会社経営者の方にとって、事業承継や相続は大きな課題ですよね。特に、非上場株式は評価額が高額になりやすく、多額の相続税が発生する可能性があります。でも、ご安心ください。適切な相続対策をすれば、非上場株式の評価額を下げ、相続税の負担を軽減することができるんです。この記事では、具体的な方法を分かりやすく解説していきますね。
そもそも非上場株式の評価はどう決まるの?
なぜ評価額が高くなってしまうのか、その仕組みを理解することが対策の第一歩です。非上場株式の評価方法は、会社の規模によって主に3つの方法が使い分けられます。この評価方法の仕組みを知ることで、効果的な対策が見えてきますよ。
会社の規模で評価方法が変わる!
非上場株式の評価は、会社の規模を「大会社」「中会社」「小会社」に区分し、それぞれに適した方法で評価します。会社の従業員数や総資産価額、取引金額によってどの規模に該当するかが決まります。まずは自社がどの規模に該当するのか確認してみましょう。
| 会社の規模 | 主な評価方法 |
| 大会社 | 類似業種比準方式 |
| 中会社 | 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 |
| 小会社 | 純資産価額方式 |
業績を重視する「類似業種比準方式」
主に大会社で使われる評価方法です。事業内容が似ている上場企業の株価を参考に、評価する会社の「1株あたりの配当金額」「1株あたりの利益金額」「1株あたりの純資産価額」の3つの要素を比較して評価額を計算します。会社の業績が良いほど評価額は高くなる傾向があるのが特徴です。
会社の資産価値で見る「純資産価額方式」
主に小会社で使われる評価方法です。会社の総資産から負債を差し引いた純資産額を、相続税のルールに基づいて時価で評価し直して計算します。土地や有価証券などの含み益が大きいと、評価額が高くなりやすいのが特徴です。
利益をコントロールして評価額を下げる方法
類似業種比準方式の評価額に大きく影響するのが「利益」です。もちろん、会社の経営を悪化させてはいけませんが、合法的な範囲で会社の利益を計画的に圧縮することで、株価の引き下げが期待できます。
役員退職金を支給する
経営者が会長職に就く際など、勇退するタイミングで役員退職金を支給すると、その期の費用が大きくなり利益が圧縮されます。これにより、類似業種比準価額を効果的に下げることができます。ただし、不相当に高額な退職金は税務上認められないため、「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率」といった功績倍率法などを用いて適正額を算定することが重要です。一般的に、社長の功績倍率は3.0倍程度が目安とされています。
役員報酬を増額する
毎月の役員報酬を適正な範囲で増額することも、継続的に利益を圧縮する方法の一つです。ただし、役員個人の所得税や社会保険料の負担が増えるため、法人税の節税効果とのバランスを慎重に考える必要があります。同業種・同規模の法人の支給状況などを参考に、社会通念上、妥当な金額を設定しましょう。
含み損のある資産を売却する
もし会社が購入時よりも価値が下がっている不動産や有価証券などを保有している場合、それを売却して売却損を計上することで利益を圧縮できます。これにより、一時的に会社の利益が減少し、非上場株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。
純資産を圧縮して評価額を下げる方法
純資産価額方式では、会社の純資産額が評価の基準になります。そのため、会社の資産構成を見直したり、負債を活用したりすることで、評価上の純資産額を圧縮し、評価額を下げることが可能です。
不動産を購入する
会社の現金で不動産を購入すると、相続税評価において有利になることがあります。例えば、1億円の現金はそのまま1億円と評価されますが、1億円で不動産を購入した場合、土地は路線価(時価の約80%が目安)、建物は固定資産税評価額(時価の約70%が目安)で評価されます。特に、賃貸用不動産は「貸家建付地」「貸家」としてさらに評価が下がるため、純資産価額を大きく下げることができます。
生命保険に加入する
会社が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする生命保険に加入する方法です。支払った保険料は資産(保険積立金)として計上されますが、その相続税評価額は解約返戻金の額に基づきます。保険の種類によっては、加入してしばらくの間、解約返戻金が支払保険料を大きく下回るものがあります。その差額分だけ、会社の純資産を圧縮する効果があります。
会社規模や組織構造を見直す方法
評価方法の適用割合や評価対象そのものを変えることで、株価を引き下げる戦略的な方法もあります。少し専門的になりますが、効果は大きいですよ。
会社規模をランクアップさせる
もし、純資産価額に比べて類似業種比準価額の方が低い場合、従業員を増やしたり、取引金額を増やしたりして会社規模を大きくし、「小会社」から「中会社」、「中会社」から「大会社」へとランクアップさせることを検討します。これにより、評価上有利な類似業種比準方式の割合を高め、全体の評価額を下げることができます。
配当をコントロールする
類似業種比準価額の3つの要素のうちの一つである「配当」を減らす、または無配にすることも株価評価額を下げる上で有効です。直前期末以前2年間の配当金額が計算の対象となるため、計画的に配当方針を見直すことが重要です。ただし、他の株主への影響も考慮する必要があります。もし配当が必要な場合は、通常の計算から除外される「記念配当」や「特別配当」といった名目を活用するのも一つの手です。
その他の有効な相続対策
株価評価額の引き下げと並行して行うことで、より効果が高まる対策もご紹介します。これらは事業承継をスムーズに進めるためにも重要なポイントです。
生前贈与で株式数を減らす
暦年贈与(年間110万円まで非課税)などを活用して、後継者やご家族に少しずつ株式を贈与していく方法です。相続財産となる株式そのものを減らすことで、将来の相続税負担を直接的に軽減できます。非上場株式は価値が高いため、計画的に長期間かけて行うことが大切です。
事業承継税制を活用する
これは評価額を下げる方法とは異なりますが、非常に強力な制度です。一定の要件を満たすことで、後継者が相続または贈与によって取得した非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税が100%猶予され、最終的には免除される可能性があります。根本的な納税資金の問題を解決できる可能性がありますが、適用要件が非常に複雑なため、必ず専門家への相談が不可欠です。
まとめ
非上場株式の評価額を下げる相続対策には、役員退職金の支給や不動産購入、会社規模の見直しなど、様々な方法があることをお分かりいただけたでしょうか。どの方法が最適かは、会社の業績、資産内容、株主構成などによって全く異なります。まずは自社の株価がどの方式で評価されているのかを正しく理解し、計画的に対策を進めることが重要です。しかし、これらの対策は専門的な知識が必要不可欠であり、実行を誤ると意図しない課税が生じるリスクもあります。対策を実行する前には、必ず税理士などの専門家に相談し、十分なシミュレーションを行った上で、ご自身の会社にとって最適な方法を選択しましょう。早めの対策が、円滑な事業承継と大切な会社を守る鍵となります。
参考文献
国税庁: No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
非上場株式の相続対策に関するよくある質問
Q.非上場株式の評価額は、いつの時点のものが使われますか?
A.相続の場合は被相続人が亡くなった日(相続開始日)、贈与の場合は財産を取得した日が評価の基準となります。
Q.対策を始めてから効果が出るまでどのくらいかかりますか?
A.対策内容によります。例えば、不動産購入による評価減は購入後3年を経過するとさらに効果が高まるなど、中長期的な視点が必要な対策もあります。
Q.どんな会社でも株価評価額を下げられますか?
A.会社の財務状況や資産構成によります。例えば、すでに多額の借入金がある、あるいは含み損のある資産がない場合は、選択できる対策が限られる可能性があります。
Q.対策を実行する上で注意すべき点は何ですか?
A.行き過ぎた節税対策は税務署から否認されるリスクがあります。事業の継続性や経営実態を無視した対策は避け、あくまでも合理的な範囲で行うことが重要です。
Q.役員退職金はいくらまでなら認められますか?
A.「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率」で計算される金額が一般的です。功績倍率は役職によって異なり、社長の場合は3.0倍程度が目安とされていますが、会社の状況によっても変わります。
Q.専門家にはどのタイミングで相談すれば良いですか?
A.相続対策は計画的に行うことが成功の鍵です。事業承継を考え始めたタイミングや、会社の業績が良い時期など、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。