ご家族が亡くなられた後、遺産分割協議などを進めている間に、相続人のお一人が亡くなってしまう…。このように、相続が立て続けに起こるケースを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。数次相続が発生すると、誰が相続人になるのか、どのような手続きが必要なのかが複雑になりがちです。この記事では、数次相続が発生した場合の相続手続き、相続税申告、そして相続登記について、ポイントを絞って優しく解説していきます。
そもそも数次相続とは?
数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続き、特に遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の誰かが亡くなってしまい、次の相続(二次相続)が始まってしまう状況のことです。例えば、お父様が亡くなった後(一次相続)、その遺産の分け方を話し合っている最中にお母様も亡くなってしまう(二次相続)といったケースがこれにあたります。相続人が増えたり、手続きが二重になったりするため、通常の相続よりも少し複雑になります。
数次相続と似ている言葉との違い
相続には数次相続と似たような言葉があり、混乱してしまうことも少なくありません。大きな違いは「相続人が亡くなったタイミング」です。ご自身の状況がどれに当てはまるか確認してみましょう。
| 相続の形式 | 亡くなったタイミング |
| 数次相続 | 一次相続の遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなった場合。 |
| 代襲相続 | 一次相続の被相続人が亡くなるより前に、本来相続人になるはずの子や兄弟姉妹が亡くなっていた場合。その人の子ども(孫など)が代わりに相続します。 |
| 再転相続 | 一次相続の相続放棄などを検討する期間(熟慮期間:3ヶ月)が経過する前に相続人が亡くなった場合。 |
| 相次相続 | 一次相続の相続税申告・納付が終わった後、10年以内に相続人が亡くなった場合。主に相続税の計算で使われる言葉です。 |
数次相続の具体的なケース
具体的に誰が相続人になるのか、簡単な例で見てみましょう。
例えば、お父様が亡くなり、相続人がお母様と長男、長女の3人だったとします。遺産分割協議が終わる前にお母様が亡くなった場合、お父様の遺産(一次相続)を分ける話し合いには、当初の相続人である長男と長女に加えて、お母様の相続人(このケースでは同じく長男と長女)も参加することになります。つまり、長男と長女は、自分自身の相続人としての立場と、お母様の相続権を引き継いだ立場として、お父様の遺産分割協議に参加する必要があるのです。
数次相続で必要になる相続手続き
数次相続では、通常の相続手続きに加えて、いくつか注意すべき点があります。ここでは、特に重要な3つの手続きについて解説します。
相続人の確定(戸籍謄本の収集)
遺産分割協議は、相続人全員の参加がなければ無効になってしまいます。そのため、まずは誰が相続人なのかを正確に確定させることが最も重要です。数次相続の場合は、一次相続の亡くなった方(被相続人)と、二次相続の亡くなった方、両方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)をすべて集める必要があります。これにより、一次相続と二次相続、それぞれの相続人全員を正確に把握することができます。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にします。数次相続の場合、手続きを明確にするために、一次相続と二次相続の遺産分割協議書は別々に作成することをおすすめします。
特に一次相続の遺産分割協議書には、以下のような特殊な記載が必要になります。
- 亡くなった相続人の記載:二次相続で亡くなった相続人について、「相続人兼被相続人 〇〇」のように記載します。
- 署名押印欄:二次相続の相続人は、「(一次相続の被相続人)の相続人 兼 (二次相続の被相続人)の相続人 〇〇」のように、複数の立場を明記して署名・押印します。
これにより、誰がどのような立場で協議に参加し、合意したのかが明確になります。
相続放棄の考え方
もし亡くなった方に多額の借金があった場合、相続人は「相続放棄」という選択ができます。数次相続の場合、二次相続の相続人は、一次相続と二次相続のそれぞれについて相続放棄を検討することができます。相続放棄の申し立ては、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で行う必要があります。
数次相続における二次相続の相続人の場合、一次相続に関する熟慮期間は「二次相続があり、自分が一次相続の権利も引き継いだことを知った時」から起算されます。ただし、「一次相続は承認するけれど、二次相続だけ放棄する」といった選択はできませんので注意が必要です。
数次相続の相続税申告|5つの注意点
相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要です。数次相続では、税金の計算や手続きにおいても特有のルールがあります。
申告義務の承継と申告期限の延長
一次相続の相続税申告の義務は、二次相続の相続人に引き継がれます。例えば、お父様(一次相続)の相続税申告をすべきお母様が申告前に亡くなった場合、お母様の相続人が、お母様の代わりにお父様の相続税申告を行う義務を負います。
この場合、お母様の相続人に限り、お父様の相続税申告の期限が「お母様が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に延長されます。ただし、一次相続の他の相続人(例えば子どもたち)の申告期限は延長されず、原則通り「お父様が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となりますので、ご注意ください。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。この「法定相続人の数」は、それぞれの相続が開始した時点(つまり亡くなった日)の人数でカウントします。数次相続によって最終的な相続人の数が増えたとしても、一次相続の基礎控除額は、一次相続が発生した時点での法定相続人の数で計算されるため、基礎控除額が増えることはありません。
相次相続控除の適用
短期間に相続が重なると、同じ財産に対して二重に相続税がかかってしまう可能性があります。この負担を軽減するため、「相次相続控除」という制度があります。一次相続の開始から10年以内に二次相続が発生した場合、二次相続で納める相続税額から、一次相続で課税された相続税額の一部を控除することができます。数次相続のケースでは、この控除が適用できる可能性が高いので、忘れずに検討しましょう。
数次相続における相続登記のポイント
不動産を相続した場合、その名義を相続人に変更する相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
原則は順番に登記申請
数次相続における不動産の登記は、原則として、相続が発生した順番通りに行います。例えば、祖父→父→子へと不動産が相続された場合、「祖父から父へ」の一次相続の登記を行い、その次に「父から子へ」の二次相続の登記を申請する必要があります。2回の登記申請が必要になるのが基本です。
条件を満たせば「中間省略登記」も可能
例外として、特定の条件を満たす場合には、中間の登記を省略して1回の申請で済ませられる「中間省略登記」が認められています。例えば、一次相続の相続人が一人だけであった場合(父から長男への単独相続)、その長男が登記をしないうちに亡くなり、長男の子が相続したケースなどです。この場合、父から直接その子へ所有権移転登記をすることができ、手続きの手間と登録免許税を節約できます。
登録免許税の免税措置について
数次相続の登記手続きを促進するため、登録免許税の免税措置が設けられています。個人が相続により土地を取得したものの、その相続登記をしないうちに亡くなってしまった場合、その亡くなった方を登記名義人とするための中間登記(一次相続分)については、登録免許税が免税となります。(この措置は令和7年3月31日まで)
この適用を受けるためには、登記申請書の登録免許税を記載する欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」といったように、根拠条文を記載する必要があります。
数次相続が発生したら専門家へ相談を
数次相続は、権利関係が複雑になり、手続きも多岐にわたります。ご自身で全てを進めるのは大変な労力がかかりますし、判断を誤ると税金面で損をしてしまったり、後々のトラブルの原因になったりすることもあります。困ったときは、専門家への相談を検討しましょう。
誰に相談すればいい?
お悩みの内容によって、相談すべき専門家が異なります。状況に合わせて適切な専門家を選びましょう。
| 相談内容 | 専門家 |
| 遺産の分け方で揉めている、法的なアドバイスが欲しい | 弁護士 |
| 相続税申告が必要か知りたい、節税の相談をしたい | 税理士 |
| 不動産の相続登記(名義変更)の手続きを依頼したい | 司法書士 |
| 戸籍謄本などの書類収集を代行してほしい | 行政書士 |
まとめ
数次相続は、通常の相続に比べて手続きが複雑になりがちです。相続人の確定から始まり、遺産分割協議、相続税申告、相続登記と、各段階で特有の注意点があります。特に、相続税の申告や不動産の登記には期限が定められているものも多く、手続きを放置してしまうと不利益を被る可能性もあります。もし数次相続が発生して何から手をつけて良いかわからない、手続きに不安があるという場合は、できるだけ早い段階で専門家に相談し、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。
参考文献
参考文献
数次相続・相続申告・登記のよくある質問まとめ
Q. 数次相続とは何ですか?
A. 最初の相続(一次相続)の遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が発生してしまうことです。関係者が増え、手続きが複雑になる傾向があります。
Q. 数次相続が発生した場合、遺産分割協議はどうなりますか?
A. 一次相続の相続人と、亡くなった相続人の相続人(二次相続の相続人)全員が参加して遺産分割協議を行う必要があります。手続きを明確にするために、一次相続と二次相続の協議を別々にすることをおすすめします。
Q. 相続税の申告はいつまでにする必要がありますか?
A. 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限内に税務署へ申告し、納税まで完了させる必要があります。
Q. 相続税の申告をしなかった場合、どうなりますか?
A. 申告期限を過ぎると、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられます。税務調査の対象になる可能性も高まります。
Q. 相続登記はいつから義務化されましたか?
A. 2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
Q. 義務化された相続登記をしないと、どうなりますか?
A. 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、不動産の売却や担保設定ができないといったデメリットもあります。