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インボイス2割特例はいつまで?2026年終了後の3割特例と計算シミュレーション

目次
  1. 消費税の2割特例とは?仕組みを先に押さえる
  2. 納税額が売上税額の「2割」になる仕組み
  3. 2割特例の3つのメリット
  4. 2割特例はいつまで使える?個人事業主は2026年分が最後
  5. 適用できるのは「令和8年9月30日までの日を含む課税期間」
  6. 対象となる事業者の条件
  7. こんな場合は対象外になります
  8. 2割特例の計算方法とシミュレーション
  9. 計算式はこれだけ
  10. 売上高別・納税額の早見表(シミュレーション)
  11. 2割特例が終わったらどうする?個人事業主は「3割特例」へ
  12. 3割特例(令和9年分・令和10年分)の概要
  13. 簡易課税へ移行するときの届出期限には特例があります
  14. 2割特例と簡易課税、どっちがお得?
  15. みなし仕入率と有利不利の考え方
  16. 2割特例を利用する際の注意点
  17. 期間の途中で対象外になるケース
  18. 手続きは確定申告書に記載するだけ
  19. インボイスの保存義務はなくなりません
  20. まとめ
  21. 参考文献
  22. インボイス制度「2割特例」のよくある質問

2023年10月に始まったインボイス制度をきっかけに課税事業者になった方の負担を軽くする措置が、消費税の2割特例です。まず結論からお伝えしますね。2割特例が使えるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間までで、個人事業主の方は令和8年分(2026年分)の確定申告が最後になります。国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要そして、その後の令和9年分・令和10年分については、個人事業主向けに新しく「3割特例」が創設されました。この記事では、2割特例の対象者・計算方法・売上高別のシミュレーション早見表に加えて、特例終了後にどうすればよいかまで、順にご説明しますね。

消費税の2割特例とは?仕組みを先に押さえる

インボイス制度の開始に伴い、これまで消費税の納税が免除されていた事業者(免税事業者)が、取引先のためにインボイスを発行できるよう課税事業者になるケースが増えました。しかし、急に消費税の負担が増えるのは大変ですよね。そこで、そうした事業者の負担を軽くするために設けられた「激変緩和措置」が2割特例です。

納税額が売上税額の「2割」になる仕組み

通常、消費税の納税額は「売上で預かった消費税」から「仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いて計算します。これを「一般課税(本則課税)」と言います。2割特例を使うと、この差し引きの計算が一切不要になります。仕入税額控除の額を売上にかかる消費税額の80%相当額とみなすため、結果として納める消費税は「売上で預かった消費税」の2割だけで済むのです。

2割特例の3つのメリット

2割特例には、事業者にとって嬉しいメリットがあります。一番の魅力は納税額を大幅に抑えられること。それに加えて、経理の手間がぐっと楽になるのも大きなポイントです。

メリット 具体的な内容
納税額の軽減 売上にかかる消費税額の2割だけを納めればOKです。特に、ウェブデザイナーやライターなど、大きな仕入れや経費がかからない業種の方には大きな節税効果が期待できます。
事務負担の軽減 仕入れや経費にかかった消費税を一つひとつ計算して帳簿につける必要がありません。売上の金額さえしっかり把握していれば納税額を計算できるので、経理作業がとても楽になります。
事前の届出が不要 この特例を使うために、事前に税務署へ特別な届出をする必要はありません。確定申告の時に、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで大丈夫です。

2割特例はいつまで使える?個人事業主は2026年分が最後

とてもお得に感じられる2割特例ですが、残念ながら誰でも、そしていつまでも使えるわけではありません。適用できる期間と対象者がきちんと決まっていますので、ご自身が当てはまるかどうか、ここでしっかり確認しておきましょう。

適用できるのは「令和8年9月30日までの日を含む課税期間」

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間と定められています。ここで大事なのは「令和8年9月30日まで」ではなく「令和8年9月30日を含む課税期間まで」という点です。個人事業主の方(課税期間:1月1日〜12月31日)の場合、令和8年9月30日は令和8年分の課税期間に含まれますので、令和8年分(2026年分)の確定申告まで使えます。

申告対象年(個人事業主) 2割特例の適用
令和5年分(2023年) 〇(10月〜12月分が対象)
令和6年分(2024年) 〇
令和7年分(2025年) 〇
令和8年分(2026年) 〇(これが最後)
令和9年分(2027年)以降 ✕(3割特例を検討)

法人の場合は事業年度によって最後の申告が変わります。たとえば免税事業者だった3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受けた場合、令和5年10月〜令和6年3月の申告から令和8年期の申告まで、計4回が適用対象になります。9月決算より後に決算期が来る法人は、令和8年9月30日を含む事業年度が最後の適用回になる、とイメージしていただくと分かりやすいですね。

対象となる事業者の条件

2割特例の対象は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった方です。具体的には、次の条件を満たす必要があります。

  • もともと消費税の納税義務が免除される免税事業者であったこと
  • インボイス発行事業者の登録をしたことで、新たに課税事業者になったこと
  • 基準期間(個人は2年前、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であること

こんな場合は対象外になります

逆に、インボイス発行事業者の登録とは関係なく課税事業者になる方は対象外です。実務でつまずきやすいのは次のようなケースですので、先に確認しておきましょう。国税庁 2割特例 特設ページ

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
  • 資本金1,000万円以上の新設法人
  • 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合
  • 「消費税課税期間特例選択届出書」で課税期間を1か月または3か月に短縮している課税期間
  • 令和5年10月1日より前から「消費税課税事業者選択届出書」の提出により引き続き課税事業者となっている、同日を含む課税期間

2割特例の計算方法とシミュレーション

それでは、実際に2割特例を使った場合の納税額を計算してみましょう。計算式は驚くほどシンプルなので、すぐに「なるほど!」と思っていただけるはずです。

計算式はこれだけ

消費税の納税額は、次のとても簡単な式で計算します。

売上にかかる消費税額 × 20% = 納める消費税額

たとえば、1年間の課税売上高(税抜)が600万円だった場合で考えてみましょう(消費税率は10%とします)。

課税売上高600万円 × 10% = 売上にかかる消費税額60万円
売上にかかる消費税額60万円 × 20% = 納める消費税額12万円

この場合、納める消費税額は12万円です。もし経費が110万円(うち消費税10万円)かかっていたとしても、納税額は変わりません。売上の情報だけで計算できるのが大きな特徴です。

売上高別・納税額の早見表(シミュレーション)

ご自身の売上がどのくらいの納税額になるのか、下の早見表でシミュレーションしてみてください。課税売上高はすべて税抜・消費税率10%のみ(軽減税率の売上はなし)と仮定しています。参考までに、令和9年分から個人事業主が使える3割特例と、サービス業(第5種・みなし仕入率50%)で簡易課税を選んだ場合も並べました。

課税売上高
(税抜)
売上にかかる
消費税額
2割特例の
納税額
3割特例の
納税額(参考)
簡易課税・第5種の
納税額(参考)
300万円 30万円 6万円 9万円 15万円
500万円 50万円 10万円 15万円 25万円
600万円 60万円 12万円 18万円 30万円
800万円 80万円 16万円 24万円 40万円
1,000万円 100万円 20万円 30万円 50万円

表を見ていただくと分かるとおり、2割特例を使えるうちは課税売上高のおよそ2%が納税額の目安になります。実務では、この金額を毎月の売上から少しずつ別口座に取り分けておくと、申告時期に慌てずに済みますよ。

2割特例が終わったらどうする?個人事業主は「3割特例」へ

これまで「2割特例が終わったら一般課税か簡易課税を選ぶ」とご案内してきましたが、令和8年度税制改正で状況が変わりました。個人事業主の方には、2割特例に続く新しい受け皿が用意されています。

3割特例(令和9年分・令和10年分)の概要

3割特例は、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告で納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。国税庁 令和8年度税制改正特集申告そのものは一般課税または簡易課税で行ったうえで、納付税額を3割に抑えられる、という形になります。

売上にかかる消費税額 × 30% = 納める消費税額(3割特例)

主な適用要件は次の3つです。

  • 個人事業者であること(法人は対象外)
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

つまり個人事業主の方は、令和8年分まで2割特例、令和9年分・令和10年分は3割特例と、実質的に負担軽減が2年延びたことになります。一方で法人は3割特例の対象外ですので、令和8年9月30日を含む事業年度の次の事業年度から、一般課税か簡易課税かをご自身で判断する必要があります。

簡易課税へ移行するときの届出期限には特例があります

簡易課税制度は本来、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。ただし、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税へ移りたい場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。なお、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日が提出期限になります。

2割特例と簡易課税、どっちがお得?

簡易課税制度とは、売上にかかる消費税額に、事業の種類ごとに決められた「みなし仕入率」を掛けて仕入れにかかった消費税額を計算する方法です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることと、事前の届出が必要という点が2割特例と異なります。

みなし仕入率と有利不利の考え方

簡易課税の納税額は「売上税額 × (1 − みなし仕入率)」で計算します。2割特例は売上税額の80%を控除できるので、みなし仕入率が80%未満の業種では2割特例の方が有利になります。

事業区分 みなし仕入率 2割特例との比較
第1種事業(卸売業) 90% 簡易課税が有利
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) 80% 同じ
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) 70% 2割特例が有利
第4種事業(第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業。飲食店業など) 60% 2割特例が有利
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業を除く)) 50% 2割特例が有利
第6種事業(不動産業) 40% 2割特例が有利

ポイントは、簡易課税制度選択届出書を出していても、申告のときに2割特例を選べるという点です。届出を出したからといって2割特例が使えなくなるわけではありませんので、安心してくださいね。ただし簡易課税は、選択したら原則として2年間は継続して適用する必要があります。

2割特例を利用する際の注意点

とても便利な2割特例ですが、利用する際にはいくつか知っておきたい注意点があります。後で「知らなかった!」と慌てないように、事前にポイントを押さえておきましょう。

期間の途中で対象外になるケース

2割特例の適用期間中であっても、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から2割特例の対象外となります。売上が順調に伸びている方は、2年前の売上を常に意識しておくことが大切です。なお、翌年また1,000万円以下に戻れば、適用期間内であれば再び2割特例を使えます。

手続きは確定申告書に記載するだけ

2割特例の適用に事前の届出は不要ですが、確定申告の際には忘れずに手続きを行う必要があります。消費税の確定申告書の、2割特例の適用を受ける旨を記載する欄にチェックを入れるだけで適用されます。また、2割特例を使った翌年に必ず2割特例を続けなければならない、といった縛りはありません。課税期間ごとに、適用するかどうかを選べます。

インボイスの保存義務はなくなりません

2割特例を適用すると仕入税額控除の計算は不要になりますが、交付したインボイスの写しや、受け取ったインボイスを保存する義務はそのまま残ります。「計算に使わないから捨ててよい」ということではありませんので、この点はご注意くださいね。

まとめ

今回は、インボイス制度の負担を軽くする消費税の2割特例と、その後に控える3割特例について解説しました。

  • 2割特例は、納税額を売上にかかる消費税額の2割にできる制度です(課税売上高のおよそ2%が目安)。
  • 対象は、インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった方です。
  • 適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間。個人事業主は令和8年分(2026年分)の申告が最後です。
  • その後、個人事業主は令和9年分・令和10年分について3割特例を適用できます(法人は対象外)。
  • 事前の届出は不要で、確定申告時に課税期間ごとに選択できます。

ご自身が2割特例・3割特例の対象になるか、簡易課税へ移行すべきかは、売上の推移や経費の構成によって判断が変わります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

国税庁 令和8年度税制改正特集

国税庁 2割特例 特設ページ

インボイス制度「2割特例」のよくある質問

Q.2割特例はいつまで適用できますか?

A.令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が対象です。個人事業主の場合、令和5年分(10月〜12月分)から令和8年分(2026年分)までの計4回の申告で適用できます。

Q.2割特例が終わったら納税額はどうなりますか?

A.個人事業者については、令和9年分・令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割とすることができる3割特例が創設されました。法人は3割特例の対象外のため、一般課税か簡易課税を選択して申告します。

Q.2割特例の納税額はどう計算しますか?

A.「売上にかかる消費税額×20%」で計算します。税率10%のみであれば、課税売上高(税抜)のおよそ2%が納税額の目安です。たとえば課税売上高600万円なら、売上税額60万円×20%=12万円となります。

Q.2割特例は誰が使えますか?

A.インボイス制度の開始をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者が対象です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があります。

Q.2割特例の適用に事前の届出は必要ですか?

A.事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記して申告するだけで適用を受けられます。課税期間ごとに適用するかどうかを選べます。

Q.簡易課税と2割特例はどちらがお得ですか?

A.2割特例は売上税額の80%を控除できるため、みなし仕入率が80%未満の業種では2割特例が有利です。みなし仕入率90%の第1種事業(卸売業)は簡易課税が有利、80%の第2種事業は同額になります。

Q.2割特例を選択した場合、インボイスの保存は不要ですか?

A.いいえ、不要にはなりません。2割特例を適用すると仕入税額控除の計算は不要になりますが、交付したインボイスの写しや、受け取ったインボイスを保存する義務はあります。

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