税理士法人プライムパートナーズ

延滞税・利子税の納税通知はいつ届く?通知時期と対処法を解説

2026-01-25
目次

税金の納付が法定納期限に間に合わなかった場合、「延滞税」や、延納が認められた場合に「利子税」という附帯税がかかることがあります。「いつ通知が来るんだろう…」と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。この記事では、延滞税や利子税の納税通知がいつ届くのか、そしてそれぞれの税金の違いや計算方法、対処法について、わかりやすく解説していきます。

延滞税と利子税、何が違うの?

納税が遅れた場合にかかる税金として「延滞税」と「利子税」がありますが、これらは性質が全く異なります。まずは、それぞれの違いをしっかり理解しておきましょう。

延滞税とは?

延滞税は、定められた期限までに税金を納付しなかった場合に、ペナルティとして課される税金です。法定納期限の翌日から、実際に税金を納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が自動的に計算されます。これは、期限内にきちんと納税した人との公平性を保つための制度です。

利子税とは?

一方、利子税は、延納や申告期限の延長など、あらかじめ税務署に申請して納税を待ってもらうことが認められた場合に発生する税金です。これはペナルティではなく、納付を待ってもらう期間に対する利息のようなものです。例えば、相続税が高額で一括納付が難しい場合に「延納」を申請し、許可されるとかかります。

延滞税と利子税の主な違い

延滞税と利子税の主な違いをまとめてみました。

項目 内 容
発生原因 延滞税:法定納期限までの未納(納付の遅延)
利子税:延納や納税申告書の提出期限延長の許可
性質 延滞税:遅延に対する罰金・ペナルティ
利子税:納付を待ってもらう期間の利息
税率 延滞税:利子税よりも高い税率が設定されている
利子税:延滞税よりも低い税率が設定されている

延滞税・利子税の納税通知はいつ届く?

多くの方が気になるのが、「いつ納税通知が届くのか」という点だと思います。それぞれの通知が届く一般的なタイミングについて見ていきましょう。

延滞税の通知タイミング

延滞税の納税通知が届く明確な日時は決まっていません。多くの場合、本税(本来納めるべき税金)を納付した後に、延滞税の金額が確定してから通知が送られてきます。税務署の事務処理の都合によるため、本税納付から数ヶ月後になることもあります。
また、税務署からの督促状や、申告内容の誤りを指摘する「更正通知書」などに、延滞税の金額が記載されている場合もあります。一般的に、延滞税の計算額が1,000円以上にならないと通知は発送されないことが多いです。

利子税の通知タイミング

利子税の場合は、延滞税とは異なります。所得税や相続税の延納を申請し、税務署から許可が下りた時点で、利子税の金額や支払いスケジュールが記載された「延納許可通知書」などで知らされます。延納は分割で納付していくため、それぞれの納付期限に合わせて納付書が送られてくる際に、利子税の額が記載されていることが一般的です。

延滞税の計算方法と税率

延滞税はどのように計算されるのでしょうか。計算方法と税率について具体的に見ていきましょう。

延滞税の計算式

延滞税は、以下の計算式で算出されます。
(本来納めるべき税額 × 延滞税の割合 × 納付が遅れた日数)÷ 365日
※本来納めるべき税額は10,000円未満を切り捨てて計算します。
※計算結果の100円未満は切り捨てられます。

延滞税の税率(令和6年時点)

延滞税の税率は、納期限を境に2段階に分かれています。納付が遅れるほど高い税率が適用される仕組みです。

期間 税率(年率)
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで 原則年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
(令和6年1月1日~令和6年12月31日までは年2.4%)
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降 原則年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
(令和6年1月1日~令和6年12月31日までは年8.7%)

※延滞税特例基準割合は毎年見直しされるため、税率も変動します。

延滞税の計算例

【例】納付すべき税額100万円を、法定納期限(3月15日)から110日後(6月30日)に納付した場合(令和6年の税率で計算)

  1. 納期限の翌日から2ヶ月(61日間)分
    100万円 × 2.4% × 61日 ÷ 365日 = 3,991円
  2. 2ヶ月を経過した日以降(49日間)分
    100万円 × 8.7% × 49日 ÷ 365日 = 11,682円
  3. 合計延滞税額
    3,991円 + 11,682円 = 15,673円 → 15,600円(100円未満切り捨て)

この場合、納付する延滞税は15,600円となります。

利子税の計算方法と税率

次に、利子税の計算方法と税率です。特に相続税の延納で利用されることが多いので、そちらを中心に解説します。

利子税の計算式

利子税の基本的な計算式は以下の通りです。
(延納税額 × 利子税の割合 × 延納日数)÷ 365日

利子税の税率(令和6年時点)

利子税の税率は、延納する税金の種類や条件によって異なります。例えば、贈与税の延納の場合は原則年6.6%ですが、特例が適用されます。相続税の延納の場合は、相続財産に占める不動産等の割合によって細かく定められています。令和6年1月1日現在の特例割合(延納特例基準割合0.9%を基に計算)では、年0.1%~0.7%程度の非常に低い利率となっています。

相続税の延納にかかる利子税

相続税の延納にかかる利子税の割合は、相続財産の内容によって異なります。一例を見てみましょう。

区 分 利子税の割合(特例割合)※令和6年1月1日時点
不動産等の割合が75%以上の場合(不動産等に係る部分) 年0.4%(延納期間20年以内)
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合(不動産等に係る部分) 年0.4%(延納期間15年以内)
不動産等の割合が50%未満の場合 年0.7%(延納期間5年以内)

このように、不動産が多いほど長期間・低金利で延納が認められる傾向にあります。実際の税率は毎年変動する可能性があるため、申請時に所轄の税務署にご確認ください。

納税通知が届いたらどうすればいい?

実際に延滞税や利子税の納税通知書(納付書)が届いたら、どのように対応すればよいのでしょうか。

すぐに納付する

最も大切なのは、通知書に記載された期限までに速やかに納付することです。延滞税は、納付が遅れるほど日割りで増え続けてしまいます。納付は、金融機関の窓口、コンビニエンスストア(30万円以下)、クレジットカード、e-Tax(ダイレクト納付)など、さまざまな方法で行えます。

納付が難しい場合の対処法

どうしても一括での納付が難しい場合は、絶対に放置せず、すぐに所轄の税務署に相談しましょう。災害、病気、事業の著しい損失などの特別な事情がある場合には、「納税の猶予」という制度が認められる可能性があります。猶予が認められると、延滞税が軽減されたり、分割での納付が認められたりします。誠実に対応することが何よりも重要です。

まとめ

今回は、延滞税・利子税の納税通知がいつ届くのか、という疑問について解説しました。延滞税の通知は本税納付後に届くことが多く、利子税は延納許可時に知らされるのが一般的です。どちらの税金も、放置しておくと負担が大きくなってしまいます。もし納付が遅れてしまった場合は、一日でも早く納付することが大切です。どうしても支払いが難しい場合は、必ず税務署に相談するようにしてくださいね。

参考文献

国税庁 No.9205 延滞税について

国税庁 No.4211 相続税の延納

国税庁 相続税・贈与税の延納の手引

延滞税・利子税のよくある質問まとめ

Q. 延滞税の納税通知書はいつ届きますか?

A. 延滞税の納税通知書が届く明確な日時は決まっていません。通常、本来の税金(本税)を納付した後、延滞税額が確定してから数ヶ月後に送られてくることが多いです。また、延滞税額が1,000円未満の場合は通知されないこともあります。

Q. 利子税はどんな時にかかりますか?

A. 利子税は、税金の「延納」や「申告期限の延長」など、税務署の許可を得て納税を待ってもらう場合に発生します。これはペナルティではなく、分割払いの利息にあたるものです。相続税や贈与税の延納などが代表的です。

Q. 延滞税の税率はどのくらいですか?

A. 延滞税の税率は納付期限からの期間によって異なります。令和6年の場合、納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、それを過ぎると年8.7%となります。この税率は毎年見直されます。

Q. 延滞税と利子税は両方かかることがありますか?

A. いいえ、通常は両方が同時にかかることはありません。延滞税は納付遅延に対するペナルティ、利子税は許可された延納に対する利息であり、発生原因が異なるためです。ただし、延納の分納期限に遅れると、その遅れた部分に対して延滞税がかかる場合があります。

Q. 納税通知書を無視するとどうなりますか?

A. 納税通知書を無視して納付しないでいると、督促状が送られてきます。それでも納付しない場合、財産の差し押さえなどの滞納処分が行われる可能性があります。必ず期限内に納付するか、支払えない場合は税務署に相談してください。

Q. 延滞税の支払いが難しい場合はどうすればよいですか?

A. 災害や病気、事業の著しい損失などの事情で支払いが困難な場合は、税務署に相談することで「納税の猶予」が認められることがあります。猶予が認められると、延滞税が軽減されたり、分割での納付が可能になったりします。放置せず、早めに相談することが重要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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