会社の事業承継を考えているけれど、相続人間での遺産分割協議がなかなかまとまらない…。「このままだと、相続税の事業承継税制(特例措置)が使えなくなってしまうのでは?」とご不安に思われている経営者や後継者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この制度は、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があるため、適用できるかどうかは非常に重要な問題ですよね。結論から申し上げますと、原則として遺産が未分割のままでは事業承継税制の特例措置は適用できません。しかし、諦めるのはまだ早いです。特定の書類を提出することで、後から特例を適用できる道が残されています。この記事では、遺産が未分割の場合に事業承継税制の特例措置を適用するための手続きや注意点について、分かりやすく解説していきます。
事業承継税制(特例措置)の基本をおさらい
まず、事業承継税制(特例措置)がどのような制度なのか、簡単におさらいしておきましょう。この制度は、中小企業の円滑な事業承継を後押しするために設けられたもので、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から相続や贈与によって取得した際に、その株式等にかかる相続税や贈与税の納税が100%猶予され、一定の要件を満たすと最終的に免除されるという、非常に impactful な制度です。
特例措置と一般措置の違い
事業承継税制には「特例措置」と「一般措置」の2種類があります。特例措置は2027年12月31日までの期間限定の制度ですが、一般措置に比べて要件が大幅に緩和されており、使いやすくなっているのが特徴です。
| 項目 | 特例措置(10年間の時限措置) |
| 対象株式数 | 全株式 |
| 納税猶予割合 | 100% |
| 後継者の人数 | 最大3人まで |
| 雇用確保要件 | 実質的に撤廃(要件未達でも理由報告書提出で猶予継続) |
納税が猶予・免除される仕組み
この制度の最大の魅力は、納税が「猶予」されるだけでなく、最終的には「免除」される可能性がある点です。後継者が会社の経営を継続している間は納税が猶予され、その後、次の後継者へ事業承継税制を使って株式を引き継いだ場合や、後継者が亡くなった場合には、猶予されていた相続税の支払いが全額免除されます。つまり、実質的に株式にかかる相続税の負担がゼロになる可能性があるのです。
特例措置の適用期限に注意!
大変メリットの大きい特例措置ですが、誰でもいつでも使えるわけではありません。この特例を受けるためには、いくつかの期限を守る必要があります。まず、2027年12月31日までに相続または贈与によって株式を取得する必要があります。さらに、その前提として「特例承継計画」という計画書を都道府県に提出する必要があり、その提出期限は2026年3月31日までと定められています。期限が迫ってきているため、利用を検討されている方は早めの準備が必要です。
【結論】事業承継税制は遺産が未分割のままだと適用できない
本題に戻りますが、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、株式が未分割の状態では、残念ながら事業承継税制の特例措置を適用することはできません。これは、制度の根幹に関わる重要なルールです。
遺産分割が前提となる理由
なぜ未分割では適用できないのでしょうか。それは、事業承継税制が「特定の事業後継者」が「対象となる株式を取得すること」を大前提としているからです。遺産が未分割の状態というのは、どの財産を誰が相続するかが決まっていない、相続人全員の共有状態を意味します。つまり、後継者が確実に株式を取得することが確定していないため、納税猶予の対象者や対象株式を特定できず、制度の要件を満たすことができないのです。
他の主要な相続税の特例も未分割では適用不可
実は、遺産分割が前提となるのは事業承継税制に限りません。相続税には他にも大きな節税効果を持つ特例がありますが、その多くが未分割の状態では適用できません。
| 代表的な特例 | 内 容 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した遺産が1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度。 |
| 小規模宅地等の特例 | 亡くなった方の自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる制度。 |
これらの特例も、誰がその財産を取得するかが決まって初めて適用できるものです。そのため、相続税の申告においては、申告期限までに遺産分割を完了させることが非常に重要になります。
未分割でも諦めないで!後から特例を適用する方法
「では、申告期限までにどうしても分割協議がまとまらなかったら、特例は諦めるしかないの?」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。そのようなケースのために、救済措置が用意されています。所定の手続きを踏むことで、後から特例を適用することが可能です。
ステップ1:未分割のまま相続税申告をする
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限は、遺産分割協議がまとまらないといった理由では延長されません。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。そのため、まずは一旦、法定相続分で財産を取得したものと仮定して相続税を計算し、期限内に申告・納税を済ませる必要があります。この時点では特例を適用できないため、本来よりも高い税額を納めることになります。
ステップ2:「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する
ここが最も重要なポイントです。未分割のまま申告書を提出する際に、必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付してください。この書類を提出しておくことで、「3年以内に遺産分割を完了させ、事業承継税制の適用を受ける予定です」という意思を税務署に示すことができます。この手続きを行っておけば、実際に3年以内に分割が完了した際に、特例の適用を遡って受けることが可能になります。
ステップ3:遺産分割後に「更正の請求」を行う
無事に遺産分割協議が成立したら、遺産分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に、税務署に対して「更正の請求」という手続きを行います。これは、「当初の申告内容に誤りがあったので、正しい税額に訂正してください」という申請です。この際に、成立した遺産分割協議書の写しなどを添付し、事業承継税制を適用した正しい税額を再計算して申告します。この請求が認められれば、最初に納付した税額との差額、つまり払い過ぎていた相続税が還付されることになります。
どうしても3年以内に分割できない場合は?
相続人間の対立が深く、裁判や調停にまで発展してしまうと、3年以内に遺産分割を完了させることが難しいケースも考えられます。そうした場合にも、さらなる延長措置が用意されています。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、承認を得る必要があります。この承認が得られれば、その「やむを得ない事由」が解消されるまで、特例適用のための期間を延長することができます。
「やむを得ない事由」とは?
ここでいう「やむを得ない事由」とは、客観的に見て遺産分割ができない状態を指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 遺産分割に関する訴えが提起されている場合
- 遺産分割の調停や審判が行われている場合
- 相続人に行方不明者がおり、財産管理人選任の申立てが行われている場合
単に「相続人間で話し合いがまとまらない」というだけでは、やむを得ない事由として認められない可能性が高いため注意が必要です。
未分割申告で事業承継税制を適用する際の注意点
未分割の状態から事業承継税制を適用するには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。計画的に進めないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
一時的に多額の納税資金が必要になる
最も注意すべき点は、資金繰りの問題です。未分割申告の段階では、特例を適用せずに計算した相続税額を一度全額納付しなければなりません。事業承継税制の対象となる株式は評価額が高額になることが多く、納付額も大きくなりがちです。後日、更正の請求によって還付されるとはいえ、一時的に多額のキャッシュが必要になることを念頭に置き、納税資金を準備しておく必要があります。
添付書類の準備と期限管理は確実に
「申告期限後3年以内の分割見込書」や「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」など、各段階で提出すべき書類には厳格な期限が定められています。たった1日でも提出が遅れると、特例適用の権利を失ってしまう可能性があります。どのタイミングで、どの書類が必要になるのかを正確に把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。
事業承継税制の他の要件も満たす必要がある
当然のことながら、遺産分割の問題をクリアしたとしても、事業承継税制そのものの適用要件(会社の要件、先代経営者の要件、後継者の要件など)をすべて満たしていなければ、特例を受けることはできません。遺産分割の話し合いと並行して、これらの要件を満たしているかどうかの確認もしっかりと行っておきましょう。
まとめ
今回は、相続税の事業承継税制(特例措置)が未分割でも適用できるか、というテーマについて解説しました。最後に、重要なポイントを振り返っておきましょう。
- 事業承継税制の特例措置は、原則として遺産が未分割の状態では適用できません。
- 申告期限までに分割できない場合は、まず未分割で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず提出します。
- 3年以内に分割が完了すれば、「更正の請求」を行うことで特例を適用し、払い過ぎた税金の還付を受けられます。
- 裁判などやむを得ない事由がある場合は、承認申請をすることでさらに期間を延長できる可能性があります。
- 一時的な納税資金の準備が必要になるなど、注意点も多いため、手続きは慎重に進める必要があります。
遺産分割が絡む事業承継税制の適用は、手続きが複雑で判断が難しい場面が多くあります。円滑に、そして確実に特例の適用を受けるためには、早い段階で相続税や事業承継に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考文献
国税庁 No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
事業承継税制と未分割申告のよくある質問まとめ
Q.事業承継税制の特例措置は、遺産が未分割でも適用できますか?
A.原則として適用できません。しかし、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、3年以内に分割が完了すれば、後から適用することが可能です。
Q.なぜ未分割だと事業承継税制が使えないのですか?
A.制度の対象となる株式を誰がどれだけ取得するかが確定していないためです。後継者が株式を取得することが適用の大前提となります。
Q.「申告期限後3年以内の分割見込書」を出し忘れたらどうなりますか?
A.後から特例を適用することができなくなります。未分割で申告する際は、必ず添付するようにしてください。
Q.3年以内に遺産分割がまとまりそうにありません。
A.裁判や調停中など「やむを得ない事由」がある場合、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し承認を得ることで、期間を延長できる可能性があります。
Q.未分割申告の場合、一度も税金を払わなくてよいのですか?
A.いいえ。未分割申告の時点では特例が適用されないため、法定相続分で計算した相続税を一度納付する必要があります。後に特例を適用した際に、払い過ぎた分が還付されます。
Q.未分割申告の手続きは自分でもできますか?
A.可能ですが、手続きが複雑で期限管理も重要です。税額への影響も大きいため、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。