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【初心者向け】インボイス制度とは?個人事業主への影響や対応をわかりやすく解説!

2025-12-04
目次

2023年10月1日から始まったインボイス制度。ニュースや取引先との会話で耳にする機会が増えたけど、「正直、よくわからない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。この制度は、個人事業主やフリーランス、中小企業の経営者など、すべての事業者に関わる大切な変更です。ここでは、インボイス制度の基本から、ご自身の立場によって何をすべきなのか、そして少しでも負担を軽くするための支援策まで、わかりやすくお話ししていきますね。

インボイス制度って、そもそも何?

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。なんだか難しそうに聞こえますが、簡単に言うと「決められたルールの請求書(インボイス)を使って、消費税の計算と納税を正確に行いましょう」という新しい仕組みのことなんです。これまでよりも、取引における消費税の額をはっきりとさせるのが大きな目的です。

なぜインボイス制度が始まったの?

この制度が始まった一番の理由は、2019年10月から導入された軽減税率にあります。現在、消費税には10%のものと、食料品などに適用される8%のものがありますよね。この2種類の税率が混在することで、消費税の計算が少し複雑になりました。そこで、どの取引にどちらの税率が適用されていて、消費税額がいくらなのかを請求書上で明確にするために、インボイス制度が必要になったのです。これにより、取引の透明性が高まり、消費税の計算ミスや不正を防ぐことにもつながります。

「適格請求書(インボイス)」ってどんなもの?

インボイス制度で使う「適格請求書(インボイス)」は、これまでの請求書にいくつかの情報を追加したものです。具体的に何が変わったのか、見てみましょう。

これまでの請求書からの追加項目 内  容
登録番号 税務署に申請して発行される「T」から始まる13桁の番号です。
適用税率 取引が10%なのか8%なのかを明記します。
税率ごとに区分した消費税額等 10%対象の合計額に対する消費税額と、8%対象の合計額に対する消費税額をそれぞれ分けて記載します。

これらの項目が正しく記載されているものだけが、正式な「適格請求書(インボイス)」として認められます。この請求書を発行できるのは、事前に税務署へ申請し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」だけです。

事業者ごとの影響とやるべきこと

インボイス制度の影響は、あなたが「課税事業者」なのか「免税事業者」なのか、また商品を売る側(売り手)なのか買う側(買い手)なのかによって大きく変わってきます。それぞれの立場でどんな対応が必要になるのか、一つずつ確認していきましょう。

【課税事業者】売り手の場合

すでに消費税を納めている課税事業者の方が、取引先にインボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請を税務署に行う必要があります。登録が完了すると登録番号が通知されるので、その番号を請求書に記載して発行します。取引相手が課税事業者である場合、相手が消費税の仕入税額控除(後ほど詳しく説明します)を受けるために、インボイスの発行を求められることになります。これまでの請求書のフォーマットを見直し、インボイスの要件を満たすように準備を進めましょう。

【課税事業者】買い手の場合

買い手の立場で最も重要なのが「仕入税額控除」です。これは、売上にかかった消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引いて、納める税額を計算する仕組みのことです。インボイス制度が始まってからは、原則として、取引先から受け取ったインボイスを保存している場合のみ、この仕入税額控除が適用されます。つまり、取引先がインボイスを発行してくれないと、その取引で支払った消費税分を差し引けず、結果的にあなたの納税額が増えてしまう可能性があるのです。そのため、受け取った請求書がきちんとインボイスの要件を満たしているかを確認し、適切に保存する業務が必要になります。

【免税事業者】売り手の場合

これまで年間の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税が免除されていた「免税事業者」の方は、この制度で最も大きな影響を受ける可能性があります。免税事業者は、適格請求書発行事業者ではないため、インボイスを発行することができません。
もしあなたの主な取引先が課税事業者だった場合、相手はあなたとの取引で仕入税額控除ができなくなってしまいます。そうなると、取引先から消費税分の値下げを交渉されたり、場合によってはインボイスを発行できる他の事業者との取引に切り替えられてしまったりするリスクが考えられます。そのため、「このまま免税事業者でいるか」「あえて課税事業者になってインボイスを発行するか」という大きな選択を迫られることになります。

免税事業者が考えるべき選択肢

免税事業者の方は、ご自身の事業内容や取引先の状況をよく考えて、今後の方向性を決める必要があります。どちらの選択にもメリットとデメリットがありますので、じっくり比較してみましょう。

「免税事業者のまま」を選ぶメリット・デメリット

取引先が一般の消費者や、同じ免税事業者ばかりで、インボイスを求められることがほとんどない場合は、免税事業者のままでいる選択も考えられます。

メリット これまで通り、消費税の納税義務が免除されます。経理処理などの事務的な負担も変わりません。
デメリット 課税事業者の取引先からは、取引価格の見直しや、取引自体を敬遠される可能性があります。

「課税事業者になる」を選ぶメリット・デメリット

主な取引先が課税事業者で、今後も取引を継続していきたい場合は、課税事業者になってインボイスを発行する道を選ぶことが多くなるでしょう。

メリット インボイスを発行できるため、課税事業者の取引先が仕入税額控除を受けられ、取引を継続しやすくなります。
デメリット 新たに消費税の申告と納税の義務が発生します。そのための経理処理や事務作業の負担が増えます。

インボイス制度の負担を軽くする支援措置(経過措置)

制度の開始にあたって、事業者の急激な負担を和らげるための特別な措置がいくつか用意されています。上手に活用すれば、税金や事務作業の負担を軽くすることができますよ。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者への負担軽減措置)

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方向けの特例です。2023年10月1日から2026年9月30日までの期間は、なんと売上にかかる消費税額の2割を納税すればよい、という非常にシンプルな計算方法が選べます。例えば、売上が330万円(うち消費税30万円)だった場合、本来の計算方法とは関係なく、30万円の2割である6万円を納めればOKです。事前の届出も不要で、確定申告書にその旨を記載するだけで適用できます。

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(前年の上半期)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。2023年10月1日から2029年9月30日までの期間税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます。細かな経費精算などでインボイスの有無を確認する手間が省けるので、事務負担の軽減につながります。

免税事業者からの仕入れに関する経過措置

買い手側の負担を軽減するための措置です。取引先が免税事業者でインボイスがもらえない場合でも、制度開始から6年間は、仕入税額相当額の一定割合を控除することが認められています。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%を控除可能
  • 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%を控除可能

これにより、すぐに取引を打ち切るのではなく、段階的に制度に対応していくことができます。

インボイス制度で注意すべきポイント

最後に、インボイス制度に対応していく上で、実務的に気をつけておきたい点をいくつかご紹介します。

登録番号の確認方法

受け取った請求書に記載されている登録番号が本当に正しいものかを確認したい場合があります。その際は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で番号を検索すれば、登録されている事業者名などを確認することができます。取引を始める前などに一度確認しておくと安心ですね。

インボイスの保存義務

インボイスは、発行した側(売り手)も受け取った側(買い手)も、原則として7年間保存する義務があります。これは紙でも電子データでも構いません。特に電子データでやり取りした「電子インボイス」は、電子帳簿保存法のルールに従って保存する必要があるので注意しましょう。

まとめ

インボイス制度は、多くの事業者にとって経理のやり方や取引先との関係を見直すきっかけとなる大きな変化です。特に免税事業者の方は、ご自身の事業の将来を考えた上で、慎重な判断が求められます。ただ、今回ご紹介したような負担軽減の措置も用意されていますので、制度を正しく理解し、ご自身の状況に合った最適な対応策を見つけていきましょう。もし一人で判断するのが難しいと感じたら、税務署の相談窓口や税理士などの専門家に相談してみるのも一つの方法ですよ。

参考文献

国税庁 インボイス制度について

国税庁 適格請求書等保存方式の手引き(PDF)

国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

インボイス制度のよくある質問まとめ

Q.インボイス制度とは何ですか?

A.正式名称は「適格請求書等保存方式」で、消費税の仕入税額控除を受けるための新しい方式です。買い手は、売り手が発行した「適格請求書(インボイス)」を保存する必要があります。

Q.インボイス発行事業者になるには登録が必要ですか?

A.はい、税務署への登録申請が必要です。登録を受けると課税事業者となり、取引先にインボイスを発行できます。免税事業者のままでは登録できません。

Q.登録しないとどうなりますか?

A.インボイスを発行できないため、取引先の課税事業者が仕入税額控除を受けられなくなります。その結果、取引価格の見直しや、取引自体が見送られる可能性があります。

Q.免税事業者はどうすればよいですか?

A.免税事業者のままでいるか、課税事業者になってインボイス登録をするかを選択します。取引先の意向やご自身の事業への影響を考慮して判断することが重要です。

Q.インボイス(適格請求書)には何を書けばよいですか?

A.従来の請求書の内容に加え、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3点を記載する必要があります。

Q.簡易課税制度とインボイス制度の関係は?

A.簡易課税制度を選択している場合、受け取った請求書がインボイスでなくても自身の納税額計算に影響はありません。ただし、売り手としてインボイスの発行を求められた場合は応じる必要があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。