ご家族のために一生懸命介護などをしたのに、自分は相続人ではないから何ももらえない…なんて思っていませんか?実は、その貢献が金銭的に報われる「特別寄与料」という制度があるんです。この制度は2019年7月1日から始まった比較的新しい仕組みで、知っておくと将来の相続対策にとても役立ちます。今回は、この特別寄与料の仕組みをわかりやすく解説し、トラブルを避けるための対策方法までご紹介しますね。
そもそも特別寄与料ってどんな制度?
特別寄与料とは、亡くなった方(被相続人)の介護や事業を手伝うなど、無償で貢献した「相続人ではない親族」が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。これまで、例えば「長男のお嫁さん」が義理の親の介護を何年も続けても、法律上の相続人ではないため、遺産を受け取ることはできませんでした。この不公平をなくし、貢献に報いるために作られたのが、この特別寄与料制度なんです。
どんな人が請求できるの?(特別寄与者の要件)
特別寄寄与料を請求できるのは、「被相続人の親族」であることが大前提です。ただし、相続人本人や、相続放棄をした人、相続権を失った人は含まれません。具体的には、以下のような方が対象となります。
| 対象となる親族の範囲 | 具体例 |
| 6親等内の血族 | 甥、姪、いとこ など |
| 3親等内の姻族 | 子の配偶者(長男の嫁など)、配偶者の兄弟姉妹 など |
ポイントは、相続権はないけれど、亡くなった方のために尽くした親族が対象になる、という点ですね。内縁の妻や事実婚のパートナー、ヘルパーさんなどは親族にあたらないため、この制度の対象外となります。
「寄与分」との違いは?
特別寄与料とよく似た制度に「寄与分」というものがあります。どちらも故人への貢献を評価する点では同じですが、対象となる人が大きく異なります。違いを簡単にまとめてみました。
| 制度 | 特別寄与料 |
| 対象者 | 相続人ではない親族 |
| 請求方法 | 相続人に対して金銭の支払いを請求 |
| 手続き | 当事者間の協議 →(不成立なら)家庭裁判所に調停申立て |
| 制度 | 寄与分 |
| 対象者 | 相続人 |
| 請求方法 | 遺産分割協議の中で自分の取り分を多く主張 |
| 手続き | 遺産分割協議 →(不成立なら)遺産分割調停を申立て |
このように、あなたが相続人なのか、そうでないのかによって、利用できる制度が変わってくるんです。
どんな行為が「特別の寄与」になるの?
特別寄与料が認められるのは、「無償で行った療養看護その他の労務の提供」に限られます。具体的には、亡くなった方の介護をしたり、お店を無給で手伝ったりといった行為です。そして、その行為によって「亡くなった方の財産が維持された、または増加した」という事実が必要です。例えば、「自分が介護したことで、ヘルパー代や施設入居費が節約できた」といったケースですね。単に話し相手になっていた、といった精神的な支えだけでは「特別の寄与」とは認められにくいので注意が必要です。
特別寄与料が認められるための具体的な要件
「親族で介護をしていたら、誰でも請求できる」というわけではなく、認められるためにはいくつかの厳しい要件をクリアする必要があります。どのような点がポイントになるのか、一緒に見ていきましょう。
無償での労務提供であること
まず、行った介護や手伝いが「無償」であったことが大前提です。もし、亡くなった方からお給料や報酬といった形で対価を受け取っていた場合は、原則として特別寄与料を請求することはできません。ただし、受け取っていた金額が、その貢献度合いに比べて著しく少ない場合(例えば、月1万円のお小遣い程度など)は、「無償」に近いと判断され、請求が認められる可能性はあります。
通常期待される範囲を超える「特別」な貢献
親族間では、ある程度の助け合いは自然なことですよね。そのため、特別寄与料が認められるには、親族として通常期待される協力の範囲を「超える」特別な貢献であったことが必要です。「たまに通院の送り迎えをしていた」「月に数回お見舞いに行っていた」という程度では、残念ながら「特別」とは認められにくいでしょう。例えば、ご自身の仕事を辞めて介護に専念した、遠方から通って長期間にわたり泊まり込みで看護したなど、自己犠牲を伴う大きな負担があったかどうかが判断のポイントになります。
財産の維持・増加との因果関係
あなたの貢献が、具体的に亡くなった方の財産の維持・増加にどう繋がったのかを説明できなければなりません。これを「因果関係」と言います。例えば、以下のような具体的な事実を証明する必要があります。
- 長男の嫁が介護をしたことで、本来であれば月額20万円かかる介護施設への入居を5年間免れ、合計1,200万円の支出を抑えることができた。
- 甥がお店を無償で手伝ったおかげで、人件費を年間200万円削減でき、その分が財産として残った。
このように、あなたの行動がなければ財産が減っていた、という具体的な根拠を示すことがとても大切です。
特別寄与料はいくらもらえる?計算方法と相場
一番気になるのが「一体いくらもらえるの?」という点ですよね。法律で金額が決められているわけではなく、基本的には相続人との話し合いで決めます。ただ、話し合いの基準がないと難しいので、目安となる計算方法が存在します。
療養看護型の計算方法
亡くなった方の介護をしていた場合は、以下の式で計算するのが一般的です。
特別寄与料 = 介護報酬相当額 × 療養看護の日数 × 裁量割合
例えば、日当額を6,000円、介護日数を3年間(1,095日)、親族による介護であることを考慮した裁量割合を0.7とすると、「6,000円 × 1,095日 × 0.7 = 4,599,000円」といった計算になります。介護報酬相当額は、介護保険で定められている介護報酬基準額を参考に、1日あたり5,000円~8,000円程度で考えられることが多いです。
家業従事型の計算方法
亡くなった方の事業を無償で手伝っていた場合は、以下の式が目安になります。
特別寄与料 = 特別寄与者が本来得られたはずの年収 × (1 – 生活費控除割合) × 寄与年数
「本来得られたはずの年収」は、同じような業種や年齢の平均給与などを参考にします。「生活費控除割合」とは、無給で働く代わりに生活の面倒を見てもらっていた場合に、その分を差し引くための割合です。
請求できる金額には上限がある
注意点として、特別寄与料は無限に請求できるわけではありません。請求できる金額の上限は、「亡くなった方が残した財産の額から、遺言によって他の人に与えられた財産の額(遺贈額)を差し引いた金額」と定められています。例えば、計算上の特別寄与料が500万円でも、残された財産が300万円しかなければ、請求できるのは300万円までとなります。また、相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分に応じて負担額を按分して請求することになります。
特別寄与料を請求する手続きと注意点
実際に特別寄与料を請求するには、決まった手順を踏む必要があります。また、とても重要な注意点もありますので、しっかり押さえておきましょう。
まずは相続人との話し合いから
特別寄与料の請求は、まず相続人全員との話し合い(協議)から始まります。このとき、ただ「貢献したからお金をください」と言うだけでは、なかなか納得してもらえません。いつからいつまで、どのような介護をしたのかを記録した介護日誌や、立て替えた費用の領収書、医師の診断書など、貢献度を客観的に示す証拠を準備することが非常に重要です。話し合いがまとまったら、後々のトラブルを防ぐために、必ず「合意書」を作成し、全員で署名・押印しておきましょう。
話し合いがまとまらなければ家庭裁判所へ
残念ながら、相続人との話し合いがまとまらないケースも少なくありません。その場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入って、双方の意見を聞きながら解決策を探ってくれます。それでも合意に至らない場合は、自動的に「審判」という手続きに移行し、最終的に裁判官が特別寄与料の金額などを判断することになります。
短い請求期限に注意!
ここが最も重要な注意点です。特別寄与料を請求できる期間は、法律で非常に短く定められています。
請求の期限:以下のいずれか早い方
- 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき
- 相続の開始の時から1年を経過したとき
この期限を1日でも過ぎてしまうと、家庭裁判所に申し立てることができなくなり、請求する権利を失ってしまいます。相続が発生したら、迅速に行動を起こすことが何よりも大切です。
トラブルを避けるための相続対策
ここまで見てきたように、特別寄与料を請求するには高いハードルがあり、相続人と感情的な対立を生んでしまう可能性も否定できません。そこで、お世話になった人に確実に感謝の気持ちを伝え、トラブルを防ぐためには、亡くなる前の生前対策がとても有効です。
遺言書で財産を遺す
最も確実で効果的な方法が「遺言書」を作成することです。「長年にわたり介護で世話になった長男の妻〇〇に、預貯金のうち500万円を遺贈する」といった内容を遺言書に明記しておけば、お世話になった方は特別寄与料を請求するという大変な手続きを経ずに、財産を受け取ることができます。ただし、他の相続人の「遺留分(最低限保障される遺産の取り分)」を侵害しないように配慮すると、より円満な相続につながります。
生前贈与で感謝を伝える
元気なうちに、感謝の気持ちとして財産を贈与する方法です。これを「生前贈与」といいます。贈与は、受け取った人一人あたり年間110万円までであれば贈与税がかかりません。この範囲内で毎年少しずつ贈与していく方法もあります。財産を渡す側と受け取る側の双方の合意を書面に残す「贈与契約書」を作成しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。
生命保険の受取人に指定する
お世話になった方を生命保険の死亡保険金受取人に指定しておくのも有効な手段です。死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。そのため、他の相続人との話し合いとは関係なく、スムーズにまとまった現金を渡すことができます。
まとめ
今回は、相続人ではない親族の貢献に報いる「特別寄与料」の制度について解説しました。この制度は、これまで報われることのなかった方の努力を正当に評価するための素晴らしい仕組みです。しかし、請求の要件が厳しく、期限も非常に短いという現実があります。また、請求することで相続人間でのトラブルに発展する可能性もゼロではありません。
もし、あなたが誰かのために貢献している立場なら、その貢献を証明するための記録を今からつけておくことが大切です。そして、もしあなたが誰かにお世話になっている立場なら、その感謝の気持ちを伝えるために、遺言書や生前贈与といった生前対策を検討することが、最も円満で確実な方法と言えるでしょう。相続は準備がとても大切です。この記事が、あなたの未来の相続対策の第一歩となれば幸いです。
参考文献
国税庁 「特別寄与料の額が確定した場合の課税価格の計算」等について(情報)
特別寄与料のよくある質問まとめ
Q.特別寄与料は誰でも請求できますか?
A.いいえ、相続人ではない親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)で、無償で特別な貢献をした人のみ請求できます。
Q.請求に期限はありますか?
A.はい、「相続開始と相続人を知った時から6ヶ月」または「相続開始から1年」のいずれか早い方です。
Q.いくらくらい請求できますか?
A.明確な相場はありませんが、介護の場合は「日当×日数×裁量割合」で計算する目安があります。ただし、遺産の額を超えることはできません。
Q.特別寄与料を受け取ったら税金はかかりますか?
A.はい、遺贈とみなされ、相続税の課税対象になります。相続税額が2割加算される点にも注意が必要です。
Q.相続人と揉めそうです。どうすればいいですか?
A.当事者での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。生前の対策が最も重要です。
Q.介護の証拠は何を残せばいいですか?
A.介護の内容や時間を記録した日記、医療費や交通費の領収書、要介護認定の資料、医師の診断書などが有効です。