毎年、年末調整が終わると会社から「源泉徴収票」を受け取りますよね。この書類に書かれているあなたの給与所得の情報、実は国と市町村の両方に提出されていることをご存知でしたか?「どうして両方に出すの?」「どんな情報が伝わっているの?」そんな疑問に、優しくわかりやすくお答えしていきますね。
給与所得の情報は国と市町村の両方に提出されます
結論から言うと、会社は従業員のみなさんの給与に関する情報を、国(所轄の税務署)と市町村(従業員の住所地)の両方に提出しています。これは、それぞれが異なる税金を計算するために、あなたの所得情報を必要としているからなんです。少しややこしく感じるかもしれませんが、それぞれの役割を知ると「なるほど!」と納得できるはずですよ。
なぜ国と市町村の両方に提出するの?
一番の理由は、計算する税金の種類が違うからです。国は「所得税」を、市町村は「住民税」を計算します。所得税は国の税金(国税)、住民税は都道府県や市区町村の税金(地方税)なので、管轄が違うんですね。そのため、会社はそれぞれの管轄先に情報を報告する必要があるのです。
| 国(税務署) | 所得税の計算のため |
| 市町村 | 住民税の計算のため |
提出される書類は同じもの?
提出される書類はとてもよく似ていますが、実は名前が違います。国(税務署)へ提出するのは「給与所得の源泉徴収票」、市町村へ提出するのは「給与支払報告書」です。書かれている内容は、支払った給与の総額や社会保険料の金額、扶養家族の情報など、ほとんど同じです。みなさんが会社からもらう「源泉徴収票」とほぼ同じ内容が、国と市町村に共有されていると考えてください。
従業員本人が何か手続きする必要はある?
基本的に、会社で年末調整が完了している給与所得者の方であれば、ご自身で何か手続きをする必要はありません。会社があなたの代わりに、必要な書類を作成して国と市町村に提出してくれています。ただし、医療費控除を受けたい場合や、ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税をした場合などは、ご自身で確定申告が必要になるので注意してくださいね。
国(税務署)へ提出する「源泉徴収票」
まず、国(税務署)へ提出する「給与所得の源泉徴収票」について見ていきましょう。これは、1年間の所得税が正しく計算され、源泉徴収されているかを確認するために使われます。会社は従業員に代わって毎月の給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、国に納めていますが、その年間の合計額が正しいかを税務署がチェックするために必要な書類なんです。
「源泉徴収票」の提出対象となるのは?
実は、会社はすべての従業員の「源泉徴収票」を税務署に提出しているわけではありません。法律で提出が義務付けられているのは、年間の給与支払金額が一定の基準を超える人などに限定されています。主なケースを下の表にまとめてみました。
| 対象者 | 年間の給与支払金額 |
| 法人の役員 | 150万円を超える場合 |
| 弁護士・税理士など | 250万円を超える場合 |
| 上記以外(一般の従業員) | 500万円を超える場合 |
※年末調整をしなかった方など、上記以外にも提出要件があります。
提出期限はいつ?
会社は、給与を支払った年の翌年1月31日までに、対象となる従業員の源泉徴収票を所轄の税務署に提出しなければなりません。
従業員に渡される源泉徴収票との違い
税務署に提出される源泉徴収票と、みなさんの手元に届く源泉徴収票で、一つだけ大きな違いがあります。それは「マイナンバー(個人番号)」の記載の有無です。税務署に提出する書類にはマイナンバーを記載する必要がありますが、プライバシー保護の観点から、従業員本人に交付するものには記載しない決まりになっています。
市町村へ提出する「給与支払報告書」
次に、市町村へ提出する「給与支払報告書」です。こちらは、みなさんが納める「住民税」の金額を計算するために使われます。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、市町村は会社から提出されたこの報告書で、一人ひとりの所得を把握しているのです。
「給与支払報告書」の提出対象となるのは?
税務署への源泉徴収票とは違い、市町村への給与支払報告書は、原則として前年中に給与を支払ったすべての従業員が対象となります。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方、年の途中で退職した方も含まれます。ただし、例外として、年の中途で退職した方で、年間の給与支払総額が30万円以下の場合は、提出を省略することが認められています。
提出先と提出期限は?
提出先は、従業員がその年の1月1日時点で住民票を置いている市町村です。例えば、2025年1月1日にA市に住んでいる従業員の情報は、A市に提出されます。提出期限は税務署と同じく、翌年1月31日です。
「給与支払報告書」は何で構成されている?
給与支払報告書は、2種類の書類で構成されています。
- 個人別明細書:従業員一人ひとりの詳細な給与情報が記載された書類です。内容は源泉徴収票とほぼ同じです。
- 総括表:その市町村に住んでいる対象従業員全員分の個人別明細書をまとめるための、表紙のような書類です。
会社は市町村ごとにこのセットを作成し、提出しています。
情報提出の流れをまとめると?
年末調整から住民税の通知まで、一連の流れを表にまとめると以下のようになります。この流れを知っておくと、毎年6月頃に給与明細の住民税額が変わる理由もよくわかりますよ。
| 時期 | 会社が行うこと |
| 11月~12月 | 年末調整を実施し、年間の所得税額を確定させる |
| 12月~1月 | 年末調整の結果に基づき、「源泉徴収票」と「給与支払報告書」を作成する |
| 翌年1月31日まで | 税務署へ「源泉徴収票」を、市町村へ「給与支払報告書」を提出する |
| 翌年5月~6月頃 | 市町村から新しい住民税額の通知を受け、6月分の給与から新しい税額で天引き(特別徴収)を開始する |
電子申告の義務化について
最近では、これらの手続きを紙ではなくデータで行う「電子申告」が主流になっています。国税は「e-Tax」、地方税は「eLTAX」というシステムを利用して、会社はインターネット経由で情報を提出することができるんです。
電子申告が義務になるケース
特に、基準年(前々年)に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の会社は、電子申告が法律で義務付けられています。そのため、多くの会社では、みなさんの給与情報は安全なシステムを通じて電子的に国や市町村へ提出されています。
まとめ
今回は、給与所得の情報が国と市町村の両方に提出されている理由について解説しました。ポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 会社は、国(税務署)と市町村の両方に従業員の給与情報を提出している。
- 国には「所得税」計算のために「源泉徴収票」を提出。
- 市町村には「住民税」計算のために「給与支払報告書」を提出。
- 会社で年末調整が済んでいれば、従業員本人が手続きする必要は基本的にない。
普段あまり意識することのない税金の手続きですが、このように私たちの知らないところで、きちんと情報が連携されています。この仕組みを知ることで、ご自身の税金についてより深く理解するきっかけになれば嬉しいです。
参考文献
国税庁 No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
給与所得と税金の提出先に関するよくある質問
Q. 会社は私の給与情報をどこに提出しているのですか?
A. 国(税務署)と、あなたが住んでいる市町村の両方に提出しています。
Q. なぜ国と市町村の両方に情報を出す必要があるのですか?
A. 国は所得税、市町村は住民税を計算するために、それぞれ情報が必要だからです。
Q. 提出される書類は「源泉徴収票」ですか?
A. 国(税務署)には「源泉徴収票」を、市町村には「給与支払報告書」を提出します。記載内容はほぼ同じです。
Q. パートやアルバイトでも情報は提出されますか?
A. はい、原則として給与の支払いがあれば、パートやアルバイトの方の情報も市町村に提出されます。
Q. 自分で何か手続きをする必要はありますか?
A. 年末調整が完了していれば、基本的にご自身での手続きは不要です。会社が代行してくれます。
Q. 私がもらう源泉徴収票と税務署に提出されるものは同じですか?
A. ほとんど同じですが、税務署に提出されるものにはマイナンバーが記載されている点が大きな違いです。