税理士法人プライムパートナーズ

権利金とは?普通借地と定期借地で違う?相場や税金まで徹底解説

2025-06-21
目次

土地を借りてマイホームを建てたり、事業を始めたりするときに関わってくる「借地権」。その契約の際に「権利金」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。この権利金、実は土地の借り方によって支払う場合と支払わない場合があるんです。この記事では、権利金とは何かという基本から、普通借地権と定期借地権での違い、気になる相場や税金の話まで、わかりやすく解説していきます。土地の貸し借りを考えるうえでとても大切な知識なので、ぜひ参考にしてくださいね。

権利金とは?借地権の基本を理解しよう

まずは、「権利金」がどのようなお金なのか、基本的なところから見ていきましょう。保証金や礼金といった似たような言葉との違いも整理しておくと、理解が深まりますよ。

借地権を設定するための「対価」

権利金とは、建物を建てる目的で土地を借りる際、その土地を利用する権利(借地権)を設定してもらうための対価として、借主(借地人)から貸主(地主)へ支払われる一時金のことです。特に、一度貸すと半永久的に土地が戻ってこない可能性のある「普通借地権」において、その強力な権利を得るための対価として支払う慣習が根付いています。ただし、これは法律で定められた義務ではなく、あくまで当事者間の合意に基づく慣習上の金銭という点を覚えておいてくださいね。

権利金・礼金・保証金の違い

権利金とよく似た一時金に「礼金」や「保証金」があります。これらは性質が異なるので、違いをしっかり区別しておきましょう。

種類 内  容
権利金 借地権という権利を設定するための対価。原則として返還されません。
礼金 アパートなどを借りる際に、大家さんへ支払うお礼のお金。こちらも返還されません。
保証金(敷金) 地代の滞納などに備える担保として預けるお金。契約終了時に、問題がなければ原則として全額返還されます。

このように、権利金は「権利そのものの対価」であるのに対し、保証金は「担保」という点が大きな違いです。礼金はお礼の意味合いが強く、主に建物の賃貸借で使われる言葉です。

【比較】普通借地権と定期借地権で権利金の扱いはどう違う?

土地の借り方には、契約を更新できる「普通借地権」と、更新がなく期間満了で土地を返す「定期借地権」の2種類が主にあります。このどちらを選ぶかによって、権利金の扱いは大きく変わってきます。

普通借地権では権利金の授受が一般的

普通借地権は、借地人の権利が非常に強く保護されている契約です。地主が更新を断るには正当な事由が必要で、事実上、半永久的に土地を借り続けることができます。そのため、地主にとっては一度貸すと土地の自由な利用が長期にわたって制限されることになります。
この強力な権利を得るための対価として、契約時に借地権の価値に見合った権利金を支払うのが一般的な慣習となっています。地代(土地のレンタル料)が比較的安く設定される代わりに、まとまった権利金を支払うことでバランスを取っている、と考えると分かりやすいかもしれません。

定期借地権では権利金がないことが多い

一方、定期借地権は、契約期間が満了すれば必ず地主に土地が返還されることが約束されている契約です。例えば、一般定期借地権なら50年以上という長期契約ですが、更新はありません。普通借地権のように半永久的に借りられるわけではないため、権利の価値は相対的に低くなります。
そのため、定期借地権では権利金を授受しないケースがほとんどです。その代わり、地代が普通借地権よりも高めに設定されたり、権利金の代わりに「保証金」を預けたりすることが多くなります。この保証金は、契約終了時に土地が更地で返還されることを担保する目的などで利用され、問題がなければ借地人に返還されます。

権利金の相場と計算方法

では、普通借地権で権利金を支払う場合、その金額はどのように決まるのでしょうか。相場の考え方と計算方法を知っておきましょう。

権利金の相場の目安

権利金の相場は、一般的にその土地の更地価格(所有権の価格)に「借地権割合」を掛けて算出します。この借地権割合は、その土地の利用価値のうち、借地権が占める価値の割合を示すものです。

計算式:権利金の相場 = 更地価格 × 借地権割合

借地権割合の調べ方

借地権割合は、地域によって異なり、主に30%から90%の間で設定されています。この割合は、国税庁が公表している「路線価図」で確認することができます。路線価図を見ると、道路に面した土地1平方メートルあたりの価格(路線価)と一緒に、A(90%)、B(80%)、C(70%)…G(30%)といった記号で借地権割合が示されています。

具体的な計算例

例えば、以下のような土地で普通借地権を設定する場合の権利金を計算してみましょう。

  • 更地価格:5,000万円
  • 路線価図に記載の借地権割合:C(70%)

権利金の相場 = 5,000万円 × 70% = 3,500万円

この場合、権利金の目安は約3,500万円となります。ただし、これはあくまで目安であり、最終的な金額は地主と借地人の交渉によって決まります。

権利金を支払わないとどうなる?税金の話

「もし地主さんとの合意で権利金を支払わなかったらどうなるの?」と疑問に思うかもしれません。特に親族間などで権利金の授受をしない場合、税務上の問題が発生することがあるので注意が必要です。

権利金の「認定課税」とは?

権利金を授受する慣習がある地域で、本来受け取るべき権利金を受け取らなかった場合、税務署は「権利金相当額の利益を贈与した」とみなすことがあります。これを認定課税といいます。
この場合、地主側には権利金を受け取ったものとして所得税が、借地人側には権利金相当額の贈与を受けたとみなされて贈与税が課される可能性があります。つまり、実際にお金のやり取りがなくても、税金だけが発生してしまう恐れがあるのです。

認定課税を避けるための方法

権利金の授受をせず、かつ認定課税を避けるためには、いくつかの方法があります。

  • 相当の地代を支払う
    権利金を支払わない代わりに、その土地の更地価格のおおむね年6%程度に相当する高めの地代(相当の地代)を支払う方法です。これにより、権利金に代わる対価を支払っているとみなされ、認定課税は行われません。
  • 土地の無償返還に関する届出書を提出する(法人間の場合)
    貸主・借主がともに法人である場合に限られますが、将来土地を無償で返還することを約束する「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出することで、認定課税を回避できます。

権利金以外に必要になる費用

借地契約を結ぶ際には、権利金のほかにもいくつか費用が発生します。主なものを確認しておきましょう。

地代(借地料)

土地を使用するためのレンタル料です。毎月または毎年支払うのが一般的です。普通借地権の場合は固定資産税・都市計画税の3倍程度、定期借地権の場合は更地価格の年2~5%程度が目安とされています。

保証金

主に定期借地権で授受されるお金で、地代の滞納や契約終了時の原状回復費用などを担保するものです。契約に問題がなければ返還されます。相場はケースバイケースですが、地代の数ヶ月分から、事業用の場合は更地価格の10%~20%程度になることもあります。

手付金

契約を正式に結ぶ意思があることを示すために、契約時に支払うお金です。権利金の一部として充当されるのが一般的で、相場は権利金の5%~10%程度です。

まとめ

今回は、借地契約における権利金について詳しく解説しました。最後にポイントをまとめておきましょう。

  • 権利金は、借地権を設定するための対価で、普通借地権で授受されるのが一般的です。
  • 定期借地権では、契約期間が決まっているため権利金はなく、代わりに保証金を授受するケースが多く見られます。
  • 権利金の相場は「更地価格 × 借地権割合」で計算できます。
  • 権利金の授受がない場合、認定課税という形で税金がかかる可能性があるので注意が必要です。

権利金は、地代や税金にも深く関わってくる大切なお金です。土地の貸し借りを検討する際は、契約の種類ごとの違いをしっかり理解し、専門家にも相談しながら慎重に進めるようにしてくださいね。

参考文献

権利金と借地権のよくある質問まとめ

Q. そもそも権利金とは何ですか?

A. 権利金とは、借地権を設定する対価として、借主が地主へ支払うお金のことです。礼金に似た性質を持ち、原則として返還されません。特に、普通借地権で授受されることが多いです。

Q. 権利金と礼金・敷金の違いは何ですか?

A. 権利金は借地権設定の対価、礼金は賃貸契約のお礼、敷金は家賃滞納などに備える担保金です。権利金は主に土地の賃貸借で、礼金・敷金は建物の賃貸借で使われることが多いですが、権利金は返還されないのに対し、敷金は原則返還されます。

Q. 普通借地権と定期借地権で、権利金の扱いはどう違いますか?

A. 普通借地権では、借地権設定の対価として権利金が支払われるのが一般的です。一方、定期借地権では権利金は必須ではなく、代わりに保証金(契約終了時に返還される)が授受されるケースが多く見られます。

Q. 権利金の相場はどのくらいですか?

A. 権利金の相場は地域や慣習によって大きく異なりますが、一般的には更地価格の60%~70%程度が目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、当事者間の合意によって決まります。

Q. 権利金は返還されますか?

A. 権利金は、借地権設定の対価であり、礼金のような性質を持つため、契約が終了しても原則として返還されません。返還される性質を持つのは、敷金や保証金です。

Q. 権利金がない借地契約はありますか?

A. はい、あります。特に定期借地権の場合は、権利金なしで保証金のみ、あるいは権利金・保証金なしで地代(賃料)を相場より高く設定するケースがあります。契約内容をよく確認することが重要です。

事務所概要
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税理士 島本 雅史

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