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【記載例つき】財産債務調書の書き方|提出要件・期限・e-Taxも解説

目次
  1. 財産債務調書とは?制度の目的と概要
  2. 財産債務調書の目的
  3. 提出の対象となる財産と債務
  4. 財産債務調書の提出要件とは?
  5. 所得2,000万円超かつ財産3億円以上の場合
  6. 財産の合計額が10億円以上の場合
  7. 相続があった年の取扱い
  8. 財産や債務の評価方法(算定方法)
  9. 不動産の評価方法
  10. 預貯金や有価証券の評価方法
  11. 記載例でみる財産債務調書の書き方
  12. 欄ごとに書く内容
  13. 記載を簡略化できるルール
  14. 合計額の欄と財産債務調書合計表
  15. 財産債務調書の提出期限と提出方法
  16. 提出先と提出期限
  17. 提出方法の種類(e-Tax・書面)
  18. 提出しなかった場合や間違えた場合は?
  19. 未提出や記載漏れのペナルティ(加重措置)
  20. 期限内提出の優遇措置(軽減措置)
  21. 提出した調書に誤りがあった場合
  22. 財産債務調書に関するよくある質問まとめ
  23. Q.財産債務調書の提出要件は何ですか?
  24. Q.財産債務調書の提出期限はいつですか?
  25. Q.借金などのマイナスの財産も記載するのですか?
  26. Q.不動産はどのような金額で評価すればよいですか?
  27. Q.財産債務調書はe-Taxで提出できますか?
  28. Q.提出しなかった場合のペナルティはありますか?
  29. Q.相続があった年の財産も記載が必要ですか?
  30. まとめ
  31. 参考文献

会社の経営者や多くの資産をお持ちの方にとって、税務の手続きはとても大切ですよね。そのひとつに、税務署へ提出する「財産債務調書」という書類があります。結論からお伝えすると、所得2,000万円超かつ財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)の方と、所得に関係なく財産10億円以上の方が対象で、その年の12月31日時点の財産と債務を、翌年6月30日までに提出します。この記事では、制度の概要と提出要件、国税庁の記載例に沿った欄ごとの書き方、e-Taxでの提出方法、加算税の軽減・加重までを順にご説明しますね。

財産債務調書とは?制度の目的と概要

財産債務調書とは、高額な財産をお持ちの方が、ご自身で保有している財産や債務の状況を詳しく記載して、税務署に報告するための書類のことです。ここでは、なぜこのような調書が必要になったのか、その目的や報告する対象について詳しく見ていきましょう。

財産債務調書の目的

この制度の大きな目的は、所得税や相続税の申告漏れを未然に防ぐことです。税務署が事前に高額な財産を持っている方の資産状況を把握することで、適正な課税を行うための仕組みとして導入されました。ご自身の財産をしっかりと整理し、正しく報告することで、将来的な税務のトラブルを避けることにもつながりますよ。

提出の対象となる財産と債務

財産債務調書には、その年の12月31日時点で保有している財産と債務を記載します。不動産や預貯金だけでなく、株式や投資信託、さらに借入金などのマイナスの財産も対象となります。具体的な分類は以下のようになります。

種類 具体的な内容
財産 土地、建物、現金、預貯金、株式、書画骨董品、生命保険など
債務 銀行からの借入金、未払金、その他の負債など

なお、国外財産調書もあわせて提出する方は、財産債務調書には国外財産の明細を書かず、国外財産の価額だけを記載すればよいとされています国税庁 財産債務調書制度に関するお知らせ。

財産債務調書の提出要件とは?

続いて、誰がこの調書を提出しなければならないのか、具体的な要件について解説します。令和5年分以後は、次の①または②に当てはまる方が提出の対象です国税庁 No.7457 財産債務調書の提出義務。ご自身が対象になるかどうか、しっかりチェックしてみてくださいね。

所得2,000万円超かつ財産3億円以上の場合

ひとつめの条件は、所得と財産の両方が一定の基準を超えている場合です。具体的には、所得税の確定申告書を提出する必要がある方(または一定の還付申告書を提出できる方)で、その年の退職所得を除く所得金額の合計が2,000万円を超えており、かつ、12月31日時点での財産合計額が3億円以上、または国外転出特例対象財産(上場株式などの有価証券等)が1億円以上ある方が対象です。所得には給与だけでなく、不動産収入なども含まれますよ。株式の譲渡益など申告分離課税の所得がある場合は、その特別控除後の金額も合計に含めて判定します。

財産の合計額が10億円以上の場合

ふたつめの条件は、令和5年分から新しく追加された要件です。その年の12月31日時点で、財産の合計額が10億円以上ある居住者の方は、所得の金額に関係なく提出が義務付けられました。例えば、その年の収入が少なかったとしても、たくさんの不動産や株式を持っていて合計が10億円以上になる場合は、忘れずに提出する必要があります。

提出要件の基準 具体的な条件
所得・財産基準 確定申告が必要な方などで、所得2,000万円超 + 財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)
財産基準のみ 財産の合計額が10億円以上の居住者(所得金額は問わない)

相続があった年の取扱い

相続が発生した年の財産債務調書は、その年に相続や遺贈で取得した財産・債務を記載しないで提出することができます。この場合、提出義務があるかどうかも、相続で取得した財産を除いた金額で判定します。相続直後で財産の全体像がまだ固まっていない方への配慮ですね。

財産や債務の評価方法(算定方法)

財産債務調書に記載する金額は、12月31日時点での「時価」、または時価に準ずるものとしての「見積価額」で計算します。見積価額とは、取得価額や売買実例価額などをもとに合理的な方法で算定した価額のことです国税庁 F4-5 財産債務調書(同合計表)。ここでは、代表的な財産の評価方法について優しく解説しますね。

不動産の評価方法

土地や建物といった不動産は、専門家の鑑定評価額などの時価のほか、見積価額として、その年に課された固定資産税の計算のもとになる固定資産税評価額を使うことができます。取得価額をもとにその後の価額の変動を合理的に見積もった金額や、翌年1月1日から提出期限までに売却した場合の譲渡価額でも差し支えないとされています。業務に使っていない建物であれば、取得価額から経過年数に応じた償却費(定額法)を差し引いた金額でもかまいません。

預貯金や有価証券の評価方法

預貯金については、12月31日時点の預入残高をそのまま記載すれば大丈夫です。満期が来ていない定期預金は、預け入れた元本の金額でも差し支えありません。また、上場株式などの有価証券は、金融商品取引所が公表する12月31日の最終価格で計算します。生命保険の場合は、その日に解約したと仮定したときの解約返戻金の金額を記載します。

財産の種類 評価方法の目安
不動産(土地・建物) 時価、または固定資産税評価額などの見積価額
預貯金 12月31日時点の預入高
上場株式 12月31日時点の最終価格
生命保険 12月31日時点の解約返戻金

関連コラム財産債務調書の価額はどう決める?事務負担を軽くする見積価額の考え方▸

記載例でみる財産債務調書の書き方

ここからは、国税庁の記載例・記載要領に沿って、調書の欄ごとの書き方をご説明しますね。財産債務調書は、財産と債務を「種類別」「用途別」(一般用・事業用)「所在別」に分けて1行ずつ書いていくのが基本です。

欄ごとに書く内容

欄 書く内容
財産債務の区分 01(土地)〜21(その他の債務)の番号から選んで記入(例:土地は01、預貯金は05、上場株式は06)
種類 預貯金なら「普通預金」「定期預金」、株式なら銘柄など
用途 一般用は「1」、事業用は「2」、兼用は「3」
所在 不動産の所在地、預け先の金融機関の所在地・名称・支店名など
数量 土地は地所数と面積、建物は戸数と床面積、株式は株数など
財産の価額又は債務の金額 12月31日時点の時価または見積価額(「円」「¥」は書かない)。有価証券等は上段に取得価額も記入
備考 土地と建物をまとめて書く場合など、一括した区分を記入

ここでいう「事業用」とは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業や業務に使っている財産のことで、それ以外は「一般用」になります。兼用の財産は、一般用と事業用に分けずに価額をまとめて記載します。

関連コラム財産債務調書の「一般用」と「事業用」の正しい区分方法とは?▸

記載を簡略化できるルール

財産の数が多いと大変そうに感じますが、記載要領には手間を減らせるルールもあります。主なものは次のとおりです。

  • 事業用の未収入金などの債権や、借入金・未払金などの債務で300万円未満のものは、所在別に分けず件数と総額だけを記載できる
  • 一口の預入高が50万円未満の預貯金は、預入高の代わりに口座番号を記載できる
  • その他の動産で1点10万円未満のものは記載不要。家庭用動産で取得価額300万円未満のものも記載しなくて差し支えない
  • 青色申告決算書などに減価償却資産として記載している財産は、その価額の総額で記載できる

関連コラム財産債務調書の省略と簡略化!家庭用動産や未収入金のルール▸

合計額の欄と財産債務調書合計表

調書の下段には、財産の価額の合計額と債務の金額の合計額を記入します。国外財産調書を提出する方は、国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額(うち国外転出特例対象財産の合計額)も記入し、財産の合計額に含めます。調書が2枚以上になるときは、2枚目以降に「財産債務調書(次葉)」を使います。さらに、財産の区分ごとの合計額をまとめた「財産債務調書合計表」を作成し、調書と一緒に提出する必要があります。

財産債務調書の提出期限と提出方法

書き方がわかったら、次はいつまでに、どのように提出するのかを確認しましょう。複雑に見えるかもしれませんが、順を追って進めれば大丈夫ですよ。

提出先と提出期限

財産債務調書の提出期限は、対象となる年の翌年6月30日までです。例えば、令和8年分(2026年12月31日時点)の調書であれば、令和9年(2027年)6月30日までに提出する必要があります。提出先は、所得税の納税地等を所轄する税務署です。

提出方法の種類(e-Tax・書面)

e-Taxで提出する場合は、パソコンにe-Taxソフトをダウンロードし、「法定調書関係」から調書と合計表を作成して送信します。なお、e-Taxソフト(WEB版)では財産債務調書の作成・送信ができない点にご注意ください。所得税の確定申告書を確定申告書等作成コーナーで作る方は、申告書の作成に続けて同じコーナーで調書と合計表を作成・提出することもできます。もちろん、書面で作成して税務署に持参または送付する方法も選べます。

提出しなかった場合や間違えた場合は?

提出の義務があるのに忘れてしまったり、内容に間違いがあったりした場合には、加算税が重くなることがあります。一方で、きちんと提出している方には軽くなる仕組みも用意されています。

未提出や記載漏れのペナルティ(加重措置)

財産債務調書を期限までに提出しなかったり、記載すべき財産が漏れていたりした状態で、その財産や債務に関して所得税の申告漏れが発覚した場合、その部分の過少申告加算税などが5%加重されます。亡くなった方に係る所得税の申告漏れは、加重の対象から除かれています。税金がさらに高くなってしまうので、十分な注意が必要です。

期限内提出の優遇措置(軽減措置)

逆に、期限内に財産債務調書を提出していた場合は、調書に記載した財産や債務に関して所得税・相続税の申告漏れがあっても、その部分の過少申告加算税などが5%軽減されるというメリットがあります。期限を過ぎてしまっても、調査通知の前で、調査による更正などを予知して出したものでなければ、期限内に提出したものとみなされます。

提出の状況 加算税の特例措置
期限内にきちんと提出した 所得税・相続税の申告漏れ時の加算税が5%軽減される
未提出や記載漏れがあった 所得税の申告漏れ時の加算税が5%加重される

提出した調書に誤りがあった場合

提出後に記載の誤りや漏れに気づいた場合は、期限内でも期限後でも、調書を再提出して訂正することができます。その際は、誤った財産だけでなく、すでに記載済みの財産・債務も含めてすべてを記載し直す必要がありますよ。

財産債務調書に関するよくある質問まとめ

Q.財産債務調書の提出要件は何ですか?

A.確定申告が必要な方などで所得2,000万円超かつ財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)の方、もしくは所得に関わらず財産合計が10億円以上の居住者の方が対象です。

Q.財産債務調書の提出期限はいつですか?

A.対象となる年の翌年6月30日までが提出期限です。所得税の納税地等を所轄する税務署へ提出してください。

Q.借金などのマイナスの財産も記載するのですか?

A.はい、記載が必要です。銀行からの借入金や未払金などの債務についても、12月31日時点の元本の額を記載します。

Q.不動産はどのような金額で評価すればよいですか?

A.時価のほか、見積価額として固定資産税評価額や、取得価額をもとに合理的に見積もった金額などを使うことができます。

Q.財産債務調書はe-Taxで提出できますか?

A.できます。e-Taxソフトで作成・送信するほか、確定申告書等作成コーナーで申告書に続けて作成・提出することもできます。e-Taxソフト(WEB版)では作成できない点にご注意ください。

Q.提出しなかった場合のペナルティはありますか?

A.未提出や記載漏れがある状態で所得税の申告漏れが発覚すると、その部分の過少申告加算税などが5%加重されます。

Q.相続があった年の財産も記載が必要ですか?

A.相続が発生した年の調書については、その年に相続や遺贈で取得した財産や債務は記載しなくてもよいとされています。

まとめ

財産債務調書は、高額な財産をお持ちの方がご自身の資産と負債を税務署に報告するための大切な書類です。確定申告が必要な方で所得2,000万円超かつ財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)の方や、財産が10億円以上ある方は提出の義務があります。書き方は、財産債務を種類・用途・所在ごとに分け、12月31日時点の価額を記入するのが基本です。翌年6月30日までに提出することで、加算税の軽減といったメリットも受けられます。ご自身の財産状況を正しく把握し、期日を守って手続きを進めましょうね。

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