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初心者でも安心!不動産登記簿の読み方を4つのポイントで徹底解説

2025-06-29
目次

不動産を相続したり、マイホームの購入を検討したりするときに目にする「不動産登記簿」。専門用語が並んでいて、なんだか難しそう…と感じていませんか?でも、ご安心ください。見るべきポイントさえ押さえれば、誰でも大切な情報を読み解くことができるんです。この記事では、不動産登記簿の読み方を、4つの構成部分に分けて、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきますね。

そもそも不動産登記簿(登記事項証明書)って何?

不動産登記簿とは、大切な財産である土地や建物について、「どこにあって、どれくらいの広さで、誰が持っているのか」といった情報を記録している公的な帳簿のことです。法務局という国の機関が管理していて、不動産の取引を安全に行うために作られました。このおかげで、私たちは不動産の情報を確認して、安心して売買や相続ができるんですよ。

登記簿謄本と登記事項証明書の違い

「登記簿謄本」と「登記事項証明書」、二つの言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。実はこれ、ほぼ同じものを指しています。昔は紙の帳簿(登記簿)で情報を管理していて、その写しを「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」と呼んでいました。現在では、情報はコンピューターでデータ管理されています。そのデータを印刷したものが「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」です。呼び方は違いますが、書かれている内容は同じなので、どちらも「不動産の成績表」のようなものだと考えてくださいね。

なぜ登記簿で情報を確認する必要があるの?

不動産は高価な資産ですから、取引で失敗はしたくないですよね。登記簿を確認することで、本当にその人が所有者なのか、住宅ローンなどの担保に入っていないか、といった権利関係をはっきりと確認できます。特に、不動産を相続するときや売買するときには、この登記簿の情報がすべての基本になります。権利関係を正確に把握することが、トラブルを防ぐための第一歩になるんです。

不動産登記簿は4つのパートでできている

難しそうに見える不動産登記簿ですが、実は大きく分けて4つのパートで構成されています。この4つのブロックに分けて見ていくのが、読み解くための最大のコツです。

  1. 表題部(ひょうだいぶ):不動産の基本的なプロフィールが書かれています。
  2. 権利部(甲区)(けんりぶ こうく)所有権について書かれています。「誰が持ち主か」がわかる一番大切な部分です。
  3. 権利部(乙区)(けんりぶ おつく):所有権以外の権利、主に抵当権(住宅ローンなどの担保)について書かれています。
  4. 共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく):複数の不動産をまとめて担保に入れている場合の一覧です。

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

【ステップ1】表題部で不動産の基本情報をチェック!

まず最初に見るのが「表題部」です。ここは、その不動産の物理的な状況、つまり「どんな不動産なのか」を示している部分です。人間でいうところのプロフィール欄のようなものですね。土地と建物では記載されている項目が少し違うので、それぞれ見ていきましょう。

土地の表題部で見るべきポイント

土地の登記簿では、特に以下の4つの項目が重要です。これを見れば、その土地がどこにあって、どんな目的で使われていて、どれくらいの広さなのかが分かります。

所在 土地がある市区町村や町名などが書かれています。
地番 土地一筆ごとにつけられた番号です。「住所」とは少し違う、法務局が管理する番号です。
地目 土地の主な用途です。「宅地」「畑」「山林」「雑種地」など23種類あります。
地積 土地の面積です。平方メートル(㎡)で表示されています。

建物の表題部で見るべきポイント

次に、建物の登記簿です。一戸建てやマンションなどの建物情報が記載されています。

所在 建物が建っている土地の地番が書かれています。
家屋番号 建物一棟ごとにつけられた番号です。
種類 建物の用途です。「居宅」「店舗」「事務所」などと記載されます。
構造 建物の材質(木造、鉄骨造など)、屋根の種類(かわらぶきなど)、階数が書かれています。
床面積 各階の広さが平方メートル(㎡)で表示されています。

表題部の注意点

ひとつ注意しておきたいのが、表題部に書かれている情報が、必ずしも現在の状況と一致しているとは限らないということです。例えば、地目が「畑」のままでも実際には駐車場として利用されていたり、増築した部分が登記されていなかったりするケースもあります。不動産の状況に変更があった場合、1ヶ月以内に変更登記を申請する義務がありますが、実際には行われていないことも少なくありません。現地の状況と照らし合わせて確認することが大切です。

【ステップ2】権利部(甲区)で「誰のものか」を確認!

次に、登記簿の中で最も重要ともいえる「権利部(甲区)」です。ここには、「所有権に関する事項」が記録されています。つまり、「その不動産の持ち主は誰なのか」という、権利の核心部分が書かれているんです。

所有権の移り変わりがわかる

甲区は「順位番号」という欄があり、番号の若い順に、その不動産が過去から現在に至るまで、どのように所有者が変わってきたかの歴史が記録されています。「登記の目的」という欄に「所有権保存」とあれば、それが一番最初の所有者登記です。その後に「所有権移転」とあれば、所有者が次の人に移ったことを意味します。

現在の所有者を特定する方法

現在の所有者を見つけるのは簡単です。順位番号が一番新しく、下線などで消されていない人が、現在の正式な所有者です。「原因」という欄を見ると、「売買」「相続」「贈与」といったように、なぜ所有権が移ったのかの理由もわかります。ここをしっかり確認すれば、今の持ち主が誰なのかを正確に把握できます。

【ステップ3】権利部(乙区)で「担保や借金」をチェック!

最後の重要なパートが「権利部(乙区)」です。ここには、所有権以外の権利について書かれていますが、私たちの生活に最も関係が深いのは「抵当権(ていとうけん)」です。簡単に言うと、住宅ローンなどを組んだ際に、その不動産が借金の担保になっているかどうかを示しています。

抵当権とは?

抵当権とは、銀行などの金融機関から住宅ローンでお金を借りるときに、購入した土地や建物を担保として提供する権利のことです。もし万が一、ローンの返済が滞ってしまった場合に、金融機関はその不動産を売却(競売)して、貸したお金を優先的に回収することができます。乙区に記載があれば、その不動産にはローンなどの負担が残っている可能性がある、ということになります。

乙区から読み取れる情報

乙区の「登記の目的」に「抵当権設定」と書かれていたら、その不動産は担保になっています。「権利者その他の事項」の欄を見ると、さらに詳しい情報がわかります。

  • 債権額:借入れた金額(例:4,000万円)
  • 利息:ローンの金利
  • 債務者:お金を借りた人(不動産の所有者であることが多いです)
  • 債権者:お金を貸した金融機関名(株式会社〇〇銀行など)

ただし、ここに書かれている「債権額」は、あくまでローンを組んだ当初の金額です。現在のローン残高がいくらかは登記簿からは分かりませんので、注意してくださいね。

共同担保目録とは?

例えば、一戸建てを購入するとき、土地と建物をセットで住宅ローンの担保に入れることが一般的です。このように、複数の不動産をまとめて担保にしている場合、その不動産の一覧が「共同担保目録」に記載されます。乙区の欄に「共同担保目録(あ)第1234号」のような記載があれば、この目録もあわせて確認することで、担保の全体像がわかります。

まとめ

不動産登記簿の読み方、いかがでしたか?専門用語が多くて戸惑うかもしれませんが、今回ご紹介したように4つのパートに分けて、順番に見ていけば、必要な情報をしっかり読み取ることができます。

表題部 まず、不動産の基本的なプロフィール(場所、広さ、種類など)を確認します。
権利部(甲区) 次に、一番新しい所有者は誰かを確認します。
権利部(乙区) 最後に、住宅ローンなどの担保(抵当権)が設定されていないかを確認します。

この3ステップで、不動産の全体像を掴むことができます。不動産登記簿を正しく読み解くことは、安全な不動産取引や、スムーズな相続手続きを進めるための大切な第一歩です。もしご自身で読んでみて不安な点や分からないことがあれば、司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法ですよ。

参考文献

法務省:全部事項証明書(不動産登記)の見本

不動産登記簿の読み方に関するよくある質問まとめ

Q.不動産登記簿(登記事項証明書)とは何ですか?

A.不動産の所在地や面積、所有者、担保権(抵当権など)の有無などが記録された公的な帳簿です。法務局で誰でも取得できます。

Q.登記簿はどこで取得できますか?

A.全国の法務局の窓口や郵送のほか、オンラインの「登記・供託オンライン申請システム」でも請求できます。

Q.登記簿の「甲区」「乙区」には何が書かれていますか?

A.「甲区」には所有権に関する事項(誰が所有者か、いつ取得したかなど)が、「乙区」には所有権以外の権利(主に抵当権など)が記載されます。

Q.「共同担保目録」とは何ですか?

A.複数の不動産をまとめて担保にしている場合に、その不動産の一覧が記載されるものです。住宅ローンで土地と建物を担保に入れる際などに見られます。

Q.登記簿に「差押」と記載がありました。どういう意味ですか?

A.税金の滞納などにより、国や自治体がその不動産を差し押さえている状態です。この記載がある物件の取引には専門家への相談と注意が必要です。

Q.登記簿の権利部が「(空白)」ですが、問題ないですか?

A.乙区が空白の場合は、その不動産に抵当権などの担保が設定されていないことを意味し、一般的には良い状態です。甲区が空白になることはありません。

事務所概要
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対応責任者
税理士 島本 雅史

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