ご家族が亡くなられたとき、本来であれば配偶者やお子さんが財産を相続します。しかし、もしもお子さんが先に亡くなっていたら、相続人は誰になるのでしょうか。このような場合に「代襲相続」という制度が関係してきます。普段あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、相続においてとても重要な仕組みです。代襲相続が発生すると、お孫さんや甥・姪ごさんが相続人になることがあり、手続きが少し複雑になることも。この記事では、代襲相続とは何か、誰が代襲相続人になるのか、そして相続割合はどのようになるのかを、わかりやすく解説していきます。
代襲相続とは?基本的な仕組み
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなるよりも前に、本来相続人となるはずだった人(子や兄弟姉妹)がすでに亡くなっていたり、特定の理由で相続権を失っていたりする場合に、その人の子ども(被相続人から見ると孫や甥・姪)が代わりに相続する制度のことです。このとき、代わりに相続する人のことを「代襲相続人」、亡くなったり相続権を失ったりした本来の相続人のことを「被代襲者」と呼びます。
代襲相続が発生する3つのケース
代襲相続は、被代襲者が次のいずれかの状態にある場合に発生します。
| ケース | 内 容 |
| 相続開始以前の死亡 | 最も一般的なケースで、本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合です。 |
| 相続欠格 | 相続人が被相続人の生命を害したり、遺言書を偽造したりするなど、法律で定められた不正行為を行った場合に、自動的に相続権を失うことです。この場合も代襲相続が発生します。 |
| 相続廃除 | 相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、その相続人の相続権を奪う制度です。この場合も、その子に代襲相続が発生します。 |
代襲相続が発生しない「相続放棄」との違い
注意したいのが「相続放棄」をした場合です。相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。そのため、相続権そのものが次の世代に引き継がれることはなく、代襲相続は発生しません。例えば、子が相続放棄をしても、その子(孫)が代襲相続することはないのです。これは、相続欠格や廃除が「相続権を失う」のに対し、相続放棄は「もともと相続人でなかったことになる」という法律上の扱いの違いから生じます。
代襲相続と再代襲相続
もし、代襲相続人となるはずの孫や甥・姪もすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。この場合、「再代襲相続」という制度があります。ただし、誰が代襲相続人になるかによって扱いが異なります。
- 孫が亡くなっている場合:ひ孫が再代襲相続できます。さらにひ孫が亡くなっていれば玄孫(やしゃご)へと、下の世代に続く限り再代襲相続が可能です。
- 甥・姪が亡くなっている場合:甥・姪の子どもは再代襲相続できません。代襲相続は甥・姪の代で終わりとなります。
【ケース別】代襲相続人になれる範囲はどこまで?
代襲相続人になれるのは、法律で範囲が決められています。具体的には、「被相続人の直系卑属(子や孫など)」と「被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)」の2つのパターンに限られます。
被相続人の「孫」が代襲相続人になる場合
被相続人の子ども(第1順位の相続人)が先に亡くなっている場合、その子ども、つまり被相続人から見て「孫」が代襲相続人となります。これは最もよくある代襲相続の形です。前述の通り、もし孫も亡くなっていれば、ひ孫が再代襲相続人となり、下の世代がいる限り続いていきます。
被相続人の「甥・姪」が代襲相続人になる場合
被相続人に子どもや孫がおらず、両親や祖父母(第2順位の相続人)もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人になります。この兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子どもである「甥・姪」が代襲相続人となります。ただし、甥・姪が亡くなっていたとしても、その子どもがさらに代襲相続(再代襲相続)することはできません。
養子の子どもが代襲相続人になる場合の注意点
被相続人に養子がいる場合、その養子の子どもが代襲相続できるかどうかは、その子が「いつ生まれたか」によって変わります。少し複雑ですが、大切なポイントです。
| 生まれた時期 | 代襲相続の可否 |
| 養子縁組の後に生まれた子 | 代襲相続できます。養子縁組後に生まれた子は、法律上、被相続人の直系の親族(孫と同じ扱い)とみなされるためです。 |
| 養子縁組の前に生まれた子(いわゆる連れ子) | 代襲相続できません。養子縁組前に生まれた子は、養親である被相続人との間に法律上の親族関係がないためです。 |
代襲相続人の相続割合はどうなる?
代襲相続人の相続する財産の割合(法定相続分)は、本来相続人であった被代襲者が受け取るはずだった割合をそのまま引き継ぎます。そして、代襲相続人が複数いる場合は、その割合を人数で均等に分け合います。
孫が代襲相続する場合の相続割合
例えば、相続人が配偶者と子ども2人(長男、次男)で、長男がすでに亡くなっており、長男には子ども(孫)が2人いるケースを考えてみましょう。
| 相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者 | 1/2 |
| 次男 | 1/4 |
| 孫(長男の子)2人 | 長男の相続分1/4を2人で分けるため、それぞれ1/8ずつ |
このように、亡くなった長男が受け取るはずだった1/4の相続分を、2人の孫が1/8ずつ分け合うことになります。
甥・姪が代襲相続する場合の相続割合
次に、相続人が配偶者と兄で、兄がすでに亡くなっており、兄には子ども(甥)が1人いるケースです。(被相続人に子や親はいないものとします)
| 相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者 | 3/4 |
| 甥(兄の子)1人 | 兄の相続分1/4をそのまま1/4相続する |
この場合、甥は亡くなった兄が受け取るはずだった1/4の相続分をすべて引き継ぎます。もし甥と姪の2人がいれば、1/4を2人で分け、それぞれ1/8ずつとなります。
代襲相続と相続税の関係
代襲相続が発生すると、相続人の数が変わることがあり、相続税の計算にも影響が出ます。特に、税額を計算する上での控除額が変わる可能性があるため、しっかり理解しておきましょう。
相続税の基礎控除額が増えるメリット
相続税には、財産の総額から差し引ける「基礎控除」があります。この金額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。代襲相続によって法定相続人の数が増えると、この基礎控除額も増えることになります。
例えば、子が1人亡くなり、孫2人が代襲相続する場合、法定相続人の数は1人から2人に増えます。これにより、基礎控除額が600万円増え(5,400万円→6,000万円)、結果として相続税の負担が軽くなる可能性があります。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠も増える
生命保険金や死亡退職金にも、相続税がかからない非課税枠があります。この非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。こちらも基礎控除と同様に、代襲相続によって法定相続人が増えれば、非課税で受け取れる金額が増えるというメリットがあります。
相続税の2割加算に注意
相続税には、特定の人が財産を相続した場合に税額が2割増しになる「相続税の2割加算」という制度があります。代襲相続では、誰が相続するかによってこの制度の対象になるかが変わるため注意が必要です。
- 孫が代襲相続する場合:2割加算の対象外です。孫は被相続人の一親等の血族(子)の代わりとみなされるため、加算されません。
- 甥・姪が代襲相続する場合:2割加算の対象となります。被代襲者である兄弟姉妹がもともと2割加算の対象であるため、その立場を引き継ぐ甥・姪も同様に対象となります。
代襲相続人の遺留分について
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。遺言によって自分の取り分が全くなかったとしても、この遺留分については請求することができます。代襲相続人も、この遺留分の権利を引き継ぐことができます。
孫が代襲相続する場合の遺留分
被代襲者である「子」には遺留分が認められています。そのため、その権利を引き継ぐ代襲相続人の「孫」にも遺留分は認められます。遺留分の割合は、被代襲者である子が受け取るはずだった遺留分を、代襲相続人の人数で均等に分けたものになります。
甥・姪が代襲相続する場合の遺留分
一方で、被代襲者である「兄弟姉妹」には、もともと遺留分が認められていません。そのため、その権利を引き継ぐ代襲相続人の「甥・姪」にも遺留分はありません。これは非常に重要なポイントで、例えば「全財産を愛人に遺す」といった内容の遺言があった場合、甥や姪は一切財産を受け取れない可能性があるということです。
まとめ
代襲相続は、相続において起こりうる重要な制度です。最後に、この記事のポイントをまとめます。
- 代襲相続とは、本来の相続人が先に死亡している場合などに、その子ども(孫や甥・姪)が代わりに相続することです。
- 相続放棄をした人の子どもは、代襲相続できません。
- 子の代襲相続はひ孫、玄孫へと続きますが(再代襲相続)、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、その子どもには続きません。
- 相続割合は、亡くなった本来の相続人の分をそのまま引き継ぎ、代襲相続人が複数いれば均等に分けます。
- 代襲相続で法定相続人が増えると、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠が増えるメリットがあります。
- 孫の代襲相続は相続税の2割加算の対象外ですが、甥・姪の代襲相続は2割加算の対象となり、遺留分もありません。
代襲相続が発生すると、普段あまり付き合いのない親族が相続人になることもあり、話し合いが難航するケースも少なくありません。もしご自身の相続で代襲相続が発生しそうな場合や、実際に発生して手続きに不安を感じる場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
参考文献
代襲相続のよくある質問まとめ
Q.代襲相続とは何ですか?
A.本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっていた場合に、その人の子が代わりに相続する制度のことです。
Q.孫が代襲相続人になるのはどのような場合ですか?
A.被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人になります。
Q.甥や姪が代襲相続人になるのはどのような場合ですか?
A.被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続人になります。
Q.代襲相続する場合の相続割合(法定相続分)はどうなりますか?
A.代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。複数の代襲相続人がいる場合は、その中で均等に分けます。
Q.相続放棄をした人の子は、代襲相続できますか?
A.いいえ、できません。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、その子に代襲相続は発生しません。
Q.再代襲相続とは何ですか?
A.代襲相続人となるはずだった孫も先に亡くなっていた場合に、さらにその子(被相続人から見てひ孫)が相続する制度です。ただし、甥・姪の子には再代襲相続は認められていません。