ご家族から土地を相続したけれど、調べてみたら「再建築不可」だった…なんてことはありませんか?再建築不可の土地は、一般的な土地と評価方法が異なり、多くの場合、評価額が低くなります。しかし、その計算方法は少し複雑で、知らないままだと相続税で損をしてしまう可能性も。この記事では、再建築不可の土地の評価について、誰にでも分かるように、具体的な計算方法を交えながら優しく解説していきますね。
再建築不可の土地とは?評価額が低くなる理由
まず、そもそも「再建築不可の土地」とはどういうものなのか、そしてなぜ評価額が低くなってしまうのか、基本的なところから一緒に見ていきましょう。この理由を知ることで、評価の仕組みがより理解しやすくなりますよ。
再建築不可になる主な理由
土地が再建築不可となるのには、法律上の理由がいくつかあります。最も一般的なのが「接道義務」を果たしていないケースです。
これは、建築基準法という法律で定められたルールで、「建物を建てる敷地は、幅員が4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」というものです。昔の古い町並みなどでは、この条件を満たしていない土地が意外と多く残っているんですね。他にも、以下のような理由があります。
| 主な理由 | 概 要 |
| 接道義務違反 | 敷地が道路に接していなかったり、接している道路の幅が狭かったりする。 |
| 市街化調整区域内にある | 都市計画法で市街化を抑制するエリアに指定されており、原則として建物の建築が制限されている。 |
| 道路予定地になっている | 将来、道路になる計画がある土地で、利用に制限がかかっている。 |
なぜ評価額が低くなるの?
再建築不可の土地の評価額が低くなる最大の理由は、「利用価値が制限されるから」です。例えば、今ある建物が火事や地震で壊れてしまっても、新しい建物を建てることができません。また、買主から見ても、建て替えができない土地は魅力が低いため住宅ローンを組むのが難しく、結果的に売却しにくいというデメリットがあります。こうした利用上の大きな制約が、財産としての価値、つまり相続税評価額を下げる要因になるのです。
再建築不可の土地の相続税評価額の計算方法
それでは、実際に再建築不可の土地の相続税評価額はどのように計算するのでしょうか。まずは土地の基本的な評価額を算出し、そこから土地の個性に合わせて評価額を調整していく、という流れになります。
土地の価格を算出する2つの方法
土地の相続税評価額を計算するには、国税庁が定めた「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法があります。どちらを使うかは、土地の所在地によって決まっています。
| 評価方式 | 概要と計算式 |
| 路線価方式 | 市街地など、道路ごとに価格(路線価)が定められている地域で使います。 計算式:路線価 × 土地の面積(㎡) × 各種補正率 |
| 倍率方式 | 路線価が定められていない郊外などで使います。固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。 計算式:固定資産税評価額 × 評価倍率 |
ご自身の土地がどちらの方式で評価するかは、国税庁のウェブサイトで確認できますよ。
土地の形状による評価額の補正
路線価は、きれいな四角形で使いやすい土地を基準に設定されています。そのため、土地の形がいびつだったり、道路に面している部分が狭かったりすると、使い勝手が悪い分、評価額を下げるための「補正」が行われます。代表的な補正には以下のようなものがあります。
| 補正の種類 | どのような土地が対象? |
| 不整形地補正 | 三角形やL字型など、いびつな形の土地。 |
| 間口狭小補正 | 道路に面している間口が狭い土地。 |
| 奥行価格補正 | 奥行きが標準的な長さに比べて長すぎたり、短すぎたりする土地。 |
| 奥行長大補正 | 間口の広さに比べて、奥行きが極端に長い土地。 |
これらの補正率を適用することで、土地の個性に応じた、より実態に近い評価額を算出することができるのです。
接道義務違反の土地(無道路地)の評価減
再建築不可の理由として最も多い「接道義務違反」の土地、つまり道路に接していない「無道路地」は、さらに評価額を下げることができます。これは相続税の負担を大きく左右する重要なポイントです。
無道路地の評価方法
無道路地を評価する際は、まず「もし、この土地から公道まで通路を作るとしたら?」と仮定して計算します。建築基準法で定められた幅2mの通路を確保することを想定し、その通路部分の価値を差し引く、という考え方です。この評価減により、最大で評価額の40%が控除される可能性があります。接道義務を満たしていない土地も、この無道路地の評価方法に準じて計算されます。
具体的な計算ステップ
無道路地の評価は、少し複雑ですが、以下のステップで進めていきます。
ステップ1:通路開設を想定する
まず、対象の土地から道路まで幅2mの通路があると仮定します。この通路は他人の土地を通るので、その土地の価値(通路部分の価額)を計算しておきます。
ステップ2:一体の土地として評価額を計算する
次に対象の土地と、その前にある道路に面した土地(前面宅地)を一つの大きな土地とみなして、全体の評価額を算出します。
ステップ3:土地の形状に応じた補正を行う
ステップ2で算出した評価額から前面宅地の評価額を差し引いた後、不整形地補正や間口狭小補正などを適用して、土地の使いにくさを反映させます。
ステップ4:通路部分の価額を控除する
最後に、ステップ3で計算した評価額から、ステップ1で算出した通路部分の価額を差し引きます。この金額が、最終的な無道路地の評価額となります。
この計算は非常に専門的ですので、不安な場合は専門家に相談するのが安心ですね。
接道義務違反以外の再建築不可の土地の評価
再建築不可となる理由は、接道義務違反だけではありません。他の理由で再建築ができない土地の評価方法も確認しておきましょう。
市街化調整区域内の土地
市街化調整区域は、むやみに開発が進まないように市街化を抑制しているエリアです。そのため、建物を建てることに厳しい制限があり、土地の利用価値が低く評価されます。これらの土地は、多くの場合、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を掛ける「倍率方式」で評価されます。
道路予定地になっている土地
将来、都市計画によって道路が建設される予定になっている土地も、建物を建てられないなどの利用制限があるため、評価額が下がります。この場合の評価額は、その土地が道路予定地でなかったとした場合の価額(自用地評価額)に、一定の補正率を掛けて計算します。
再建築不可の土地に建つ「建物」の評価
これまで土地の評価について見てきましたが、その上に建物が建っている場合はどうなるのでしょうか。実は、建物の評価は土地ほど複雑ではありません。
建物の評価は固定資産税評価額が基本
再建築不可の土地に建っている建物は、原則として固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。なぜなら、固定資産税評価額を算定する時点で、その建物が「再建築できない土地の上にある」という不利な条件がすでに考慮されているからです。毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている評価額を確認すれば良いため、特別な計算は必要ありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。再建築不可の土地の評価は、その理由や土地の形状によって計算方法が大きく異なり、非常に専門的な知識が求められます。特に接道義務を満たしていない土地は、最大40%の評価減を受けられる可能性があるため、正しく評価することが相続税の節税に直結します。もしご自身の土地の評価に不安を感じたら、一度、相続に詳しい専門家に相談してみることをおすすめします。正しい知識で、大切な資産を守っていきましょう。
参考文献
再建築不可物件の評価に関するよくある質問まとめ
Q.再建築不可物件とは何ですか?
A.建築基準法で定められた接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接すること)を満たしていないなどの理由で、現在の建物を解体して新しい建物を建てられない土地のことです。
Q.再建築不可物件の評価額は、通常の土地と比べてどうなりますか?
A.一般的に、建て替えができないため利用価値が低く評価され、周辺の相場の30%~70%程度になることが多いです。立地や接道状況、既存建物の状態などによって大きく変動します。
Q.再建築不可物件でも固定資産税はかかるのでしょうか?
A.はい、かかります。ただし、土地の評価額が低く抑えられる傾向があるため、通常の土地に比べて固定資産税も安くなる可能性があります。
Q.再建築不可物件の相続税評価額はどのように計算されますか?
A.相続税評価では、路線価を基に計算しますが、再建築不可であることによる利用価値の低さが考慮され、評価額が減額されるのが一般的です。専門家による評価が必要になる場合もあります。
Q.再建築不可物件は売却できますか?
A.売却は可能ですが、買い手が限定されるため通常の物件より難しくなる傾向があります。隣地の所有者や、リフォームして利用したい人、専門の買取業者などが主な売却先となります。
Q.建て替え以外に、再建築不可物件の活用方法はありますか?
A.はい、既存の建物をリフォーム・リノベーションして住んだり貸し出したりする方法があります。また、更地にして駐車場や資材置き場、トランクルームとして活用することも考えられます。