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共済と保険、どっちがお得?5つの違いとメリット・デメリットを徹底解説

2025-01-06
目次

病気やケガ、万が一の事態に備えるための「共済」と「保険」。どちらもよく聞く言葉ですが、具体的な違いはご存知ですか?「掛金が安いのは共済?」「保障が手厚いのは保険?」そんな疑問を解決するために、この記事では共済と保険の基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、どんな人におすすめなのかを分かりやすく解説します。

共済と保険の基本的な仕組みと5つの違い

まずは、共済と保険がそれぞれどのような仕組みで成り立っているのか、そして両者の間にある5つの大きな違いについて見ていきましょう。どちらも万が一の際に助け合うという目的は同じですが、運営の仕方やルールが異なります。

運営目的:助け合いか、利益追求か

共済と保険の最も根本的な違いは、その運営目的にあります。共済は組合員の助け合いを目的とする非営利の制度ですが、保険は保険会社が利益を目的として運営する事業です。この違いが、掛金や商品の内容に大きく影響しています。

共済は、協同組合などが運営する非営利の事業です。組合員同士が相互扶助(助け合い)の精神で成り立っており、利益を出すことが目的ではありません。そのため、事業年度末に余剰金(剰余金)が出た場合は、「割戻金」として組合員に還元されることがあります。

一方、保険は、保険会社が運営する営利事業です。契約者から集めた保険料を元に、利益を追求しながら事業を運営しています。利益を上げるために、多様なニーズに応える豊富な商品ラインナップが特徴です。

加入対象者:組合員か、誰でもOKか

誰でも加入できるわけではないのが共済の特徴です。共済は特定の団体のメンバーシップに基づいていますが、保険はより広く一般に開かれています。

共済への加入は、原則としてその共済を運営する協同組合などの組合員とその家族が対象です。組合員になるためには、数百円から1,000円程度の出資金が必要になることが一般的です。この出資金は、組合を脱退する際に返還されることが多いです。

一方、保険は、年齢や健康状態などの加入条件を満たせば、基本的に誰でも加入できます。不特定多数の人を対象としているため、より多くの人が利用できる仕組みになっています。

根拠法と監督官庁:どこが管轄しているの?

事業の根拠となる法律や、それを監督する官庁も異なります。これにより、事業運営のルールや監督体制に違いが生まれます。

共済は、運営する団体によって根拠となる法律が異なります。例えば、JA共済は「農業協同組合法」、都道府県民共済などは「消費生活協同組合法」に基づいています。そのため、監督官庁もそれぞれ農林水産省や厚生労働省などと異なります。

保険は、「保険業法」という法律に基づいており、監督官庁は金融庁です。金融庁は、保険契約者を保護するために、保険会社が健全な経営を行っているかなどを厳しくチェックしています。

保障内容:シンプルか、カスタマイズ可能か

提供される保障の内容にも大きな違いがあります。共済はシンプルで分かりやすい商品が多く、保険は多種多様で柔軟な設計が可能です。

共済の保障内容は比較的シンプルで、パッケージ化された商品が多いのが特徴です。例えば「入院保障日額5,000円+死亡保障200万円」のように、あらかじめ決まったプランから選ぶため、分かりやすい反面、細かいカスタマイズは難しい傾向にあります。

保険は、商品の種類が非常に豊富で、特約(オプション)を組み合わせることで、自分のライフステージやニーズに合わせて保障内容を自由に設計できます。がん保障を手厚くしたり、先進医療に備えたりと、オーダーメイドに近い形で保障を組み立てられます。

使われる言葉の違い

共済と保険では、使われる用語にも違いがあります。意味合いは似ていますが、知っておくとパンフレットなどを見るときに理解が深まります。

共済で使われる言葉 保険で使われる言葉
掛金 保険料
共済金 保険金
組合員 契約者・被保険者
割戻金 配当金(※一部商品のみ)

共済のメリット・デメリットを徹底比較

共済には、保険にはない魅力的な点もあれば、注意すべき点もあります。ここでは、共済に加入するメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。

共済のメリット

共済の最大の魅力は、その手軽さと分かりやすさにあります。家計への負担を抑えつつ、基本的な保障を備えたい方にとって心強い味方です。

  • 掛金が割安: 非営利で運営されているため、月々1,000円~2,000円程度から加入できる商品が多く、家計への負担を抑えやすいのが最大のメリットです。
  • 年齢による掛金の差が少ない: 一部の商品では、子どもや高齢者を除き、20歳でも50歳でも掛金が一律という場合があります。年齢が上がっても負担が増えないのは嬉しいポイントです。
  • 割戻金の可能性がある: 決算で余剰金が出た場合、支払った掛金の一部が「割戻金」として戻ってくることがあります。必ずではありませんが、実質的な負担がさらに軽くなる可能性があります。
  • 商品がシンプルで選びやすい: 保障内容がパッケージ化されているため、複雑な選択肢に悩むことなく、比較的簡単に選ぶことができます。

共済のデメリット

手軽な一方で、保障内容には限界があることも理解しておく必要があります。手厚い保障を求める場合には、物足りなさを感じるかもしれません。

  • 保障額が比較的小さい: 掛金が安い分、受け取れる共済金は保険に比べて少額になる傾向があります。例えば、死亡保障が最高でも1,000万円程度など、高額な保障を準備するには不向きな場合があります。
  • 保障が一生涯ではない商品が多い: 多くの共済は、保障期間が80歳や85歳までと決まっている定期型です。また、65歳以降は保障額が半減するなど、年齢とともに保障が手薄になることもあります。
  • 保障のカスタマイズが難しい: あらかじめ決まったプランから選ぶため、「入院保障だけを手厚くしたい」といった個別のニーズに対応するのが難しい場合があります。
  • 貯蓄性のある商品が少ない: ほとんどが掛け捨てタイプのため、保障を備えながら将来のためにお金を貯めたいという目的には向いていません。

保険のメリット・デメリットを徹底比較

次に、民間の保険会社の保険について見ていきましょう。豊富な商品ラインナップと手厚い保障が魅力ですが、その分、費用面での注意点もあります。

保険のメリット

保険の強みは、なんといってもその保障の手厚さと柔軟性です。人生の様々なリスクに対して、きめ細かく備えることができます。

  • 手厚い保障を準備できる: 死亡保障で数千万円、入院給付金も日額20,000円まで設定できるなど、高額な保障をニーズに合わせて準備できます。扶養家族が多い方でも安心できる保障を設計可能です。
  • 保障内容を自由に設計できる: 主契約に様々な特約を組み合わせることで、自分だけのオーダーメイドの保障を作ることができます。がん、三大疾病、女性特有の病気など、特定の不安にピンポイントで備えられます。
  • 一生涯の保障を選べる: 終身保険や終身医療保険を選べば、保険料の払い込みが終わった後も、一生涯にわたって保障が続きます。高齢になってからの病気やケガにも安心して備えられます。
  • 貯蓄性のある商品が豊富: 解約時に払込保険料の一部または全部が戻ってくる貯蓄型の保険(養老保険、個人年金保険など)があり、保障と資産形成を両立させたい場合に適しています。

保険のデメリット

充実した保障には、相応のコストがかかります。また、商品の複雑さから、自分に合ったものを選ぶのが難しいと感じることもあるでしょう。

  • 保険料が割高になりやすい: 共済に比べ、保障が手厚い分、保険料は高くなる傾向があります。特に、年齢が上がるほど保険料も高くなるため、加入が遅れると負担が大きくなります。
  • 商品が複雑で分かりにくい: 種類や特約が豊富なため、自分にとって最適な商品を見つけるのが難しいと感じるかもしれません。専門家のアドバイスが必要になることも多いです。
  • 加入時の審査が厳しい傾向: 健康状態に関する告知や医師の診査が必要な場合が多く、持病や既往歴によっては加入できない、または条件が付くことがあります。

結局どっち?共済と保険、それぞれ向いているのはこんな人

これまでの違いやメリット・デメリットを踏まえて、あなたがどちらに向いているのかを考えてみましょう。ご自身の状況や考え方に合わせて選ぶことが大切です。

共済がおすすめな人

以下のような方は、共済を検討してみると良いでしょう。

  • とにかく毎月の負担を軽くしたい人: 家計に余裕があまりないけれど、最低限の保障は持っておきたいという方にぴったりです。月々の掛金を1,000円~3,000円程度に抑えたい場合におすすめです。
  • すでに保険に入っていて保障を上乗せしたい人: 現在加入している保険の保障額では少し心もとない、という場合に、手軽に保障を追加する選択肢として有効です。
  • 大きな保障は必要ない人: お子さんが独立した方や、独身で葬儀代程度の死亡保障があれば十分という方には、割安な共済が適しています。
  • 保障内容をシンプルに選びたい人: 複雑な商品選びに時間をかけたくない方には、分かりやすいパッケージプランの共済が向いています。

保険がおすすめな人

一方で、以下のようなニーズをお持ちの方には、保険が適しています。

  • 一家の大黒柱で手厚い保障が必要な人: ご自身に万が一のことがあった場合に、残された家族の生活費や子どもの教育費などをしっかり確保したい方には、高額な死亡保障を設定できる保険が必須です。
  • 一生涯の保障が欲しい人: 年齢を重ねてからの医療費が心配な方や、お葬式代を確実に残したい方は、保障が一生続く終身タイプの保険を選びましょう。
  • 特定の病気やリスクに備えたい人: 「がんになったときの治療費が心配」「先進医療もカバーしたい」など、特定のニーズに合わせて保障をカスタマイズしたい方には、特約が豊富な保険が適しています。
  • 保障と貯蓄を両立させたい人: 万が一の備えと同時に、子どもの学費や老後資金を計画的に準備したい方は、貯蓄性のある保険商品を検討すると良いでしょう。

税金の取り扱いにおける違い

支払った掛金や保険料、そして受け取った共済金や保険金は、税金の計算にどう影響するのでしょうか。ここにも違いがありますので、確認しておきましょう。

支払い時の所得控除

年末調整や確定申告の際に、支払った掛金や保険料の一部が所得から控除され、税金が安くなる制度があります。共済も保険もこの「生命保険料控除」の対象になります。控除される金額の上限は、契約内容によって異なりますが、所得税で最大12万円、住民税で最大7万円です。また、建物や家財を対象とする火災共済や地震保険については、「地震保険料控除」の対象となる場合があります。

控除の種類 対象となるもの
生命保険料控除 生命共済、医療共済、個人年金共済、生命保険、医療保険、個人年金保険など
地震保険料控除 火災共済(地震保障付き)、地震保険など

受け取り時の税金

共済金や保険金を受け取った際の税金の種類は、誰が掛金・保険料を負担し、誰が受け取ったかによって所得税、相続税、贈与税のいずれかに分かれます。これは共済も保険も基本的に同じ扱いです。

例えば、死亡共済金(保険金)の場合、以下のようになります。

  • 契約者(掛金負担者)=被保険者、受取人=相続人 → 相続税
  • 契約者(掛金負担者)=受取人 → 所得税(一時所得)
  • 契約者(掛金負担者)、被保険者、受取人がすべて異なる → 贈与税

入院や手術で受け取る給付金(共済金)は、原則として非課税ですので安心してください。

まとめ

今回は、「共済と保険の違い」について、仕組みやメリット・デメリット、税金の扱いまで詳しく解説しました。

共済は、「割安な掛金で、シンプルな保障を求める人」に向いています。一方、保険「手厚い保障や一生涯の安心、自分に合った保障を自由に設計したい人」に適しています。

どちらが良い・悪いということではなく、ご自身のライフステージや経済状況、そしてどのようなリスクに備えたいかを明確にすることが、最適な選択への第一歩です。この記事を参考に、ご自身やご家族にとってぴったりの備えを見つけてくださいね。

参考文献

国税庁 No.1130 社会保険料控除

国税庁 No.1145 地震保険料控除

国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

共済と保険の違いに関するよくある質問まとめ

Q. そもそも共済と保険の最も大きな違いは何ですか?

A. 最も大きな違いは、運営組織の目的です。保険は民間企業が利益を目的として運営する「営利事業」ですが、共済は協同組合などが組合員の助け合いを目的として運営する「非営利事業」である点です。

Q. 加入できる人に違いはありますか?

A. はい、あります。保険は基本的に誰でも加入できますが、共済は原則としてその組合の組合員(またはその家族)でなければ加入できません。特定の地域や職域の人が対象となることが多いです。

Q. 共済の「割戻金」とは何ですか?

A. 決算で余ったお金(剰余金)を加入者に返すお金のことです。共済は非営利事業のため、剰余金が出た場合に加入者に還元される仕組みになっています。保険の「配当金」とは性質が異なります。

Q. どちらのほうが掛け金(保険料)が安い傾向にありますか?

A. 一般的に、共済の方が掛け金は割安な傾向にあります。これは、共済が非営利目的で運営されており、事業経費を抑えやすいためです。ただし、保障内容が異なるため単純比較はできません。

Q. 保障内容に違いはありますか?

A. はい、違いがあります。保険は多種多様な商品があり、手厚い保障を設計できます。一方、共済は保障内容が一律でシンプルなパッケージ型の商品が多いのが特徴です。

Q. 結局、共済と保険はどちらを選べばいいですか?

A. どちらが良いかは一概には言えません。割安な掛け金で基本的な保障を求めるなら共済、ご自身のライフプランに合わせて手厚く多様な保障を設計したいなら保険が向いているでしょう。ニーズに合ったものを選ぶことが重要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
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対応責任者
税理士 島本 雅史

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