ご家族が亡くなられた後、さまざまな手続きに追われる中で、病院からの未払いの請求書が見つかることがありますよね。故人ご本人の入院費が相続債務になることはご存知の方も多いかもしれません。では、入院に付き添っていた配偶者の食費が未払いだった場合、これも相続債務として扱われるのでしょうか?今回は、この少し複雑なケースについて、相続税の基本である「債務控除」の考え方とあわせて、わかりやすく解説していきます。
相続税の基本!「債務控除」ってなあに?
相続というと、預貯金や不動産といったプラスの財産を思い浮かべがちですが、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続税を計算するとき、このマイナスの財産をプラスの財産から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。債務控除を正しく適用することで、相続税の負担を軽減できるため、とても大切な仕組みなんです。
債務控除の対象になるもの
債務控除の対象になるのは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で確定していた債務です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
| 債務の種類 | 具体例 |
| 借入金 | 銀行からのローン、住宅ローン、知人からの借金など |
| 未払いの公租公課 | 固定資産税、住民税、所得税などの未納分 |
| 未払いの医療費 | 亡くなる前の入院費用、治療費、手術代など |
| 未払いの公共料金など | 水道光熱費、電話料金、クレジットカードの未決済分など |
債務控除の対象にならないもの
一方で、被相続人の債務とは認められず、債務控除の対象にならないものもあります。相続人が負担すべき費用などがこれにあたります。
| 対象にならない費用の種類 | 具体例 |
| 非課税財産の購入費用 | お墓や仏壇、仏具の購入代金の未払い分 |
| 相続人が負担すべき費用 | 香典返しの費用、法要に関する費用 |
| 保証債務 | 被相続人が他人の保証人になっていた場合の債務(ただし、主債務者が返済不能で、相続人が返済義務を負う場合は控除できる可能性があります) |
| 相続人の意思で支払うもの | 遺言執行費用、寄付金など |
債務控除の最も重要なポイント
債務控除で最も大切なのは、「被相続人自身の債務であること」と「亡くなった時点で存在し、確実と認められること」の2点です。誰の債務なのか、そしていつ発生したものなのかが、判断の大きな分かれ目になります。
【本題】入院中の配偶者の未払い食費は相続債務になる?
それでは、今回のテーマである「被相続人の入院中に付き添っていた配偶者の未払い食費」について見ていきましょう。結論からお伝えすると、原則として、付き添いの配偶者の食費は相続債務には含まれません。つまり、債務控除の対象にはならないのです。
なぜ配偶者の食費は債務控除の対象にならないの?
その理由は、債務控除の基本原則にあります。債務控除の対象となるのは、あくまで「被相続人自身の債務」です。付き添いの配偶者の食費は、被相続人が負担すべき費用ではなく、配偶者自身の生活費と見なされるのが一般的です。たとえ、看病のために病院で食事をとっていたとしても、それは配偶者個人の生活に必要な費用という位置づけになります。そのため、被相続人の債務として相続財産から差し引くことはできないのです。
被相続人本人の入院費用や病院食はもちろん対象です
もちろん、被相続人ご本人の未払いの費用は債務控除の対象です。亡くなる直前までかかった入院費や治療費、そして病院から提供された食事代などは、明確に被相続人自身の債務です。亡くなった後に病院から請求書が届いた場合は、その金額を債務として申告することができます。その際は、請求書や領収書を必ず保管しておきましょう。
夫婦間の「扶養義務」と相続債務の関係
「夫婦なのだから、配偶者の費用も故人の債務として考えてもいいのでは?」と思われるかもしれませんね。確かに、夫婦にはお互いを助け合う義務がありますが、それと相続税の債務控除は少し考え方が異なります。
夫婦の協力扶助義務(日常家事債務)とは
民法では、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと定められています(民法第752条)。また、日常の家事(食費や日用品の購入など)に関する債務は、夫婦が連帯して責任を負うことになっています(民法第761条)。これは、夫婦が共同で生活を営む上でのルールです。
しかし、これはあくまで「生前の生活における責任」の話です。相続が発生した後の「相続税の計算」においては、この考え方とは切り離し、あくまで「亡くなった個人が遺した債務かどうか」という点で判断されるのです。
生前の生活費と相続債務は別の話
例えば、夫が妻に毎月生活費を渡していても、それは扶養義務の範囲内なので贈与税はかかりません。しかし、それは生前の話です。夫が亡くなった後、妻の食費が未払いになっていたとしても、それは夫が亡くなった後に発生した妻自身の債務(あるいは元々妻が負担すべき生活費)と見なされ、夫の相続債務にはならない、ということです。
こんな場合はどうなる?ケース別の判断
もう少し具体的なケースで考えてみましょう。
病院から「ご家族の食事代」としてまとめて請求されている場合
病院からの請求書に、被相続人の入院費と一緒に「付添家族食事代」といった項目で配偶者の食費が含まれている場合があります。この場合でも、税務署は名目だけでなく、その実質的な内容で判断します。誰のための費用なのかが明確に分けられるのであれば、配偶者の食費分は債務控除の対象外となる可能性が非常に高いです。
被相続人が生前に「配偶者の食費も払う」と約束していた場合
もし被相続人が生前に「君の食事代も僕が払うよ」と口頭で約束していたとしても、それだけでは法的な債務として認められるのは難しいでしょう。客観的に債務の存在を証明できる契約書などがない限り、夫婦間の個人的な取り決めと見なされてしまいます。
相続債務を正しく申告するためのポイント
相続債務を正しく申告し、適切に債務控除を受けるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
請求書や領収書、契約書は必ず保管する
債務控除を認めてもらうためには、その債務が存在することを客観的に証明する書類が不可欠です。病院からの請求書や領収書、借入金の契約書などは、絶対に捨てずに保管しておきましょう。特に、宛名が被相続人本人になっているか、何に対する支払いかが明確に記載されているかが重要です。
判断に迷ったら専門家に相談する
「この費用は債務控除に含めてもいいのかな?」と少しでも迷ったら、自己判断で申告するのは避けるべきです。もし誤って対象外のものを債務として申告してしまうと、後日税務調査で指摘され、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。相続に詳しい税理士などの専門家に相談し、正確な申告を心がけましょう。
まとめ
今回は、被相続人の入院中に発生した配偶者の未払い食費が相続債務になるか、というテーマについて解説しました。
最後にポイントをまとめます。
- 被相続人ご本人の未払いの入院費や病院食は、相続債務として債務控除の対象になります。
- 付き添いの配偶者の未払い食費は、配偶者自身の生活費とみなされるため、原則として相続債務にはなりません。
- 債務控除の判断基準は、あくまで「被相続人自身の債務」であるかどうかです。
- 債務を証明する請求書などの書類は必ず保管し、判断に迷う場合は専門家へ相談することが大切です。
相続税の計算は複雑で、判断が難しいケースも少なくありません。大切なご家族を亡くされた悲しみの中で大変かと思いますが、正確な手続きを進めるためにも、一つひとつの疑問を確実に解決していくことが重要です。この記事が、皆さまの不安を少しでも解消する一助となれば幸いです。
参考文献
相続債務と配偶者の生活費に関するよくある質問まとめ
Q.被相続人の入院中に発生した配偶者の未払い食費は、相続債務になりますか?
A.原則として、配偶者自身の食費は配偶者個人の債務であり、被相続人の相続債務には含まれません。相続人は支払う義務を負いません。
Q.配偶者の食費が相続債務とみなされる例外的なケースはありますか?
A.はい、あります。例えば、被相続人が生前にその食費の支払いを保証していた場合や、夫婦の生活費として「日常家事債務」と判断され、被相続人も連帯して責任を負うとみなされる場合などが考えられます。
Q.「日常家事債務」とは何ですか?
A.夫婦が共同生活を営む上で必要となる日常的な取引から生じる債務のことです。食費や日用品の購入費、光熱費などが該当し、夫婦の一方が作った債務でも、もう一方が連帯して責任を負うことがあります。
Q.被相続人自身の入院費用や食費の未払い分はどうなりますか?
A.被相続人自身の入院費用や食費の未払い分は、明確な相続債務(マイナスの財産)です。相続人は、相続した財産の範囲内でこれを支払う義務を負います。
Q.相続債務が多すぎて支払えません。どうすればいいですか?
A.相続財産よりも債務の方が多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」という手続きを家庭裁判所で行うことを検討できます。相続放棄をすれば、プラスの財産も相続できなくなりますが、債務を支払う義務もなくなります。
Q.亡くなった親の配偶者(自分の母や父)の生活費の未払いは、子の私が相続債務として支払う必要がありますか?
A.いいえ、原則として支払う必要はありません。生存している親(配偶者)自身の生活費は、その親個人の債務です。亡くなった親(被相続人)の相続債務とは切り離して考えるのが基本です。