ご家族が亡くなり不動産を相続したとき、「相続登記」という手続きが必要になります。その際に「登録免許税」という税金を納める必要があるのですが、「一体いくらかかるの?」「計算方法が難しそう…」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、相続登記にかかる登録免許税の計算方法や納付方法、さらには税金が免除されるお得な制度まで、専門用語をさけて、わかりやすく解説していきますね。
相続登記でかかる「登録免許税」ってどんな税金?
相続登記の登録免許税とは、土地や建物といった不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」の手続きの際に、法務局へ納める税金のことです。この税金を納めないと、登記の申請が受理されません。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があるので注意が必要です。
登録免許税の計算方法を4ステップで解説
登録免許税はご自身で計算することができます。一見難しそうに感じますが、手順通りに進めれば大丈夫ですよ。ここでは、4つのステップに分けて計算方法を詳しく見ていきましょう。
ステップ1:必要書類を準備する
まずは、登録免許税の計算に欠かせない書類を準備します。必要なのは、「固定資産税の課税明細書」または「固定資産評価証明書」です。「固定資産税の課税明細書」は、毎年4月~6月ごろに不動産がある市区町村から送られてくる、固定資産税の納税通知書に同封されています。もし見当たらない場合は、不動産がある市区町村の役所(資産税課など)で「固定資産評価証明書」を取得してくださいね。
ステップ2:不動産の「固定資産税評価額」を確認する
書類が準備できたら、不動産の価値を示す「固定資産税評価額」を確認しましょう。課税明細書や評価証明書の中にある「価格」または「評価額」という欄に記載されている金額がそれにあたります。似た言葉で「固定資産税課税標準額」という記載もありますが、登録免許税の計算で使うのは「価格」または「評価額」の方なので、間違えないようにしましょう。
ステップ3:「課税標準額」を算出する
次に、登録免許税の計算の基礎となる「課税標準額」を算出します。これは、ステップ2で確認した固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた金額です。例えば、評価額が15,836,914円だったら、課税標準額は15,836,000円になります。土地と建物など、複数の不動産がある場合は、それぞれの評価額を合計してから1,000円未満を切り捨ててください。
ステップ4:税率をかけて登録免許税を計算する
最後に、課税標準額に税率をかけて登録免許税を計算します。相続登記の場合の税率は0.4%(1000分の4)です。計算式は以下のようになります。
計算式:課税標準額 × 0.4% = 登録免許税額
ここで出た金額に100円未満の端数があれば、それも切り捨てます。例えば、計算結果が66,547円だった場合、納める登録免許税は66,500円となります。
【ケース別】登録免許税の計算例
では、実際のケースに当てはめて登録免許税を計算してみましょう。不動産の種類によって少し計算方法が異なるので、ご自身の状況に近いものを参考にしてくださいね。
土地と建物を相続した場合
一戸建てのように土地と建物を一緒に相続した場合は、それぞれの固定資産税評価額を合算して計算します。
| 土地の評価額 | 20,555,800円 |
| 建物の評価額 | 5,111,300円 |
- 評価額を合算:20,555,800円 + 5,111,300円 = 25,667,100円
- 課税標準額を算出(1,000円未満切り捨て):25,667,000円
- 税率をかける:25,667,000円 × 0.4% = 102,668円
- 登録免許税額を確定(100円未満切り捨て):102,600円
マンションを相続した場合
マンションの場合は、お部屋である「専有部分」と、その土地の権利である「敷地権」の評価額を合算して計算します。敷地権の評価額は、マンション全体の土地の評価額に、ご自身の「敷地権割合」を掛けて算出します。敷地権割合は、登記事項証明書(登記簿謄本)などで確認できますよ。
| 専有部分の評価額 | 8,500,000円 |
| 敷地全体の土地評価額 | 500,000,000円 |
| 敷地権割合 | 10000分の50 |
- 敷地権部分の評価額を計算:500,000,000円 × (50 / 10000) = 2,500,000円
- 専有部分と合算:8,500,000円 + 2,500,000円 = 11,000,000円
- 課税標準額を算出(1,000円未満の端数なし):11,000,000円
- 税率をかける:11,000,000円 × 0.4% = 44,000円
- 登録免許税額を確定(100円未満の端数なし):44,000円
私道など固定資産税が非課税の土地を相続した場合
私道(公衆用道路)など、固定資産税が非課税になっている土地でも、相続登記の際には登録免許税がかかります。この場合、評価額は役所で確認した近隣の宅地(近傍宅地)の価格を基に計算します。一般的には、「近傍宅地の1㎡あたりの価格 × 私道の面積 × 30%」で評価額を算出することが多いです。詳しい計算方法は、不動産の所在地を管轄する法務局に事前に確認してみると安心です。
登録免許税の納付方法
計算した登録免許税は、相続登記を申請する際に法務局へ納付します。納付方法には主に3つの方法がありますので、ご自身に合った方法を選びましょう。
収入印紙で納付
最も一般的な方法です。計算した税額分の収入印紙を郵便局や法務局内の印紙売場で購入し、登記申請書に貼り付けて提出します。税額が3万円を超える場合でも、実務上は収入印紙で納付することが多いようです。
現金で納付
金融機関の窓口で現金で納付する方法です。法務局や金融機関で入手できる納付用の用紙に必要事項を記入して税金を納め、受け取った領収証書を登記申請書に貼り付けて提出します。
オンラインで納付(電子納付)
相続登記をオンラインで申請する場合に利用できる方法です。インターネットバンキングや対応する金融機関のATMを利用して電子的に納付します。
知っておきたい!登録免許税の免税措置
一定の条件を満たすと、相続登記の登録免許税が免除される特例があります。ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。この免税措置は、令和9年(2027年)3月31日までの登記申請が対象です。
土地の価額が100万円以下の場合
相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、その土地の相続登記にかかる登録免許税は非課税になります。建物は対象外なので注意してくださいね。この免税を受けるには、登記申請書の登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。
相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合(数次相続)
例えば、おじい様が亡くなりお父様が土地を相続したものの、お父様が相続登記をしないまま亡くなってしまったケース(これを数次相続といいます)を考えてみましょう。この場合、あなたが土地を相続するためには「祖父→父」「父→あなた」という2段階の登記が必要になりますが、「祖父→父」への登記については登録免許税が免除されます。この免税を受けるには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載が必要です。
まとめ
今回は、相続登記にかかる登録免許税について、計算方法から納付方法、お得な免税措置までを解説しました。
登録免許税の計算は、「固定資産税評価額(1,000円未満切り捨て)× 0.4%」が基本です。そして、計算結果の100円未満も切り捨てます。書類さえ準備できれば、ご自身で計算することも十分可能です。また、土地の評価額が100万円以下の場合など、条件によっては税金が免除されることもあります。2024年4月から相続登記は義務化されましたので、期限内に手続きを進めることが大切です。もし手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談するのも一つの安心できる方法ですよ。
参考文献
相続登記の登録免許税に関するよくある質問まとめ
Q.相続登記にかかる登録免許税は、どうやって計算しますか?
A.不動産の「固定資産税評価額」に税率0.4%を掛けて計算します。例えば、評価額が1,000万円の土地なら、登録免許税は4万円(1,000万円 × 0.4%)です。
Q.登録免許税が免除(非課税)されるケースはありますか?
A.はい、特定の条件を満たす場合に免税措置があります。例えば、相続した土地の価額が100万円以下である場合などが該当します。適用には詳細な要件があるため確認が必要です。
Q.登録免許税はいつ、どこで支払うのですか?
A.相続登記を法務局に申請する際に、税額分の収入印紙を購入して申請書に貼り付けて納付するのが一般的です。金融機関で現金納付する方法もあります。
Q.相続登記はいつまでにしないといけないですか?
A.2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として相続の開始を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。
Q.登録免許税の計算に使う「固定資産税評価額」はどこで確認できますか?
A.毎年送られてくる「固定資産税の納税通知書」に添付の「課税明細書」で確認できます。または、不動産所在地の市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得することでも確認可能です。
Q.登録免許税以外に、相続登記でかかる費用はありますか?
A.はい。戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの必要書類の取得費用がかかります。また、司法書士に手続きを依頼する場合は、別途その報酬が必要になります。