ご家族が亡くなり、遺言書が見つかったものの、他の相続人から「遺留分を請求します」という通知が届いて、驚いている方もいらっしゃるかもしれません。「遺言書が優先されるはずでは?」「そもそも遺留分って何?」と、戸惑いや不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。遺留分は法律で認められた相続人の権利であり、請求された場合は原則として支払う義務があります。もし、この請求を無視して払わないと、最終的には財産を差し押さえられるなど、深刻な事態に発展する可能性があります。この記事では、遺留分請求を払わない場合に起こりうること、支払わなくても良いケース、そしてどうしても支払いが難しい場合の対処法について、分かりやすく解説していきます。
そもそも遺留分とは?
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていたとしても、他の相続人(例えば、配偶者や次男)は、自分の遺留分が侵害されていれば、その不足分を請求することができます。この権利は非常に強く、遺言書の内容よりも優先されるのが大きな特徴です。
遺留分を請求できる人(遺留分権利者)
遺留分を請求できる権利を持つ「遺留分権利者」は、法律で決まっています。具体的には、以下の人たちです。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないという点が重要なポイントです。
| 遺留分権利者 | 備考 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に遺留分権利者になります。 |
| 子(またはその代襲相続人である孫など) | 子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代わりに権利を引き継ぎます。 |
| 直系尊属(父母や祖父母など) | 子がいない場合に相続人となります。 |
遺留分の割合はどれくらい?
遺留分として請求できる割合は、相続財産全体の合計額と、誰が相続人になるかによって変わります。基本的な割合は以下の通りです。
| 相続人の構成 | 遺留分の総割合(相続財産全体に対して) |
|---|---|
| 配偶者のみ、子のみ、配偶者と子 | 2分の1 |
| 直系尊属(父母など)のみ | 3分の1 |
この総割合を、法定相続分に応じて各遺留分権利者で分け合います。例えば、相続人が配偶者と子2人で、相続財産が6,000万円の場合、遺留分の総額は3,000万円(6,000万円 × 1/2)です。これを法定相続分(配偶者1/2、子1/4ずつ)で分けるため、配偶者の遺留分は1,500万円、子1人あたりの遺留分は750万円となります。
遺留分侵害額請求とは?
遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された(保障された取り分より少ない財産しか受け取れなかった)場合に、遺産を多く受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを求めることを「遺留分侵害額請求」といいます。以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などを共有持分で取り戻す形でしたが、2019年7月1日の民法改正により、原則として金銭で解決することになりました。
遺留分請求を払わないとどうなる?起こりうる法的措置
遺留分侵害額請求の通知が届いたにもかかわらず、これを無視したり、支払いを拒否し続けたりすると、事態は段階的に悪化していきます。最終的には法的な強制力をもって財産が回収される可能性があります。
内容証明郵便での請求と交渉
最初のステップとして、請求者から内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」が送られてくることが一般的です。これは、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の請求をしたか」を郵便局が証明してくれるもので、法的な手続きに進む前の意思表示であり、時効を中断させる効果もあります。この段階で話し合いに応じ、合意できれば問題は解決します。
家庭裁判所での「遺留分侵害額の請求調停」
話し合いで解決しない場合、請求者は家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることができます。調停は、裁判官や調停委員という中立な第三者を交えて、話し合いで解決を目指す手続きです。ここで合意に達すれば「調停調書」が作成され、これには判決と同じ法的効力があります。調停を無視して欠席を続けると、調停は不成立となり、次の訴訟手続きに進む可能性が非常に高くなります。
地方裁判所での「訴訟」
調停が不成立に終わると、請求者は地方裁判所に訴訟(裁判)を提起します。訴訟では、当事者双方の主張や証拠に基づき、裁判官が法的な判断を下します。ここで支払い義務を認める判決が出た場合、その内容には法的な強制力が伴います。判決が出てもなお支払いを拒否することは、もはや許されません。
最終手段としての「財産の差し押さえ(強制執行)」
判決が出たにもかかわらず支払わない場合、請求者は裁判所に申し立てて、あなたの財産を強制的に差し押さえることができます。これを強制執行といいます。差し押さえの対象となる財産は多岐にわたります。
- 預貯金:銀行口座が差し押さえられ、強制的に引き出されます。
- 給与:勤務先に通知がいき、給料の一部(原則として手取り額の4分の1まで)が毎月差し押さえられます。
- 不動産:自宅や土地などが差し押さえられ、競売にかけられて売却代金から支払われます。
このように、遺留分請求を無視し続けることは、社会的信用を失うだけでなく、最終的にご自身の財産を強制的に失うという最も厳しい結果につながるのです。
遺留分を支払わなくて良いケースはある?
請求されたからといって、必ずしも支払う義務があるとは限りません。以下のようなケースでは、支払いを拒否できる可能性があります。請求が届いたら、まずはこれらの点を確認することが重要です。
請求の時効が成立している場合
遺留分侵害額請求権には時効があります。以下のいずれかの期間が経過している場合、時効を主張することで支払いを免れることができます。
- 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」の両方を知った時から1年間行使しないとき。
- 相続開始の時から10年が経過したとき。
特に「知った時から1年」という短い時効は重要です。いつ請求者がその事実を知ったのかが争点になることもあります。
請求者にそもそも相続権がない場合
遺留分は相続権があることが大前提です。そのため、以下のような人は相続権を失っており、遺留分を請求することはできません。
- 相続放棄をした人:家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをした人は、初めから相続人ではなかったことになります。
- 相続欠格に該当する人:被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、法律で定められた重大な不正行為を行った人は、自動的に相続権を失います。
- 相続廃除された人:被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行ったことで、被相続人の生前の申し立てや遺言により、家庭裁判所が相続権を剥奪した人。
請求者がすでに十分な生前贈与を受けている場合
遺留分の計算では、被相続人から受けた特別な生前贈与(特別受益)も考慮されます。例えば、結婚の際の持参金、住宅購入資金の援助、事業の開業資金などがこれにあたります。もし、遺留分を請求してきた人が、自身の遺留分額を上回るほどの特別受益をすでに受けている場合、それ以上請求する権利はないことになります。どのような贈与が特別受益にあたるかは判断が難しいため、専門家への相談が有効です。
遺留分請求をされたらまずやるべきこと
実際に遺留分を請求する通知が届いたら、慌てずに冷静に対応することが大切です。感情的になって無視したり、すぐにお金を払ったりする前に、以下の手順で事実確認を進めましょう。
請求内容の正当性を確認する
まずは送られてきた請求書の内容をよく読み、前の章で解説した「支払わなくて良いケース」に当てはまらないかを確認します。
- 誰からの請求か?:請求者は遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属)ですか?兄弟姉妹からの請求ではありませんか?
- 時効は過ぎていないか?:いつ相続が開始し、いつ請求者が遺留分侵害を知った可能性があるか、時間的な経過を確認しましょう。
- 請求額の根拠は何か?:どのような計算に基づいてその金額が請求されているのか、明記されているか確認します。
相続財産と評価額を正確に把握する
遺留分の計算の基礎となるのは、相続開始時点でのすべての相続財産です。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、そして過去の生前贈与などをすべてリストアップし、それぞれの財産を正確に評価する必要があります。特に不動産や非上場株式などは評価が難しく、専門家(不動産鑑定士や税理士など)の力が必要になることもあります。相手が提示する財産評価額が適正かどうかも、慎重に検討しましょう。
相手方との話し合い(示談交渉)に臨む
請求内容に疑問点がある場合や、支払う意思はあるものの金額に納得できない場合は、まずは相手方との話し合い(示談交渉)の場を持つことが重要です。感情的にならず、お互いの主張の根拠となる資料を示しながら、冷静に交渉を進めることを心がけましょう。もし当事者同士での話し合いが難しいと感じる場合は、早めに弁護士などの専門家に代理人として交渉を依頼することも有効な手段です。
遺留分を払えない…金銭的に厳しい場合の対処法
請求が正当で支払う義務があるものの、相続した財産が不動産ばかりで手元に現金がないなど、一括での支払いが難しいケースもあるでしょう。そのような場合でも、すぐに諦める必要はありません。いくつかの対処法が考えられます。
分割払いや支払い猶予の交渉をする
最も現実的な方法の一つが、請求者との話し合いにより、分割払いや支払い期限の延期を交渉することです。支払う意思があることを誠実に伝え、現在の経済状況を説明すれば、相手も柔軟に対応してくれる可能性があります。もし合意できた場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、必ず合意内容をまとめた合意書を作成し、双方が署名・捺印しておきましょう。
不動産など現物で支払う(代物弁済)
金銭での支払いが難しい場合、相手の合意があれば、相続した不動産の一部(持分)や他の財産を渡すことで支払いに代える「代物弁済」という方法も選択肢になります。ただし、不動産で支払う場合は評価額の算定や登記手続きなどが必要になるため、慎重に進める必要があります。
裁判所に「期限の許与」を求める
話し合いがまとまらず訴訟にまで発展してしまった場合でも、支払いが困難な事情があるときは、裁判所に対して支払い期限の猶予(期限の許与)を求めることができます。裁判所があなたの資力や状況を考慮し、やむを得ないと判断すれば、一定期間の支払い猶予を認めてくれることがあります。これはあくまで裁判上の手続きなので、最終手段の一つとして覚えておくと良いでしょう。
まとめ
遺留分請求は、法律で強く保護された相続人の権利です。そのため、請求があった場合に「払わない」という選択肢を安易に取ることは非常に危険です。請求を無視し続ければ、調停、訴訟へと発展し、最終的には給与や預貯金、不動産といった大切な財産を強制的に差し押さえられてしまう可能性があります。
しかし、請求されたからといって、言われるがままに支払う必要もありません。まずは、請求が正当なものか(時効は過ぎていないか、相手に権利があるかなど)を冷静に確認しましょう。その上で、支払いが難しい場合でも、分割払いの交渉や、場合によっては裁判所に期限の猶予を求めるなど、さまざまな対処法があります。
遺留分をめぐる問題は、法律的な知識だけでなく、感情的な対立も絡み合い、複雑化しがちです。もしご自身での対応に不安を感じたら、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で弁護士などの相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。専門家の助けを借りることで、ご自身の状況に合った最善の解決策を見つけ、精神的な負担も大きく軽減できるはずです。
参考文献
遺留分請求を無視した場合のよくある質問まとめ
Q. 遺留分侵害額請求を無視し続けたらどうなりますか?
A. 無視を続けると、請求者から家庭裁判所に調停を申し立てられる可能性が高いです。調停でも話し合いがまとまらない場合、最終的には訴訟(裁判)に発展し、裁判所から支払い命令が出されることがあります。
Q. 遺留分を払わないと、財産を差し押さえられますか?
A. はい、差し押さえられる可能性があります。調停や裁判で支払いが確定したにもかかわらず支払わない場合、請求者は強制執行を申し立てることができます。これにより、預貯金や給与、不動産などの財産が差し押さえられることがあります。
Q. 遺留分を払いたくても、すぐにお金が用意できない場合はどうすればよいですか?
A. まずは請求者と交渉することが重要です。分割払いや、不動産など金銭以外の財産で支払う「代物弁済」といった方法で合意できる可能性があります。支払いが難しい場合は、無視せず誠実に対応し、専門家に相談することをおすすめします。
Q. 遺留分侵害額請求の通知が内容証明郵便で届きました。必ず支払う必要がありますか?
A. 内容証明郵便が届いただけでは、法的な支払い義務は確定しません。しかし、これは請求者の強い意思表示であり、法的手続きの前段階であることが多いです。請求額や内容に納得できない点があれば、専門家に相談し、請求者と交渉する必要があります。無視は避けるべきです。
Q. 遺留分請求には時効があると聞きましたが、払わずに時効を待つことはできますか?
A. 遺留分侵害額請求権には時効がありますが、請求者が内容証明郵便などで請求の意思表示をした時点で時効の進行は一時的に中断します。その後、調停や訴訟が提起されれば時効は成立しにくくなるため、時効を狙って無視するのは現実的ではなく、リスクが高いです。
Q. 遺留分を請求されてから裁判になるまで、どのような流れになりますか?
A. 一般的には、まず当事者間で交渉します。交渉がまとまらない場合、請求者が家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停でも合意に至らなければ、地方裁判所での「訴訟(裁判)」に移行します。