税理士法人プライムパートナーズ

後期高齢者医療保険料の普通徴収・特別徴収とは?確定申告での注意点も解説

2026-02-03
目次

75歳になると加入する「後期高齢者医療制度」。その保険料の納付方法には、年金から天引きされる「特別徴収」と、ご自身で納める「普通徴収」の2種類があるのをご存知でしたか?この納付方法の違いは、実は確定申告の「社会保険料控除」に大きく関係してきます。ご自身の納付方法を正しく理解し、確定申告で損をしないためのポイントを、分かりやすく解説していきますね。

後期高齢者医療保険料の2つの納付方法

後期高齢者医療保険料の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。どちらの納付方法になるかは、主に年金の受給額などによって自動的に決まり、原則として自分で自由に選ぶことはできません。まずは、それぞれの特徴について見ていきましょう。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収とは、公的年金の支給月に、年金から保険料が自動的に天引きされる納付方法です。年金が支給される偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に分けて徴収されます。払い忘れる心配がないのが大きなメリットですね。

特別徴収の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす方です。

対象となる条件 具体的な内容
年金の受給額 介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上であること。
保険料の合計額 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。

複数の年金を受け取っている場合は、法令で定められた優先順位(老齢基礎年金が最優先)に基づき、1つの年金から天引きされます。

普通徴収(納付書または口座振替)

普通徴収とは、お住まいの市区町村から送られてくる納付書や口座振替によって、ご自身で保険料を納める方法です。納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアで支払うか、事前に申し込んだ口座から自動で引き落とされます。

普通徴収になるのは、主に以下のような方々です。

普通徴収の対象者 具体的なケース
特別徴収の対象外の方 年金の年額が18万円未満の方や、保険料の合計が年金額の2分の1を超える方など。
年度の途中で加入した方 年度の途中で75歳になった方や、他の市区町村から転入してきた方。
その他 年金の現況届の提出が遅れた場合や、年金の支払いが一時的に停止した場合など。

年度の途中で75歳になられた方などは、最初は普通徴収で納め、その後、条件を満たせば自動的に特別徴収に切り替わることが一般的です。

納付方法の変更はできる?

「年金の手取り額が減るのはちょっと…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。原則として納付方法は自動的に決まりますが、特別徴収の対象となっている方でも、申請をすれば普通徴収の「口座振替」に変更できる場合があります。

ただし、納付書での支払いに変更することは原則としてできません。また、申し出をしてから実際に切り替わるまでには2~3か月ほど時間がかかります。ご希望の場合は、お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

後期高齢者医療保険料と確定申告の関係

支払った後期高齢者医療保険料は、確定申告で「社会保険料控除」の対象となります。これは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った保険料の全額を所得から差し引くことができる制度で、適用されると所得税や住民税の負担が軽くなる可能性があります。とても大切な制度なので、しっかり理解しておきましょう。

社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは、ご自身や、生計を一つにする配偶者や親族の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、そして後期高齢者医療保険料など)を支払った場合に、その支払った金額を所得から控除できる仕組みのことです。例えば、年間の所得が300万円で、支払った社会保険料が20万円だった場合、税金を計算するもとになる所得は280万円(300万円 – 20万円)となるため、税額が抑えられます。

【重要】納付方法で控除を受けられる人が変わります

ここが一番のポイントです。後期高齢者医療保険料の社会保険料控除は、「特別徴収」と「普通徴収」のどちらで支払ったかによって、控除を受けられる人が変わります。

納付方法 社会保険料控除を受けられる人
特別徴収(年金天引き) 保険料が天引きされている年金受給者ご本人
普通徴収(納付書・口座振替) その保険料を実際に支払った方(ご本人、配偶者、子など)

特別徴収の場合、年金から自動的に支払われているため、控除を受けられるのは年金を受け取っているご本人に限られます。一方で、普通徴収の場合は、実際に納付書や口座振替で支払った方が控除の対象となります。例えば、お子さんがご両親の保険料を口座振替で支払っている場合、その保険料はお子さんの社会保険料控除として申告できるのです。これにより、世帯全体で見たときに税金の負担を軽減できる可能性があります。

確定申告での手続きと注意点

実際に確定申告をする際の手続きと、いくつか知っておきたい注意点についてご説明します。

支払った保険料額の確認方法

確定申告書には、1年間(1月1日~12月31日)に支払った保険料の合計額を記入する必要があります。納付方法によって確認方法が異なります。

  • 特別徴収の場合:毎年1月頃に日本年金機構などから送付される「公的年金等の源泉徴収票」に、天引きされた社会保険料の額が記載されています。こちらで金額を確認しましょう。
  • 普通徴収の場合:納付書で支払った際の領収証書や、口座振替の通帳の履歴などで支払額を確認します。もし金額が分からなくなってしまった場合は、お住まいの市区町村に問い合わせると「納付確認書」を発行してもらえることがあります。

証明書の添付は不要です

確定申告で社会保険料控除を受ける際、以前は証明書の添付が必要でしたが、現在は領収証書や納付確認書などの添付は不要になっています。申告書に支払った金額を正しく記入すれば大丈夫です。ただし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、金額の根拠となる源泉徴収票や領収証書などは、申告後5年間は大切に保管しておきましょう。

家族の分を支払った場合の申告

普通徴収で、ご家族(例:親)の後期高齢者医療保険料をご自身(例:子)が支払った場合は、忘れずにご自身の確定申告で社会保険料控除に含めて申告してください。ご自身の社会保険料と、支払ってあげたご家族の保険料を合算した金額を申告することができます。これは節税の大きなポイントになりますので、ぜひ覚えておいてくださいね。

まとめ

今回は、後期高齢者医療保険料の「特別徴収」と「普通徴収」という2つの納付方法と、確定申告における社会保険料控除との関係について解説しました。

  • 保険料の納付方法は、主に年金額によって特別徴収(年金天引き)普通徴収(納付書・口座振替)に分かれます。
  • 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、節税につながります。
  • 特別徴収の場合は年金受給者本人が、普通徴収の場合は実際に支払った方が控除を受けられます。
  • 普通徴収で家族の保険料を支払った場合、支払った方の所得から控除できるため、世帯全体での節税効果が期待できます。

ご自身の保険料がどの方法で納付されているかを確認し、確定申告の際には忘れずに正しく申告することが大切です。この記事が、皆さまの税金に関する疑問を解消する一助となれば幸いです。

参考文献

国税庁 No.1130 社会保険料控除

後期高齢者医療保険料と確定申告のよくある質問まとめ

Q.後期高齢者医療保険の納付方法は自分で選べますか?

A.原則として、ご自身で自由に選ぶことはできません。年金の受給額などの要件によって、「特別徴収(年金天引き)」か「普通徴収(納付書・口座振替)」かが自動的に決まります。ただし、特別徴収の方が申し出ることで、普通徴収の「口座振替」に変更できる場合があります。

Q.特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更したいのですが、どうすればいいですか?

A.お住まいの市区町村の担当窓口で「納付方法変更申出書」を提出し、あわせて口座振替の申し込み手続きを行う必要があります。手続きをしてから実際に変更されるまで2~3か月程度かかりますのでご注意ください。

Q.確定申告で社会保険料控除を受けるのに、証明書の添付は必要ですか?

A.いいえ、後期高齢者医療保険料の社会保険料控除を申告する際に、領収証書や納付確認書などの証明書を添付する必要はありません。ただし、申告内容の確認のために、支払額の根拠となる書類(源泉徴収票や領収証書など)は5年間保管しておく必要があります。

Q.息子の私が、親の後期高齢者医療保険料を納付書で支払いました。誰の社会保険料控除になりますか?

A.普通徴収の保険料は、実際に支払った方の社会保険料控除の対象となります。この場合、保険料を支払った息子さんの社会保険料控除として申告することができます。

Q.年金から天引き(特別徴収)されています。確定申告で支払額を確認するにはどうすればいいですか?

A.毎年1月頃に年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。その中に「社会保険料の額」として、1年間に天引きされた後期高齢者医療保険料や介護保険料などの合計額が記載されています。

Q.年の途中で75歳になりました。保険料の納付方法はどちらになりますか?

A.年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入された方は、最初は「普通徴収(納付書・口座振替)」で納めていただくことになります。その後、年金の受給状況などが特別徴収の要件を満たしていれば、翌年度の途中から自動的に「特別徴収(年金天引き)」に切り替わることが一般的です。

事務所概要
社名
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〒107-0052
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

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