複数の証券口座で株取引をしていると、こちらの口座では利益が出たけれど、あちらの口座では損失が出てしまったという経験はありませんか。そのままにしておくと、利益にだけ税金がかかってしまい損をしてしまうかもしれません。実は、確定申告を行うことで、複数の口座の利益と損失を合算して相殺し、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。この記事では、特定口座間の損益通算の仕組みや注意点についてわかりやすく解説していきます。
損益通算とは?複数口座の利益と損失を合算する仕組み
証券会社が異なる複数の口座を持っている場合、それぞれの口座の損益は自動的に合算されません。そのため、ご自身で確定申告をして利益と損失を相殺する手続きが必要です。これを損益通算と呼びます。
特定口座の種類と確定申告の必要性
口座の種類によって確定申告の手間や扱いが異なります。ご自身がどの口座を利用しているか、まずは確認してみましょう。以下の表に種類ごとの特徴をまとめました。
| 口座の種類 | 特徴と確定申告の必要性 |
|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が税金を計算し源泉徴収するため原則申告不要ですが、複数口座の損益通算には確定申告が必要です。 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が年間取引報告書を作成しますが、源泉徴収されないため給与所得以外の利益が年間20万円を超えると確定申告が必要です。 |
| 一般口座 | ご自身で1年間の全取引の損益を計算し、確定申告を行う必要があります。 |
損益通算で税金が戻る具体的なケース
例えば、ある証券口座で50万円の売却益があり、別の証券口座で30万円の売却損があったとします。確定申告をしない場合、利益50万円に対して20.315パーセントの税率がかかり、約10万1,500円が源泉徴収されます。しかし、損益通算を行うと利益は20万円に減るため、正しい税金は約4万600円となり、払いすぎていた約6万円が還付されます。
確定申告で損益通算をするメリット
確定申告をすることには、税金面で大きなメリットがあります。手間はかかりますが、ぜひ活用したい制度です。
払いすぎた税金が還付される
先ほど解説した通り、一番のメリットは払いすぎた税金が手元に戻ってくることです。特定口座の源泉徴収ありを選んでいると、利益が出るたびに自動的に税金が引かれていますので、他口座の損失と相殺することで節税に繋がります。
翌年以降に損失を繰り越せる繰越控除
損益通算をしても相殺しきれずマイナスが残ってしまった場合、繰越控除という制度を利用できます。これは、残った損失を翌年以降の最大3年間にわたって繰り越し、将来出た利益から差し引くことができる仕組みです。この制度を利用するためには、損失が出た年はもちろん、その後に取引がない年であっても毎年連続して確定申告を行う必要がありますので注意してください。
損益通算を行う際の注意点とデメリット
税金が戻ってくる嬉しい制度ですが、状況によってはかえって負担が増えてしまうこともあるため慎重な判断が必要です。
扶養控除や社会保険料への影響
確定申告をして還付を受けると、申告した株式の利益が合計所得金額に含まれてしまいます。例えば、パート収入などで配偶者控除を受けている方の場合、合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れてしまう可能性があります。また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の算定基準にもなるため、還付される金額以上に保険料が上がってしまうケースも考えられます。
確定申告の手間がかかる
普段会社員としてお勤めで確定申告に慣れていない方にとっては、書類の準備や手続きに手間と時間がかかってしまう点もデメリットと言えます。ただ、最近はスマートフォンやパソコンから簡単に申告書を作成できるようになっています。
損益通算の対象となる所得とならない所得
すべての投資による損益が合算できるわけではありません。対象になるものとならないものをしっかり整理しておきましょう。
対象となる所得
損益通算の対象となるのは、上場株式等の売却による譲渡所得や、申告分離課税を選択した配当所得です。これらはお互いに相殺することが可能です。しかし、給与所得や事業所得など、株式以外の所得とは合算することができませんのでご注意ください。
NISA口座は損益通算の対象外
NISA口座内で発生した利益は非課税となる代わりに、損失が出たとしても他の特定口座や一般口座の利益と損益通算することはできません。NISA口座はあくまで別枠として考える必要があります。
確定申告の具体的なやり方と必要書類
それでは、実際に確定申告を行うための準備や流れについて見ていきましょう。
用意するべき必要書類
確定申告を行うには、いくつかの書類を手元に用意しておく必要があります。
| 必要なもの | 詳細 |
|---|---|
| 特定口座年間取引報告書 | 翌年の1月頃に各証券会社から送付または電子交付される1年間の損益が書かれた書類です。 |
| マイナンバーカード等 | 本人確認や電子申告に必要です。ない場合は通知カードと運転免許証などを用意します。 |
| 源泉徴収票 | 会社員など給与所得がある方は、お勤め先から受け取ったものが必要です。 |
| 銀行口座情報 | 還付金を受け取るための、ご本人名義の口座番号がわかるものを用意します。 |
申告書作成のステップ
書類が揃ったら申告書を作成します。一番簡単なのは、国税庁のウェブサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用する方法です。画面の案内に従って特定口座年間取引報告書の数字を入力していくだけで、自動的に税金の計算や書類の作成が行われます。作成したデータはそのままインターネットで送信するか、印刷して税務署に郵送して提出します。
まとめ
複数の証券口座で利益と損失が入り混じっている場合、確定申告で損益通算を行うことで税金の負担を軽くできる可能性があります。さらに、引ききれなかった損失は最大3年間の繰越控除が可能です。ただし、扶養控除や国民健康保険料への影響といったデメリットもあるため、ご自身の状況に合わせて申告するべきかしっかりと検討することが大切です。
参考文献
国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定口座の損益通算に関するよくある質問まとめ
Q.複数の特定口座で利益と損失がある場合、自動で相殺されますか?
A.自動では相殺されません。同じ証券会社内の源泉徴収ありの特定口座であれば自動計算されますが、別の証券会社の口座間の場合はご自身で確定申告をして相殺する手続きが必要です。
Q.損益通算をするとどれくらい税金が戻ってきますか?
A.相殺した損失額に対して20.315パーセント分の税金が還付されます。例えば50万円の損失と50万円の利益を相殺した場合、約10万1,500円の税金が戻ってきます。
Q.確定申告をすると家族の扶養から外れてしまうことはありますか?
A.はい、注意が必要です。確定申告をすると申告した利益が合計所得金額に含まれるため、その金額が48万円を超えると配偶者控除や扶養控除から外れる可能性があります。
Q.相殺しても損失が残った場合はどうすればいいですか?
A.確定申告を行うことで、相殺しきれなかった損失を翌年以降の最大3年間にわたって繰り越し、将来出た利益から差し引くことができる繰越控除という制度を利用できます。
Q.NISA口座で出た損失は特定口座の利益と相殺できますか?
A.NISA口座は利益が非課税になる特別な制度であるため、NISA口座内で発生した損失は、他の特定口座や一般口座の利益と損益通算することはできません。
Q.確定申告にはどのような書類が必要ですか?
A.各証券会社から1月頃に送付される特定口座年間取引報告書のほか、マイナンバーカードなどの本人確認書類、還付金を受け取るための銀行口座がわかるものなどが必要です。