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法人の相続手続き、突然の事態に慌てない!事業承継のポイント解説

2026-04-02
目次

会社の経営者の方に万が一のことがあった場合、ご家族は個人の財産の相続だけでなく、会社の今後についても考えなくてはなりません。法人の相続手続きは、個人の場合とは大きく異なり、事業の継続に直結する重要な手続きがたくさんあります。突然のことで何から手をつけていいか分からない、という方も少なくないでしょう。この記事では、法人の相続手続きの基本的な流れや注意すべきポイント、そして円滑に進めるための生前対策について、優しく分かりやすく解説していきますね。

法人の相続と個人の相続の大きな違い

まず大切なのは、法人の相続は個人の相続とまったく違うということを知っておくことです。「会社をまるごと相続する」というイメージをお持ちかもしれませんが、実はそうではないんです。経営者が亡くなったとき、相続の対象となるのは主に「自社株式」や「事業に使っていた個人の資産」です。これが会社の経営にどう影響するのか、見ていきましょう。

相続の対象は「自社株式」

会社そのものや、会社が所有している土地・建物・預金などは、あくまで法人の財産です。そのため、これらが直接相続の対象になるわけではありません。相続人が引き継ぐことになるのは、亡くなった経営者(被相続人)が個人として所有していた自社株式です。この株式を誰がどれだけ相続するかによって、会社の議決権、つまり経営権を誰が握るかが決まります。会社の未来を左右する、とても重要なポイントなんですよ。

事業用資産の扱い

会社の事務所や工場、駐車場などが、亡くなった経営者個人の名義になっているケースはよくあります。これらの土地や建物は、あくまで個人の財産として相続の対象となります。もし後継者ではない相続人がこれらの資産を相続した場合、「会社に土地を貸さない」「売却してほしい」といった話になると、事業の継続が難しくなってしまうかもしれません。事業で使っている個人資産を、今後会社としてどう扱うのか(買い取るのか、賃貸契約を結ぶのかなど)をしっかり決める必要があります。

会社の債務と個人保証

中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になっていることがほとんどです。この個人保証の債務も、残念ながら相続の対象となってしまいます。つまり、相続人は会社の借金を個人として引き継ぐ可能性があるということです。会社の経営が順調であれば問題ありませんが、もし経営が傾いた場合、相続人が返済義務を負うことになるリスクも知っておかなければなりません。

経営者が亡くなった後の具体的な手続きの流れ

経営者がお亡くなりになった直後から、会社を滞りなく運営していくために、様々な手続きを期限内に行う必要があります。まずは全体の流れを把握して、落ち着いて一つずつ進めていきましょう。

死亡届の提出と金融機関への連絡

ご逝去後、まず行うべきことは、市区町村役場への死亡届の提出です。これは死亡の事実を知った日から7日以内に行う必要があります。同時に、会社の取引金融機関へも連絡をしましょう。個人の預金口座は死亡の事実が伝わると凍結されてしまいますが、法人口座は原則として凍結されません。ただし、代表者が亡くなったことで融資の判断などに影響が出る可能性があるため、今後の手続きについて早めに相談しておくことが大切です。

後継者の選定と株主総会の開催

会社の最高決定機関である代表取締役が不在のままでは、重要な契約や取引を進めることができません。会社の意思決定をスムーズに行うためにも、一日も早く後継者を決め、新しい代表取締役を選任する必要があります。定款の定めに従って、株主総会や取締役会を招集し、後任の代表取締役を選任する決議を行います。

役員変更登記の申請

新しい代表取締役が決まったら、その就任から2週間以内に、管轄の法務局へ役員変更の登記申請を行わなければなりません。この手続きを怠ると、100万円以下の過料が科される可能性もあるため、期限は必ず守るようにしましょう。この登記が完了して初めて、新しい代表者は法的に会社の代表者として認められます。

許認可の承継手続き

建設業、運送業、飲食業、古物商など、事業を行うにあたって行政からの許認可が必要な業種はたくさんあります。代表者が亡くなった場合、この許認可を承継するための手続きが必要になることがあります。許認可の種類によっては、代表者の死亡によって効力が失われ、再取得が必要になるケースも。事業をストップさせないためにも、管轄の行政庁に速やかに確認し、必要な手続きを進めましょう。

自社株式の相続で注意すべきポイント

法人の相続手続きの中でも、特に重要で複雑なのが自社株式の扱いです。会社の経営権だけでなく、高額になりがちな相続税にも直結するため、慎重な対応が求められます。ここでは特に注意したい3つのポイントを解説します。

自社株式の評価方法

上場している会社の株式と違って、非上場の自社株式には市場価格がありません。そのため、相続税を計算するために、会社の財産状況や収益力などから株価を評価する必要があります。評価方法は会社の規模などによって異なり、「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」といった専門的な方法で計算されます。会社の業績が良いと株価の評価額も高くなり、それに伴って相続税も高額になる可能性があります。この評価は非常に専門的な知識を要するため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。

遺産分割と経営権の分散リスク

自社株式を法定相続分どおりに複数の相続人で分けてしまうと、議決権が分散してしまい、会社の重要な意思決定がスムーズにできなくなる「経営権の分散リスク」が生じます。後継者が安定した経営を行うためには、できるだけ多くの株式を後継者に集中させることが理想です。そのためには、遺産分割協議で相続人全員の合意を得るか、生前のうちに遺言書で株式の承継先を指定しておくことが非常に重要になります。

相続税の納税資金

自社株式の評価額が高額になった場合、多額の相続税が発生することがあります。相続税の納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、原則として現金一括納付です。しかし、自社株式は不動産と同じですぐに現金化できる資産ではありません。そのため、相続人が納税資金を準備できずに困ってしまうケースが少なくないのです。事前に納税額をシミュレーションし、生命保険金を活用するなどして納税資金を準備しておく対策が必要です。

法人の相続手続きに必要な書類

法人の相続手続きでは、役員変更登記や金融機関での手続きなど、場面ごとに行政機関や金融機関に提出するための書類を準備する必要があります。ここでは代表的な手続きで必要となる書類をまとめてみました。

手続きの場面 主な必要書類
役員変更登記 変更登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、新代表取締役の印鑑証明書、亡くなった代表取締役の死亡を証明する戸籍謄本など
金融機関での代表者変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、新代表者の印鑑証明書、金融機関所定の届出書など
自社株の名義書換 株主名簿書換請求書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など

※上記は一般的な例です。実際の手続きでは、会社の定款の内容や状況によって追加の書類が必要になる場合があります。

相続を円滑に進めるための生前対策

ここまで見てきたように、法人の相続手続きは複雑で、ご家族や会社に大きな負担がかかる可能性があります。こうした混乱を避けるために最も有効なのが、経営者の方がお元気なうちから準備を進めておく「生前対策」です。ここでは、ぜひ検討していただきたい3つの対策をご紹介します。

遺言書の作成

「誰に会社を継がせたいか」「自社株式を誰に相続させるか」という経営者の意思を明確に残すために、遺言書は非常に有効な手段です。特に、後継者に株式を集中して相続させる旨を記載しておくことで、相続時の経営権の分散リスクを防ぐことができます。遺言書には自筆で書くものもありますが、法的な不備で無効になってしまうリスクを避けるためにも、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめします。

生前贈与の活用

相続税対策として、後継者へ計画的に自社株式を生前に贈与していく方法があります。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば税金がかかりません。また、後継者への自社株式の承継を支援するための「事業承継税制」という特例制度もあります。この制度を活用すると、一定の要件のもとで、自社株式にかかる贈与税や相続税の納税が猶予・免除される可能性があります。ただし、要件が複雑なため、活用を検討する際は必ず税理士に相談しましょう。

生命保険の活用

生命保険は、事業承継において非常に有効なツールです。例えば、経営者を被保険者、会社を受取人とする保険に加入しておけば、万が一の際に会社が死亡保険金を受け取れ、当面の運転資金や借入金の返済に充てることができます。また、相続人を受取人とする保険に加入しておけば、その保険金で相続税の納税資金を確保することができます。生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があるのも大きなメリットです。

まとめ

法人の相続手続きは、個人の財産相続に「事業の承継」という側面が加わるため、非常に複雑で多岐にわたります。自社株式の評価や遺産分割、役員変更登記、そして高額になりがちな相続税の納税問題など、短期間で解決しなければならない課題がたくさんあります。残されたご家族や従業員の方々が困らないようにするためには、経営者の方がお元気なうちから、後継者を誰にするのかを考え、遺言書の作成や事業承継計画の策定といった生前対策を進めておくことが何よりも大切です。もし手続きでお困りの際や、生前対策について考えたいと思われた際には、ぜひお気軽に税理士などの専門家にご相談くださいね。

参考文献

国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」

国税庁「事業承継税制特集」

法人の相続・事業承継に関するよくある質問まとめ

Q.社長が亡くなったら、会社はどうなりますか?

A.会社自体はなくならず存続しますが、株式や事業用資産は相続の対象となり、代表取締役の変更登記など様々な手続きが必要です。

Q.会社の株式(自社株)も相続財産になりますか?

A.はい、会社の株式も個人の財産と同様に相続財産となり、相続税の課税対象です。評価額が高額になることもあるため注意が必要です。

Q.役員が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか?

A.役員の死亡による退任登記が必要です。代表取締役の場合は、後任の代表取締役の選任と登記も必要になります。また、死亡退職金の支払い手続きなども発生します。

Q.会社の借入金や連帯保証債務はどうなりますか?

A.会社の借入金は会社の債務であり、相続人が直接返済義務を負うわけではありません。しかし、故人が会社の借入金の連帯保証人だった場合、その保証債務は相続人に引き継がれます。

Q.相続人が会社を継ぎたくない場合はどうすればよいですか?

A.株式を他の相続人や第三者に売却(譲渡)する、または会社を清算(解散)するなどの選択肢があります。まずは専門家へ相談することをおすすめします。

Q.法人の相続手続きは誰に相談すればよいですか?

A.会社の登記関連は司法書士、相続税関連は税理士、法的な紛争については弁護士など、相談内容に応じて専門家が異なります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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