個人事業主の方や会社の役員の方は、「会社員と違って退職金がないから、将来が少し不安…」と感じたことはありませんか?そんな経営者のみなさんを支える、国の制度が「小規模企業共済」です。これは、自分で自分の退職金を積み立てていく制度で、しかも払い込んだ掛金は税金の計算から全額控除されるので、大きな節税にもつながるんですよ。この記事では、そんな心強い味方である小規模企業共済について、メリットや注意点などを分かりやすく解説していきますね。
小規模企業共済ってどんな制度?
小規模企業共済は、国が作った、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための「経営者の退職金制度」です。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。事業をやめたり、役員を退職したりした時に、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取れる仕組みになっています。自分でコツコツ将来のために備えながら、節税もできる、とてもお得な制度なんです。
どんな人が加入できるの?
加入できるのは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方などです。具体的には、常時使用する従業員の数が以下の条件に当てはまる必要があります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業、娯楽業など | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く) | 5人以下 |
また、個人事業主の場合は、事業を営むご本人だけでなく、共同経営者の方も2名まで加入できます。フリーランスとして活動している方も、事業所得として申告していれば加入の対象になりますよ。
毎月の掛金はいくらから?
毎月の掛金は、月額1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定できます。事業の状況に合わせて、途中で金額を増やしたり減らしたりすることも可能です。「まずは少額から始めたい」という方も、「今年は利益が出たから多めに積み立てたい」という方も、柔軟に対応できるのが嬉しいポイントですね。掛金は前払い(前納)も可能で、一定の前納減額金も受け取れます。
いつ、どうやって受け取るの?
積み立てた共済金は、事業を廃業した場合や、会社の役員を退職した場合などに受け取ることができます。これを「共済事由」と呼びます。また、65歳以上で180か月(15年)以上掛金を払い込んでいれば、事業を続けながらでも受け取ることが可能です(老齢給付)。
受け取り方は、以下の3つから選べます。
- 一括受取り:退職金として一度に全額を受け取る方法です。
- 分割受取り:公的年金のように、10年間または15年間にわたって分割で受け取る方法です。
- 一括と分割の併用:受け取る金額の一部を一括で、残りを分割で受け取る方法です。
ご自身のライフプランに合わせて、最適な受け取り方を選べるのも魅力の一つです。
小規模企業共済の3つの大きなメリット
小規模企業共済には、経営者にとって嬉しいメリットがたくさんあります。ここでは特に大きな3つのメリットをご紹介しますね。
メリット①:掛金が全額所得控除になるから節税効果が高い!
最大のメリットは、なんといっても掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の所得から控除できることです。これにより、所得税や住民税の負担を大きく軽減できます。例えば、課税される所得金額が500万円の方が、毎月7万円(年間84万円)を払い込んだ場合、所得税・住民税を合わせて約25万円も節税できる計算になります(税率30%の場合)。貯蓄をしながら、これだけの節税ができるのはとても大きいですよね。
| 掛金月額 | 年間の節税額の目安(所得税率20%+住民税率10%の場合) |
| 10,000円(年間12万円) | 約36,000円 |
| 30,000円(年間36万円) | 約108,000円 |
| 70,000円(年間84万円) | 約252,000円 |
メリット②:将来受け取る共済金も税制優遇がある
節税効果があるのは、掛金を払い込む時だけではありません。将来、共済金を受け取る時にも税制上の優遇措置が用意されています。
- 一括で受け取る場合:「退職所得」扱いとなり、他の所得とは別に計算されます。勤続年数に応じた「退職所得控除」という大きな控除が適用されるため、税金の負担がかなり軽くなります。
- 分割で受け取る場合:「公的年金等の雑所得」扱いとなり、「公的年金等控除」が適用されます。
入口(掛金)から出口(受取り)まで、税金面で手厚くサポートされているのが大きな特徴です。
メリット③:いざという時に低金利で借入れができる
事業を続けていると、急に資金が必要になる場面もありますよね。そんな時も小規模企業共済は心強い味方になります。加入者は、払い込んだ掛金の合計額の範囲内で、事業資金などを借り入れできる貸付制度を利用できます。一般貸付けの利率は年1.5%(2024年4月現在)と低金利で、担保や保証人も必要ありません。もしもの時のセーフティネットとしても機能してくれるんです。
加入する前に知っておきたい注意点
メリットが多い小規模企業共済ですが、いくつか知っておきたい注意点もあります。後悔しないためにも、しっかり確認しておきましょう。
20年未満の任意解約は元本割れの可能性
事業の廃業などではなく、ご自身の都合で任意に解約することもできます。ただし、掛金の納付月数が240か月(20年)未満で任意解約をすると、受け取れる解約手当金が掛金の合計額を下回ってしまいます。いわゆる「元本割れ」の状態です。長期的な積み立てを前提とした制度なので、短期での解約は避けるようにしましょう。
共済金を受け取ると再加入できない
一度、共済金(分割、一括問わず)を受け取ると、その後ふたたび事業を始めても小規模企業共済に再加入することはできません。制度の利用は一度きりと考えておきましょう。
iDeCo(イデコ)との違いは?併用はできる?
個人事業主の方が利用できる制度として、iDeCo(個人型確定拠出年金)もよく知られていますよね。どちらも掛金が全額所得控除になるなど似ている点もありますが、違いもあります。
小規模企業共済とiDeCoの比較表
| 項目 | 小規模企業共済 |
| 加入資格 | 小規模企業の経営者・役員、個人事業主など |
| 掛金上限(月額) | 70,000円 |
| 受取事由 | 事業の廃業、退職、65歳以上(15年以上の納付)など |
| 貸付制度 | あり |
大きな違いは、小規模企業共済には「貸付制度」がある点です。事業資金の備えという側面も持っているのが特徴ですね。一方でiDeCoは、原則60歳まで資金を引き出すことができませんが、自分で運用商品を選んで資産を増やすことを目指せます。
併用は可能!賢く活用しよう
嬉しいことに、小規模企業共済とiDeCoは併用が可能です。それぞれにメリットがあるので、両方の制度をうまく活用することで、より手厚く将来に備えることができます。ご自身の事業計画やライフプランに合わせて、最適な組み合わせを検討してみてくださいね。
加入手続きはどうすればいい?
小規模企業共済への加入を考えたら、手続きはそれほど難しくありません。主な申し込み窓口と必要な書類は以下の通りです。
申し込み窓口
加入の申し込みは、お近くの商工会や商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会、または一部の金融機関(銀行、信用金庫など)の窓口で行うことができます。最近では、オンラインでの申し込みも可能になっています。
必要な書類
手続きには、主に以下の書類が必要になります。
- 契約申込書
- 預金口座振替申出書
- 事業を行っていることを確認できる書類(個人事業主の場合は確定申告書の控え、法人の場合は役員登記が確認できる書類など)
詳しくは、申し込みをされる窓口や中小機構の公式サイトで確認してくださいね。
まとめ
今回は、経営者のための退職金制度「小規模企業共済」について解説しました。毎月の掛金が全額所得控除になり、高い節税効果を得ながら、将来の生活資金を着実に準備できる、とても頼りになる制度です。いざという時には低金利の貸付制度も利用できます。会社員のように退職金がない個人事業主や小規模企業の経営者の方にとって、まさに「お守り」のような存在と言えるかもしれません。将来の安心のために、ぜひ加入を検討してみてはいかがでしょうか。
参考文献
小規模企業共済のよくある質問まとめ
Q.小規模企業共済とは何ですか?
A.小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための「経営者の退職金制度」です。事業をやめた時や退職した時に、積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
Q.誰が加入できますか?
A.常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主や会社の役員、共同経営者などが加入できます。
Q.加入するメリットは何ですか?
A.最大のメリットは、掛金の全額が所得控除の対象となり、高い節税効果がある点です。また、共済金を受け取る際も税制上の優遇措置があります。
Q.デメリットや注意点はありますか?
A.任意解約の場合、掛金納付月数が240カ月(20年)未満だと元本割れする可能性があります。また、一度加入すると自己都合で自由に引き出すことはできません。
Q.掛金はいくらからいくらまで設定できますか?
A.月々の掛金は1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定できます。年の途中での増額や減額も可能です。
Q.共済金はいつ受け取れますか?
A.事業を廃止した場合や、役員を退職した場合などに受け取ることができます。また、65歳以上で180カ月以上掛金を払い込んでいれば、老齢給付として受け取ることも可能です。