「家族が亡くなったけれど、相続税の申告って必要なのかな?」「財産はそんなに多くないから、申告はしなくてもいいって本当?」
ご家族が亡くなられた後は、悲しみに暮れる間もなく様々な手続きに追われますよね。その中でも、相続税の申告は専門的で分かりにくく、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続する財産の総額が「基礎控除」という非課税枠を下回る場合、原則として相続税の申告は不要です。
この記事では、ご自身で相続税申告が必要かどうかを判断できるよう、基礎控除の計算方法から、申告が必要になる例外的なケース、判断する上での注意点まで、分かりやすく丁寧にご説明します。ぜひ、最後まで読んでいただき、申告への不安を解消してくださいね。
相続税申告が不要になる「基礎控除」とは?
相続税には、誰もが利用できる「基礎控除」という非課税の枠が設けられています。相続する財産の総額から、借金などのマイナスの財産や葬儀費用を差し引いた金額(正味の遺産額)が、この基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。そして、相続税がかからないので、税務署への相続税申告も原則として不要になります。
基礎控照額の計算方法
基礎控除額は、次の計算式で求められます。この式はとても重要なので、ぜひ覚えておいてくださいね。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この計算式から分かるように、法定相続人の数が多ければ多いほど、非課税になる金額(基礎控除額)も大きくなります。
法定相続人の数え方
基礎控除額を正しく計算するためには、「法定相続人」が誰で、何人いるのかを正確に把握することが大切です。法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利のある人のことです。
法定相続人には優先順位があり、上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人は相続人にはなれません。
| 常に相続人 | 配偶者(夫または妻) |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫) |
| 第2順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) |
例えば、亡くなった方に配偶者と子2人がいる場合、法定相続人は配偶者と子2人の合計3人です。もし子がおらず、父母が健在であれば、法定相続人は配偶者と父母2人の合計3人となります。
法定相続人の数を数える際には、いくつか注意点があります。
- 相続放棄をした人も数に含める:相続放棄をするとその人は初めから相続人ではなかったことになりますが、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めて計算します。
- 養子の人数には制限がある:法定相続人に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。
基礎控除額の早見表
法定相続人の数によって基礎控除額がいくらになるのか、早見表にまとめました。ご自身のケースと照らし合わせてみてください。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
相続税申告の要否を判断する3ステップ
それでは、具体的に相続税申告が必要かどうかを判断するための手順を3つのステップで見ていきましょう。
ステップ1:相続財産の総額を計算する
まず、亡くなった方(被相続人)が遺した財産をすべてリストアップし、総額を計算します。ここで大切なのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて洗い出すことです。
| プラスの財産 | 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式・投資信託など)、自動車、貴金属、生命保険金、死亡退職金など |
| マイナスの財産 | 借入金(住宅ローンなど)、未払いの税金や医療費など |
正味の遺産額 = プラスの財産の合計額 - マイナスの財産の合計額 - 葬儀費用
この計算で出てきた「正味の遺産額」が、相続税の対象となる金額の基本となります。
ステップ2:基礎控除額を計算する
次に、ご自身のケースでの基礎控除額を計算します。戸籍謄本などで法定相続人が誰で何人いるのかを正確に確認し、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」の式に当てはめて計算しましょう。
ステップ3:財産総額と基礎控除額を比較する
最後に、ステップ1で計算した「正味の遺産額」と、ステップ2で計算した「基礎控除額」を比較します。
【申告が不要なケース】
正味の遺産額 ≦ 基礎控除額
この場合、相続税はかからないため、原則として相続税の申告は必要ありません。
【申告が必要なケース】
正味の遺産額 > 基礎控除額
この場合、相続税がかかる可能性があるため、相続税の申告が必要です。
基礎控除以下でも相続税申告が必要になるケース
「正味の遺産額が基礎控除額を超えても、特例を使えば相続税が0円になることがある」と聞いたことがあるかもしれません。しかし、ここで注意が必要です。相続税が0円になる特定の特例を利用するためには、たとえ納税額がなくても相続税の申告そのものが必須条件となっている場合があります。「税金がかからないから申告しなくていい」と自己判断してしまうと、特例が適用されず、後から多額の税金を支払うことになりかねません。
配偶者の税額軽減を適用する場合
この特例は、亡くなった方の配偶者が遺産を相続する場合に、税負担が大幅に軽減される制度です。具体的には、配偶者が取得した遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないというものです。
非常に強力な特例ですが、これを利用するためには、必ず相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
小規模宅地等の特例を適用する場合
この特例は、亡くなった方が住んでいた土地や事業をしていた土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%も減額できる制度です。
例えば5,000万円の土地の評価額が1,000万円にまで下がることもあるため、この特例を適用した結果、遺産総額が基礎控除額を下回るケースは少なくありません。しかし、この特例も「配偶者の税額軽減」と同様に、相続税の申告を行うことが適用要件となっています。申告をしなければ、土地の評価額は減額されず、高額な相続税が発生する可能性があります。
その他の特例を適用する場合
上記以外にも、「農地の納税猶予の特例」や「相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の非課税の特例」など、相続税の申告が適用要件となっている制度があります。大きな節税効果のある特例を利用する際は、申告が必要かどうかを必ず確認するようにしましょう。
申告要否の判断で注意すべき財産
ステップ1で行う財産の総額計算は、申告の要否を判断する上で最も重要な部分です。もし財産に見落としがあれば、正しい判断ができません。特に以下の財産は計算から漏れやすいので、注意深く確認してください。
相続開始前3~7年以内の贈与(生前贈与加算)
亡くなる直前に財産を贈与して相続税を逃れることを防ぐため、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算するルールがあります。この期間は、2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長され、最終的には「相続開始前7年以内」となります。
たとえ贈与税の基礎控除である年間110万円以下の贈与であっても、この期間内に行われたものは加算の対象となるため、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用した贈与
「相続時精算課税制度」は、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ生前贈与を行う際に選択できる制度です。この制度を利用して贈与された財産は、贈与された金額に関わらず、すべて相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。
もし過去にこの制度を利用した贈与があることを忘れてしまうと、遺産総額を大幅に過小評価してしまう危険性があります。
みなし相続財産(生命保険金など)
亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金や、会社から支給される死亡退職金は、民法上の相続財産ではありません。しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
ただし、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠が設けられています。非課税枠の金額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算され、この金額を超える部分が課税対象となります。この非課税枠を適用した後の金額を、忘れずに遺産総額に加えるようにしましょう。
もし申告が必要なのにしなかったら?
相続税の申告が必要であるにもかかわらず、申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに申告をしなかった場合、どうなるのでしょうか。
税務署は、市区町村役場からの死亡届の情報や、過去の確定申告の情報、不動産の登記情報などから、亡くなった方の財産状況をおおよそ把握しています。そのため、申告が必要と思われるのに申告がない場合、後日「相続税についてのお尋ね」という書類が届いたり、税務調査が行われたりすることがあります。
もし申告漏れが発覚すると、本来納めるべきだった相続税に加えて、ペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」といった追加の税金が課されてしまいます。このような事態を避けるためにも、申告が必要かどうかを正しく判断し、期限内に手続きを完了させることが非常に重要です。
まとめ
今回は、基礎控除以下の相続税申告について、申告が不要なケースと必要なケースを詳しく解説しました。
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- まずは、プラスの財産とマイナスの財産をすべてリストアップし、「正味の遺産額」を正確に計算します。
- 次に、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で「基礎控除額」を計算します。
- 正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として申告は不要です。
- ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを適用する場合は、税額が0円でも申告が必要です。
相続税の申告は、財産の評価や書類の準備など、複雑で手間のかかる手続きです。もし、ご自身での判断に少しでも不安を感じたり、手続きが難しいと感じたりした場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家の力を借りることで、安心して手続きを進めることができますよ。
参考文献
- 国税庁|暮らしの税情報「財産を相続したとき」
- 国税庁|No.4152 相続税の計算
- 国税庁|相続税の申告要否判定コーナー
- 国税庁|No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
基礎控除以下の相続税申告に関するよくある質問まとめ
Q.相続税の基礎控除とは何ですか?
A.相続税がかからない非課税の枠のことです。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。遺産総額がこの金額以下なら原則、相続税はかかりません。
Q.遺産総額が基礎控除以下なら、相続税の申告は本当に不要ですか?
A.はい、原則として申告は不要です。遺産総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は0円となり、税務署への申告義務もありません。
Q.基礎控除以下でも相続税の申告が必要なケースはありますか?
A.はい、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特例を適用した結果、遺産総額が基礎控除以下になる場合は申告が必要です。特例の適用には申告が要件となります。
Q.相続税の申告をしなかった場合、何かペナルティはありますか?
A.遺産総額が基礎控除を超えているにもかかわらず申告しなかった場合、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
Q.遺産総額が基礎控除ギリギリです。申告した方が良いですか?
A.不動産評価などで後から基礎控除を超えてしまうリスクを避けるため、専門家に相談し、正確な財産評価を行うことをお勧めします。申告が必要かどうかを正しく判断することが重要です。
Q.相続税の申告が必要な場合、いつまでに手続きすればよいですか?
A.相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納税する必要があります。