遺留分侵害請求という大変な手続きを経て、ようやくご自身の権利である財産を取得できたとのこと、本当にお疲れ様でした。しかし、ほっとしたのも束の間、「この後の手続きはどうすればいいの?」と新たな疑問が湧いてきますよね。特に、「遺産分割協議書は作り直すの?」「税金の申告はどうなるの?」「手続きの途中で外国籍になったんだけど…」といった点は、多くの方が悩まれるポイントです。この記事では、遺留分侵害請求で財産を取得した後の具体的な手続きについて、一つひとつ丁寧に、わかりやすく解説していきます。
遺産分割協議書は再度作成が必要?判決文で足りる?
遺留分侵害請求で財産を取り戻した場合、すでに行われた遺産分割とは内容が変わってきます。そのため、「もう一度、相続人全員で遺産分割協議書を作り直さなければいけないの?」と心配になるかもしれませんね。結論から言うと、多くの場合で遺産分割協議書の再作成は不要です。どのように解決したかによって、手続きの根拠となる書類が変わってきます。
遺留分侵害請求で財産を取得した場合の基本的な考え方
まず大切なポイントとして、現在の遺留分制度は「遺留分侵害額請求」という名前の通り、侵害された分を金銭で支払ってもらう権利であるという点です。遺産そのもの(例えば不動産や株式)を取り戻すのではなく、その価値に相当するお金を請求するのが原則です。そのため、遺産分割協議を根本からやり直す、というよりは、特定の相続人から金銭の支払いを受ける、という形で解決が図られます。この金銭の支払いを証明する公的な書類があれば、それが手続きの根拠となるのです。
判決で確定した場合の手続き
裁判で争った結果、裁判所が「〇〇さんは△△さんに金〇〇円を支払いなさい」という判決を下した場合、この判決文(判決正本)と判決確定証明書が法的な効力を持つ証明書になります。例えば、相手方が不動産を売却して支払う場合や、預金から支払う場合、この判決文を使って手続きを進めることができます。もし、金銭の代わりに不動産そのものを渡す「代物弁済」という形で解決した場合でも、判決を原因として所有権移転登記ができます。したがって、判決で解決した場合は、遺産分割協議書を再度作成する必要はありません。
和解で解決した場合の手続き
裁判の途中や、裁判になる前の調停で話し合いがまとまった場合、「和解」というかたちで解決することがあります。この場合、裁判所で「和解調書」という書類が作成されます。この和解調書は、確定した判決とまったく同じ強い効力を持っています。そのため、和解調書に基づいて金銭の支払いや不動産の名義変更などの手続きを進めることができます。こちらも同様に、遺産分割協議書の再作成は不要です。もし、裁判所を介さずに当事者同士の話し合い(示談)で解決した場合は、その合意内容を明確にするために「合意書」や「示談書」といった書類を作成するのが一般的です。この合意書が、手続きの根拠となります。
遺留分で財産を取得したら修正申告は必要?
遺留分侵害請求によって財産を取得した場合、当初の相続税申告の内容からそれぞれの相続人が取得する財産額が変わります。そのため、相続税の申告内容を訂正する手続きが必ず必要になります。財産が増えた方と、支払って財産が減った方の両方で手続きが必要になるのがポイントです。忘れてしまうと後でペナルティが発生する可能性もあるので、しっかり確認しましょう。
修正申告が必要になるケース
この手続きは、立場によって名称と内容が異なります。
| あなたの立場(遺留分を取得した側) | 修正申告 |
| 相手方の立場(遺留分を支払った側) | 更正の請求 |
あなたは、当初の申告よりも多くの財産を取得することになったため、追加で納税額が発生する可能性があります。この手続きを「修正申告」といい、増えた財産額に基づいて相続税を再計算し、差額を納付します。一方、遺留分を支払った相手方は、渡した財産の分だけ課税対象となる遺産が減ります。そのため、払い過ぎた税金を返してもらう「更正の請求」という手続きを行うことができます。
修正申告の期限はいつまで?
手続きの期限にも注意が必要です。特に、税金が戻ってくる「更正の請求」には厳格な期限があります。
【あなたの修正申告】
法律上の明確な期限はありませんが、税額が増えることを知ったら速やかに行う必要があります。放置していると、税務署から指摘を受け、本来納めるべき税金に加えて延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。判決や和解が確定したら、すぐに手続きを始めましょう。
【相手方の更正の請求】
原則として、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)から5年以内です。しかし、遺留分侵害請求の判決など、後発的な理由で申告額が変わる場合は特例があります。この場合、判決や和解があったことを知った日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求を行う必要があります。この期間は短いので、相手方にも伝えてあげると親切かもしれません。
修正申告の手続きの流れ
大まかな流れは以下のようになります。
- 判決や和解で、遺留分として取得する財産額が確定する。
- 確定した財産額をもとに、ご自身の相続税額をもう一度計算し直す。
- 税務署に「相続税の修正申告書」を提出し、追加の税額を納付する。
- (相手方)「更正の請求書」を税務署に提出し、還付を受ける。
計算が複雑になることが多いので、相続税に詳しい税理士に相談しながら進めるのが安心です。
遺留分請求の途中で米国籍になった場合の注意点
遺留分侵害請求の裁判などが長引いている間に、ご自身の状況が変わり、米国籍を取得されたというケースもあるかもしれません。「国籍が変わったら、日本の税金はどうなるの?」と不安になりますよね。国際相続は非常に複雑ですが、基本的なルールを押さえておけば大丈夫です。
相続税の納税義務者はどうなる?
最も重要なポイントは、日本の相続税の納税義務があるかどうかは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点(相続開始時)でのあなたの状況(住所と国籍)で決まるということです。つまり、遺留分侵害請求の訴訟中に米国籍になったとしても、相続開始時に日本に住んでいて日本国籍だったのであれば、日本の相続税法上の納税義務者であることに変わりはありません。
日本の相続税法では、納税義務者を以下のように区分しています。
| 相続人の状況(相続開始時) | 課税対象となる財産 |
| 日本国内に住所がある(国籍問わず) | 国内外のすべての財産 |
| 日本国内に住所がない(日本国籍あり) | 国内外のすべての財産(※過去10年以内に日本に住所があった場合など、一定の要件あり) |
| 日本国内に住所がない(日本国籍なし) | 日本国内にある財産のみ |
多くの場合、相続開始時点では日本にお住まいだったかと思いますので、今回の遺留分侵害請求で取得した財産も、日本の相続税の課税対象として修正申告を行う必要があります。
日本の相続税とアメリカの遺産税
「日本とアメリカの両方で税金を払うの?」と心配になるかもしれませんが、その点はご安心ください。まず、アメリカには日本の遺留分にあたる制度はありません。また、アメリカにも遺産税(Estate Tax)がありますが、その基礎控除額が非常に高額(2024年時点で1人あたり1,361万ドル、日本円で約20億円)なため、ほとんどのケースではアメリカの遺産税は課税されません。万が一、両国で課税されるような場合でも、「日米租税条約」に基づいて、国際的な二重課税を避けるための仕組み(外国税額控除)が設けられています。
修正申告における具体的な留意点
米国籍になった方が日本で修正申告を行う際には、いくつか特有の注意点があります。
- 納税管理人の選任
現在日本に住所がない場合、ご自身に代わって税務署からの書類の受け取りや税金の納付・還付手続きを行う「納税管理人」を定める必要があります。親族や税理士などに依頼し、「納税管理人届出書」を管轄の税務署に提出します。これを行っておくことで、手続きがスムーズに進みます。 - 準拠法の確認
遺留分の権利そのものは、被相続人が日本国籍であれば日本の民法に基づいて発生します。したがって、あなたが米国籍になったからといって、遺留分の権利がなくなったり、計算方法が変わったりすることはありません。税金の計算も、同様に日本の相続税法に基づいて行います。 - 提出書類
通常の修正申告の書類に加えて、現在の居住地を証明する書類(在留証明など)や、納税管理人届出書などが必要になります。手続きを行う税理士や税務署に確認しながら準備しましょう。
まとめ
遺留分侵害請求で財産を取得した後の手続きについて、ポイントをまとめます。
- 遺産分割協議書の再作成は基本的に不要です。判決文や和解調書が法的な証明書になります。
- 取得した財産が増えるため、相続税の修正申告が必ず必要です。期限に注意し、速やかに行いましょう。
- 訴訟の途中で米国籍になっても、相続開始時点の状況で納税義務が決まります。多くの場合、日本の相続税法に従って申告が必要です。
- 日本に住所がない場合は、手続きをスムーズに進めるために「納税管理人」を選任しましょう。
遺留分侵害請求後の手続き、特に国籍の変更が関わると、ご自身だけで進めるのはとても大変です。不明な点や不安なことがあれば、相続税や国際相続に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。大変な道のりを乗り越えて得た大切な財産ですから、最後の手続きまでしっかりと完了させてくださいね。
参考文献
遺留分侵害請求と相続税の修正申告に関するよくある質問まとめ
Q.遺留分侵害請求で財産を取得しました。遺産分割協議書は作り直す必要がありますか?
A.原則として遺産分割協議書の再作成は不要です。遺留分侵害額請求は、一度確定した遺産分割とは別に、侵害額に相当する金銭を請求する権利だからです。ただし、当事者間の合意(和解など)によって不動産などの現物で支払いを受けた場合は、その旨を記した合意書などを作成することが望ましいでしょう。
Q.遺留分侵害請求の判決が出ました。この判決文だけで不動産の名義変更はできますか?
A.判決の内容によります。「金銭を支払え」という内容の判決だけでは不動産の名義変更はできません。もし、判決や和解によって「特定の不動産を遺留分として引き渡す」という内容が確定した場合は、その判決正本や和解調書を使って不動産の名義変更(所有権移転登記)が可能です。
Q.遺留分侵害請求で金銭を受け取りましたが、相続税の修正申告は必要ですか?
A.はい、必要です。遺留分として財産を取得した方は、新たに取得した財産額に応じて相続税が増えるため、修正申告を行う義務があります。逆に、遺留分を支払った側は、課税財産が減るため「更正の請求」をすることで払い過ぎた相続税の還付を受けられます。
Q.相続税の修正申告はいつまでに行えばよいですか?
A.遺留分侵害額が確定した日(判決確定日や和解成立日など)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や過少申告加算税が課される可能性があるため、速やかに手続きを進めましょう。
Q.遺留分侵害請求の訴訟中に米国籍になりました。日本の相続税の修正申告は必要ですか?
A.はい、必要です。日本の相続税は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)の状況で判断されます。相続開始時に被相続人と相続人の双方が日本に住所を有していた場合、国籍に関わらず日本で相続税の課税対象となるため、修正申告が必要です。
Q.訴訟中に米国籍になった場合、修正申告で特に気をつけることはありますか?
A.米国は全世界の所得・資産に対して課税する制度を採用しているため、日本で取得した遺留分が米国の税務上も申告対象となる可能性があります。日米租税条約に基づく外国税額控除の適用など、国際税務の専門知識が必要となるため、日本の税理士に加え、米国の税務に詳しい専門家にも相談することをお勧めします。