会社経営において、役員社宅はとても有効な節税対策の一つです。会社が家賃の一部を負担することで経費(損金)にでき、役員個人も少ない負担で住居を確保できるため、双方にメリットがあります。しかし、そのメリットを最大限に活かすためには、「給与課税されない家賃の金額」を正しく設定することが何よりも重要です。もし、役員が負担する家賃が税務上のルールより安すぎると、その差額が役員への給与とみなされ、所得税が課税されてしまうのです。このブログでは、役員社宅で給与課税を避けるための適正な家賃(賃貸料相当額)の計算方法や、導入する際のポイントを分かりやすく解説していきますね。
役員社宅が節税につながる仕組み
まず、なぜ役員社宅が節税になるのか、その仕組みを簡単に理解しておきましょう。ポイントは、会社と役員、それぞれの視点にあります。会社が役員に直接「住宅手当」として金銭を支給すると、それは役員の給与となり、会社は経費にできますが、役員個人の所得税や社会保険料の負担が増えてしまいます。一方、役員社宅という「現物支給」の形をとると、一定の要件を満たすことで、会社負担分の家賃は経費にしつつ、役員の税負担を抑えることができるのです。
役員社宅と住宅手当の税務上の違い
役員社宅と住宅手当は、どちらも住居費を会社がサポートする点では同じですが、税金の取り扱いが大きく異なります。この違いを理解することが、適切な節税の第一歩になりますよ。
| 制度 | 税務上の扱い |
| 役員社宅 | 会社が法人名義で物件を契約し、役員から一定額の家賃を受け取る制度。会社負担分は経費(損金)になり、役員への給与課税はされない。 |
| 住宅手当 | 会社が役員に住居費として金銭を支給する制度。全額が役員の給与所得となり、所得税・住民税・社会保険料の課税対象になる。 |
このように、役員社宅は役員個人の手取り額を実質的に増やしながら、会社の法人税負担も軽減できる、非常に効率の良い制度なのです。
役員社宅として認められるための3つの必須要件
節税メリットを享受するためには、ただ会社が家賃を払えば良いというわけではありません。税務上、役員社宅として正式に認められるには、次の3つの要件を必ず満たす必要があります。
1. 賃貸契約は「法人名義」で結ぶこと
物件の賃貸借契約は、必ず会社(法人)の名義で行う必要があります。役員個人の名義で契約している物件の家賃を会社が負担した場合、それは社宅とは認められず、住宅手当とみなされてしまいます。
2. 役員が家賃の一部を負担すること
会社が家賃を全額負担することはできません。国税庁が定める計算方法に基づいた「賃貸料相当額」以上の金額を、役員が毎月家賃として会社に支払う必要があります。この金額設定が最も重要なポイントです。
3. 大家さんへの家賃支払いは法人が直接行うこと
毎月の家賃は、契約者である法人が大家さんへ直接支払います。そして、役員が負担する分の家賃は、役員報酬から天引きする形で徴収するのが一般的です。
給与課税されない家賃(賃貸料相当額)の計算方法
それでは、最も重要な「賃貸料相当額」の計算方法について見ていきましょう。この金額は、社宅のタイプによって計算式が異なります。社宅は床面積などによって「小規模な住宅」「小規模でない住宅」「豪華住宅」の3つに分類されます。
小規模な住宅の場合
まずは「小規模な住宅」に該当する場合です。比較的多くの社宅がこのカテゴリーに当てはまるかと思います。
| 建物の種類 | 床面積の基準 |
| 法定耐用年数が30年以下の建物(木造など) | 132㎡以下 |
| 法定耐用年数が30年を超える建物(鉄筋コンクリート造など) | 99㎡以下 |
上記の条件に当てはまる場合、賃貸料相当額は次の3つの合計金額となります。
【計算式】
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2%
+
② 12円 × (その建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3㎡)
+
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 0.22%
例えば、建物の固定資産税課税標準額が1,000万円、敷地が1,500万円、床面積が80㎡の鉄筋コンクリート造マンションの場合、
① 1,000万円 × 0.2% = 20,000円
② 12円 × (80㎡ ÷ 3.3㎡) ≒ 291円
③ 1,500万円 × 0.22% = 33,000円
合計で53,291円が賃貸料相当額となります。実際の家賃が20万円だとしても、役員は月々53,291円以上を負担すれば、給与として課税されることはないのです。
小規模でない住宅の場合
次に、先ほどの「小規模な住宅」の基準を超える住宅の場合です。この場合は、社宅が「自社所有」か「借り上げ」かによって計算方法が変わります。
●自社所有の社宅の場合
以下の①と②の合計額を12で割った金額が、1ヶ月あたりの賃貸料相当額となります。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 12%
※法定耐用年数が30年を超える建物の場合は10%
+
② (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 6%
●他から借り上げた社宅の場合
次のAとBのうち、どちらか多い方の金額が賃貸料相当額となります。
A. 会社が大家さんに支払う実際の家賃の50%
B. 上記の「自社所有の社宅の場合」の計算式で算出した金額
借り上げ社宅の場合、多くは「実際の家賃の50%」の方が高くなる傾向にあります。そのため、役員負担額を家賃の50%に設定している会社も多いですが、念のため両方を計算して確認することをおすすめします。
豪華住宅の場合
床面積が240㎡を超えるなど、社会通念上「豪華住宅」と判断される物件は、残念ながらこれまでの社宅の節税ルールは適用されません。この場合、通常支払うべき家賃(時価)の全額を役員が負担しなければならず、会社が一部でも負担するとその分が給与として課税されてしまいます。節税目的で役員社宅を導入する際は、豪華住宅に該当しない物件を選ぶことが大切です。
計算に必要な固定資産税の課税標準額の調べ方
賃貸料相当額を計算するためには「固定資産税の課税標準額」を知る必要がありますね。この金額は、物件の状況によって調べ方が異なります。
| 物件の所有形態 | 確認方法 |
| 自社所有の物件 | 毎年、市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に同封されている「課税明細書」で確認できます。 |
| 借り上げの物件 | 物件がある市区町村の役所(東京23区の場合は都税事務所)で「固定資産課税台帳」を閲覧することで確認できます。賃借人でも、賃貸借契約書などの必要書類を持参すれば閲覧が可能です。 |
役員社宅を導入するメリット・デメリット
改めて、役員社宅のメリットとデメリットを整理しておきましょう。
メリット
・会社の節税効果:会社が負担する家賃分は「地代家賃」として経費計上できるため、法人税の負担が軽減されます。
・役員の可処分所得が増える:役員は市場価格より安い家賃で住むことができます。また、住宅手当のように給与として課税されないため、所得税・住民税・社会保険料の負担が増えません。結果として手取り額が増えることになります。
デメリット
・事務手続きの負担:物件探しや法人契約、社内規程の整備、毎月の家賃支払いと徴収など、経理や総務の事務手続きが増えます。
・初期費用とキャッシュフロー:賃貸契約時の敷金や礼金、仲介手数料などは会社が一時的に負担するため、会社のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
役員社宅を導入する際の注意点
最後に、役員社宅制度を失敗なく運用するための大切な注意点をいくつかお伝えします。
安易に家賃の50%を負担額にしない
「小規模でない住宅」の場合、計算が面倒だからと家賃の50%を役員負担額に設定するケースはよくあります。これは税務上は安全ですが、節税効果を最大化できていない可能性があります。きちんと固定資産税の課税標準額を調べて計算すれば、役員負担額を10%~20%程度に抑えられるケースも少なくありません。手間を惜しまず計算することで、より大きな節税メリットが生まれます。
役員の負担がゼロや少なすぎると給与課税される
繰り返しになりますが、役員が負担する家賃は、必ず計算した「賃貸料相当額」以上に設定してください。もし負担額がゼロだったり、相当額より少なかったりすると、その差額分が「現物給与」とみなされ、所得税の課税対象となってしまいます。せっかくの節税対策が台無しにならないよう、ルールはきちんと守りましょう。
水道光熱費や駐車場代は原則経費にできない
会社が経費として負担できるのは、あくまで社宅の家賃や管理費・共益費です。役員が個人的に利用する水道光熱費や通信費、月極の駐車場代などを会社が負担した場合は、それらも給与として課税されてしまうので注意が必要です。
住宅ローン控除は適用されない
会社が社宅用に物件を購入した場合、その物件は法人所有となります。そのため、個人が住宅ローンを組んで自宅を購入した際に適用される「住宅ローン控除」は利用できません。自社で購入を検討する際は、この点を踏まえた資金計画を立てましょう。
まとめ
役員社宅は、正しく運用すれば会社と役員の双方にとって非常に大きな節税メリットをもたらす制度です。重要なのは、給与課税されないための「賃貸料相当額」をルールに沿って正確に計算し、その金額以上を役員からきちんと徴収することです。計算には固定資産税の課税標準額が必要になるなど少し手間はかかりますが、その効果は絶大です。この記事を参考に、ぜひ役員社宅制度の導入を検討してみてくださいね。もし計算方法や手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考文献
役員社宅の家賃と給与課税に関するよくある質問まとめ
Q.役員社宅の家賃はいくらに設定すれば給与課税されませんか?
A.役員から「賃料相当額」以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。「賃料相当額」は、建物の固定資産税の課税標準額などを用いて計算します。
Q.役員社宅の「賃料相当額」の計算方法を教えてください。
A.小規模な住宅の場合、(1)建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、(2)12円×(建物の総床面積㎡÷3.3㎡)、(3)敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% の3つの合計額が「賃料相当額」です。
Q.役員社宅における「小規模な住宅」の基準は何ですか?
A.法定耐用年数が30年以下の建物の場合は床面積が132㎡以下、法定耐用年数が30年を超える建物の場合は床面積が99㎡以下の住宅を指します。
Q.豪華社宅と判断されるとどうなりますか?
A.床面積が240㎡を超えるなど、社会通念上「豪華社宅」と判断される場合は、通常の計算式は使えません。この場合、会社が支払う賃料(実勢家賃)が賃料相当額となり、その全額を役員から徴収する必要があります。
Q.賃料相当額より低い家賃しか徴収していない場合はどうなりますか?
A.賃料相当額と受け取っている家賃との差額が、役員に対する給与として課税されます。この経済的利益は源泉徴収の対象となり、社会保険料の算定基礎にも含まれるため注意が必要です。
Q.借上げ社宅の場合も賃料相当額の計算方法は同じですか?
A.はい、会社が所有する社宅でも、賃貸物件を借り上げて提供する社宅でも、賃料相当額の計算方法は同じです。会社が支払う家賃の50%を徴収すればよい、というルールではない点にご注意ください。