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不動産譲渡の税金、軽減税率の適用要件をわかりやすく解説!

2024-12-05
目次

大切に住んできたマイホームを売却することになったとき、気になるのが税金のことですよね。特に、売却して利益が出た場合にかかる「譲渡所得税」は、決して安くはありません。でも、ご安心ください。一定の要件を満たせば、税率がぐっと軽くなる「軽減税率の特例」という制度があるんです。この記事では、不動産を譲渡したときに使える軽減税率の特例について、その詳しい要件や、さらにお得になる制度との組み合わせなどを、わかりやすくお話ししていきますね。

不動産譲渡の税金と「軽減税率の特例」の基本

不動産を売却して得た利益のことを「譲渡所得」といいます。この譲渡所得には、所得税と住民税がかかります。税金の計算方法は、売却した不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」5年を超えていれば「長期譲渡所得」として扱われます。長期譲渡所得のほうが税率は低く設定されていますが、今回ご紹介する「軽減税率の特例」は、さらに税負担を軽くできる特別な制度なんですよ。

通常の長期譲渡所得の税率

まずは、基本となる長期譲渡所得の税率を見てみましょう。所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、通常はこの税率が適用されます。

税金の種類 税率
所得税(復興特別所得税含む) 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%

譲渡所得が1,000万円だった場合、約203万円の税金がかかる計算になりますね。

軽減税率の特例が適用された場合の税率

次に、所有期間が10年を超えるマイホームの売却で、要件を満たした場合に適用される「軽減税率」を見てみましょう。税率がどれだけ変わるのか、一目瞭然ですよ。

課税譲渡所得の金額 税率(所得税+住民税+復興税)
6,000万円以下の部分 14.21%
6,000万円を超える部分 20.315%

このように、譲渡所得のうち6,000万円までの部分については、税率が約6%も低くなります。同じく譲渡所得1,000万円のケースなら、税金は約142万円となり、通常の場合と比べて約61万円も負担が軽くなるんです。これはとても大きな違いですよね。

軽減税率の特例を使える5つの主な要件

こんなにお得な軽減税率の特例ですが、誰でも使えるわけではありません。適用を受けるためには、いくつかの要件をすべてクリアする必要があります。一つひとつ丁寧に確認していきましょう。

要件1:売ったのがマイホーム(居住用財産)であること

この特例が使えるのは、ご自身が住んでいる家、つまりマイホーム(居住用財産)を売却した場合に限られます。具体的には、以下のようなケースが対象です。
・現在、自分が住んでいる家屋とその敷地
・以前住んでいた家屋や敷地で、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売却した場合
・住んでいた家を取り壊した場合、取り壊した日から1年以内に売買契約を結び、一定の要件を満たす敷地

別荘や投資用マンションの売却では、この特例は使えないので注意してくださいね。

要件2:所有期間が10年を超えていること

売却した家屋と土地の両方の所有期間が、売った年の1月1日時点で10年を超えている必要があります。ここでのポイントは、「住んでいた期間(居住期間)」ではなく「所有していた期間」であることと、「売却した日」ではなく「売却した年の1月1日」が基準になる点です。例えば、2014年5月に購入したマイホームを2024年6月に売却した場合、所有期間は10年を超えていますが、2024年1月1日時点では9年数ヶ月なので、この要件を満たさないことになります。翌年の2025年1月1日以降に売却すれば、要件をクリアできます。

要件3:親子や夫婦など特別な関係の相手への売却でないこと

この特例は、親子や夫婦、生計を一つにしている親族など、特別な関係にある人への売却では適用されません。ご自身の経営する会社(同族会社)への売却なども対象外です。あくまで第三者への売却が前提となります。

要件4:過去に特定の特例を使っていないこと

売却した年の前年、または前々年に、この軽減税率の特例や、後ほどお話しする「マイホームの買換え特例」などの適用を受けていないことが要件です。この特例は、一度使うと3年間は再利用できないと覚えておきましょう。

要件5:他の特例との併用ルールを守ること

不動産売却に関する税金の特例はいくつかありますが、すべてを自由に組み合わせられるわけではありません。「マイホームの買換え特例」や「交換の特例」とは併用できません。しかし、非常に重要なポイントとして、「3,000万円の特別控除」とは併用が可能です。この組み合わせが、マイホーム売却時の節税の鍵となります。

最大の節税効果!3,000万円特別控除との併用

軽減税率の特例とぜひ一緒に活用したいのが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。この2つを併用することで、税金の負担を劇的に減らすことができます。

3,000万円特別控除とは?

これは、マイホームを売却して得た譲渡所得から、最高で3,000万円を差し引くことができるという、とても強力な特例です。例えば、譲渡所得が2,500万円だった場合、この特例を使えば全額が控除され、譲渡所得税はゼロになります。譲渡所得が4,000万円なら、3,000万円を差し引いた残りの1,000万円だけが課税対象となります。この特例は、所有期間に関わらず使えるのが嬉しいポイントです。

併用した場合の計算シミュレーション

では、実際に軽減税率と3,000万円特別控除を併用すると、税額はいくらになるのでしょうか。簡単な例で見てみましょう。

【例】所有期間12年のマイホームを売却し、譲渡所得が5,000万円だった場合

1.まず、譲渡所得から3,000万円を控除します。
5,000万円(譲渡所得)- 3,000万円(特別控除)= 2,000万円(課税譲渡所得)

2.次に、残った2,000万円に軽減税率を適用して税額を計算します。
2,000万円 × 14.21% = 284万2,000円

もし特例を何も使わなかった場合、税額は「5,000万円 × 20.315% = 約1,015万円」にもなります。特例を併用することで、約730万円以上も税金を抑えることができるのです。この効果は絶大ですね。

軽減税率の特例と併用できない主な特例

節税効果が高い特例ですが、他の特定の特例とは併用できないルールがあります。特にマイホームの買い換えを考えている方は、どちらの制度を利用する方がご自身にとって有利かしっかりと検討する必要があります。

住宅ローン控除

マイホームを買い換える場合、売却した家で軽減税率の特例を使うと、新しく購入した家での住宅ローン控除が受けられなくなる場合があります。具体的には、新しい家に住み始めた年とその前後2年間(合計5年間)に、売却した家でこの特例の適用を受けると、住宅ローン控除は使えません。どちらの節税効果が高いか、事前にシミュレーションしてみることが大切です。

買換え・交換の特例

「特定のマイホームを買い換えたときの特例」という制度もあります。これは、売却した金額以上の価格のマイホームに買い換えた場合、売却益への課税を将来に繰り越せる(先延ばしにできる)というものです。税金が免除されるわけではありませんが、売却時点での納税負担はありません。この買換え特例と、税額を直接減らす軽減税率の特例は、どちらか一方しか選べません

特例を受けるための手続きと必要書類

これらの特例は、要件を満たしていれば自動的に適用されるわけではありません。ご自身で確定申告を行うことで、初めて適用を受けることができます。手続きを忘れると、本来払わなくてよかったはずの多額の税金を納めることになってしまうので、必ず覚えておきましょう。

確定申告の時期と方法

不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、管轄の税務署へ確定申告書を提出します。譲渡所得が3,000万円特別控除によってゼロになった場合でも、特例の適用を受けるためには申告が必要です。申告方法は、税務署の窓口への持参や郵送のほか、ご自宅のパソコンやスマートフォンから行えるe-Tax(電子申告)が便利です。

確定申告に必要な主な書類

申告の際には、申告書以外にもいくつかの書類を添付する必要があります。事前に準備しておくとスムーズですよ。

書類名 入手先など
譲渡所得の内訳書(土地・建物用) 税務署、国税庁ホームページ
売却した不動産の登記事項証明書 法務局
売買契約書の写し 不動産を売却した時と購入した時の両方
仲介手数料などの経費の領収書 不動産会社などから受け取ったもの
戸籍の附票の写し など 住民票の住所と不動産の所在地が違う場合に必要

ここに挙げたのは主なものです。ケースによっては他の書類が必要になることもあるので、国税庁のホームページで確認したり、税務署に問い合わせたりすると安心です。

まとめ

今回は、不動産を譲渡したときの税金が軽くなる「軽減税率の特例」についてお話ししました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
・この特例は所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときに使える制度です。
・譲渡所得6,000万円以下の部分の税率が20.315%から14.21%に軽減されます。
「3,000万円の特別控除」と併用することで、絶大な節税効果が期待できます。
・適用を受けるには、必ず確定申告が必要です。

不動産の売却は、人生の中でも大きな出来事です。税金の制度は少し複雑に感じるかもしれませんが、仕組みを正しく理解して上手に活用すれば、手元に残るお金が大きく変わってきます。もしご自身での判断が難しいと感じたら、税理士などの専門家に相談するのも一つの良い方法ですよ。

参考文献

No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁

不動産譲渡の税金と軽減税率に関するよくある質問まとめ

Q.不動産譲渡の軽減税率が使える要件は何ですか?

A.主な要件は、①売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること、②自分が住んでいた家(マイホーム)であること、③住まなくなってから3年目の年末までに売ること、④親子や夫婦など特別な関係の相手への売却でないこと、などです。

Q.所有期間10年超はいつの時点で判断しますか?

A.売却した年の1月1日時点で判断します。例えば、2014年5月に購入した不動産を2024年8月に売却した場合、2024年1月1日時点での所有期間は10年未満のため適用できません。

Q.転勤などで引っ越した後でも軽減税率は使えますか?

A.はい、使えます。自分が住まなくなってから3年が経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、軽減税率の特例の対象となります。

Q.3,000万円特別控除と軽減税率は一緒に使えますか?

A.はい、併用できます。譲渡所得からまず3,000万円を控除し、残った課税譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。

Q.家を壊して土地だけで売った場合も適用されますか?

A.はい、一定の要件を満たせば適用されます。家屋を取り壊した日から1年以内に土地の売買契約を締結し、かつ住まなくなってから3年目の年末までに売却するなどの条件があります。

Q.親から相続した実家を売却した場合、軽減税率は使えますか?

A.いいえ、原則として使えません。この特例は、ご自身が「居住用」として使用していた不動産が対象です。相続した家に住んでいなかった場合は対象外となります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

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