ご家族が亡くなられたとき、悲しみに暮れる間もなく相続の手続きが始まります。その第一歩として、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握することがとても大切です。この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人が誰で、何人いるのかによって、相続税の金額や手続きの進め方が大きく変わってくるんですよ。この記事では、法定相続人の範囲や順位、財産を受け取る割合、そして相続税の計算方法まで、できるだけ分かりやすく、丁寧にご説明しますね。
そもそも法定相続人ってだれ?なぜ重要なの?
法定相続人とは、民法という法律で定められた、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。遺言書がない場合、この法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。では、なぜ法定相続人を最初に確定させることがそんなに重要なのでしょうか。その主な理由を3つ見ていきましょう。
相続税の基礎控除額が変わるから
相続税には、「これまでは税金がかかりませんよ」という非課税の枠があり、これを「基礎控除」と呼びます。この基礎控除額は、法定相続人の人数によって決まるんです。計算式は以下のようになっています。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)
例えば、法定相続人が1人(配偶者のみなど)の場合は、3,000万円+600万円で3,600万円までが非課税です。もし3人(配偶者と子2人)なら、3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円まで非課税枠が広がります。このように、法定相続人の人数が1人違うだけで、非課税枠が600万円も変わってくるため、最初に人数を確定させることがとても重要になります。
生命保険金などの非課税枠も変わるから
基礎控除だけでなく、亡くなった方がかけていた生命保険金や、会社から支払われる死亡退職金にも非課税枠があります。これらの非課税枠も、法定相続人の人数によって金額が決まります。
生命保険金・死亡退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の人数
こちらも法定相続人が多いほど非課税枠が大きくなり、相続税の負担を軽くすることができます。ただし、この非課税枠を使えるのは、相続人が受け取った保険金や退職金に限られる点に注意してくださいね。
遺産分割協議は全員の合意が必要だから
遺言書がない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。この協議は、法定相続人が一人でも欠けていると無効になってしまいます。後から「実は他にも相続人がいた」となると、せっかく決まった話し合いも全てやり直しになってしまうのです。そうしたトラブルを防ぐためにも、初めに戸籍謄本などを取り寄せて、法定相続人が誰なのかを正確に確定させることが、円満な相続への第一歩となります。
法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説
では、具体的に誰が法定相続人になるのでしょうか。法定相続人になれるのは、亡くなった方の「配偶者」と「血族相続人」です。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
常に相続人になる「配偶者」
亡くなった方の法律上の夫または妻である「配偶者」は、どのような場合でも常に法定相続人になります。ここで大切なのは、「法律上の」という点です。長年一緒に暮らしていても婚姻届を出していない内縁関係のパートナーや、すでに離婚している元配偶者は、法定相続人にはなれないので注意が必要です。
順位が決まっている「血族相続人」
配偶者以外の親族は「血族相続人」と呼ばれ、相続できる順番(順位)が法律で決められています。上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人になることはできません。
| 順位 | 対象者 |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫など) |
| 第2順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母など、直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子である甥・姪) |
つまり、亡くなった方に子どもがいれば、相続人は「配偶者と子」になります。この場合、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。子どもがいない場合に初めて、第2順位である父母が相続人(配偶者と父母)になります。そして、子どもも父母もいない場合に、第3順位の兄弟姉妹が相続人(配偶者と兄弟姉妹)になる、という仕組みです。
パターン別!法定相続人の相続割合(法定相続分)
法定相続人が誰になるかが分かったら、次はそれぞれの相続人がどれくらいの割合で財産を受け取れるのかを見ていきましょう。この法律で定められた相続割合のことを「法定相続分」といいます。これはあくまで目安であり、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、この割合と違う分け方をすることも可能です。
配偶者と子がいる場合
最も一般的なケースです。相続人が配偶者と子の場合、相続分は以下のようになります。
| 配偶者 | 1/2 |
| 子 | 1/2 (複数いる場合は全員で1/2を均等に分けます) |
例えば、遺産が6,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が3,000万円(1/2)、子どもは2人で3,000万円(1/2)を分けるので、1人あたり1,500万円(1/4)ずつ相続することになります。
配偶者と父母(直系尊属)がいる場合
亡くなった方に子どもがおらず、父母がご健在の場合の相続分です。
| 配偶者 | 2/3 |
| 父母 | 1/3 (父と母の両方がいる場合は全員で1/3を均等に分けます) |
遺産が6,000万円なら、配偶者が4,000万円(2/3)、父母は合わせて2,000万円(1/3)です。父と母の両方がご健在なら、それぞれ1,000万円(1/6)ずつ相続します。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
亡くなった方に子どもも父母もおらず、兄弟姉妹がいる場合の相続分です。
| 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹 | 1/4 (複数いる場合は全員で1/4を均等に分けます) |
遺産が6,000万円なら、配偶者が4,500万円(3/4)、兄弟姉妹は合わせて1,500万円(1/4)を人数で均等に分けます。
配偶者のみ、または血族相続人のみの場合
もし、亡くなった方に配偶者しか相続人がいない場合は、配偶者がすべての遺産を相続します。逆に、配偶者がすでにお亡くなりになっている場合は、その順位の血族相続人がすべての遺産を均等に分け合って相続することになります。
法定相続人が複雑になるケース
家族構成によっては、誰が法定相続人になるのか判断が難しいケースもあります。ここでは、特に注意したい3つのケースをご紹介します。
代襲相続|亡くなった相続人の代わりに相続する
本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合、その人の子ども(被相続人から見ると孫や甥・姪)が代わりに相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。
例えば、長男がすでに亡くなっていても、その長男に子ども(孫)がいれば、その孫が長男の代わりに相続人になります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、甥や姪の子どもがさらに代襲相続(再代襲)することはできません。
相続放棄|相続人でなくなるが、基礎控除の人数には含む
相続人が家庭裁判所で手続きをして相続の権利を放棄することを「相続放棄」といいます。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、遺産分割協議に参加する必要もありませんし、借金などのマイナスの財産を引き継ぐこともありません。
ただし、一つ注意点があります。相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を計算する際の「法定相続人の人数」には、相続放棄をした人も含めて計算します。誰かが相続放棄をしても、基礎控除額が減ってしまうことはない、と覚えておいてくださいね。
養子|相続人になるが、人数に制限あり
養子縁組をした養子も、実の子どもと全く同じように法定相続人になります。相続割合も実子と同じです。
ただし、相続税の計算をする際には、法定相続人の数に含めることができる養子の数に制限が設けられています。
| 被相続人に実子がいる場合 | 養子は1人まで法定相続人の数に含められます。 |
| 被相続人に実子がいない場合 | 養子は2人まで法定相続人の数に含められます。 |
この人数を超えて養子がいても、相続する権利はありますが、相続税の基礎控除などの計算では人数にカウントされないので注意が必要です。
相続税の計算方法のキホン
法定相続人とその割合がわかったら、最後に相続税がどのように計算されるのか、基本的な流れを見ておきましょう。実際の計算は複雑ですが、大まかな流れを知っておくと安心です。
課税遺産総額を計算する
まず、相続する財産の総額を計算します。預貯金や不動産などのプラスの財産から、借金や未払金などのマイナスの財産を差し引きます。そこから、先ほどご説明した「基礎控除額」を引いた金額が、相続税の課税対象となる「課税遺産総額」です。
遺産の総額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
この金額がゼロかマイナスになれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。
法定相続分で仮の相続税額を計算する
次に、少しややこしいのですが、課税遺産総額をいったん法定相続分で分けたと仮定して、それぞれの相続分に応じた税額を計算します。相続税は、取得する金額が大きいほど税率が高くなる累進課税になっています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 |
| 1,000万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
| 3億円以下 | 45% |
| 6億円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55% |
こうして計算した各人の税額をすべて合計したものが「相続税の総額」となります。
実際の取得割合で按分して納税額を決定する
最後に、算出した「相続税の総額」を、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人に割り振ります。これが、それぞれの相続人が実際に納める税額になります。このとき、配偶者が相続した場合は「配偶者の税額軽減」という制度で大幅に税額が軽減されたり、兄弟姉妹が相続した場合は税額が2割増しになったりする特例が適用されます。
まとめ
今回は、法定相続人の範囲、順位、そして相続割合について、相続税の計算の基本とあわせて解説しました。相続の手続きは、まず法定相続人を正確に確定させることから始まります。誰が相続人になるかによって、遺産の分け方だけでなく、相続税の額も大きく変わってきます。家族構成によっては判断が難しいケースもありますので、もし不安な点や分からないことがあれば、一人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。正しい知識を持って、落ち着いて手続きを進めていきましょう。
参考文献
法定相続人に関するよくある質問まとめ
Q.法定相続人とは誰のことですか?
A.法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。亡くなった方(被相続人)の配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹が該当します。
Q.法定相続人には順位がありますか?
A.はい、あります。第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となり、これらの順位とは別枠で扱われます。先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人になれません。
Q.配偶者の法定相続分(割合)はどのくらいですか?
A.配偶者の法定相続分は、他に誰が相続人になるかによって変わります。子が相続人の場合は1/2、直系尊属が相続人の場合は2/3、兄弟姉妹が相続人の場合は3/4となります。
Q.相続放棄をした人がいる場合、相続人はどうなりますか?
A.相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。例えば、子が全員相続放棄をした場合、相続権は次の順位である直系尊属(父母など)に移ります。
Q.内縁の妻や夫、事実婚のパートナーは法定相続人になれますか?
A.いいえ、法律上の婚姻関係にない内縁関係や事実婚のパートナーは、法定相続人にはなれません。財産を残したい場合は、遺言書の作成など生前の対策が必要です。
Q.相続税はいくらからかかりますか?基礎控除について教えてください。
A.相続税は、遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合にかかります。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この金額以下であれば相続税の申告は原則不要です。