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借金の相続は放棄できる?トラブル対処法と手続きを解説

2026-03-15
目次

親が亡くなって遺産整理をしていたら、思いがけない借金が見つかってしまった…。そんな時、「自分が返済しなければいけないの?」と不安になりますよね。でも、安心してください。借金を相続しないための「相続放棄」という方法があります。この記事では、借金の相続で困ったときの対処法や、親族とのトラブルを避けるためのポイントを、優しく分かりやすく解説していきますね。

相続放棄とは?借金を相続しないための基本

相続というと、土地や預貯金といったプラスの財産を思い浮かべるかもしれませんが、実は借入金やローンといったマイナスの財産も引き継ぐことになります。もし、プラスの財産よりも借金の方が多い場合、相続してしまうとご自身の負担が大きくなってしまいます。そこで考えたいのが「相続放棄」です。これは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。

相続放棄のメリット:借金の返済義務がなくなる

相続放棄の最大のメリットは、なんといっても故人が残した借金を一切返済しなくてよくなることです。これにより、ご自身の生活を守ることができます。相続の対象となる負債には、以下のようなものがあります。

消費者金融やカードローンなどの借入金 故人が亡くなった時点で残っている借金全般です。
住宅ローンや自動車ローン 団体信用生命保険に加入していない場合、ローンも相続対象になります。
未払いの税金や健康保険料 滞納していた税金なども支払う義務がなくなります。
他人の借金の連帯保証人としての地位 故人が誰かの連帯保証人になっていた場合、その義務も引き継がずに済みます。

相続放棄のデメリット:プラスの財産も手放すことに

とても重要な注意点ですが、相続放棄は「借金だけ放棄する」ことはできません。相続放棄をすると、預貯金、不動産、株式、自動車など、価値のあるプラスの財産もすべて手放すことになります。「実家だけは相続したい」といった希望は叶えられなくなるので、慎重な判断が必要です。本当に相続放棄すべきか、まずは財産の全体像を把握することが大切です。

相続放棄には期限がある!3ヶ月の熟慮期間

相続放棄の手続きには、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。例えば、親が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きを終えなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、借金もすべて相続することになってしまうので、迅速な対応が求められます。

相続放棄をしたら借金はどうなる?

あなたが相続放棄をしても、それで借金が消えてなくなるわけではありません。では、その返済義務はどこへ行くのでしょうか。この点を理解しておかないと、思わぬ親族間トラブルに発展してしまう可能性があります。

次の順位の相続人に返済義務が移る

あなたが相続放棄をすると、法律上の相続権は次の順位の人に移ります。これを「相続権の移転」と言います。相続人には法律で順位が定められています。

第1順位 子(子が先に亡くなっている場合は孫)
第2順位 直系尊属(親、祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)

例えば、故人の子であるあなたが相続放棄をすると、次は故人の親(第2順位)に相続権が移ります。もし親もすでに亡くなっていれば、故人の兄弟姉妹(第3順位)が新たな相続人となり、借金の返済義務を負うことになるのです。

全員が相続放棄した場合

子、親、兄弟姉妹といったすべての法定相続人が相続放棄をした場合、最終的に誰も借金を引き継ぐ人はいなくなります。この場合、債権者(お金を貸した側)などの申し立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。相続財産清算人は、故人の財産(不動産など)を売却してお金に換え、そこから借金を返済します。それでも返済しきれない借金は事実上なくなり、残った財産があれば国のものになります。

親族間トラブルに発展するケースと対策

最も避けたいのが、親族間のトラブルです。あなたが何も連絡せずに相続放棄をしてしまうと、ある日突然、故人の兄弟姉妹のもとに金融機関から督促状が届く、という事態になりかねません。相手からすれば「なぜ相談してくれなかったんだ」と不信感を抱き、関係が悪化する原因になります。相続放棄をすると決めたら、必ず次の順位の相続人になる可能性のある親族に事前に連絡し、事情を説明するようにしましょう。これがトラブルを防ぐための最低限のマナーです。

相続放棄の手続き方法と流れ

相続放棄は、他の相続人に「私は遺産を放棄します」と伝えるだけでは法的な効力はありません。必ず家庭裁判所を通した正式な手続きが必要です。ここでは、その具体的な流れを見ていきましょう。

ステップ1:相続財産の調査

手続きを始める前に、まずは「本当に相続放棄すべきか」を判断するために、故人の財産を正確に把握します。預金通帳や不動産の権利証などを探してプラスの財産を確認し、同時に郵便物や督促状、信用情報機関への情報開示請求(手数料1,000円程度)などで借金の総額を調べましょう。この調査の結果、プラスの財産が借金を上回るなら、相続した方が得策かもしれません。

ステップ2:必要書類の準備

相続放棄をすると決めたら、家庭裁判所に提出する書類を集めます。主に必要な書類は以下の通りです。関係性によって必要な戸籍謄本の範囲が変わるため、事前に裁判所のウェブサイトで確認すると確実です。

相続放棄申述書 裁判所の窓口やウェブサイトで入手できます。
被相続人(故人)の住民票の除票または戸籍附票 故人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
申述人(あなた)の戸籍謄本 あなたの本籍地の市区町村役場で取得します。
被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本 故人の本籍地の市区町村役場で取得します。
収入印紙 申述人1人につき800円分が必要です。
郵便切手 裁判所からの連絡用で、金額は裁判所によって異なります(1,000円程度)。

ステップ3:家庭裁判所への申述

すべての書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送でも提出可能です。書類が受理されると、後日、裁判所から「照会書」という質問状が届きます。これに「相続放棄は自分の意思ですか?」などの質問に回答して返送すると、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきて、手続きは完了です。

要注意!相続放棄ができなくなるケース

「相続放棄をしようと思っていたのに、できなくなってしまった…」というケースがあります。これは「法定単純承認」といって、相続する意思があるとみなされる特定の行動をとってしまった場合に起こります。借金を背負わないためにも、以下の行動は絶対に避けてください。

故人の財産を処分・使用してしまった

最も注意すべきなのが、故人の財産に手をつけてしまうことです。たとえ少額でも、故人の預貯金を引き出して自分のために使ったり、故人の車や不動産を売却したり、形見分けとして高価な品物を持ち帰ったりする行為は、「財産を相続する意思がある」とみなされ、相続放棄が認められなくなります。遺品整理は慎重に行いましょう。

故人の借金を遺産から返済してしまった

債権者から借金の返済を催促されても、慌てて故人の預金口座からお金を引き出して返済してはいけません。これも財産を処分したとみなされる行為です。もし返済を求められたら、「現在、相続放棄を検討中です」と伝え、支払いを保留してもらいましょう。どうしても支払う必要がある場合は、相続財産からではなく、ご自身のポケットマネーから支払うようにしてください。

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合

原則として、相続開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄はできません。しかし、「故人とは長年疎遠で、財産も借金も全くないと思っていたのに、3ヶ月以上経ってから突然、金融機関から督促状が届いた」というような特別な事情がある場合は、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。諦めずに、すぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。

相続放棄以外の選択肢「限定承認」とは?

「借金はあるけれど、自宅などプラスの財産もあって、放棄すべきか迷う…」という場合に検討できるのが「限定承認」という方法です。これは、相続放棄と単純承認(すべてを相続すること)の中間的な手続きです。

限定承認の仕組み

限定承認とは、「相続したプラスの財産の範囲内でだけ、借金などのマイナスの財産を返済する」という条件付きで相続する方法です。例えば、プラスの財産が1,000万円、借金が1,500万円あった場合、1,000万円分だけ返済すればよく、残りの500万円の借金は返済義務がありません。逆に、プラスの財産が1,000万円、借金が700万円だった場合は、700万円を返済して残った300万円を相続することができます。財産がプラスになるかマイナスになるか分からない場合に有効な手段です。

限定承認の注意点

限定承認はメリットがある一方で、大きな注意点があります。それは、相続人全員が共同で手続きをしなければならないという点です。一人でも反対する人がいたり、連絡が取れない相続人がいたりすると利用できません。また、手続きが非常に複雑で時間もかかるため、実際にはあまり利用されていないのが現状です。しかし、どうしても残したい財産がある場合には、検討する価値のある選択肢と言えるでしょう。

まとめ

故人に借金が見つかった場合でも、相続放棄という手続きをすれば、返済義務を負うことはありません。しかし、相続放棄には「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」という期限があり、一度行うとプラスの財産もすべて手放すことになります。また、自分だけが放棄すると他の親族に迷惑がかかる可能性もあるため、事前の連絡と相談が不可欠です。まずは慌てずに故人の財産をしっかり調査し、どうすべきか冷静に判断しましょう。もし手続きに不安があったり、判断に迷ったりした場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが、トラブルを未然に防ぐ一番の近道ですよ。

参考文献

借金の相続に関するよくある質問まとめ

Q.親が亡くなりました。借金があるかどうかわからない場合、どうすればいいですか?

A.まずは信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に情報開示請求を行い、故人の借金の有無や金額を確認しましょう。また、自宅に残された郵便物や契約書、通帳の履歴なども手がかりになります。

Q.相続したくない借金がある場合、どうすればいいですか?

A.「相続放棄」または「限定承認」という手続きを家庭裁判所で行うことで、借金の返済義務を免れることができます。相続放棄はすべての財産を放棄する手続きです。

Q.相続放棄はいつまでに手続きすればいいですか?

A.原則として、ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。

Q.相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまったら、もう手遅れですか?

A.期限を過ぎていても、借金の存在を知らなかったなど正当な理由があれば、家庭裁判所に申述が認められる場合があります。まずは専門家に相談することをおすすめします。

Q.プラスの財産(預貯金や不動産)もある場合、借金だけを放棄することはできますか?

A.借金だけを放棄することはできません。プラスの財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」という選択肢もありますが、手続きが複雑なため、相続放棄を選ぶケースが一般的です。

Q.自分が相続放棄をしたら、借金の返済義務は誰にいきますか?

A.あなたが相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子が全員相続放棄をすると、次に親(祖父母)、その次に兄弟姉妹が相続人となります。トラブルを防ぐため、他の親族にも連絡しましょう。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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