ご家族が亡くなられた後、「故人の遺志を継いで、財産の一部を社会のために役立てたい」と、市町村などへの寄付をお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。そして、「寄付をして残りの財産が相続税の基礎控除以下になれば、相続税の申告はしなくてもいいのかな?」と疑問に思うこともあるでしょう。実は、ここには大切なポイントがあります。結論からお伝えすると、この方法で相続税をゼロにするためには、相続税の申告が絶対に必要になります。この記事では、なぜ申告が必要なのか、どのような制度なのかを、分かりやすく丁寧にご説明していきますね。
相続税の基本!申告が必要になるケースとは?
まず、相続税の申告が必要かどうかを判断する基本的なルールから確認しましょう。すべての相続で申告が必要なわけではなく、亡くなられた方(被相続人)が遺した財産の総額が「基礎控除」という一定の金額を超える場合に、申告と納税の義務が発生します。
相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除は、いわば「ここまでなら相続税はかかりませんよ」という非課税のラインのことです。この金額は、誰が相続するか(法定相続人の数)によって変わります。計算式は以下の通りです。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) = 基礎控除額
例えば、法定相続人が配偶者とお子さん2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。この場合、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません。
相続財産の総額を計算しよう
次に、基礎控除額と比べるための「相続財産の総額」を計算する必要があります。これには、亡くなられた方が所有していたプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
| プラスの財産 | 預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式など)、自動車、貴金属など |
| マイナスの財産 | 借入金、未払いの税金、葬式費用など |
また、生命保険金や死亡退職金など、亡くなられたことが原因で受け取る財産(みなし相続財産)も、一定の非課税枠を超えた分は相続財産に加える必要があります。これらの財産をすべて合計し、マイナスの財産を差し引いた金額が、課税対象となる遺産の総額になります。
基礎控除を超えたら申告が必要
計算した結果、相続財産の総額が基礎控除額を上回った場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。申告と納税の期限は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内と決められています。この期限は意外と短いので、早めに準備を始めることが大切です。
相続財産を寄付した場合の非課税特例
相続財産が基礎控除額を超えてしまう場合でも、財産を寄付することによって相続税の負担を軽減できる制度があります。それが「相続財産を寄付した場合の非課税の特例」です。
「寄付による非課税」で相続税がゼロになる仕組み
この特例は、相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、その寄付した財産の価額分は相続税の計算から除外されるというものです。例えば、相続財産が6,000万円あり、基礎控除額が4,800万円だったとします。このままでは1,200万円分に相続税がかかりますが、もし1,200万円を市町村に寄付すれば、課税対象となる財産は「6,000万円 − 1,200万円 = 4,800万円」となります。この金額は基礎控除額(4,800万円)以下になるため、結果として相続税額は0円になるのです。
特例の対象となる寄付先
この特例が使える寄付先は、公益性の高い団体に限られています。具体的には以下のような団体です。
- 国、地方公共団体(都道府県や市町村など)
- 独立行政法人
- 日本赤十字社
- 公益社団法人、公益財団法人
- 社会福祉法人
- 認定NPO法人
ご自身の故郷の市町村や、関心のある分野で活動している公益法人など、支援したいと思う団体が対象になるか確認してみましょう。
特例を受けるための要件
このお得な特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に重要なのが、寄付をするタイミングです。
| 主な要件 | 内 容 |
| 寄付する財産 | 相続や遺贈によって取得した財産であること。 |
| 寄付の時期 | 相続税の申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に寄付を完了させること。 |
| 申告 | 相続税の申告書を提出すること。 |
【結論】寄付で基礎控除以下になっても相続税申告は必要!
ここが最も大切なポイントです。相続財産を市町村などに寄付して、残りの財産が基礎控除額以下になったとしても、相続税の申告は省略できません。むしろ、特例の恩恵を受けるためにこそ、申告が必要なのです。
なぜ申告が必要なの?
「相続財産を寄付した場合の非課税の特例」は、自動的に適用されるものではありません。この特例は、「相続税の申告書を提出すること」が適用の絶対条件とされています。税務署は、申告書に記載された内容を見て、「ああ、この方は〇〇市にこれだけの財産を寄付されたのですね。では、その分は非課税として扱いましょう」と判断するのです。もし申告をしなければ、税務署は寄付の事実を把握できません。そのため、特例が適用されず、寄付した財産も含めた全額に対して相続税が計算されてしまう可能性があります。
申告しないとどうなる?
もし、申告が必要なのに期限までに申告をしなかった場合、ペナルティが課せられることがあります。具体的には、本来納めるべきだった税金に加えて、「無申告加算税」(最大で税額の20%)や、納付が遅れたことに対する利息である「延滞税」がかかってしまうのです。善意で行った寄付が、かえって余計な税負担を招くことにもなりかねません。そうならないためにも、必ず期限内に申告を行いましょう。
相続税がゼロでも申告が必要なその他のケース
実は、相続財産の寄付以外にも、相続税が0円になるけれど申告が必須となる特例があります。これらも併せて知っておくと、いざという時に役立ちますよ。
配偶者の税額軽減
亡くなった方の配偶者が財産を相続する場合に使える、非常に大きな特例です。配偶者が相続した財産が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までであれば、配偶者にかかる相続税はゼロになります。ほとんどのケースで配偶者の相続税はかからなくなりますが、この特例も申告が適用要件です。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、事業で使っていた土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%も減額できるという、非常に節税効果の高い特例です。この特例を使った結果、相続財産が基礎控除以下になり相続税がゼロになることも多いですが、これも申告が必要です。
| 特例の名称 | 申告の要否 |
| 相続財産を寄付した場合の非課税 | 必要 |
| 配偶者の税額軽減 | 必要 |
| 小規模宅地等の特例 | 必要 |
相続財産を寄付するときの注意点
実際に相続財産から寄付を行う際には、いくつか注意しておきたい点があります。スムーズに手続きを進めるために、ぜひ押さえておきましょう。
寄付のタイミングは「相続税の申告期限内」に
何度かお伝えしましたが、この特例を使うためには、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に寄付を完了させ、その証明書類を手元に用意しておく必要があります。相続手続き、特に遺産分割協議は、相続人間で意見がまとまらずに長引いてしまうこともあります。寄付を検討している場合は、他の相続手続きと並行して早めに準備を進めることが大切です。
寄付した証明書類を必ず保管しよう
相続税の申告書には、寄付したことを証明する書類を添付する必要があります。寄付先の団体から発行される「受領証」や「領収書」などがこれにあたります。これらの書類には、寄付を受けた旨、寄付年月日、寄付した財産の明細などが記載されています。申告の際に必ず必要になるので、大切に保管しておきましょう。
相続人全員の同意を得ることが大切
相続が開始された時点では、遺産は相続人全員の共有財産となります。そのため、一人の相続人の判断だけで勝手に寄付をすることはできません。まずは相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、寄付について合意を得る必要があります。そして、誰がどの財産を、どこに、いくら寄付するのかを決め、その内容を「遺産分割協議書」という正式な書類に明記しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
今回は、「相続財産を市町村に寄付して基礎控除以下になったら、相続税の申告は不要か?」という疑問について解説しました。大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
相続財産を市町村などに寄付することで、その財産は非課税となり、結果的に相続税が0円になることがあります。しかし、この「相続財産を寄付した場合の非課税の特例」の適用を受けるためには、必ず相続税の申告が必要です。「基礎控除以下になったから申告は不要」と自己判断してしまうと、特例が使えず、かえってペナルティが課せられるリスクがありますので、十分にご注意ください。
相続と寄付の手続きは複雑な部分もありますので、もしご不安な点があれば、税理士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
参考文献
相続財産の寄付と相続税申告のよくある質問まとめ
Q.相続財産を市町村に寄付して基礎控除以下になったら、相続税の申告はしなくていいですか?
A.いいえ、相続税の申告は必要です。寄付によって相続税が非課税になる特例は、期限内に相続税の申告をすることが適用要件となっているためです。
Q.なぜ寄付した財産も一度、相続財産として申告する必要があるのですか?
A.寄付した財産を非課税とする制度は、あくまで税法上の「特例」だからです。この特例を受けるためには、申告書を提出して「特例を適用します」という意思表示をする必要があります。
Q.相続財産からの寄付は、いつまでに行えば非課税の特例を受けられますか?
A.相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに寄付を完了し、申告書を提出する必要があります。
Q.市町村以外への寄付でも相続税は非課税になりますか?
A.国や地方公共団体のほか、特定の公益社団法人、公益財団法人、認定NPO法人など、特定の団体への寄付が非課税の対象となります。対象となる団体か事前に確認することが重要です。
Q.寄付の非課税特例を受けるために、申告で必要な書類は何ですか?
A.相続税申告書に加えて、寄付先の団体が発行した「寄付を受けたことを証明する書類(受領書など)」や、その団体が特例の対象法人であることを証明する書類の写しなどが必要です。
Q.もし申告をしなかった場合、どうなりますか?
A.寄付による非課税の特例が適用されず、寄付した財産も課税対象とみなされます。その結果、遺産総額が基礎控除を超えていれば、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。