株式投資などで配当金を受け取っている方にとって、ふるさと納税はとても気になる制度ですよね。「配当金も所得だから、ふるさと納税の上限額が上がるのかな?」「でも、税金が源泉徴収されているし、どうすればいいんだろう?」そんな疑問をお持ちではありませんか?実は、受取配当金の源泉税の仕組みを理解し、確定申告を上手に活用することで、ふるさと納税の控除上限額を増やせる可能性があるんです。この記事では、少し複雑に感じる配当金の税金とふるさと納税の関係を、一つひとつ丁寧に、わかりやすく解説していきますね。
受取配当金にかかる税金の基本
まずは、私たちが受け取る配当金に、どのように税金がかかっているのかを見ていきましょう。この仕組みを知ることが、ふるさと納税をお得に活用するための第一歩になります。
配当金から天引きされる源泉徴収税
上場企業の株式などを持っていると受け取れる配当金ですが、実は私たちの口座に振り込まれる時点で、すでに税金が差し引かれています。これを「源泉徴収」と呼びます。具体的には、以下の税率で天引きされています。
| 所得税及び復興特別所得税 | 15.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
例えば、10万円の配当金を受け取る場合、20,315円が税金としてあらかじめ引かれ、手元には79,685円が振り込まれる仕組みです。
配当金の3つの課税方法
配当金にかかる税金の納め方には、実は3つの選択肢があります。どの方法を選ぶかによって、手取り額やふるさと納税の上限額が変わってくるんですよ。
| 申告不要制度 | 源泉徴収されたままで納税を完了させる方法。確定申告は不要です。 |
| 総合課税 | 給与所得など他の所得と合算して確定申告する方法。配当控除が使えます。 |
| 申告分離課税 | 他の所得とは分け、配当所得だけで税金を計算して確定申告する方法。株式の売却損と相殺できます。 |
何もしなければ「申告不要制度」
ほとんどの場合、私たちは特に何もしなくても、源泉徴収によって納税が完了する「申告不要制度」が適用されています。確定申告の手間がかからず、とても便利な制度です。しかし、ふるさと納税の上限額を増やしたい場合や、税金の還付を受けたい場合には、確定申告を検討する価値があります。
配当金の確定申告とふるさと納税の関係
では、なぜ配当金を確定申告すると、ふるさと納税の上限額に影響があるのでしょうか。そのカギは、ふるさと納税の控除上限額が決まる仕組みにあります。
ふるさと納税の控除上限額はどう決まる?
ふるさと納税で自己負担2,000円で寄付できる金額の上限は、あなたの所得によって決まります。具体的には、所得に応じて課税される「住民税所得割額」という金額が計算のベースになっています。簡単に言うと、「所得が多い人ほど、たくさんの税金を納めているので、寄付できる上限額も高くなる」という仕組みです。つまり、控除上限額を上げたければ、計算のもとになる所得を増やす必要があるわけです。
確定申告で配当所得を計上すると上限額がアップ!
ここで配当金の話に戻ります。「申告不要制度」を選んだ場合、配当金はあなたの合計所得金額には含まれません。しかし、確定申告をして「総合課税」または「申告分離課税」を選ぶと、配当金があなたの所得として正式にカウントされます。所得が増えれば、それを基に計算される「住民税所得割額」も増えます。その結果、ふるさと納税の控除上限額がアップするのです。源泉徴収で税金を先払いしている分を、ふるさと納税の枠として有効活用できるイメージですね。
【どちらがお得?】総合課税と申告分離課税の選び方
ふるさと納税の上限額を上げるために確定申告をすると決めたら、次は「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶかが重要になります。ご自身の状況によって、どちらがお得かが変わってきますので、それぞれの特徴をしっかり理解しましょう。
総合課税を選ぶメリットと注意点
総合課税の一番のメリットは、「配当控除」という税額控除が使えることです。これは、配当金に対する二重課税(法人税と所得税)を調整するための制度で、計算された所得税額から一定額を直接差し引くことができます。
一般的に、給与所得などと合わせた課税総所得金額が695万円以下の方は、所得税率が申告分離課税の税率より低いため、配当控除を使える総合課税の方が有利になることが多いです。
ただし、注意点もあります。総合課税を選ぶと、配当所得が合計所得金額に含まれるため、国民健康保険料が上がったり、配偶者控除や扶養控除の判定に影響が出たりする可能性があります。
申告分離課税を選ぶメリットと注意点
申告分離課税の最大のメリットは、同じ年に上場株式などを売却して出た損失(譲渡損失)と、受け取った配当金を相殺(損益通算)できることです。例えば、株の取引で10万円の損失が出て、配当金を5万円受け取った場合、これらを相殺して「5万円の損失」として扱えます。これにより、配当金から源泉徴失されていた税金が還付されるのです。
株の取引で損失が出ている方にとっては、非常に有利な制度と言えます。税率は所得金額にかかわらず一律20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
課税方法の選択ポイントまとめ
どちらの課税方法を選ぶべきか、ご自身の状況に合わせて判断するためのポイントをまとめました。
| こんな人におすすめ | 選択すべき課税方法 |
| 課税所得が695万円以下で、株の売却損がない方 | 総合課税(配当控除で税負担が軽くなる可能性が高い) |
| 株の売却で損失が出ている方 | 申告分離課税(損益通算で税金の還付が受けられる) |
| 課税所得が高く、所得税率が23%以上の方 | 申告分離課税(総合課税より税率が低くなる可能性がある) |
実際にシミュレーションしてみよう
言葉だけではイメージしにくいかもしれませんので、簡単なモデルケースで、ふるさと納税の上限額がどのくらい変わるか見てみましょう。
※計算はあくまで概算の目安です。正確な金額は各種シミュレーター等でご確認ください。
ケース1:給与所得500万円、配当所得30万円の場合
この方(独身または共働きと仮定)の場合、配当金を申告不要にすると、ふるさと納税の上限額の目安は約61,000円です。
もし、この配当所得30万円を総合課税で確定申告すると、ふるさと納税の上限額の目安は約68,000円にアップします。さらに配当控除によって所得税や住民税の負担も軽くなるため、ダブルでお得になる可能性が高いです。
ケース2:給与所得500万円、配当所得30万円、株式譲渡損失50万円の場合
この場合、申告分離課税で確定申告するのが断然お得です。配当所得30万円と譲渡損失50万円を損益通算すると、課税対象は0円になります。これにより、配当金から源泉徴収された約6万円(30万円 × 20.315%)の税金が全額還付されます。
この場合のふるさと納税の上限額は、損益通算後の所得で計算されるため、給与所得のみの場合と同じ約61,000円となりますが、税金の還付を受けられるメリットが非常に大きいです。
確定申告する際の注意点
配当金を確定申告することでメリットがある一方、いくつか注意すべき点もあります。後から「知らなかった!」とならないように、しっかり確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度は使えなくなる
配当金の申告に限らず、一度でも確定申告を行うと、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は利用できなくなります。確定申告をする場合は、寄付したすべての自治体の寄附金受領証明書を用意し、必ず確定申告書に寄附金控除の記載をするのを忘れないようにしましょう。
国民健康保険料や扶養への影響
総合課税や申告分離課税で申告すると、その所得は「合計所得金額」に含まれます。この合計所得金額は、国民健康保険料の算定や、配偶者控除・扶養控除の判定に使われます。そのため、所得が増えることで国民健康保険料が上がったり、扶養から外れてしまったりする可能性があります。特に、扶養に入っている方や、国民健康保険に加入している方は、ふるさと納税で得られるメリットと、これらの負担増を天秤にかけて慎重に判断する必要があります。
所得税と住民税で異なる課税方式は選択できなくなった
以前は、所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要」といったように、異なる課税方式を選ぶことができました。しかし、税制改正により、令和5年分の確定申告(令和6年度の住民税)からは、所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。つまり、所得税で確定申告をすると、その内容がそのまま住民税にも反映されることになります。この変更点をしっかり覚えておきましょう。
まとめ
受取配当金の源泉税とふるさと納税の関係について、ご理解いただけましたでしょうか。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしますね。
- 上場株式の配当金は、通常は何もしなくても源泉徴収で納税が完了する「申告不要制度」が適用されています。
- あえて確定申告で配当所得を申告すると、ふるさと納税の控除上限額を増やすことができます。
- 確定申告の方法は「総合課税」と「申告分離課税」の2種類。課税所得が比較的低い方は「総合課税」で配当控除を、株の売却損がある方は「申告分離課税」で損益通算を選ぶのがお得なケースが多いです。
- 確定申告をすると、ワンストップ特例が使えなくなるほか、国民健康保険料や扶養の判定に影響が出る場合があるので、トータルでの損得勘定が重要です。
少し複雑に感じるかもしれませんが、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶことで、税金のメリットを最大限に活かすことができます。ぜひこの機会に、ご自身の配当金の取り扱い方を見直してみてはいかがでしょうか。
参考文献
受取配当金の源泉税とふるさと納税のよくある質問まとめ
Q. 受取配当金があると、ふるさと納税の限度額に影響はありますか?
A. はい、影響があります。配当金を総合課税で確定申告すると、所得が増えるため、ふるさと納税の限度額(控除上限額)も上がることがあります。
Q. 配当金の申告方法によって、ふるさと納税の限度額は変わりますか?
A. はい、変わります。総合課税で申告すると限度額が上がりますが、申告不要制度や申告分離課税を選択した場合は、限度額の計算対象外のため変わりません。
Q. ふるさと納税の限度額を上げるために、配当金を確定申告した方がお得ですか?
A. 一概には言えません。配当金を総合課税で申告すると、所得税率によっては納税額が増える場合があるため、ご自身の所得状況でのシミュレーションが重要です。
Q. NISA口座で受け取った配当金は、ふるさと納税の限度額に影響しますか?
A. いいえ、影響しません。NISA口座の配当金は非課税のため、ふるさと納税の限度額の計算には含まれません。
Q. 配当金を含めたふるさと納税の限度額はどのように計算すればよいですか?
A. 配当金を総合課税で申告する場合、他の所得と合算した「課税される所得金額」を基に計算します。ふるさと納税サイトのシミュレーション機能の利用をおすすめします。
Q. 配当金を確定申告してふるさと納税をする際の注意点はありますか?
A. 配当金を申告すると、扶養控除や国民健康保険料などに影響が出る可能性があります。ふるさと納税のメリットだけでなく、総合的に判断することが大切です。