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法定相続情報一覧図はどこの法務局?取得方法と事前準備を解説

2025-04-19
目次

相続手続きを進める上で、たくさんの戸籍謄本を集めて各所に提出するのは大変ですよね。そんな手間をぐっと減らしてくれるのが「法定相続情報一覧図」です。この一枚があるだけで、金融機関や法務局での手続きがスムーズになります。でも、「これってどこで手に入るの?」「何か準備が必要なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、法定相続情報一覧図を取得できる法務局の場所や、事前に準備すべきことについて、わかりやすく解説していきますね。

法定相続情報一覧図とは?

まずは、「法定相続情報一覧図」がどのようなものなのか、基本から見ていきましょう。これは、相続手続きをスムーズにするために作られた、とても便利な制度なんです。

法定相続情報証明制度の仕組み

法定相続情報証明制度とは、法務局(登記官)が戸籍謄本などの情報をもとに、誰が法定相続人であるかを公的に証明してくれる制度です。具体的には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本など必要な書類を法務局に提出すると、登記官がその内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。この一覧図は、相続関係を家系図のようにまとめたもので、これ一枚が戸籍謄本の束の代わりとして、さまざまな相続手続きに利用できるんです。

法定相続情報一覧図を使うメリット

この制度を利用する一番のメリットは、相続手続きの負担が大幅に軽くなることです。具体的には、以下のようなメリットがあります。

手続きの時間短縮 金融機関や法務局、税務署など、複数の機関で手続きが必要な場合、戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。一覧図の写しは必要な枚数を無料で交付してもらえるので、複数の手続きを同時に進めることができます。
費用の節約 戸籍謄本(1通450円)や除籍謄本(1通750円)を何通も取得する必要がなくなります。最初に一式揃えれば、あとは無料で交付される一覧図の写しを使えるので、結果的に費用を抑えることができます。
手続きの簡略化 分厚い戸籍謄本の束を持ち歩く必要がなくなり、A4用紙1枚で済むため、書類の管理がとても楽になります。窓口での確認作業もスムーズに進みやすくなります。

デメリットと注意点

とても便利な制度ですが、いくつか知っておきたい注意点もあります。まず、一覧図そのものは自分で作成しなければなりません。法務局が作ってくれるわけではないので、少し手間がかかります。また、ごく一部の金融機関では、この制度に対応しておらず、従来通り戸籍謄本の提出を求められる可能性もゼロではありません。相続手続きをする場所が1〜2ヶ所しかない場合は、わざわざ一覧図を作成するメリットは少ないかもしれません。

法定相続情報一覧図はどこの法務局で取得できる?

「じゃあ、この便利な一覧図はどこの法務局に行けばもらえるの?」という疑問にお答えします。実は、申し出ができる法務局はいくつか選択肢があり、ご自身の都合の良い場所を選べるんですよ。

申し出ができる法務局の選び方

法定相続情報一覧図の保管および交付の申し出は、以下のいずれかの場所を管轄する法務局(登記所)で行うことができます。

  • 被相続人(亡くなった方)の本籍地(死亡時のもの)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人(相続人の代表者)の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

例えば、ご自身がお住まいの地域の法務局で手続きをしたい場合は、「申出人の住所地」を管轄する法務局を選べます。また、相続する不動産の近くの法務局を選ぶことも可能です。一番アクセスしやすい場所を選べるのは嬉しいポイントですね。手続きは、郵送で行うこともできるので、遠方の法務局に直接出向く必要はありません。

手続きの流れと交付までの期間

法務局での手続きは、以下のステップで進みます。

  1. 必要書類の収集:戸籍謄本などを集めます。
  2. 法定相続情報一覧図の作成:ご自身で一覧図を作成します。
  3. 申出書の記入と提出:必要事項を記入した申出書と、集めた書類、作成した一覧図を法務局に提出します。
  4. 一覧図の写しの交付:登記官が内容を確認後、問題がなければ認証文付きの一覧図の写しが交付されます。

申出をしてから一覧図の写しが交付されるまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、おおむね1週間から2週間程度が目安です。ただし、これはあくまで申出後の期間なので、戸籍謄本を集める時間なども考慮して、余裕を持って準備を始めましょう。

取得に必要な事前準備【必要書類一覧】

法定相続情報一覧図を取得するには、事前にいくつかの書類を準備する必要があります。スムーズに手続きを進めるために、何が必要かしっかり確認しておきましょう。

必ず必要になる書類

一般的に、申し出の際に必要となる書類は以下の通りです。市区町村役場などで取得してください。

被相続人(亡くなった方)の書類 ・出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本
・住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人全員の書類 ・現在の戸籍謄本または戸籍抄本
申出人(手続きをする方)の書類 ・氏名、住所を確認できる公的書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど)

特に「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を集めるのは、本籍地が何度も変わっていると少し大変な作業になることがあります。時間に余裕をもって準備を始めましょう。

状況によって必要になる追加書類

上記の書類に加えて、状況に応じて以下の書類が必要になる場合があります。

  • 各相続人の住民票の写し:一覧図に相続人の住所を記載したい場合に必要です。記載しておくと、不動産登記の手続きなどで住民票の提出を省略できるメリットがあります。
  • 委任状:親族や専門家(弁護士、司法書士など)に手続きを代理で依頼する場合に必要です。

法定相続情報一覧図の作成方法

必要書類がそろったら、次は法定相続情報一覧図の作成です。少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、法務局のホームページに見本や様式があるので、それを参考にすれば大丈夫ですよ。

一覧図に記載する内容

一覧図には、戸籍謄本などの情報をもとに、以下の内容を正確に記載します。

  • 被相続人の情報:氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、最後の本籍(住民票の除票が取得できない場合は必須)
  • 相続人の情報:氏名、生年月日、被相続人との続柄
  • 作成日と作成者:一覧図を作成した日付と、作成者(申出人)の住所・氏名

被相続人と相続人の関係がわかるように線で結び、家系図のような形式で作成するのが一般的です。

作成するときのポイントと注意点

ご自身で作成する際には、いくつかポイントがあります。

  • A4サイズの用紙に縦向きで作成しましょう。
  • 用紙の下から5cmは余白として空けておきます。この部分に法務局の認証文が入ります。
  • 手書きでもパソコンでの作成でも構いません。手書きの場合は、消えない黒のボールペンなどを使いましょう。
  • 法務局のホームページに、相続人のパターンに応じた様式(テンプレート)と記載例が用意されているので、ぜひ活用してください。

費用と期間について

最後に、法定相続情報一覧図の取得にかかる費用と期間について整理しておきましょう。

交付にかかる費用

法務局で法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう際の手数料は無料です。必要な枚数を何通でも無料で発行してもらえます。
ただし、事前の準備段階で必要になる書類の取得には、以下のような発行手数料がかかります。

  • 戸籍謄本:1通 450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通 750円
  • 住民票の写しや除票:1通 300円程度(市区町村により異なる)

交付までにかかる期間と再交付

法務局に申し出てから交付されるまでの期間は、前述の通り1週間から2週間程度が目安です。ただし、戸籍謄本の収集に1ヶ月以上かかるケースもあるため、相続手続き全体のスケジュールを考えて早めに準備を始めることが大切です。
また、一度手続きをすれば、作成した一覧図は法務局で5年間保管されます。この期間内であれば、申出人はいつでも無料で写しの再交付を受けることができるので、後から追加で手続きが必要になった場合も安心です。

まとめ

今回は、法定相続情報一覧図をどこの法務局で取得できるのか、またそのための事前準備について詳しく解説しました。相続手続きが多い方にとって、この制度は時間や費用の負担を大きく減らしてくれる心強い味方です。取得場所はご自身の都合に合わせて選べますし、郵送での手続きも可能です。ただし、戸籍謄本の収集や一覧図の作成といった事前準備には、ある程度の時間と手間がかかります。もし、ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じた場合は、司法書士などの専門家に相談するのも一つの良い方法ですよ。

参考文献

法定相続情報一覧図のよくある質問まとめ

Q.法定相続情報一覧図の取得に費用はかかりますか?

A.法務局での交付手数料は無料です。ただし、事前に集める戸籍謄本(1通450円)や除籍謄本(1通750円)などの取得費用は別途かかります。

Q.どのくらいで交付されますか?

A.法務局に申し出てから、通常1週間から2週間程度で交付されます。ただし、戸籍謄本などを集める準備期間はこれとは別に必要です。

Q.代理人でも申請できますか?

A.はい、委任状があれば親族のほか、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が代理で申請することができます。

Q.法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?

A.一覧図の写し自体に法律上の有効期限はありません。しかし、提出先の金融機関などが「発行後3ヶ月以内のもの」といった独自のルールを設けている場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

Q.交付された一覧図を紛失した場合、再発行できますか?

A.はい、法務局での保管期間である申し出の翌年から5年間は、申出人であれば無料で再交付を申し出ることができます。

Q.自分で作成するのが難しい場合はどうすればいいですか?

A.戸籍謄本の収集や一覧図の作成が難しい場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することができます。専門家は申出の手続き全体を代理することも可能です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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