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マイホームの住み替えで節税!特定居住用財産の買換え特例を徹底解説

2025-07-10
目次

マイホームを売却して新しいお家に住み替えるとき、もし売却で利益が出たら税金がかかるってご存知でしたか?「次の家の購入資金が減っちゃう…」と心配になるかもしれませんね。でも、ご安心ください!そんな時に役立つ「特定居住用財産の買換え特例」という制度があるんです。この特例をうまく活用すると、売却時にかかる税金の支払いを将来に先送りすることができるんですよ。この記事では、この特例の仕組みや、どんな条件を満たせば使えるのか、そして注意点などを、わかりやすく丁寧にご紹介していきますね。

特定居住用財産の買換え特例とは?

「特定居住用財産の買換え特例」とは、ものすごく簡単に言うと、マイホームを売却して出た利益(譲渡所得)にかかる税金の支払いを、新しく買ったマイホームを将来売却する時まで先送りにできる制度のことです。通常、家を売って利益が出ると、その年の確定申告で所得税や住民税を納める必要があります。しかし、この特例を使えば、売却した時点では税金を納めずに済むため、手元に残るお金が多くなり、新しい家の購入資金に充てやすくなるというわけです。ただし、とても大切なポイントですが、これは税金が「免除」されるのではなく、あくまで支払いを「繰り延べる(先送りにする)」制度だということを覚えておいてくださいね。

特例の仕組みを具体例で解説

言葉だけだと少し難しいかもしれないので、具体的な数字で見てみましょう。例えば、2,000万円で購入したマイホームが、5,000万円で売れたとします。この場合、単純計算で3,000万円の利益が出ますよね。通常であれば、この3,000万円に対して税金がかかります。しかし、ここで6,000万円の新しいマイホームに買い換えて「買換え特例」を適用したとします。この場合、売却価格の5,000万円よりも高い家(6,000万円)に買い換えているので、家を売った時点では税金が課されません。そして将来、この6,000万円で買った家が8,000万円で売れたとします。その時の利益は2,000万円ですが、課税対象となるのは、この2,000万円に、前回先送りにした3,000万円をプラスした合計5,000万円になる、という仕組みなんです。

どんなメリットがあるの?

この特例を使う一番のメリットは、マイホームを売却したときの手元資金を最大限確保できることです。本来であれば税金として支払うはずだったお金を、新しい家の購入費用や諸費用に回せるので、よりスムーズな住み替え計画が立てられます。特に、売却による利益が数千万円と大きくなる場合には、その年の納税負担がゼロになる可能性もあるため、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

注意点 – 税金がなくなるわけじゃない!

繰り返しになりますが、この特例は「非課税」になる制度ではありません。あくまで「課税の繰り延べ」です。つまり、支払いのタイミングを先送りにしているだけ、ということです。将来、買い換えたマイホームを売却する際には、繰り延べていた利益も合算して計算されるため、その時の税負担が大きくなる可能性があります。買い換えた家に生涯住み続けるつもりであれば問題ないかもしれませんが、将来的にまた住み替える可能性がある方は、この点をしっかり理解しておくことが大切です。

特例を受けるための適用要件

このおトクな特例ですが、誰でも使えるわけではなく、売った家と新しく買った家の両方に、いくつかの細かいルール(適用要件)が定められています。一つでも満たしていないと利用できないので、しっかり確認していきましょう。

売った家(譲渡資産)の要件

まずは、売却したマイホームに求められる主な要件です。長年住んだ愛着のあるお家であることがポイントになります。

居住期間・所有期間 売却した年の1月1日時点で、住んでいた期間と所有していた期間が、どちらも10年を超えていること。
売却価格 売却した価格が1億円以下であること。
売却までの期間 その家に住まなくなってから、3年が経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
売却の相手 親子や夫婦、生計を一緒にしている親族など、特別な関係にある人への売却ではないこと。
他の特例との関係 家を売った年とその前年、前々年に、3,000万円特別控除などの他の特例を利用していないこと。

新しく買った家(買換資産)の要件

次に、新しく購入するマイホームに求められる主な要件です。こちらも面積や購入時期などに決まりがあります。

購入する時期 家を売却した年の前年から翌年までの3年間の間に購入すること。
入居する期限 購入した時期によりますが、遅くとも購入した年の翌年12月31日までに住み始めること。
建物の面積 建物の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
土地の面積 土地の面積が500平方メートル以下であること。
中古住宅の場合 耐火建築物(マンションなど)は築25年以内、それ以外の木造住宅なども築25年以内であること。または、新耐震基準に適合していることが証明されたものであること。

3,000万円特別控除との違いは?

マイホームを売却したときの税金の特例として、もう一つ有名なものに「3,000万円特別控除」があります。これは、売却で得た利益から最大3,000万円を差し引けるという、とてもパワフルな特例です。ここで非常に重要なのは、「買換え特例」と「3,000万円特別控除」は、同時に使うことができないという点です。どちらか一方を選ばなければならないため、ご自身の状況に合わせて、より有利な方を選択する必要があります。

制度内容の比較

二つの制度の最も大きな違いは、税金の扱い方です。どちらがご自身に合っているか、下の表で比べてみてください。

特定居住用財産の買換え特例 売却益にかかる税金の支払いを将来に繰り延べる(先送りする)制度。売却時点での納税はないが、将来買い換えた家を売る時に課税される。
3,000万円特別控除 売却益から最大3,000万円を控除できる制度。利益が3,000万円以下なら税金はゼロになり、その場で課税関係が完了する。

どちらを選ぶべきかの判断基準

では、どちらを選べば良いのでしょうか?一概には言えませんが、一般的な判断基準は次のようになります。

【買換え特例が有利になりやすいケース】
・売却による利益が3,000万円を大幅に超えている場合
・新しく買った家に生涯住み続ける予定で、将来売却する可能性が低い場合

【3,000万円特別控除が有利になりやすいケース】
・売却による利益が3,000万円以下の場合
・新しく買った家を、将来また売却する可能性がある場合(将来の売却時の税負担を軽くできるため)

特例を受けるための手続き

この買換え特例を利用するためには、自動的に適用されるわけではなく、ご自身で確定申告を行う必要があります。家を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、必要な書類を揃えて税務署に申告しましょう。

確定申告で必要な主な書類

確定申告の際には、様々な書類が必要になります。主なものは以下の通りですが、状況によって異なる場合があるため、事前に国税庁のホームページなどで確認しておくと安心です。

  • 確定申告書
  • 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
  • 売った家の登記事項証明書や売買契約書の写し
  • 買った家の登記事項証明書や売買契約書の写し
  • (中古住宅の場合)耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写しなど
  • 売却時までの住民票の除票など、居住していたことを証明する書類

特例を適用した場合の注意点

最後に、この特例を適用する際に知っておきたい大切な注意点を2つご紹介します。

取得費の引き継ぎ

買換え特例を適用すると、新しく買った家の「取得費(買ったときの値段)」は、実際に支払った購入金額とはなりません。なんと、前に住んでいた家の取得費が引き継がれるルールになっているのです。これにより、将来新しい家を売却したとき、見かけ上の利益が大きくなり、結果として税額が高くなる可能性があるので注意が必要です。

住宅ローン控除との併用はできない

マイホーム購入時に利用を検討する方が多い「住宅ローン控除」ですが、残念ながら、この買換え特例と住宅ローン控除を一緒に使うことはできません。どちらの節税効果が大きいかは、売却益の金額や住宅ローンの借入額などによって変わってきます。どちらか一方しか選べないので、慎重にシミュレーションして判断することが重要になります。

まとめ

今回は、「特定居住用財産の買換え特例」について詳しく見てきました。この制度は、10年以上住んだマイホームを買い換える際に、売却益にかかる税金の支払いを将来に繰り延べることができる、住み替えを後押ししてくれる心強い味方です。しかし、適用には売った家・買った家の両方に細かい要件があり、税金が完全になくなるわけではないという点をしっかり理解しておくことが大切です。また、3,000万円特別控除や住宅ローン控除との選択も必要になります。ご自身のライフプランに合わせて最適な選択ができるよう、もし判断に迷うことがあれば、税務署や税理士などの専門家に相談してみるのも良い方法ですよ。

参考文献

特定居住用財産の買換え特例に関するよくある質問

Q. 特定居住用財産の買換え特例ってどんな制度ですか?

A. マイホームを売って新しいマイホームに買い換えたとき、売却で出た利益(譲渡所得)にかかる税金の支払いを、将来に先送りできる制度です。

Q. この特例を使えば、税金は払わなくてよくなりますか?

A. いいえ、税金が免除されるわけではありません。あくまで支払いを将来に「繰り延べる」制度なので、買い換えた家を将来売却したときに課税されます。

Q. どんな家を売れば特例を使えますか?

A. 売却した年の1月1日時点で、所有期間・居住期間ともに10年を超えていて、売却価格が1億円以下のマイホームであることなどが主な要件です。

Q. 3,000万円特別控除と併用できますか?

A. いいえ、併用はできません。どちらか一方の特例を選択して適用する必要があります。どちらがお得になるかは、売却益の金額などによって異なります。

Q. 新しく買う家にも条件はありますか?

A. はい、あります。建物の床面積が50㎡以上であることや、売却した年の前後3年以内に購入することなど、新しく買う家にも細かい要件が定められています。

Q. 住宅ローン控除と一緒に使えますか?

A. いいえ、この買換え特例と住宅ローン控除は併用できません。どちらを利用するか選択する必要があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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