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銀行に死亡届はいつ出す?預金の引き出し方法と注意点を徹底解説

2026-03-09
目次

ご家族が亡くなられた後、悲しみに暮れる間もなく、さまざまな手続きに追われてしまいますよね。その中でも、故人の銀行口座に関する手続きは、特に重要で間違いが許されません。「銀行への死亡届はいつ出せばいいの?」「口座が凍結されたら預金は引き出せないの?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、銀行への死亡届のタイミングから、凍結された預金を引き出す正しい方法、そして思わぬトラブルを招く注意点まで、分かりやすく丁寧にご説明します。

銀行口座が凍結されるタイミングはいつ?

多くの方が誤解しがちですが、市役所に死亡届を提出しても、その情報が自動的に銀行に伝わるわけではありません。故人の銀行口座が凍結されるのは、銀行が口座名義人の死亡の事実を知った時点です。では、銀行はどのようにして死亡の事実を知るのでしょうか。主なきっかけは以下の通りです。

  • 遺族(相続人)が銀行の窓口や電話で死亡したことを連絡したとき
  • 新聞のお悔やみ欄などで銀行員が死亡の事実を知ったとき
  • 地域の葬儀の看板などを銀行員が見かけたとき

最も一般的なのは、遺族からの連絡です。連絡を受けた銀行は、その場ですぐに口座を凍結する手続きを行います。

なぜ銀行は口座を凍結するの?

銀行が口座を凍結する最大の理由は、故人の大切な財産である預金(相続財産)を守るためです。もし口座が凍結されなければ、相続人の一人が他の相続人の同意を得ずに預金を引き出してしまったり、相続関係が複雑な場合に誰が引き出す権利があるのか分からなくなったりと、大きなトラブルに発展する可能性があります。故人の亡くなった瞬間に、その預金は相続人全員の共有財産となります。銀行は、遺産分割協議が正式に終わるまで、その共有財産を安全に保全するために口座を凍結するのです。

口座が凍結されるとどうなる?

口座が凍結されると、その口座に関する一切の取引が停止します。具体的には、以下のようなことができなくなります。

  • ATMや窓口での現金の引き出し
  • 口座への入金や振り込み
  • 公共料金、クレジットカード代金、家賃などの自動引き落とし
  • 年金などの自動受け取り

特に、公共料金やクレジットカードの引き落としが止まってしまうと、延滞につながる可能性があるため注意が必要です。引き落としが停止した場合は、各契約会社から相続人宛に請求書が届くので、それに従って支払いを行う必要があります。

複数の銀行口座も一斉に凍結される?

いいえ、一斉には凍結されません。銀行間で顧客の死亡情報が共有されることはないため、A銀行に死亡の連絡をしても、B銀行やC信用金庫の口座は凍結されません。そのため、故人が取引していたすべての金融機関を把握し、一つひとつ個別に死亡の連絡と相続手続きを行う必要があります。故人がどの金融機関と取引していたか分からない場合は、自宅に残された通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などを手がかりに探しましょう。

やってはいけない!口座凍結前のNG行動

「口座が凍結される前に、葬儀費用などで必要なお金を引き出しておこう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この行動には大きなリスクが伴います。たとえ善意であっても、後に深刻なトラブルを引き起こす可能性があるため、絶対に避けるべきNG行動を2つご紹介します。

他の相続人に無断で預金を引き出す

たとえ葬儀費用や入院費の支払いに充てるためであっても、他の相続人の同意を得ずに勝手に預金を引き出すことは絶対にやめましょう。前述の通り、故人の預金は相続人全員の共有財産です。無断での引き出しは、他の相続人から「財産を使い込んだのではないか」と疑われ、信頼関係を損なう原因になります。最悪の場合、遺産分割協議が紛糾したり、不当利得返還請求や損害賠償請求といった法的なトラブルに発展したりするケースもあります。

故人の借金を知らずに預金を使ってしまう

もう一つの重大なリスクが「相続放棄」ができなくなることです。もし故人に預金以上の借金があった場合、相続人は「相続放棄」という手続きをとることで、借金を引き継がずに済みます。しかし、故人の預金を引き出して自分のものとして使ってしまうと、財産も借金もすべて相続するという「単純承認」をしたとみなされます。その後に多額の借金が発覚しても、原則として相続放棄は認められません。相続財産の全体像がはっきりするまでは、安易に預金に手をつけないことが重要です。相続には以下の3つの方法があることを覚えておきましょう。

相続の方法 内 容
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて受け継ぐ方法。
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ方法。
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない方法。

正しい手順は?凍結された預金を引き出す2つの方法

口座が凍結されても、正規の手続きを踏めば預金を引き出すことができます。主な方法は2つありますので、状況に応じて使い分けましょう。

【原則】遺産分割協議後に凍結を解除する

最も基本的で確実な方法が、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、その内容に基づいて銀行で手続きをする方法です。遺言書がない場合は、この方法で進めるのが一般的です。手続きが完了すれば、故人の預金の全額を引き出したり、相続人の口座へ移したりすることができます。ただし、必要書類の収集や相続人全員の協力が必要なため、時間がかかる場合があります。

遺言書がない場合の必要書類(一例)

書類名 内容・注意点
銀行所定の相続届出書 各銀行の窓口やウェブサイトで入手します。
遺産分割協議書 相続人全員が署名し、実印を押印したもの。
故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本) 相続人を確定するために必要です。
相続人全員の戸籍謄本 現在の戸籍謄本が必要です。
相続人全員の印鑑証明書 発行後3ヶ月または6ヶ月以内など、銀行により有効期限があります。
故人の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失した場合でも手続きは可能ですが、あった方がスムーズです。

遺言書がある場合の必要書類(一例)

書類名 内容・注意点
銀行所定の相続届出書 各銀行の窓口やウェブサイトで入手します。
遺言書(原本) 公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所の「検認」が必要です。
故人の死亡が確認できる戸籍謄本 死亡の記載があるもの。
預金を受け取る相続人(受遺者)の印鑑証明書 銀行により遺言執行者のものも必要になる場合があります。
故人の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失した場合でも手続きは可能ですが、あった方がスムーズです。

※必要書類は金融機関や事案によって異なるため、必ず事前に取引銀行に確認してください。

【特例】「相続預金の仮払い制度」を利用する

遺産分割協議がまとまるのを待てない、葬儀費用や当面の生活費がすぐに必要、という場合に利用できるのが「相続預金の仮払い制度」です。これは2019年7月の民法改正によって創設された制度で、他の相続人の同意がなくても、相続人が単独で一定額までの預金を引き出すことができます。

引き出せる金額には上限があり、以下の計算式で求められる金額、または1つの金融機関につき150万円の、いずれか低い方の金額となります。

払戻し可能額 = 相続開始時の預金残高 × (1/3) × 仮払いを受ける相続人の法定相続分

例えば、預金残高が900万円で、相続人が配偶者と子供2人(法定相続分は配偶者1/2、子供各1/4)の場合、配偶者が単独で引き出せる金額は、

900万円 × (1/3) × (1/2) = 150万円

となり、上限額である150万円を引き出すことができます。この制度を利用するには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や、手続きをする相続人の印鑑証明書などが必要になります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

口座凍結や預金の引き出しに関するQ&A

ここでは、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。

葬儀費用はどうやって支払えばいいの?

葬儀費用は高額になることが多いため、支払い方法に悩みますよね。一般的には、まず喪主や相続人の誰かが自身の預金から立て替えて支払い、後日、相続財産の中から精算する方法がとられます。その際、誰がいくら支払ったかを明確にするため、必ず領収書を保管しておきましょう。すぐに現金を用意するのが難しい場合は、前述の「相続預金の仮払い制度」を利用することも有効な手段です。

公共料金の引き落としはどうなる?

口座が凍結されると、電気、ガス、水道、電話料金などの引き落としはすべて停止します。そのため、各契約会社に連絡し、口座名義人が死亡したことを伝え、契約者の名義変更や支払い方法の変更手続きを行う必要があります。手続きをしないとサービスが停止してしまう可能性もあるため、早めに対応しましょう。凍結によって支払えなかった料金は、後日送られてくる請求書で支払うことになります。

トラブルを防ぐための生前対策

残された家族が困らないように、元気なうちから準備しておくことも大切です。スムーズな相続のために、ぜひ検討してみてください。

生前のうちに財産目録を作成しておく

ご自身がどの金融機関に、どのような種類の口座(普通・定期など)を、どれくらい持っているのかを一覧にした「財産目録」を作成しておくと、残された家族の負担を大きく減らすことができます。エンディングノートなどにまとめておくと良いでしょう。これにより、相続人が財産調査をする手間が省け、手続きの漏れを防ぐことにもつながります。

遺言書を作成しておく

誰にどの財産を相続させるかを明確に記した「遺言書」を作成しておくことは、最も効果的な相続トラブル防止策の一つです。遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要がなくなり、銀行での相続手続きもスムーズに進みます。法的に有効な遺言書を作成するためには、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

任意後見契約や財産管理委任契約を検討する

将来、認知症などで判断能力が低下してしまった場合に備え、元気なうちに財産の管理や身上監護を任せる人を決めておく「任意後見契約」や、身体が不自由になった際の財産管理を委任する「財産管理委任契約」といった制度もあります。これらの契約を公正証書で結んでおくことで、財産管理の権限が明確になり、相続人が「勝手にお金を使った」と疑われるようなトラブルを防ぐことにも繋がります。

まとめ

故人の銀行口座の手続きは、相続において非常に重要なステップです。最後に、この記事のポイントをまとめます。

  • 銀行口座の凍結は、銀行が死亡の事実を知ったタイミングで行われる。
  • 口座凍結前に安易に預金を引き出すと、相続トラブルや相続放棄ができなくなるリスクがあるため絶対に避ける。
  • 凍結された預金の引き出しは、原則として遺産分割協議後に行う。
  • 急な出費には、上限150万円までの「相続預金の仮払い制度」が利用できる。
  • 生前の財産目録や遺言書の作成は、残された家族の負担を軽減し、トラブル防止に繋がる。

相続手続きは複雑で、時間も手間もかかります。もし手続きに不安を感じたり、相続人間で意見がまとまらなかったりする場合は、一人で抱え込まずに弁護士や司法書士、税理士といった専門家に相談することも検討しましょう。正しい知識を持って、落ち着いて手続きを進めていくことが大切です。

参考文献

国税庁「相続税の申告のしかた」

銀行への死亡届・預金引き出しのよくある質問まとめ

Q.銀行への死亡届はいつまでに提出すべきですか?

A.法律上の提出期限はありませんが、銀行が死亡の事実を知ると口座が凍結されます。相続手続きを始める際に、速やかに連絡するのが一般的です。

Q.銀行口座は死亡後すぐに凍結されるのですか?

A.銀行は、遺族からの連絡や死亡届の提出によって死亡の事実を知った時点で口座を凍結します。自動的に凍結されるわけではありません。

Q.口座が凍結される前に預金を引き出しても問題ありませんか?

A.葬儀費用など正当な目的であれば問題視されないこともありますが、他の相続人とのトラブルを避けるため、引き出す前に相続人全員の同意を得ることが重要です。無断で引き出すと、相続放棄ができなくなる可能性もあります。

Q.凍結された口座から預金を引き出すにはどうすればいいですか?

A.遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など、銀行所定の書類を提出して相続手続きを行う必要があります。手続きが完了すれば、代表相続人の口座に払い戻されます。

Q.葬儀費用を故人の預金から支払いたい場合はどうすればいいですか?

A.「預貯金の仮払い制度」を利用できます。この制度を使えば、相続人単独で、家庭裁判所の判断なしに一定額(上限150万円)まで引き出すことが可能です。金融機関に直接申し出てください。

Q.銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

A.一般的に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書などが必要です。金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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