高齢化が進む現代、「親が認知症になったら相続はどうなるの?」と心配される方が増えています。認知症になると、ご本人の意思確認が難しくなり、相続手続きが複雑になってしまうことがあります。この記事では、相続人が認知症の場合の具体的な相続手続きの方法と、そうなる前にご家族でできる生前の相続対策について、わかりやすく解説していきます。いざという時に慌てないために、正しい知識を身につけておきましょう。
認知症の相続人がいると相続手続きはどうなる?
ご家族の中に認知症の方がいらっしゃる場合、相続が発生すると通常の手続きとは異なる対応が必要になります。特に大きな影響を及ぼすのが、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」です。まずは、基本的なルールと、認知症の相続人がいることで生じる問題点について見ていきましょう。
遺産分割協議には相続人全員の合意が必須
亡くなった方(被相続人)の財産を誰がどのように引き継ぐかを決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議は、法律で定められた相続人(法定相続人)が全員参加し、その内容に全員が合意しなければ法的に有効になりません。一人でも参加していなかったり、内容に納得していない人がいたりすると、その遺産分割協議は成立しないのです。
判断能力がないと遺産分割協議ができない
遺産分割協議で「合意」するためには、話し合いの内容を正しく理解し、自分の意思で判断する能力(意思能力)が不可欠です。認知症が進行し、この判断能力が不十分だとみなされると、法的に有効な意思表示ができないため、遺産分割協議に参加することができません。たとえ他のご家族が「本人のためだから」と考えて手続きを進めても、その協議は無効となってしまいます。
家族の代筆や代理は無効!罪に問われる可能性も
「本人はこう考えているはず」とご家族が善意で遺産分割協議書に代筆したり、代わりに実印を押したりするケースがありますが、これは絶対にやめましょう。正式な代理権がない家族による署名や捺印は、私文書偽造罪という犯罪に問われる可能性があります。もちろん、そのようにして作成された遺産分割協議書は法的に無効です。
認知症になると相続放棄もできない
亡くなった方に借金が多く、財産を引き継ぎたくない場合には「相続放棄」という選択肢があります。しかし、相続放棄も本人の明確な意思表示が必要な法律行為です。したがって、判断能力が不十分な状態では、ご自身で相続放棄の手続きをすることもできなくなります。
認知症の相続人がいる場合の具体的な相続手続き
では、実際に相続人の中に認知症の方がいる場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。法的に認められている唯一の方法が「成年後見制度」を利用することです。この制度について詳しく解説します。
成年後見制度を利用して遺産分割協議を進める
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するための制度です。ご家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらうことで、その成年後見人がご本人に代わって遺産分割協議に参加します。これにより、止まっていた相続手続きを法的に有効な形で進めることが可能になります。
成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度は有効な手段ですが、利用する上で知っておくべき注意点がいくつかあります。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 法定相続分は確保する必要がある | 成年後見人の最も重要な役割は、ご本人の財産を守ることです。そのため、遺産分割協議では少なくとも法定相続分に相当する財産を確保することが求められます。他の相続人の都合で、ご本人にとって不利になるような分割案に同意することはありません。 |
| 専門家が後見人になることが多い | ご家族が後見人の候補者として申し立てても、財産状況が複雑な場合などには、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士といった専門家が選任されることが少なくありません。その場合、専門家への報酬(月額2万円~6万円程度が目安)がご本人の財産から支払われます。 |
| 一度利用すると原則として生涯続く | 成年後見制度は、遺産分割協議のためだけに利用することはできません。一度開始すると、原則としてご本人が亡くなるまで後見は続きます。その間の財産管理は後見人が行うため、ご家族が自由に本人の財産を動かすことはできなくなります。 |
遺産分割協議ができないと起こる問題点
もし成年後見制度を利用せず、遺産分割協議ができないままの状態が続くと、ご家族の生活にさまざまな支障が出てきます。具体的にどのような問題が起こるのかを見ていきましょう。
預貯金の引き出しや解約ができない
金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、不正な引き出しを防ぐためにその口座を凍結します。口座凍結を解除し、預貯金を引き出すためには、原則として相続人全員の同意を示す遺産分割協議書などが必要です。協議ができないと、葬儀費用や残された家族の生活費などを口座から引き出せなくなってしまいます。
(※2019年の民法改正により、各相続人は遺産分割前でも一定額(金融機関ごとに上限150万円)の預貯金の払戻しを受けられる制度が創設されました。)
不動産が共有名義になり、売却や活用が困難に
遺産分割協議ができない場合、不動産は法定相続分に応じて相続人全員の共有名義で登記することになります。共有名義の不動産を売却したり、賃貸に出したりするには、共有者全員の同意が必要です。相続人の中に判断能力のない方がいると、その方の同意を得ることができないため、不動産を動かせない「塩漬け」状態になってしまうのです。
相続税の特例が使えず、税負担が増える可能性
相続税には、納税額を大きく軽減できる特例制度があります。しかし、これらの代表的な特例は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が完了していることが適用条件となっています。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかからない制度。
- 小規模宅地等の特例:亡くなった方が住んでいた土地などを相続した場合、その土地の評価額を最大80%減額できる制度。
遺産分割ができないとこれらの特例が使えず、本来払わなくてもよかったはずの多額の相続税を納めることになりかねません。
認知症になる前の相続対策が重要!
これまで見てきたように、相続人が認知症を発症してしまうと、手続きが複雑になったり、ご家族が望むような相続が難しくなったりします。だからこそ、ご本人の判断能力がはっきりしているうちに、将来に備えた対策をしておくことが非常に大切です。
対策①:遺言書を作成する
最も基本的で効果的な対策が「遺言書」の作成です。遺言書で誰にどの財産を相続させるかを具体的に指定しておけば、相続発生後に遺産分割協議を行う必要がなくなります。そのため、相続人の中に認知症の方がいても、遺言書の内容に従ってスムーズに相続手続きを進めることができます。確実性を高めるためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人と証人2名以上の立会いのもと作成します。費用はかかりますが、形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクもありません。家庭裁判所での検認手続きも不要です。 |
| 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自分で書いて押印します。手軽に作成できますが、法律で定められた形式を守らないと無効になるリスクがあります。相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。 |
対策②:家族信託を活用する
近年、注目されているのが「家族信託」という制度です。これは、ご本人が元気なうちに、信頼できるご家族(受託者)に財産の管理や処分を託す契約を結ぶものです。ご本人が認知症になっても、契約内容に基づいて受託者が財産管理を続けられるため、資産が凍結されるのを防ぐことができます。成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、「自分が亡くなった後は妻の生活のために財産を使い、妻も亡くなったら残りを長男に相続させる」といった、世代を超えた財産の承継先を指定することも可能です。
対策③:任意後見契約を結ぶ
「任意後見契約」とは、将来ご自身の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)を選び、財産管理や身の回りの手続き(身上監護)を任せる内容の契約を、公正証書で結んでおく制度です。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から契約の効力が生じます。ご自身で信頼できるご家族などを後見人に指定できる点が、法定後見制度との大きな違いです。この契約により、任意後見人が遺産分割協議に参加することもできます。
各対策方法の比較まとめ
どの対策が最適かは、ご家庭の状況や将来に対する希望によって異なります。それぞれの制度の特徴を比較し、検討することが大切です。
| 対策方法 | 主な目的 | 効力が発生する時期 | 柔軟性 |
|---|---|---|---|
| 遺言書 | 亡くなった後の財産承継を指定する | 本人の死亡時 | 低い(財産の承継先の指定に限られる) |
| 家族信託 | 生前の財産管理と、死後の財産承継 | 契約時 | 高い(柔軟な財産管理と承継の設計が可能) |
| 任意後見契約 | 判断能力低下後の財産管理と身上監護 | 判断能力低下後、監督人選任時 | 中程度(財産管理に加え、身上監護もカバー) |
まとめ
相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議ができなくなり、預貯金の凍結や不動産の共有化、相続税負担の増加といった深刻な問題が生じる可能性があります。その場合の法的な対処法である成年後見制度は、手続きの負担や費用、財産管理上の制約など、ご家族にとって大きな負担となることも少なくありません。
だからこそ、ご本人の判断能力がはっきりしているうちに、「遺言書の作成」「家族信託」「任意後見契約」といった生前対策を検討することが何よりも重要です。どの方法がご自身の家族にとって最適か、できるだけ早めに専門家へ相談し、準備を進めることを強くおすすめします。元気なうちの一歩が、将来のご家族の安心につながります。
参考文献
認知症と相続に関するよくある質問まとめ
Q.認知症になると相続対策はできなくなりますか?
A.はい、認知症で意思能力がないと判断されると、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などの契約行為ができなくなります。判断能力があるうちに対策を始めることが重要です。
Q.認知症になる前の相続対策にはどんな方法がありますか?
A.主な対策として「遺言書の作成」「生前贈与」「任意後見制度の利用」「家族信託」などがあります。ご自身の状況や希望に合わせて専門家と相談することをおすすめします。
Q.認知症で親の預金が引き出せなくなると聞きましたが、本当ですか?
A.はい、金融機関は口座名義人が認知症で意思能力がないと判断した場合、口座を凍結することがあります。生活費や介護費用が引き出せなくなるリスクがあるため、事前の対策が不可欠です。
Q.相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はどうなりますか?
A.認知症で意思能力がない相続人は、遺産分割協議に参加できません。そのまま協議を進めても無効になります。家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
Q.成年後見人とは何ですか?
A.成年後見人とは、認知症などで判断能力が不十分な方に代わって、財産管理や法律行為を行う人のことです。家庭裁判所によって選任され、本人の利益を守る役割を担います。
Q.成年後見人を選任するのにどのくらいの時間がかかりますか?
A.申立てから選任まで、通常3〜6ヶ月程度の時間がかかります。その間は遺産分割協議を進めることができないため、相続手続きが長引く原因になります。