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遺産分割協議中に相続人が死亡!手続きと数次相続をわかりやすく解説

2026-05-20
目次

ご家族が亡くなり、ようやく相続人同士で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議。しかし、その話し合いの途中で、相続人の一人が亡くなってしまったら…。「協議はやり直?」「手続きはどうなるの?」と、不安になりますよね。このようなケースは「数次相続(すうじそうぞく)」と呼ばれ、手続きが少し複雑になります。でも、ご安心ください。この記事では、数次相続が起きた場合の遺産分割協議の進め方や、税金、登記の手続きについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。

遺産分割協議中に相続人が死亡すると「数次相続」が発生

遺産分割協議の最中に相続人が亡くなると、通常の相続とは少し違う状況になります。まずは、この「数次相続」という言葉の意味と、似ている言葉との違いをしっかり理解しておきましょう。

数次相続とは?

数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続きや遺産分割協議が終わらないうちに、その相続人が亡くなってしまい、次の相続(二次相続)が発生することをいいます。相続が数回にわたって重なっている状態、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

例えば、お父様が亡くなり(一次相続)、その遺産について奥様とお子様たちが話し合っている最中に、今度は奥様が亡くなってしまった(二次相続)というケースが典型的な数次相続です。

数次相続と「代襲相続」の違い

数次相続とよく似た言葉に「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」があります。この二つは、亡くなったタイミングが違う、全く別の制度です。間違えやすいポイントなので、しっかり区別しておきましょう。

数次相続 被相続人が亡くなったに、遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなるケース。
代襲相続 被相続人が亡くなるに、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっているケース。その場合、亡くなった人の子ども(孫や甥・姪)が代わりに相続人になります。

亡くなった順番が「被相続人→相続人」なら数次相続、「相続人→被相続人」なら代襲相続、と覚えておくと良いでしょう。

遺産分割協議「成立後」に死亡した場合との違い

もし、遺産分割協議がすでにまとまり、全員が署名・捺印した遺産分割協議書が完成した後に相続人が亡くなった場合は、数次相続とは少し状況が異なります。この場合、遺産分割協議は有効に成立しているため、やり直す必要はありません。

亡くなった相続人が取得するはずだった財産は、その方の固有の財産として扱われ、その方の相続人(亡くなった方の配偶者や子など)が相続することになります。つまり、一次相続の手続きは完了させ、二次相続の手続きを通常通り進める、という流れになります。

数次相続が発生した場合の遺産分割協議の進め方

では、実際に数次相続が発生した場合、止まってしまった遺産分割協議はどのように進めていけばよいのでしょうか。誰が話し合いに参加するのか、相続する割合はどうなるのかを見ていきましょう。

亡くなった相続人の「相続人」が協議に参加する

数次相続が起こった場合、亡くなった相続人が持っていた「遺産分割協議に参加する権利(相続権)」は、その方の相続人に引き継がれます。

そのため、最初の遺産分割協議は、もともとの相続人と、亡くなった相続人の相続人、全員であらためて行う必要があります。一人でも参加者が欠けていると、その遺産分割協議は無効になってしまうので注意が必要です。

【例】父の遺産を母、長男、次男で協議中、長男が死亡した場合(長男には妻と子がいる)
この場合、父の遺産分割協議は、もともとの相続人である「母」「次男」に加えて、亡くなった長男の相続人である「長男の妻」「長男の子」合計4名で話し合うことになります。

相続割合はどうなる?

「相続人が増えたら、自分の取り分が減ってしまうのでは?」と心配になるかもしれませんが、そんなことはありません。新たに加わった相続人は、亡くなった相続人が本来受け取るはずだった相続分を、さらにその人たちの法定相続分で分け合うことになります。もともとの相続人の法定相続分には影響しません。

【例】父の遺産が6,000万円。相続人は母、長男、次男。協議中に長男が死亡(長男には妻と子がいる)

  1. 一次相続(父の相続)での各相続分
    • 母:3,000万円(1/2)
    • 長男:1,500万円(1/4)
    • 次男:1,500万円(1/4)
  2. 長男が相続するはずだった1,500万円を、長男の相続人(妻と子)が引き継ぐ
    • 長男の妻:750万円(1,500万円 × 1/2)
    • 長男の子:750万円(1,500万円 × 1/2)

この結果、父の遺産分割協議における最終的な相続割合は、母が3,000万円、次男が1,500万円、長男の妻が750万円、長男の子が750万円となります。

遺産分割協議書の書き方

数次相続の遺産分割協議書を作成する際は、登場人物の肩書きを正確に記載する必要があります。誰がどの立場で参加しているのかを明確にするためです。

最初の被相続人 「被相続人 〇〇 〇〇」
亡くなった相続人 「相続人兼被相続人 〇〇 〇〇」
二次相続で加わった相続人 「上記相続人兼被相続人〇〇 〇〇の相続人 △△ △△」
もともとの相続人 「相続人 □□ □□」

このように、誰の相続人なのかを明確に記載することで、権利関係が分かりやすくなります。

相続税申告はどうなる?期限と控除について

数次相続は、相続税の申告にも影響します。申告の期限や、税金の負担を軽くしてくれる特例について確認しておきましょう。

相続税の申告義務と申告期限

相続税の申告・納税は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行わなければなりません。数次相続が発生した場合、この期限がどうなるのかは注意が必要です。

  • 一次相続の申告期限:原則として、最初の被相続人が亡くなってから10か月以内で変わりません。
  • 二次相続の申告期限:二次相続の被相続人(=一次相続の相続人)が亡くなってから10か月以内です。

また、亡くなった相続人が負っていた一次相続の申告義務は、その方の相続人が引き継ぎます。手続きが複雑で期限に間に合いそうにない場合でも、期限までに一度、法定相続分で取得したものとして申告・納税をしておく必要があります。これをしないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

負担を軽減する「相次相続控除」

短期間に何度も相続が発生すると、同じ財産に対して何度も相続税がかかり、負担が非常に大きくなってしまいます。そこで、このような負担を軽減するために「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という制度があります。

これは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に、二次相続の相続税額から一定額を控除できるというものです。控除できる金額は、一次相続で課税された相続税額のうち、経過した年数に応じて計算されます。1年経過ごとに10%ずつ控除額が減っていくイメージです。

相次相続控除を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 二次相続の被相続人が、一次相続の相続人であること。
  • その一次相続の開始から、今回の二次相続の開始までが10年以内であること。
  • 一次相続の際に、被相続人が財産を取得し、相続税が課税されていたこと。

計算は複雑なので、適用できるかどうかを含めて税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

不動産の相続登記(名義変更)はどうする?

遺産の中に不動産が含まれている場合、法務局で名義変更の手続き(相続登記)が必要です。数次相続の場合、この登記手続きをシンプルにできる場合があります。

原則は順番に登記が必要

不動産登記の原則は、権利の移転があった順番通りに登記を行うことです。そのため、数次相続の場合、本来は「最初の被相続人Aさん → 亡くなった相続人Bさん」への登記(一次相続分)、次に「Bさん → 最終的な相続人Cさん」への登記(二次相続分)と、2回の登記申請が必要になります。これでは手間も登録免許税も二重にかかってしまいます。

手続きを簡略化できる「中間省略登記」

そこで、一定の要件を満たす場合には、中間の相続人(Bさん)への登記を省略し、最初の被相続人(Aさん)から最終的な相続人(Cさん)へ直接名義を移す「中間省略登記」という方法が認められています。これにより、登記申請を1回で済ませることができ、登録免許税の節約にもつながります。

中間省略登記ができるケース・できないケース

中間省略登記が認められるのは、主に「中間の相続人が一人だけだった」場合です。もし中間の相続人が複数いた場合は、その方たちの間で遺産分割協議が成立し、不動産を最終的に一人の相続人が単独で取得することが決まっていれば、中間省略登記が可能です。

一方、中間の相続人たちが遺産分割協議をしないまま法定相続分で不動産を共有しているような状態では、原則通り、順番に登記を行う必要があります。どの方法で登記すべきかは複雑な判断を伴うため、司法書士に相談することをおすすめします。

数次相続で注意すべきポイント

最後に、数次相続が発生した際に特に注意しておきたい点を2つご紹介します。

相続関係が複雑になり、手続きが長期化しやすい

数次相続では、相続人の数が増え、中にはこれまで付き合いのなかった遠い親戚が加わることもあります。そうなると、意見がまとまりにくくなったり、感情的な対立が生まれたりして、遺産分割協議が難航しやすくなります。また、必要な戸籍謄本などの書類集めにも時間がかかり、手続き全体が長期化する傾向にあります。

相続放棄の熟慮期間に注意

もし最初の被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合、相続放棄を検討することになります。数次相続の場合、二次相続の相続人は、一次相続と二次相続の両方について相続放棄を考える必要があります。

相続放棄ができる期間(熟慮期間)は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。この期間は、一次相続、二次相続それぞれで個別に進行します。二次相続の相続人は、一次相続の借金も引き継ぐことになるため、財産調査を慎重に行い、期限内に手続きをする必要があります。

まとめ

遺産分割協議中に相続人が亡くなると「数次相続」となり、通常の相続に比べて手続きが複雑になります。新たな相続人を交えて遺産分割協議をやり直す必要があり、相続税の申告では「相次相続控除」、不動産登記では「中間省略登記」といった専門的な知識が求められます。

何より、相続関係が複雑になることで、話し合いがまとまらずトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。もし数次相続が発生してしまい、手続きの進め方に不安を感じたら、できるだけ早い段階で弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談しましょう。専門家の力を借りることが、円満かつスムーズな解決への一番の近道です。

参考文献

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合のよくある質問まとめ

Q.遺産分割協議の途中で相続人が亡くなったら、協議はどうなりますか?

A.亡くなった相続人の相続人(数次相続人)がその地位を引き継ぎ、協議に参加します。そのため、それまでの協議内容は一旦リセットされ、新たな相続人全員で再度協議を行う必要があります。

Q.数次相続とは何ですか?代襲相続との違いは?

A.数次相続とは、遺産分割が終わる前に相続人が亡くなり、次の相続が開始されることです。被相続人より先に亡くなった子の代わりに孫などが相続する「代襲相続」とは、相続が発生する順番が異なります。

Q.亡くなった相続人が合意していた内容は無効になりますか?

A.遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印を完了する前に亡くなった場合、法的な効力はなく合意は無効となります。改めて全員で協議が必要です。

Q.相続人が増えて話がまとまりません。どうすればいいですか?

A.当事者間での解決が難しい場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停委員が間に入り、公平な解決を目指して話し合いを進めることができます。

Q.相続税の申告期限はどうなりますか?

A.一次相続の申告期限は延長されません。ただし、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)については、自身が相続人になったと知った日の翌日から10ヶ月が申告期限となります。

Q.亡くなった相続人の相続人が誰だか分かりません。どうやって調べますか?

A.亡くなった相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本等を取得することで、法定相続人を特定できます。本籍地の市区町村役場で請求します。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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