支える義務のある人のことです。この仕組みによって、控除額を無駄なく活用することができます。

障害者控除を使ったら相続税申告は必要?

障害者控除を適用した結果、納める相続税額が0円になった場合は、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」など、他の特例を併用する場合は注意が必要です。これらの特例は、相続税が0円になっても申告書の提出が必須条件となっているため、その場合は申告が必要になります。

過去にも障害者控除を使ったことがある場合は?

以前の相続で、すでに障害者控除の適用を受けたことがある場合、2回目以降の控除額が調整されることがあります。具体的には、前回の控除額を差し引いて計算するため、控除できる金額が少なくなる可能性があります。計算が少し複雑になりますので、該当する方は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

障害者控除を適用する際の手続き

最後に、実際に障害者控除を受けるための手続きについて簡単に触れておきます。

必要な書類

障害者控除を適用して相続税の申告をする際には、通常の申告書類に加えて、以下の書類が必要になります。

  • 相続税の申告書(第6表の2「障害者控除額の計算書」)
  • 障害者であることを証明する書類(障害者手帳の写しなど)

申告の期限

相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。期限を過ぎてしまうとペナルティが発生する場合があるので、計画的に準備を進めましょう。

まとめ

今回は、相続税の障害者控除における年齢計算の方法を中心に解説しました。ポイントを振り返ってみましょう。

  • 障害者控除は、85歳未満の障害を持つ法定相続人が使える節税制度です。
  • 年齢の計算は「85歳 - 相続開始日の満年齢」で行い、1年未満の月日は切り捨てます。
  • 控除額は、一般障害者で年10万円、特別障害者で年20万円です。
  • 控除しきれない分は、扶養義務者の相続税から引くことができます。

障害者控除は、残されたご家族の生活を守るための大切な制度です。計算方法はシンプルですが、適用要件の確認など、もし少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家にご相談いただくと、より安心して手続きを進めることができますよ。

参考文献

国税庁 No.4167 障害者の税額控除

相続税の障害者控除における残年齢計算のよくある質問まとめ

Q.相続税の障害者控除で使う「残年齢」の基本的な計算方法を教えてください。

A.「85歳 - 相続開始時の年齢」で計算します。例えば、相続開始時に60歳の方なら、残年齢は「85 – 60 = 25年」となります。

Q.残年齢の計算で、1年未満の端数が出た場合はどうなりますか?

A.1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。例えば、相続開始時の年齢が60歳3ヶ月の場合でも、残年齢は「85歳 – 60歳 = 25年」です。

Q.特別障害者だと、残年齢の計算は変わりますか?

A.残年齢の計算方法は一般障害者と特別障害者で同じです。異なるのは1年あたりの控除額で、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円です。

Q.相続開始時に障害者本人が85歳以上の場合、控除は受けられますか?

A.85歳以上の場合は残年齢が0年となるため、障害者控除を適用することはできません。

Q.計算に使う「相続開始時の年齢」は満年齢ですか?

A.はい、相続開始日時点での満年齢を使用します。法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるルールで計算されます。

Q.なぜ残年齢の計算基準は「85歳」なのですか?

A.以前は成人年齢を基準としていましたが、令和4年4月1日の民法改正に伴い、計算方法が簡素化され、一律で「85歳」を基準とするように変更されました。

事務所概要
社名
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