税理士法人プライムパートナーズ

ミニマムタックスってなに?対象企業や税率を優しく解説

2026-02-26
目次

最近ニュースなどで「ミニマムタックスってなに?」と疑問に思ったことはありませんか?正式にはグローバル・ミニマム課税とも呼ばれ、世界で事業を展開する大きな企業が、極端に税金の安い国を利用して税金逃れをするのを防ぐための新しいルールです。今回は、この制度の対象となる企業の条件や最低税率の仕組みについて、具体的な金額を交えながらわかりやすくお話ししていきます。

ミニマムタックス(グローバル・ミニマム課税)の基礎知識

まずは、この制度がどのようなもので、なぜ世界中で必要とされているのか、そして日本ではいつから始まるのかという基本的な部分をご説明します。

ミニマムタックスとはどんな制度?

ミニマムタックスとは、世界共通で企業に対して最低限の税金を課す制度のことです。多国籍企業が税率の低い国(タックスヘイブンなど)に利益を移して税金負担を減らすことを防ぐため、どの国で利益を出しても最低税率15%の税金を納めるように設計されています。もし海外の子会社が15%未満の税金しか払っていない場合、その足りない分の税金を親会社が追加で納める仕組みになっています。

項目 内容
制度の目的 多国籍企業の過度な税金逃れを防ぐこと
世界共通の最低税率 15%

なぜこの制度が作られたの?

これまで、各国の政府は外国の企業を自分の国に呼び込むために、法人税率をどんどん下げる「税下げ競争」を行ってきました。しかし、これでは国に入ってくる税金が減ってしまい、道路や学校などの公共サービスを維持できなくなってしまいます。そこで、国際的なルールを作って過度な税率引き下げに歯止めをかけるために、このミニマムタックスが導入されることになりました。

日本での導入時期と適用開始日

日本では令和5年度(2023年度)の税制改正で法律に盛り込まれました。実際の適用は、令和6年(2024年)4月1日以後に開始する会計年度からスタートしています。対象となる企業は、新しいルールに合わせて社内のシステムや税金計算の準備を急ぐ必要があります。

ミニマムタックスの対象となる具体的な要件

この制度は世の中のすべての会社に関係するわけではありません。ここでは、対象となる企業の規模や基準について具体的に見ていきましょう。

対象となる企業の売上規模

対象となるのは、グループ全体の年間総収入金額が7億5,000万ユーロ(約1,200億円)以上ある巨大な多国籍企業のみです。この基準額を、直近4年間のうち2年以上満たしている企業が対象となります。つまり、国内だけで事業を行っている企業や、この売上基準に届かない中小企業には影響がありません。

最低税率15%の計算方法

最低税率の15%を下回っているかどうかは、国ごとに計算されます。これを「国別実効税率」と呼びます。例えば、ある国にある子会社の利益に対して、実際に納めている税金が10%だったとします。この場合、最低税率である15%との差額である5%分が追加で課税され、日本の親会社などがその分を負担することになります。

対象の条件 具体的な基準
年間総収入金額 7億5,000万ユーロ以上
過去の売上実績 直近4事業年度のうち2年度以上で基準を満たす

対象外となる法人や組織

ルールには例外もあり、特定の役割を持つ組織は課税の対象から外れます。具体的には、政府機関、国際機関、非営利組織、年金ファンド、投資ファンドなどが該当します。これらは利益を追求する一般的な会社とは目的が異なるため、制度の適用から除外されています。

制度の仕組みと3つの主要なルール

ミニマムタックスを実際に運用するためには、いくつかのルールが組み合わさっています。ここでは代表的な3つの仕組みをわかりやすく解説します。

所得合算ルール(IIR)の仕組み

所得合算ルール(IIR)は、ミニマムタックスの基本となるルールです。海外の子会社が納めている税金が15%未満だった場合、その足りない分の税金を親会社が存在する国で合算して課税するという仕組みです。日本の親会社が海外に税率の低い子会社を持っている場合、日本で追加の税金を納めることになります。

軽課税所得ルール(UTPR)の仕組み

軽課税所得ルール(UTPR)は、所得合算ルール(IIR)のバックアップとして機能します。親会社の所在地国がミニマムタックスを導入していない場合などに、子会社が存在する他の国が代わりに不足分の税金を徴収する仕組みです。これにより、どこかの国で必ず最低15%の税金が課されるようになっています。

ルールの名称 課税する場所
所得合算ルール(IIR) 親会社がある国で追加課税
軽課税所得ルール(UTPR) 子会社がある国で代わりに追加課税

国内最低課税制度(QDMTT)について

国内最低課税制度(QDMTT)は、自国内にある外資系企業の子会社が15%未満の税金しか払っていない場合、親会社の国に税金を持っていかれる前に、自国で優先して不足分を徴収できるルールです。自分の国で生まれた利益に対する税金を、しっかりと自国で確保するための制度です。

企業が対応すべき実務ポイント

対象となる企業は、新しいルールに従って様々な手続きを行わなければなりません。どのような準備が必要なのかを確認しておきましょう。

情報収集と税額計算の準備

まずは、世界中にあるすべての子会社の利益や納めている税金の情報を正確に集める必要があります。国ごとに税率を計算し直さなければならないため、新しい会計システムを導入したり、社内の情報共有の流れを見直したりと、大掛かりな準備が求められます。

申告手続きと期限

計算が終わったら、決められた期限までに申告書を提出しなければなりません。日本では、対象となる会計年度が終了した日の翌日から1年3ヶ月以内(最初の年は1年6ヶ月以内)に、税務署へ専用の申告書を提出し、税金を納付することが決められています。

申告の手続き 期限
原則の提出期限 事業年度終了の翌日から1年3ヶ月以内
初年度の特例期限 事業年度終了の翌日から1年6ヶ月以内

罰則やペナルティに注意

もし必要な情報を申告しなかったり、嘘の報告をしたりした場合には、重いペナルティが科される可能性があります。また、期限までに税金を納めないと延滞税なども発生するため、スケジュール管理を徹底して、正確な申告を行うことが非常に重要です。

ミニマムタックスが与える影響

この新しい税金のルールが導入されることで、世界中のビジネス環境にはどのような変化が起きるのでしょうか。

多国籍企業への影響

対象となる大企業は、これまでのように「税金が安い国に拠点を作ってコストを下げる」という戦略が使いにくくなります。税金によるメリットが薄れるため、今後はその国の労働力やインフラの質、市場の大きさなどを重視して、拠点を置く場所を選ぶようになると考えられます。

各国の税制競争への歯止め

これまで外国企業を誘致するために無理に法人税を下げていた国々も、15%という最低ラインができたことで、過度な引き下げ競争をやめるようになります。これにより、世界中の国々が安定して税金を確保できるようになり、公平な競争環境が整うことが期待されています。

今後の動向と注意点

現在、世界130以上の国や地域がこの制度に合意していますが、国によって導入のタイミングや細かいルールが少しずつ異なります。対象となる企業は、日本だけでなく世界各国の税制改正のニュースを常にチェックし、専門家と相談しながら慎重に対応していく必要があります。

まとめ

ミニマムタックス(グローバル・ミニマム課税)は、世界で活躍する巨大な多国籍企業が最低15%の税金を負担するように定められた国際的なルールです。年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の企業が対象となり、日本では2024年4月以降から適用が始まっています。中小企業に直接の影響はありませんが、世界的な税金の仕組みが大きく変わる歴史的な転換点となっています。

参考文献

国税庁の関連情報

国税庁:各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の概要

国税庁:グローバル・ミニマム課税の概要(パンフレット)

ミニマムタックスのよくある質問まとめ

Q. ミニマムタックスってなに?簡単に教えてください。

A. ミニマムタックス(グローバル・ミニマム課税)とは、巨大な多国籍企業が税率の極端に低い国を使って税金逃れをするのを防ぐため、世界中のどこで利益を出しても最低15%の税金を納めるように定めた国際的なルールのことです。

Q. どんな会社が対象になるのですか?

A. グループ全体の年間総収入金額が7億5,000万ユーロ(約1,200億円)以上ある大規模な多国籍企業が対象です。国内だけで活動している企業や中小企業は対象外となります。

Q. 最低税率は何パーセントですか?

A. 世界共通で最低税率は15%と定められています。海外の子会社が納めている税金が15%未満だった場合、その不足分を親会社などが追加で納める仕組みです。

Q. 日本ではいつから始まりますか?

A. 日本では令和6年(2024年)4月1日以後に開始する会計年度から、所得合算ルール(IIR)という基本的な仕組みが適用されています。

Q. 申告や税金を納める期限はいつまでですか?

A. 原則として、対象となる会計年度が終了した日の翌日から1年3ヶ月以内(制度開始の最初の年度は1年6ヶ月以内)に申告と納税を行う必要があります。

Q. 制度の対象外となる組織はありますか?

A. はい、利益追求を主な目的としない政府機関、国際機関、非営利組織、年金ファンドなどは、このルールの対象外とされています。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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