税理士法人プライムパートナーズ

相続税申告の印鑑証明、いつ取る?有効期限と最適な取得タイミング

2025-06-20
目次

ご家族が亡くなられて、相続の手続きを進めていると「印鑑証明書」が必要になる場面が出てきます。特に相続税の申告では、大切な添付書類のひとつです。でも、「いつ取得すればいいの?」「有効期限はあるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。相続手続きはただでさえやることが多くて大変ですよね。このブログでは、相続税申告に添付が必要な印鑑証明書について、いつ取得するのがベストなのか、有効期限や注意点を優しく解説していきます。

相続税申告で印鑑証明書が必要になるのはどんな時?

まず、相続税の申告で必ずしも全員が印鑑証明書を提出するわけではないんです。印鑑証明書が必要になるのは、主に「遺産分割協議書」を税務署に提出するケースです。遺産をどのように分けるか相続人全員で話し合って決めた内容をまとめたものが遺産分割協議書ですが、その内容に全員が合意した証として、実印を押し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書で「本人の意思」を証明するため

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を示す非常に重要な書類です。そこに押されたハンコが、間違いなく本人の実印であることを証明するために、印鑑証明書の添付が求められます。つまり、「実印」と「印鑑証明書」がセットになることで、その書類の信頼性がグッと高まるんですね。

遺言書や調停調書がある場合は原則不要

一方で、下記のようなケースでは遺産分割協議書を作成しないため、相続税申告の際に印鑑証明書の添付は原則として不要になります。

  • 遺言書のとおりに遺産を分ける場合
  • 法定相続分どおりに遺産を分ける場合
  • 家庭裁判所での遺産分割調停や審判によって分け方が決まった場合

これらの場合は、遺言書や調停調書などが遺産の分け方を証明する書類になるためです。

相続人全員分のものが必要

遺産分割協議書を提出する場合、印鑑証明書は相続人全員分が必要になります。誰か一人でも欠けていると、手続きが進められなくなってしまうので注意しましょう。相続人の中に未成年者がいる場合は、その代理人(特別代理人)の印鑑証明書が必要になるなど、状況によって少し変わることもあります。

相続税申告に添付する印鑑証明書に有効期限はある?

さて、一番気になるのが有効期限ですよね。結論からお伝えすると、相続税申告のために税務署へ提出する印鑑証明書には、法律上の有効期限はありません。そのため、例えば1年前に取得したものでも、理論上は使用することができます。

税務署への提出には期限がない理由

なぜなら、税務署が確認したいのは「遺産分割協議書に押された印鑑が、その印鑑証明書に登録されている実印と一致するかどうか」だからです。その証明ができれば良いため、発行日については厳しく問われないのです。少し安心しましたか?

【重要】他の相続手続きでは「有効期限あり」が一般的

ただし、ここでとても大切な注意点があります。相続手続きは、相続税の申告だけではありませんよね。不動産の名義変更(相続登記)や、銀行預金の解約など、さまざまな手続きが必要です。そして、これらの手続きでは印鑑証明書の有効期限が定められていることがほとんどです。

一般的な手続きと有効期限の目安をまとめてみました。

手続きの種類 有効期限の目安
不動産の相続登記(法務局) 発行後3ヶ月以内
預貯金の名義変更・解約(金融機関) 発行後3ヶ月~6ヶ月以内
自動車の名義変更(運輸支局) 発行後3ヶ月以内
株式・証券口座の名義変更(証券会社) 発行後3ヶ月~6ヶ月以内

このように、多くの手続きで「3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」といった期限が設けられています。相続税申告に期限がないからと古いものを使おうとすると、他の手続きで使えなくなってしまう可能性が高いのです。

印鑑証明書を取得するベストなタイミング

では、結局いつ取得するのが一番効率的なのでしょうか。それは、「他の相続手続きで必要になるタイミングに合わせる」のが正解です。

遺産分割協議がまとまってから取得する

まず大前提として、遺産分割協議がしっかりとまとまり、遺産分割協議書を作成する段階になってから取得しましょう。話し合いが長引く可能性もあるので、あまり早く取得しすぎると、いざ金融機関で手続きしようとしたときに期限切れ…なんてことになりかねません。

「原本還付」を利用して賢く使いまわす

相続手続きでは、多くの窓口で印鑑証明書の「原本」を求められます。そのたびに新しいものを取得するのは手間も費用もかかりますよね。そこで活用したいのが「原本還付」という手続きです。

これは、提出した書類の原本を返してもらう手続きのことです。例えば、法務局で相続登記をする際に、印鑑証明書の原本とコピーを提出し、「原本は返してください」と申し出ることで、手続きが終わった後に原本を返却してもらえます。その返してもらった原本を、次の相続税申告や他の手続きに使うことができるのです。

金融機関の場合は、窓口で原本を提示すれば、その場でコピーを取って原本を返してくれることがほとんどです。

結論:不動産登記や金融機関の手続きの直前がベスト

まとめると、印鑑証明書を取得する最もおすすめのタイミングは、不動産の相続登記や金融機関での手続きを始める直前です。これらの手続きは有効期限が短いため、このタイミングで取得すれば、期限切れの心配がありません。そして、そこで使った印鑑証明書を原本還付してもらったり、返却してもらったりして、最後に相続税の申告に添付するのが最もスムーズで無駄のない流れと言えるでしょう。

印鑑証明書を取得・提出するときの注意点

最後に、印鑑証明書に関するいくつかの注意点を確認しておきましょう。

相続税申告では「原本」の提出が必要

2018年の税制改正により、相続税申告に添付する戸籍謄本などの書類はコピーでも良くなりました。しかし、印鑑証明書は現在も「原本」の提出が必要です。他の書類と同じようにコピーを提出しないように気を付けてください。

海外在住の相続人がいる場合

相続人の中に海外に住んでいて、日本に住民票がない方がいる場合、印鑑登録ができないため印鑑証明書を取得できません。その場合は、印鑑証明書の代わりに「サイン証明書(署名証明)」が必要になります。これは、現地の日本大使館や領事館で発行してもらうことができます。

相続開始日(亡くなった日)以降に取得する

基本的には、各種証明書は被相続人の方が亡くなられた「相続開始日」以降に取得したものを使用するのが無難です。亡くなる前に取得した印鑑証明書が、手続き先によっては受け付けてもらえないケースもあるため、余計な手間を避けるためにも、相続が発生してから取得するようにしましょう。

まとめ

今回は、相続税申告に必要な印鑑証明書の取得タイミングについて解説しました。ポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 相続税申告自体に添付する印鑑証明書に有効期限はない。
  • ただし、不動産登記や銀行手続きでは3ヶ月~6ヶ月の有効期限があるため注意が必要。
  • 一番効率的なのは、金融機関や法務局での手続きの直前に取得すること。
  • 「原本還付」の制度をうまく利用して、1通の印鑑証明書を複数の手続きで使いまわしましょう。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。計画的に準備を進めて、スムーズに手続きを終えられるようにしましょう。もし手続きで不安なことや分からないことがあれば、税理士などの専門家に相談するのも一つの方法ですよ。

参考文献

国税庁|相続税の申告の際に提出していただく主な書類

相続税申告の印鑑証明書に関するよくある質問まとめ

Q.相続税申告に添付する印鑑証明書は、いつ取得すれば良いですか?

A.遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書に署名・押印するタイミングで取得するのが一般的です。申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に間に合うように準備しましょう。

Q.相続税申告に使う印鑑証明書に有効期限はありますか?

A.税務署に提出する印鑑証明書には、法律上の有効期限はありません。ただし、金融機関での手続きなどでは「発行後3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」といった独自の期限が設けられている場合があるため、注意が必要です。

Q.遺産分割協議書に添付する印鑑証明書はいつのものが必要ですか?

A.遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要です。協議書作成日と近い日付で取得することが望ましいですが、特に厳密な日付の決まりはありません。

Q.相続税申告で印鑑証明書が不要な場合はありますか?

A.遺言書通りに遺産を分割する場合や、法定相続分通りに分割する場合など、遺産分割協議書を作成しないケースでは、原則として印鑑証明書の添付は不要です。

Q.相続手続きで印鑑証明書は何枚くらい必要になりますか?

A.相続税申告(1通)のほか、不動産の名義変更(法務局)、預貯金の解約(金融機関ごと)、株式の名義変更(証券会社ごと)など、手続き先ごとに提出を求められるため、複数枚取得しておくとスムーズです。

Q.相続税申告に必要な印鑑証明書は誰のものが必要ですか?

A.遺産分割協議書に基づいて申告する場合、その協議書に署名・押印した相続人全員の印鑑証明書が必要です。相続を放棄した人は不要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。