毎年なんとなく支払っている所得税、「もう少し安くならないかな?」と思ったことはありませんか?実は、所得税は仕組みをきちんと理解して、使える制度をしっかり活用すれば、誰でも賢く減らすことができるんです。会社員の方も、個人事業主の方も、知っているだけで手取り額が変わってくるかもしれません。この記事では、個人の所得税を減らすための具体的な方法を、分かりやすく丁寧にご紹介していきますね。
所得税を減らすための基本の仕組み
所得税を減らす方法をお話しする前に、まずは所得税がどうやって計算されているのか、基本の仕組みを簡単に見ていきましょう。難しくないので安心してくださいね。ポイントは「課税所得」をいかに小さくするか、という点です。
所得税は、以下の流れで計算されます。
- 収入 − 必要経費(給与所得控除) = 所得
- 所得 − 所得控除 = 課税所得
- 課税所得 × 所得税率 − 税額控除 = 納める所得税額
この計算式を見てわかるように、「所得控除」や「税額控除」の金額が大きければ大きいほど、最終的に支払う所得税は少なくなります。これから、この2つの控除を上手に活用する方法を具体的に見ていきましょう。
「所得控除」で課税対象の金額を減らす
所得控除は、個人の事情に合わせて税金の負担を軽くするための制度です。例えば、「たくさん医療費がかかった」「家族を養っている」といった状況を考慮して、所得から一定の金額を差し引くことができます。所得控除には全部で15種類もあり、使えるものを漏れなく申請することが節税の第一歩になります。
「税額控除」で税金から直接差し引く
一方、税額控除は、計算された所得税額から直接金額を差し引くことができる、とてもパワフルな制度です。代表的なものに「住宅ローン控除」があります。所得から引く所得控除よりも節税効果が大きくなることが多いので、対象になる方は絶対に活用したいですね。
誰でも使える!基本の所得控除5選
ここからは、会社員や個人事業主といった働き方に関わらず、多くの方が利用できる基本的な所得控除をご紹介します。ご自身に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。
医療費控除
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が合計10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に利用できる控除です。自分自身の医療費だけでなく、生計を一緒にする家族の分も合算できるのがポイントです。薬局で買った風邪薬や、病院への通院に使った交通費(公共交通機関)なども対象になるんですよ。領収書はしっかり保管しておきましょう。
| 対象となる医療費の例 | 医師の診療費、治療費、処方された薬代、入院費用、通院交通費、ドラッグストアで購入した一部の市販薬など |
| 注意点 | 健康診断の費用やビタミン剤など、予防や美容目的のものは対象外です。また、後述のセルフメディケーション税制とはどちらか一方しか選べません。 |
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金保険、地震保険などに加入している場合、支払った保険料の一部を所得から控除できます。年末になると保険会社から「控除証明書」というハガキが届くので、それを元に年末調整や確定申告で手続きします。
平成24年1月1日以降に契約した保険(新制度)の場合、控除額は以下のようになります。
| 保険の種類 | 所得税の最大控除額 |
| 一般生命保険料 | 40,000円 |
| 介護医療保険料 | 40,000円 |
| 個人年金保険料 | 40,000円 |
| 合計 | 最大120,000円 |
また、地震保険料控除は、所得税で最大50,000円が控除されます。
扶養控除
納税者が、配偶者以外の親族(16歳以上)で、年間の合計所得金額が48万円以下の人を養っている場合に受けられる控除です。例えば、親を仕送りで支えていたり、大学生の子どもがいたりする場合に対象となります。特に、19歳以上23歳未満の子どもがいる場合は「特定扶養親族」として控除額が63万円と大きくなるので、忘れずに申請しましょう。
社会保険料控除
給与から天引きされている厚生年金や健康保険料だけでなく、自分で支払った国民年金保険料や国民健康保険料も、支払った全額が所得控除の対象になります。また、家族(生計を一緒にする配偶者や親族)の国民年金保険料などを代わりに支払った場合も、その全額を自分の控除として申請できますよ。
寄附金控除(ふるさと納税)
最近よく耳にするふるさと納税も、寄附金控除の一種です。応援したい自治体に寄附をすると、自己負担額の2,000円を除いた全額が、翌年の所得税や住民税から控除(還付)される仕組みです。さらに、寄附した自治体からお米やお肉などの返礼品がもらえるので、とてもお得な制度ですよね。ただし、控除される金額には収入や家族構成に応じた上限額があるので、事前にシミュレーションサイトなどで確認することをおすすめします。
資産形成しながら節税!おすすめ制度2選
「将来のためにお金を貯めたいけど、今の税金も安くしたい…」そんな方にぴったりの、資産形成と節税を両立できるお得な制度を2つご紹介します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で掛金を拠出して運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る私的年金制度です。最大の魅力は、税制上のメリットがとても大きいことです。
- 掛金が全額所得控除になる(所得税・住民税が安くなる)
- 運用して得た利益(運用益)が非課税になる
- 受け取るときも公的年金等控除や退職所得控除が使える
例えば、毎月2万円(年間24万円)をiDeCoで積み立てた場合、その24万円がまるまる所得から控除されるため、所得税率が20%の人なら年間48,000円も税金が安くなる計算です。ただし、原則として60歳まで引き出せないので、無理のない範囲で始めるのが大切です。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、専用の口座で得た投資の利益が非課税になる制度です。通常、投資で利益が出ると約20%の税金がかかりますが、NISA口座ならそれがゼロになります。2024年から新NISAが始まり、非課税で投資できる上限額も大きく拡大しました。iDeCoのような掛金の所得控除はありませんが、運用益が非課税になるメリットは非常に大きいです。また、iDeCoと違っていつでも自由に引き出せるので、始めやすいのも魅力ですね。
個人事業主・フリーランス向け!必須の節税術
会社員の方とは違い、自分で税金を計算して納める個人事業主やフリーランスの方は、より積極的な節税対策が可能です。ここでは、絶対に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
青色申告で最大65万円の特別控除
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、節税を考えるなら断然青色申告がおすすめです。事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、複式簿記で帳簿をつけるなどの要件を満たせば、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」が受けられます。この65万円の控除を受けるには、e-Tax(電子申告)での申告か、電子帳簿保存を行う必要があります。他にも、赤字を3年間繰り越せたり、家族への給与を経費にできたりと、メリットがたくさんあります。
経費を漏れなく計上する
事業で得た売上から、事業のために使った経費を差し引くことで、課税対象となる所得を減らすことができます。仕事で使った消耗品費や交通費はもちろん、自宅を事務所として使っている場合は、家賃や水道光熱費、インターネット代なども仕事で使っている割合分(これを「家事按分」といいます)を経費として計上できます。経費にできるものを漏れなく計上することが、節税の基本中の基本です。
小規模企業共済と経営セーフティ共済
個人事業主のための国の制度も積極的に活用しましょう。
| 小規模企業共済 | 個人事業主の退職金制度のようなものです。掛金(月額最大7万円、年額84万円)は全額が所得控除の対象になります。 |
| 経営セーフティ共済 | 取引先の倒産に備えるための共済制度です。掛金(月額最大20万円、年額240万円)は全額が必要経費になります。 |
どちらも将来への備えをしながら、現在の所得税を大きく減らすことができる強力な節税策です。
忘れずにチェック!その他の節税ポイント
最後に、見落としがちですが効果の大きい節税ポイントを2つご紹介します。
住宅ローン控除(税額控除)
住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、リフォームしたりした場合に使える制度です。これは所得控除ではなく、算出された所得税額から直接差し引ける税額控除なので、節税効果が非常に高いのが特徴です。年末時点のローン残高の0.7%が、最長13年間にわたって所得税(引ききれない場合は一部住民税)から控除されます。利用するには床面積や合計所得金額などの要件を満たす必要があり、利用する最初の年は確定申告が必要です。
確定申告を忘れずに
会社員の方は年末調整で税金の手続きが完了することが多いですが、これまでご紹介した医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)、そして住宅ローン控除(初年度)などを利用するには、ご自身で確定申告をする必要があります。「面倒だな」と感じるかもしれませんが、申告をしないと税金は戻ってきません。最近は国税庁のサイト「e-Tax」を使えば、スマートフォンからでも簡単に申告ができますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
まとめ
今回は、個人の所得税を減らすための様々な方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。所得税の節税は、特別な裏技があるわけではなく、自分に適用される控除や制度を正しく理解し、漏れなく活用することが何よりも大切です。所得控除で課税対象となる所得を減らし、税額控除で税金そのものを減らす。そして、iDeCoやふるさと納税といったお得な制度を組み合わせることで、手元に残るお金は着実に増えていきます。この記事が、あなたの税金対策の第一歩となれば嬉しいです。まずはご自身で使えそうなものから、一つずつ始めてみてくださいね。
参考文献
- 国税庁 タックスアンサー No.1100 所得控除のあらまし
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度
個人の所得税を減らす方法のよくある質問まとめ
Q.個人の所得税を減らす基本的な方法は何ですか?
A.「所得控除」と「税額控除」を活用することです。所得控除は課税対象の所得を減らし、税額控除は算出された税金から直接差し引くことができるため、節税効果が大きくなります。
Q.サラリーマンでも簡単にできる節税方法はありますか?
A.iDeCo(個人型確定拠出年金)やふるさと納税は、サラリーマンでも始めやすい代表的な節税策です。多くは年末調整で手続きが完結します。
Q.年間の医療費が高額になった場合、何かできますか?
A.一年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、確定申告で「医療費控除」を受けることができます。生計を共にする家族の分も合算可能です。
Q.ふるさと納税はなぜ節税になるのですか?
A.寄付した金額から2,000円を引いた額が、所得税や住民税から控除されるためです。実質2,000円の負担で返礼品を受け取りながら、税金の負担を軽減できる制度です。
Q.副業をしている場合の節税ポイントは?
A.副業にかかった費用を「経費」として計上することで、課税対象となる所得を減らせます。さらに青色申告の承認を受ければ、最大65万円の特別控除が適用される場合があります。
Q.住宅ローンを組むと税金が安くなると聞きました。
A.はい、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という制度があります。年末のローン残高に応じて計算された金額が、所得税から直接控除される非常に効果の高い節税策です。