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葬祭費は相続財産?相続税から控除できる費用とできない費用を解説

2025-12-08
目次

ご家族が亡くなられた際、「お葬式にかかった費用は、相続税の計算でどう扱われるの?」「葬祭費は相続財産に含まれるの?」といった疑問が浮かぶかと思います。実は、葬祭費用は相続財産そのものではありませんが、相続税を計算する上でとても重要な役割を持っています。知っているだけで相続税の負担を軽くできる可能性もあるんですよ。この記事では、葬祭費と相続財産の基本的な関係から、相続税から控除できる費用とできない費用の具体的な違い、さらには健康保険から支給される「葬祭費」の扱いまで、一つひとつ丁寧に解説していきますね。

葬祭費と相続財産の基本的な関係

まずはじめに、「葬祭費」と「相続財産」がどのような関係にあるのか、基本的なところから押さえておきましょう。この2つはよく混同されがちですが、税法上の扱いはまったく異なります。この違いを理解することが、適切な相続税申告の第一歩になります。

葬祭費は「相続財産」ではありません

結論から言うと、葬祭費は相続財産には含まれません。相続財産とは、故人さまが亡くなった時点(相続開始時)で所有していた預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を指します。一方、葬祭費は故人さまが亡くなった後に発生する費用ですよね。そのため、故人さま自身の財産とは区別して考えられるのです。

相続税の計算ではプラスの財産から「控除」できます

葬祭費は相続財産ではありませんが、相続税を計算する際には非常に重要です。なぜなら、葬儀は社会的な儀式として必要な費用と考えられるため、相続税の課税対象となる遺産の総額から差し引くこと(控除)が認められているからです。これを「葬式費用の控除」といいます。例えば、遺産が5,000万円で葬式費用に200万円かかった場合、課税対象となる遺産額は4,800万円として計算できるため、その分、相続税の負担が軽くなるというわけです。これは大きな節税ポイントになりますね。

健康保険から支給される「葬祭費」は相続財産?

故人さまが国民健康保険や社会保険に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主など)に対して、健康保険から「葬祭費」や「埋葬料」といった名目でお金が支給されることがあります。このお金は、相続財産になるのでしょうか?これもよくある疑問の一つです。

支給される葬祭費・埋葬料の概要

まず、どのような制度からいくらくらい支給されるのか見てみましょう。金額は制度やお住まいの地域によって異なります。

制度の種類 支給額の目安
国民健康保険・後期高齢者医療制度 3万円~7万円(支給額は市区町村によって異なります)
健康保険(会社員などが加入) 一律5万円(「埋葬料」として支給)

これらの給付金は、葬儀を執り行った方の負担を軽減するための制度です。申請しないと受け取れないので、忘れずに手続きをしましょう。

結論:相続財産ではなく、課税もされません

健康保険から支給される葬祭費や埋葬料は、相続財産にはあたりません。これは、国民健康保険法や健康保険法の中で「保険給付として支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない」と定められているためです。つまり、このお金は非課税であり、相続税の対象にもなりませんし、受け取った方の一時所得として所得税がかかることもありません。安心して受け取ることができますね。

相続財産から控除できる葬式費用

それでは、具体的にどのような費用が相続税の計算上、遺産総額から控除できる「葬式費用」として認められるのでしょうか。国税庁が定めている基準をもとに、代表的なものをわかりやすくご紹介します。

控除対象となる費用の具体例

葬儀に関連する費用のうち、控除が認められるのは「葬儀そのものに直接必要な費用」と考えるとイメージしやすいかもしれません。以下に具体例をまとめました。

費用の種類 具体的な内容
葬儀本体の費用 お通夜、告別式の会場使用料、祭壇の設営費、棺、霊柩車やマイクロバスの費用など、葬儀会社に支払う一式の費用。
宗教者への支払い お寺へのお布施、読経料、戒名料や、教会への献金、神社への祭祀料など。また、宗教者にお渡しする御車代や御膳料も含まれます。
火葬・埋葬関連費用 火葬料、埋葬許可証の取得費用、遺骨を納めるための納骨費用など。
飲食関連費用 お通夜の後の「通夜振る舞い」や、火葬後に行う「精進落とし」など、参列者に提供した飲食代。
その他 遺体の搬送費用、死亡診断書の発行手数料、葬儀を手伝ってくれた方への心付け(2,000円~5,000円程度が目安)、会葬御礼の費用(香典返しとは別の場合)など。

これらの費用は、相続税の負担を減らすために非常に重要ですので、漏れなく集計するようにしましょう。

相続財産から控除できない葬式費用

一方で、葬儀に関連して支払った費用の中にも、残念ながら控除の対象として認められないものがあります。こちらも間違いやすいポイントなので、しっかり確認しておきましょう。

控除対象外となる費用の具体例

なぜ控除できないのか、その理由と一緒に見ていくと理解しやすいですよ。

費用の種類 控除できない理由
香典返しの費用 参列者からいただく香典自体が非課税のため、そのお返しである香典返しにかかる費用も控除の対象外となります。
墓地・墓石・仏壇の購入費用 お墓や仏壇などは「祭祀財産」とよばれ、相続税が課税されない財産です。非課税の財産に関する費用は、控除の対象にはなりません。
法事(初七日・四十九日など)の費用 初七日や四十九日、一周忌などの法要は、葬儀とは別の「供養のための儀式」とみなされるため、葬式費用には含まれません。ただし、告別式と一緒に行う「繰り上げ初七日」で、費用が葬儀費用と明確に分けられていない場合は、控除が認められることもあります。
遺体の解剖費用など 医学上または裁判上の特別な事情で行われる処置にかかる費用は、一般的な葬儀とは性質が異なるため、控除対象外です。

控除できるものとできないものをしっかり区別することが、正しい申告の鍵となります。

葬式費用を申告する際の注意点

最後に、葬式費用を実際に相続税申告で控除する際に、気をつけておきたいポイントを3つご紹介します。少しの手間で、後のトラブルを防ぐことができますよ。

領収書やメモを必ず保管する

葬式費用を控除するためには、その支払いを証明する書類が必要です。葬儀会社や仕出し料理店などから発行される領収書は、必ず保管しておきましょう。ただ、お寺へのお布施やお手伝いの方への心付けなど、領収書がもらえない支払いもありますよね。その場合は、ご自身で「いつ、誰に、何のために、いくら支払ったか」を記録したメモを残しておけば、それが証拠として認められます。正確な記録を心がけましょう。

相続税申告書への記載方法

葬式費用は、相続税申告書の「第13表 債務及び葬式費用の明細書」という書類に記入します。支払先や金額、そしてその費用を「誰が負担したのか」を明確に記載する必要があります。複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ整理して記入していけば大丈夫です。

費用を負担した人にも注意が必要

葬式費用の控除を受けられるのは、原則としてその費用を実際に負担した相続人や包括受遺者(遺言によって遺産の全部または一定割合を受け取る人)です。例えば、長男がすべての葬式費用を負担した場合、その控除は長男が受け取った相続財産から行われます。ちなみに、相続放棄をした方でも、もし実際に葬儀費用を負担したのであれば、その分は控除が認められます。

まとめ

今回は、「葬祭費は相続財産か?」という疑問をテーマに、相続税における葬式費用の扱いについて詳しく見てきました。大切なポイントを最後におさらいしましょう。

  • 葬祭費は相続財産ではありませんが、相続税を計算する上で遺産総額から控除できます
  • 健康保険から支給される「葬祭費」や「埋葬料」は非課税で、相続財産にもなりません
  • 控除できる費用(葬儀本体、お布施など)と、できない費用(香典返し、墓石購入費など)の区別が重要です。
  • 申告の際は、領収書や支払いのメモを必ず保管し、誰が負担したかを明確にしておきましょう。

葬式費用の控除を正しく行うことは、大切なご家族が遺してくれた財産を守り、ご自身の税負担を適正なものにするためにとても大切です。もし、判断に迷う費用がある場合や、申告手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。きっと、あなたの心強い味方になってくれるはずです。

参考文献

国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用

国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務

国税庁 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

葬祭費と相続に関するよくある質問まとめ

Q.葬祭費(葬儀費用)は相続財産に含まれますか?

A.葬祭費は、被相続人が亡くなった後に発生する費用のため、厳密には相続財産には含まれません。ただし、相続税の計算上は、遺産総額から債務として控除することが認められています。

Q.葬儀費用は誰が負担するのが一般的ですか?

A.法律上の明確な定めはありませんが、一般的には喪主が負担するか、相続人全員で分担します。慣習として、被相続人の遺産から支払われることも広く行われています。

Q.故人の預金から葬儀費用を支払っても問題ありませんか?

A.相続人全員の合意があれば、故人の預金から葬儀費用を支払うことは可能です。ただし、一部の相続人のみで預金を引き出すと、後の遺産分割でトラブルになる可能性があるため注意が必要です。

Q.受け取った香典は相続財産になりますか?

A.香典は、故人への供養や遺族への弔慰として贈られるものであり、一般的に喪主への贈与とみなされます。そのため、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。

Q.相続放棄をしても葬儀費用を支払う義務はありますか?

A.相続放棄をした場合、原則として葬儀費用を支払う法的な義務はありません。ただし、ご自身が喪主として葬儀を執り行った場合は、契約者として支払い義務が生じることがあります。

Q.葬儀費用として相続税から控除できるもの・できないものは何ですか?

A.控除できるのは、通夜・告別式の費用、火葬料、埋葬料、お布施などです。一方、香典返しの費用、墓石や墓地の購入費用、初七日や四十九日などの法事の費用は控除の対象外です。

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