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確定拠出年金を退職後数年後に受け取る際の勤続年数の考え方【税金対策】

2024-12-20
目次

退職金や確定拠出年金(401K)を受け取る際、税金のことが気になりますよね。特に、会社の退職金と確定拠出年金を別々のタイミングで受け取る場合、「勤続年数はどう計算されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。受け取り方ひとつで手取り額が大きく変わることもあるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。この記事では、401Kを退職後数年後に受け取る場合の勤続年数の考え方と、節税効果を高めるためのポイントを分かりやすく解説します。

401K(確定拠出年金)と退職所得控除の基本

401Kの老齢給付金を一時金で受け取る際には、税制上とても有利な「退職所得控除」という制度が利用できます。これは、長年の功労に報いるため、税金の負担が軽くなるように設けられた特別な控除です。まずは、この基本についておさらいしましょう。

退職所得控除とは?

退職所得控除は、退職金の額面から一定額を差し引いて税金を計算できる仕組みです。控除額が大きいほど、課税される所得が減り、結果的に所得税や住民税が安くなります。この控除額の計算に欠かせないのが「勤続年数」です。

退職所得控除の計算方法

退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が変わります。勤続年数が長いほど控除額が大きくなるのが特徴です。

勤続年数 計算式
20年以下 40万円 × 勤続年数 (※80万円に満たない場合は80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

例えば、勤続35年の場合、800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円が控除額となります。

401Kにおける「勤続年数」の考え方

会社の退職金では「勤続年数」が基準になりますが、401K(企業型DCやiDeCo)の場合は「掛金を拠出した期間(加入期間)」が勤続年数として扱われます。例えば、会社に30年勤めていても、企業型DCへの加入期間が15年であれば、401Kの退職所得控除を計算する上での勤続年数は「15年」となるわけです。この違いが、受け取り方を考える上で非常に重要になります。

会社の退職金と401Kを同時に受け取る場合

多くの方が定年退職時に、会社の退職金と401Kを同時に受け取ることを考えるかもしれません。この場合、税金の計算はどうなるのでしょうか。

勤続年数は「長い方」が適用される

会社の退職金と401Kの一時金を同じ年に受け取る場合、退職所得控除の計算で使う勤続年数は、会社の勤続年数と401Kの加入期間のうち、どちらか「長い方」の年数が採用されます。別々に計算されるわけではない点に注意が必要です。

退職所得は合算されてしまう

同時に受け取ると、会社の退職金と401Kの一時金は合算され、一つの退職所得として扱われます。そのため、合計額が退職所得控除の枠を超えやすくなり、税負担が大きくなる可能性があります。例えば、勤続38年の方(退職所得控除2,060万円)が、退職金2,000万円と401Kで500万円を同時に受け取ると、合計2,500万円となり、控除額を超える440万円の一部が課税対象になってしまいます。

401Kを退職後数年後に受け取る場合の勤続年数

では、本題の「受け取る時期をずらす」ケースを見ていきましょう。時期をずらすことで、退職所得控除を有効に活用できる可能性があります。しかし、これには重要なルールがあります。

先に「会社の退職金」を受け取る場合(19年ルール)

会社を退職して退職金を受け取り、その数年後に401Kの一時金を受け取る場合です。このケースでは、「前年以前19年以内」に他の退職金を受け取っていると、勤続期間の重複部分が控除の計算から除外されてしまうというルール(いわゆる19年ルール)があります。60歳で会社の退職金を受け取り、65歳で401Kを受け取る場合、5年しか空いていないため、このルールが適用されます。結果として、401Kの退職所得控除額が大幅に減ってしまう可能性が高くなります。

先に「401K」を受け取る場合(5年ルール)

逆に、先に401Kの一時金を受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合はどうでしょうか。こちらには「前年以前4年以内」に他の退職金を受け取っている場合に調整が入るというルール(いわゆる5年ルール)が適用されます。つまり、401Kの一時金を受け取ってから5年以上空けて会社の退職金を受け取れば、それぞれの退職所得控除を別々に計算できるため、大きな節税効果が期待できるのです。例えば、60歳で401Kを受け取り、65歳で会社の退職金を受け取る、といったプランが考えられます。ただし、会社の退職金の受け取り時期をずらせるかどうかは、勤務先の規定によりますので、事前の確認が必須です。

【具体例】受け取り方で税金はこれだけ違う!

それでは、具体的なモデルケースで税額がどれくらい変わるのかシミュレーションしてみましょう。

シミュレーションの条件

以下の条件で計算してみます。(所得税・住民税の計算は簡略化しており、あくまで目安です)

項目 内容
会社の勤続年数 38年
会社の退職金 2,000万円
401Kの加入期間 20年
401Kの一時金 800万円

パターン別 税額比較

パターン1:60歳で両方を同時に受け取る
退職所得控除額(勤続年数は長い方の38年を適用):2,060万円
課税退職所得:((2,000万円 + 800万円) – 2,060万円)× 1/2 = 370万円
所得税・住民税:約113.5万円

パターン2:60歳で401K、65歳で会社の退職金を受け取る(5年空ける)
【60歳 401K受取時】
退職所得控除額(加入20年):800万円
課税退職所得:(800万円 – 800万円)× 1/2 = 0円
所得税・住民税:0円

【65歳 会社退職金受取時】
退職所得控除額(勤続38年):2,060万円
課税退職所得:(2,000万円 – 2,060万円)× 1/2 = 0円(控除額以下)
所得税・住民税:0円

合計税額:0円

このモデルケースでは、受け取る順番とタイミングを工夫するだけで、税負担が100万円以上も変わる可能性があることがわかります。

401K受け取りの注意点

節税効果の高い受け取り方ですが、注意すべき点もあります。計画を立てる前に必ず確認しておきましょう。

退職後の手続きを忘れずに!自動移換のリスク

会社を退職後、企業型DCの資産を6ヶ月以内にiDeCoに移換するなどの手続きをしないと、「自動移換」されてしまいます。自動移換されると、運用が停止されるだけでなく、管理手数料が引かれ続け、資産が目減りしてしまうので注意が必要です。

勤務先の退職金規程を確認

「5年ルール」を活用するためには、会社の退職金の受け取りを遅らせる必要があります。しかし、会社によっては退職後すぐに受け取らなければならない規定になっている場合もあります。まずはご自身の勤務先の就業規則や退職金規程を確認することが第一歩です。

まとめ

今回は、401Kを退職後数年後に受け取る場合の勤続年数の考え方について解説しました。ポイントは以下の通りです。

  • 401Kの一時金は「退職所得控除」の対象で、勤続年数は「加入期間」で計算される。
  • 会社の退職金と同時に受け取ると、控除枠は一本化され、税負担が増えやすい。
  • 節税効果を最大化するなら、先に401Kを受け取り、5年以上空けてから会社の退職金を受け取るのが有効。
  • この方法が使えるかは、勤務先の退職金規程次第なので、事前の確認が不可欠。

退職金の受け取り方は、老後のライフプランに大きく影響します。ご自身の状況に合わせて最適な方法を検討し、大切な資産を賢く受け取りましょう。

参考文献

[国税庁] No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

[国税庁] No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき

[国税庁] No.2732 退職手当等に対する源泉徴収

退職後の401k受け取りと勤続年数|よくある質問まとめ

Q.退職後に401kを受け取る場合、勤続年数はどう計算しますか?

A.原則として、401k(企業型確定拠出年金)の制度に加入していた期間で計算されます。この年数は、税金の計算で重要になる退職所得控除額を算出するために使われます。

Q.退職してから数年後に401kを受け取る場合、その間の期間は勤続年数に含まれますか?

A.いいえ、含まれません。勤続年数は、あくまで401kの加入者であった期間を指します。退職してから一時金を受け取るまでの待機期間は勤続年数には算入されません。

Q.会社員時代の401kと、退職後のiDeCoの加入期間は勤続年数として合算できますか?

A.はい、合算(通算)できます。企業型DC(401k)と個人型DC(iDeCo)の両方に加入していた場合、それぞれの加入期間を合計したものが勤続年数として計算されます。

Q.会社から通常の退職金も受け取り、数年後に401kも受け取る場合、勤続年数はどうなりますか?

A.先に受け取った退職金の計算で使われた勤続期間と重複する期間がある場合、調整が必要です。一般的には、重複期間を考慮して退職所得控除を計算するため、注意が必要です。

Q.401kの加入期間に1年未満の端数がある場合、勤続年数はどうなりますか?

A.1年未満の端数は、1年に切り上げて計算されます。例えば、加入期間が5年2ヶ月だった場合、勤続年数は6年として扱われ、退職所得控除が計算されます。

Q.勤続年数は、401kを受け取る際の税金にどう影響しますか?

A.勤続年数が長いほど、税金の負担を軽くする「退職所得控除」の額が大きくなります。勤続20年以下は「40万円×勤続年数」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算され、税制上非常に有利になります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

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