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法人設立時にかかるお金とは?株式会社と合同会社の費用を徹底解説

2026-04-19
目次

会社を立ち上げる際、一番気になるのが「いくらお金が必要なのか」ということですよね。法人設立時にかかるお金には、必ず支払う必要がある法定費用のほかに、資本金や印鑑の作成費用など様々なものがあります。ここでは、株式会社と合同会社の違いや、具体的な金額を挙げながら、法人設立時にかかるお金について優しく詳しく解説していきます。しっかり準備をして、安心して起業の第一歩を踏み出しましょう。

法人設立にかかるお金の全体像

法人設立時にかかるお金は、大きく分けると「法定費用」「資本金」「その他の設立費用」の3つになります。このうち、法定費用は法律で決められた必ずかかるお金です。設立する会社の種類が株式会社か合同会社かによって、この法定費用の金額が大きく変わってきます。それぞれの違いを具体的に見ていきましょう。

株式会社の設立にかかる法定費用

株式会社を設立する場合、公証役場での定款認証や法務局への登記などに費用がかかります。具体的には以下の表の通り、およそ20万2,000円から24万2,000円のお金が必要になります。電子定款を利用すると収入印紙代の40,000円を節約できるためおすすめです。

株式会社の法定費用 金額の目安
定款の収入印紙代 40,000円(電子定款の場合は0円)
定款の認証手数料 50,000円
定款の謄本手数料 約2,000円
登録免許税 150,000円(資本金の0.7%が15万円を超える場合はその金額)

合同会社の設立にかかる法定費用

合同会社は株式会社と異なり、定款の認証手続きが不要です。そのため認証手数料がかからず、登録免許税も安く設定されています。具体的には以下の表の通り、およそ60,000円から100,000円で設立することが可能です。初期費用を少しでも抑えたい方に選ばれています。

合同会社の法定費用 金額の目安
定款の収入印紙代 40,000円(電子定款の場合は0円)
登録免許税 60,000円(資本金の0.7%が6万円を超える場合はその金額)

資本金の目安と決め方

現在の法律では、資本金は1円からでも会社を設立することができます。しかし、資本金は会社の信用力にも直結するため、1円での設立はあまりおすすめできません。実際には、事務所を借りる費用や数ヶ月分の運転資金などを考慮して、300万円から500万円程度を資本金として用意する方が多いです。また、資本金が1,000万円未満であれば、設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除されるという大きなメリットもあります。

法人設立前後に発生するお金の処理方法

法人設立時にかかるお金は、設立の前後で「創立費」と「開業費」という2つの勘定科目に分けて処理されます。これらは繰延資産と呼ばれ、経費として計上するタイミングを会社が自由に選べるという特徴があります。利益が出た年にまとめて経費にすることで、節税対策にも役立ちます。

設立準備から設立までにかかる創立費

会社が設立されるまでに発生した費用は、創立費として扱われます。例えば、定款作成のための費用や、設立登記の登録免許税、法人用の実印などの印鑑作成費用がこれに当たります。以下の表のような費用が創立費となりますので、領収書は大切に保管しておいてくださいね。

創立費の具体例 内容
法定費用関連 定款認証手数料や登録免許税など
印鑑作成代 法人実印、銀行印、角印などの作成費用(約10,000円から30,000円)
発起人の交通費 設立準備のためにかかった電車代など

設立後から営業開始までにかかる開業費

会社が設立された後から、実際に事業をスタートするまでにかかった特別な費用は、開業費として処理します。名刺やチラシの作成費、事業を始めるための市場調査費などが含まれます。ただし、商品の仕入れ代金や、毎月の家賃などは開業費にはならず通常の経費となるので注意が必要です。

開業費の具体例 内容
広告宣伝費 事業開始を知らせるチラシやパンフレットの作成費用
市場調査費 事業を始めるために行った調査にかかったお金
打ち合わせ費用 事業開始に向けて取引先との会議にかかったお茶代など

まとめ

法人設立時にかかるお金は、株式会社で約20万円から25万円、合同会社で約6万円から10万円の法定費用が最低限必要です。それに加えて、資本金や法人印鑑の作成費用などがかかります。また、設立にかかったお金は創立費や開業費として処理することで、後々の節税にもつなげることができます。ご自身のビジネスプランに合った会社形態を選び、しっかりとお金の準備をして起業を成功させてくださいね。

参考文献

国税庁 No.5759 法人税の税率
国税庁 No.6501 納税義務の免除

法人設立時にかかるお金のよくある質問まとめ

Q.株式会社と合同会社で設立時の法定費用はどのくらい違いますか?

A.株式会社の法定費用は約20万2,000円から24万2,000円かかりますが、合同会社の場合は定款の認証が不要なため、約6万円から10万円で設立することができます。

Q.資本金は1円でも会社を設立できますか?

A.はい、法律上は資本金1円から法人を設立することが可能です。ただし、銀行口座の開設や取引先の信用面を考慮すると、300万円から500万円程度を用意することをおすすめします。

Q.電子定款を利用するとどのくらい費用が安くなりますか?

A.紙の定款で必要な収入印紙代の40,000円が、電子定款を利用することで0円になります。そのため、初期費用を抑えたい方には電子定款の作成がおすすめです。

Q.会社設立にかかったお金は経費にできますか?

A.はい、設立登記にかかったお金や印鑑作成代などは創立費として、設立後から営業開始までにかかったチラシ作成代などは開業費として、それぞれ経費に計上することができます。

Q.創立費や開業費はいつ経費として落とせますか?

A.創立費と開業費は繰延資産と呼ばれるため、税務上はいつでも好きなタイミングで経費にすることができます。会社に利益が出た年度に経費計上することで節税につながります。

Q.資本金を1,000万円以上にすると税金面で違いはありますか?

A.資本金が1,000万円以上の場合、設立1年目から消費税の納税義務が発生します。1,000万円未満であれば最大2年間は消費税が免除されるメリットがあります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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